(訂正前)
<前略>
その後、当社は、2025年1月17日及び2025年2月17日開催の取締役会において、下記「(2) 意見の根拠及び理由」の「③ 当社が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」に記載の根拠及び理由に基づき、本公開買付けへの賛同の意見を表明するとともに、当社の株主及び本新株予約権者の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨する旨の意見を維持することを決議いたしました。
なお、当該2024年11月14日付、並びに2025年1月17日及び2025年2月17日開催の各取締役会決議は、下記「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「④ 当社における利害関係を有しない取締役全員の承認」に記載の方法により決議されております。
(訂正後)
<前略>
その後、当社は、2025年1月17日、2025年2月17日及び2025年3月4日開催の取締役会において、下記「(2) 意見の根拠及び理由」の「③ 当社が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」に記載の根拠及び理由に基づき、本公開買付けへの賛同の意見を表明するとともに、当社の株主及び本新株予約権者の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨する旨の意見を維持することを決議いたしました。
なお、当該2024年11月14日付、並びに2025年1月17日、2025年2月17日及び2025年3月4日開催の各取締役会決議は、下記「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「④ 当社における利害関係を有しない取締役全員の承認」に記載の方法により決議されております。
(訂正前)
<前略>
公開買付者は、本公開買付けが成立した場合、公開買付者親会社から本公開買付けに係る決済の開始日の1営業日前までに350億円を限度として普通株式の第三者割当の方法により出資を受けるとともに、株式会社三菱UFJ銀行及び株式会社みずほ銀行から本公開買付けに係る決済の開始日の前営業日前までに500億円を上限として融資(以下「本銀行融資」といいます。)を受けることを予定しており、これらの資金をもって、本公開買付けの決済資金に充当する予定であるとのことです。本銀行融資に係る融資条件の詳細は、株式会社三菱UFJ銀行及び株式会社みずほ銀行と別途協議の上、本銀行融資に係る融資契約において定めることとされているとのことですが、本銀行融資に係る融資契約では、公開買付者親会社が所有する公開買付者株式及び公開買付者が本公開買付けにより取得する当社株式が担保に供されることが予定されているとのことです。
<中略>
なお、公開買付者としては、本買付価格変更前の本公開買付価格(1,150円)は、当社及び本特別委員会との間の複数回にわたる協議・交渉を経て合意した公正・妥当な価格であると考えていたことに加えて、本買付価格変更によりさらに当社の株主及び本新株予約権者に有利な価格となっていることから、公開買付者は、本買付価格変更後の本公開買付価格(1,250円)及び本新株予約権買付価格(70,000円)を最終的なものとし、今後、本公開買付価格及び本新株予約権買付価格を変更しないことの決定をしているとのことです。
<中略>
また、公開買付者は、本公開買付けの応募状況に鑑み、その成立可能性を高めるため、当社の株主であるOasis Investments II Master Fund Ltd.(2025年2月17日現在における所有株式数:823,150株、所有割合:2.11%)、Oasis Japan Strategic Fund Ltd.(2025年2月17日現在における所有株式数:1,119,484株、所有割合:2.87%)及びOasis Japan Strategic Fund Y Ltd.(2025年2月17日現在における所有株式数:1,349,966株、所有割合:3.47%)(以下、総称して「オアシスグループ」といいます。)並びにWill Field Capital Pte. Ltd.(2025年2月17日現在における所有株式数:1,198,400株、所有割合:3.08%)(これらを総称して、以下「本応募合意株主」といいます。)との間で、2025年2月17日付で、(ⅰ)各本応募合意株主が同日時点でその所有する当社株式の全て(所有株式数の合計:4,491,000株、所有割合の合計:11.53%)を本公開買付けに応募すること、及び(ⅱ)本公開買付けの成立を条件として、各本応募合意株主が、ジャージー法に基づき新たに設立され、かつ公開買付者親会社の完全親会社であるTJ Midco Holding Limitedに対して出資する予定のリミテッド・パートナーシップ(以下「本再出資先」といいます。)に対して、本再出資先を通じたTJ Midco Holding Limitedへの出資割合が各本応募合意株主の当社株式の所有割合(Oasis Investments II Master Fund Ltd.