銘柄 |
西日本旅客鉄道株式会社第82回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
記名・無記名の別 |
- |
券面総額又は振替社債の総額(円) |
金25,000,000,000円 |
各社債の金額(円) |
1億円 |
発行価額の総額(円) |
金25,000,000,000円 |
発行価格(円) |
各社債の金額100円につき金100円 |
利率(%) |
年1.125% |
利払日 |
毎年3月31日及び9月30日 |
利息支払の方法 |
1.利息支払の方法及び期限 (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2025年9月30日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年3月31日及び9月30日にその日までの前半か年分を支払う。 (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3)払込期日の翌日から2025年3月31日までの利息を計算するとき及び半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。 (4)償還期日後は利息をつけない。 2.利息の支払場所 別記((注)11.「元利金の支払」)記載のとおり。 |
償還期限 |
2028年3月10日 |
償還の方法 |
1.償還価額 各社債の金額100円につき金100円 2.償還の方法及び期限 (1)本社債の元金は、2028年3月10日にその総額を償還する。 (2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 3.償還元金の支払場所 別記((注)11.「元利金の支払」)記載のとおり。 |
募集の方法 |
一般募集 |
申込証拠金(円) |
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
申込期間 |
2025年3月6日 |
申込取扱場所 |
別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
払込期日 |
2025年3月12日 |
振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
担保 |
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
財務上の特約(担保提供制限) |
当社は、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第83回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保権を設定する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。 |
財務上の特約(その他の条項) |
本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)から、AAの信用格付を2025年3月6日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
(1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2)社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。
3.社債の管理
本社債には、会社法第702条ただし書に基づき社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、または債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社りそな銀行
5.期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を失う。
(1)当社が別記「償還の方法」欄第2項または「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
(2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来したにもかかわらず、その弁済をすることができないとき。
(4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
(5)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをしたとき、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
(6)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
6.社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを公告する。
7.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8.社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4.「財務代理人、発行代理人及び支払代理人」を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9.社債権者集会に関する事項
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を、本(注)6.「社債権者に通知する場合の公告の方法」に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、大阪市においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、本種類の社債に関する社債等振替法第86条に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10.費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1)本(注)6.「社債権者に通知する場合の公告の方法」に定める公告に関する費用
(2)本(注)9.「社債権者集会に関する事項」に定める社債権者集会に関する費用
11.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
SMBC日興証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 |
12,500 |
1.引受人は本社債の全額につき共同して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は総額4,125万円とする。 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 |
12,500 |
|
計 |
- |
25,000 |
- |
該当事項はありません。
銘柄 |
西日本旅客鉄道株式会社第83回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) |
記名・無記名の別 |
- |
券面総額又は振替社債の総額(円) |
金10,000,000,000円 |
各社債の金額(円) |
1億円 |
発行価額の総額(円) |
金10,000,000,000円 |
発行価格(円) |
各社債の金額100円につき金100円 |
利率(%) |
年1.716% |
利払日 |
毎年3月31日及び9月30日 |
利息支払の方法 |
1.利息支払の方法及び期限 (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2025年9月30日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年3月31日及び9月30日にその日までの前半か年分を支払う。 (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3)払込期日の翌日から2025年3月31日までの利息を計算するとき及び半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。 (4)償還期日後は利息をつけない。 2.利息の支払場所 別記((注)11.「元利金の支払」)記載のとおり。 |
償還期限 |
2035年3月12日 |
償還の方法 |
1.償還価額 各社債の金額100円につき金100円 2.償還の方法及び期限 (1)本社債の元金は、2035年3月12日にその総額を償還する。 (2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 3.償還元金の支払場所 別記((注)11.「元利金の支払」)記載のとおり。 |
募集の方法 |
一般募集 |
申込証拠金(円) |
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
申込期間 |
2025年3月6日 |
申込取扱場所 |
別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
払込期日 |
2025年3月12日 |
振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
担保 |
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
財務上の特約(担保提供制限) |
当社は、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第82回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保権を設定する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。 |
財務上の特約(その他の条項) |
本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)から、AAの信用格付を2025年3月6日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
(1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2)社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。
3.社債の管理
本社債には、会社法第702条ただし書に基づき社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、または債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社りそな銀行
5.期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を失う。
(1)当社が別記「償還の方法」欄第2項または「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
(2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来したにもかかわらず、その弁済をすることができないとき。
(4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
(5)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをしたとき、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
(6)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
6.社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを公告する。
7.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8.社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4.「財務代理人、発行代理人及び支払代理人」を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9.社債権者集会に関する事項
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を、本(注)6.「社債権者に通知する場合の公告の方法」に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、大阪市においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、本種類の社債に関する社債等振替法第86条に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10.費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1)本(注)6.「社債権者に通知する場合の公告の方法」に定める公告に関する費用
(2)本(注)9.「社債権者集会に関する事項」に定める社債権者集会に関する費用
11.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
SMBC日興証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 |
5,000 |
1.引受人は本社債の全額につき共同して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金30銭とする。 |
大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
5,000 |
|
計 |
- |
10,000 |
- |
該当事項はありません。
払込金額の総額(百万円) |
発行諸費用の概算額(百万円) |
差引手取概算額(百万円) |
35,000 |
83 |
34,917 |
(注)上記金額は第82回無担保社債及び第83回無担保社債(サステナビリティボンド)の合計金額であります。
上記の差引手取概算額34,917百万円のうち、第82回無担保社債の発行による差引手取概算額24,952百万円は、償還期日が到来する社債の償還資金、及び返済期限が到来する長期借入金の返済資金として、2025年5月末までに全額を充当する予定であります。
また、第83回無担保社債(サステナビリティボンド)の発行による差引手取概算額9,964百万円は、2027年3月末までに全額を、別記「募集又は売出しに関する特別記載事項」に記載のサステナビリティファイナンス・フレームワークの適格クライテリアを満たすプロジェクトである在来線新型車両(225系近郊形直流電車、227系近郊形直流電車及び、273系特急形直流電車)及び新幹線新型車両(N700S)の導入資金に充当する予定であります。
該当事項はありません。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
<西日本旅客鉄道株式会社第83回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)に関する情報>
サステナビリティボンドとしての適格性について
当社は、以下の原則等に即したサステナビリティファイナンス・フレームワーク(以下本フレームワークという。)を策定しました。
・グリーンボンド原則(GBP)2021(注1)
・ソーシャルボンド原則(SBP)2023(注2)
・サステナビリティボンドガイドライン(SBG)2021(注3)
・グリーンローン原則(GLP)2023(注4)
・ソーシャルローン原則(SLP)2023(注5)
・グリーンボンドガイドライン(2024年版)(注6)
・グリーンローンガイドライン(2024年版)(注7)
・ソーシャルボンドガイドライン(2021年版)(注8)
本フレームワークについては、これらの原則等との適合性に対するセカンド・パーティ・オピニオンを、株式会社格付投資情報センター(R&I)より取得しております。
(注1)「グリーンボンド原則(GBP)2021」とは、国際資本市場協会(以下ICMAという。)が事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会により策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドラインをいい、以下グリーンボンド原則といいます。
(注2)「ソーシャルボンド原則(SBP)2023」とは、ICMAが事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会により策定されているソーシャルボンドの発行に係るガイドラインをいい、以下ソーシャルボンド原則といいます。
(注3)「サステナビリティボンドガイドライン(SBG)2021」とは、ICMAにより策定されているサステナビリティボンドの発行に係るガイドラインをいいます。
(注4)「グリーンローン原則(GLP)2023」とは、ローンマーケットアソシエーション(以下LMAという。)、アジア太平洋地域ローンマーケットアソシエーション(以下APLMAという。)及びローンシンジケーション&トレーディング協会(以下LSTAという。)により策定された環境分野に使途を限定する融資のガイドラインをいい、以下グリーンローン原則といいます。
(注5)「ソーシャルローン原則(SLP)2023」とは、LMA、APLMA及びLSTAにより策定された社会的分野に使途を限定する融資のガイドラインをいいます。
(注6)「グリーンボンドガイドライン(2024年版)」とは、グリーンボンドについてグリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2017年3月に策定・公表し、2024年11月に最終改訂したガイドラインをいいます。
(注7)「グリーンローンガイドライン(2024年版)」とは、グリーンローンについてグリーンローン原則の適合性に配慮しつつ、借り手、貸し手その他の関係機関の実務担当者がグリーンローンに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンローンを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2020年3月に策定・公表し、2024年11月に最終改訂したガイドラインをいいます。
(注8)「ソーシャルボンドガイドライン(2021年版)」とは、ソーシャルボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実務担当者がソーシャルボンドに関する具体的対応を検討する際に参考となるよう、いわゆる先進国課題を多く抱える我が国の状況に即した具体的な対応の例や解釈を示すことで、ソーシャルボンドを国内で普及させることを目的に、金融庁が2021年10月に策定・公表したガイドラインをいいます。
1.調達資金の使途
本フレームワークに基づき調達された資金は、以下の適格クライテリアを満たすプロジェクトに対する新規投資及び既存投資のリファイナンスに充当する予定です。なお、既存投資のリファイナンスの場合は、本フレームワークに基づく調達から2年以内に開始したプロジェクトを対象とします。
グリーン適格クライテリア |
||
カテゴリー |
適格クライテリア |
適格プロジェクト(例) |
クリーン輸送 |
下記機能、設備を備えた鉄道車両 [在来線] ・ブレーキ時のエネルギーを最大限に回生し、電気エネルギーに換えるエネルギー変換効率に優れたVVVF制御装置や一部車両には更にエネルギー損失の少ない次世代半導体「SiC素子」の駆動システムを採用することにより、エネルギー消費が改善 ・室内灯LED照明の採用、LED式車内表示装置など省エネ型設備を採用することで省エネ化を推進
[新幹線] ・走行抵抗を低減した先頭形状(デュアル スプリーム ウィング形)の採用や、次世代半導体「SiC素子」の駆動システムの採用により、エネルギー消費が改善 |
在来線新型車両の導入 ・225系近郊形直流電車 ・227系近郊形直流電車 ・273系特急形直流電車
新幹線新型車両の導入 ・N700S新幹線電車 |
ソーシャル適格クライテリア |
||
カテゴリー |
適格クライテリア |
適格プロジェクト(例) |
手ごろな価格の基本的インフラ設備
社会経済的向上とエンパワーメント |
下記機能、設備を備えた鉄道車両 [在来線] ・防犯カメラの設置による車内セキュリティ向上 ・脱線などの異常を検知した際に、自動的に緊急停止・列車防護(近隣の列車を止める)する車両異常挙動検知装置 ・万一の衝突の際の客室・乗務員室の衝撃を吸収する構造 ・とっさの際につかまりやすい形状、色調の吊手・手スリ ・バリアフリートイレ、車椅子スペース、ドア開閉ランプといったバリアフリー設備の充実
[新幹線] ・ATCとブレーキシステムの改良により地震時のブレーキ距離を短縮 ・大容量データ通信の実現により、詳細な機器データの取得・分析が可能となり、車両の状態監視機能が強化 ・バッテリ自走システムを搭載することで、長時間停電時においてもお客様の避難が容易な場所まで自力走行が可能 ・車椅子スペースの増設 |
在来線新型車両の導入 ・225系近郊形直流電車 ・227系近郊形直流電車 ・273系特急形直流電車
新幹線新型車両の導入 ・N700S新幹線電車 |
なお、当社は、本フレームワークに基づいて調達された資金は、以下の通り、「社会的な課題」の解決に資するものであり、例示した「対象となる人々」に対してポジティブな社会的な効果が期待されると考えています。
ソーシャル適格クライテリア |
|
社会的課題 |
対象となる人々 |
将来に渡る安全・安心な鉄道のご利用 |
・高齢者、障がい者等を含む、鉄道をご利用される全てのお客様 ・沿線地域にお住いの人々 |
また、当社は、本フレームワークに基づいて調達された資金が充当される適格プロジェクトは、以下の持続可能な開発目標(SDGs)と整合しているものと考えています。
SDGs |
ターゲット |
7.エネルギーをみんなにそしてクリーンに
すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保する |
7.3:2030年までに、世界全体のエネルギー効率の改善率を倍増させる。 |
9.産業と技術革新の基盤をつくろう
強靭なインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進するとともに、技術革新の拡大を図る |
9.1:全ての人々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発展と人間の福祉を支援するために、地域・越境インフラを含む質の高い、信頼でき、持続可能かつ強靱(レジリエント)なインフラを開発する。 |
11.住み続けられるまちづくりを
都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする |
11.2:2030年までに、脆弱な立場にある人々、女性、子供、障害者及び高齢者のニーズに特に配慮し、公共交通機関の拡大などを通じた交通の安全性改善により、全ての人々に、安全かつ安価で容易に利用できる、持続可能な輸送システムへのアクセスを提供する。 11.7:2030年までに、女性、子供、高齢者及び障害者を含め、人々に安全で包摂的かつ利用が容易な緑地や公共スペースへの普遍的アクセスを提供する。 11.a:各国・地域規模の開発計画の強化を通じて、経済、社会、環境面における都市部、都市周辺部及び農村部間の良好なつながりを支援する。 |
13. 気候変動に具体的な対策を |
13.1:全ての国々において、気候関連災害や自然災害に対する強靱性(レジリエンス)及び適応力を強化する。 |
2.プロジェクトの評価と選定のプロセス
本フレームワークに基づいて調達された資金が充当される適格プロジェクトは、当社の財務部が候補を選定し、関係各部との協議を経て、財務部長が最終決定します。各プロジェクトの適格性の評価にあたっては、財務面、技術・運営面、市場環境、ESG面のリスクを総合的に分析・検討しています。また、プロジェクト実施にあたっては、関係各部において周辺環境との調和に取り組みながら、プロジェクトを健全に実施できるよう必要な条件を確認しています。具体的には以下の項目について対応しております。
・プロジェクト実施の各自治体等で求められる環境関連法令等の遵守
・プロジェクト実施に際しての必要に応じた地域住民への十分な説明の実施
・JR西日本グリーン調達ガイドラインに沿った資材調達
・旧車両の処分にあたり、部品の解体など廃棄物について、法令等を遵守の上、適切な処理を実施
3.調達資金の管理
本フレームワークに基づく調達資金は、当社財務部が専用の帳簿を作成し、本フレームワークに基づいた調達資金が償還されるまでの間、四半期毎に調達資金の充当状況を管理します。
また、本フレームワークに基づく調達資金の未充当資金については、現金または現金同等物にて管理します。
なお、適格プロジェクトへの充当時期の遅れ以外の理由により未充当金が発生することが明らかになった場合は、プロジェクトの評価及び選定のプロセスに従い、適格クライテリアを満たす他の適格プロジェクトを選定し、資金を充当します。資金充当完了後も、資金使途の対象となるプロジェクトに当初の想定と異なる事象の発生や売却が生じた場合、当該事象及び未充当資金の発生状況に関し、当社ウェブサイト等で速やかに開示を行います。
4.レポーティング
当社は、資金充当状況レポーティング及びインパクト・レポーティングを、本フレームワークに基づく調達資金が全額充当されるまでの間、当社ウェブサイト等にて年次で開示します。なお、調達資金の充当計画に大きな変更が生じた場合や、調達資金の充当後に計画に大きな影響を及ぼす状況の変化が生じた場合は、適時に開示する予定です。
(4-1)資金充当状況レポーティング
当社は、資金の充当状況に関する以下の項目について、当社ウェブサイト等にて年次で開示します。開示内容は、プロジェクト単位での資金充当額、調達資金の未充当資金額及び調達資金毎の充当額全額のうち既存投資のリファイナンスとして充当された金額です。
(4-2)インパクト・レポーティング
当社は、適格プロジェクトによる環境及び社会改善効果に関する以下の項目について、実務上可能な範囲において、当社ウェブサイトにて年次で開示します。
グリーン適格クライテリア |
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適格プロジェクト |
レポーティング項目(例) |
在来線新型車両の導入 新幹線新型車両の導入 |
・資金使途となった車両の導入車両(編成)数 ・従来型車両との性能比較による、省エネ効果(%)またはCO2排出削減量/割合 |
ソーシャル適格クライテリア |
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適格プロジェクト |
レポーティング項目(例) |
在来線新型車両の導入 新幹線新型車両の導入 |
アウトプット [在来線] ・バリアフリートイレ設置車両(編成)の導入数 ・車椅子スペース設置車両(編成)の導入数 ・従来型車両対比、安全性・快適性・利便性が向上し、ご利用される全てのお客様に対するポジティブな社会的便益を有する新型車両(編成)の導入数
[新幹線] ・車椅子スペース設置車両(編成)の導入数 ・従来型車両対比、安全性・快適性・利便性が向上し、ご利用される全てのお客様に対するポジティブな社会的便益を有する新型車両(編成)の導入数
アウトカム ・新型車両導入路線における平均通過人員(従来車両対比、充実したバリアフリー設備や安全性、快適性を有する新型車両による鉄道サービスをご利用されるお客さまの人数)
インパクト ・安全で持続可能な鉄道・交通サービスの実現 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第37期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)2024年6月20日関東財務局長に提出
事業年度 第38期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)2024年11月8日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年3月6日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年6月21日に関東財務局長に提出
訂正報告書(上記1の有価証券報告書の訂正報告書)を2024年6月27日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下有価証券報告書等という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2025年3月6日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
西日本旅客鉄道株式会社本店
(大阪市北区芝田二丁目4番24号)
同 近畿統括本部京滋支社
(京都市南区西九条北ノ内町5番地5)
同 近畿統括本部兵庫支社
(神戸市中央区加納町四丁目4番17号ニッセイ三宮ビル)
同 中国統括本部
(広島市東区上大須賀町15番20号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
該当事項はありません。