については2.11%、Oasis Japan Strategic Fund Ltd.については2.87%、Oasis Japan Strategic Fund Y Ltd.については3.47%、Will Field Capital Pte. Ltd.については3.08%)となる割合を基準として別途合意される割合で持分出資(以下「本再出資」といいます。)を行うことを内容とする公開買付応募契約(以下「本応募契約」といいます。)をそれぞれ締結したとのことです。本応募契約の詳細につきましては、下記「(7) 公開買付者と当社の株主との間における応募に係る重要な合意に関する事項」をご参照ください。また、公開買付者は、公開買付期間を2024年11月15日から2025年2月17日まで(60営業日)と定めておりましたが、本応募契約を締結したことに伴う公開買付届出書の訂正届出書の提出により、法令に基づき、公開買付期間を当該訂正届出書の提出日である2025年2月17日から起算して10営業日を経過した日に当たる2025年3月4日まで延長することとしたとのことです。
本再出資により本応募合意株主が取得する本再出資先の持分の1単位当たりの発行価額を決定する前提となる当社株式の評価は、公開買付価格の均一性(法第27条の2第3項)の趣旨に抵触しないよう、本公開買付価格と同一の価格と実質的に同額にする予定であるとのことです。なお、本応募合意株主から本再出資を受ける理由は、下記「② 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」の「(ⅰ)本公開買付けを実施するに至った背景、目的及び意思決定の過程」に記載のとおり、Will Field Capital Pte. Ltd.については、中長期的に当社株式を所有しており、CVCとして非公開化後においても企業価値向上に向けた助言を受けることができる可能性を考慮したものであり、オアシスグループについては、投資先企業に対する経営方針等に関する提言を通じた当該企業の企業価値向上に関する知見を有しているため、CVCとして当該知見に基づき非公開化後の当社の企業価値向上に向けた助言を受けることができる可能性を考慮したものであるとのことです。このように、公開買付者は、本応募合意株主による本再出資は、本応募合意株主による本公開買付けへの応募の可否とは独立して検討されたものであることからも、公開買付価格の均一性(法第27条の2第3項)の趣旨に抵触するものではないと考えているとのことです。なお、オアシスグループは、本再出資に伴い、本取引実施後の当社の取締役1名を指名することを予定しているとのことです。
<後略>
(訂正後)
<前略>
公開買付者は、本公開買付けが成立した場合、公開買付者親会社から本公開買付けに係る決済の開始日の1営業日前までに360億円を限度として普通株式の第三者割当の方法により出資を受けるとともに、株式会社三菱UFJ銀行及び株式会社みずほ銀行から本公開買付けに係る決済の開始日の前営業日前までに500億円を上限として融資(以下「本銀行融資」といいます。)を受けることを予定しており、これらの資金をもって、本公開買付けの決済資金に充当する予定であるとのことです。本銀行融資に係る融資条件の詳細は、株式会社三菱UFJ銀行及び株式会社みずほ銀行と別途協議の上、本銀行融資に係る融資契約において定めることとされているとのことですが、本銀行融資に係る融資契約では、公開買付者親会社が所有する公開買付者株式及び公開買付者が本公開買付けにより取得する当社株式が担保に供されることが予定されているとのことです。
<中略>
なお、公開買付者としては、本買付価格変更前の本公開買付価格(1,150円)は、当社及び本特別委員会との間の複数回にわたる協議・交渉を経て合意した公正・妥当な価格であると考えていたことに加えて、本買付価格変更によりさらに当社の株主及び本新株予約権者に有利な価格となっていることから、公開買付者は、本買付価格変更後の本公開買付価格(1,250円)及び本新株予約権買付価格(70,000円)を最終的なものとし、今後、本公開買付価格及び本新株予約権買付価格を変更しないことの決定をした旨を公表したとのことです。
本買付価格変更を決定した後、当社の筆頭株主であるトライヴィスタ・キャピタル株式会社(以下「トライヴィスタ」といいます。)は、同社が公表した2025年1月21日付「CVCによる株式会社マクロミルの株券等に対する公開買付けに関して」と題するプレスリリース(以下「1月21日付プレスリリース」といいます。)において、同日時点の本公開買付価格(1株当たり1,250円)に賛同せず、本公開買付けに対して、同社が保有する当社株式(所有株式数:7,104,900株、所有割合:18.24%)の応募を見合わせる方針である旨、及び同日時点の本公開買付価格(1株当たり1,250円)は、依然として当社の本源的価値を下回るものであり、当社の株主共同の利益に資さないものである旨を公表しているとのことです。公開買付者は、1月21日付プレスリリースの公表を受けて、引き続き当社の株主の皆様による本公開買付けへの応募状況及び今後の応募の見通しを注視しつつ、どのような対応を行うべきか検討してきたとのことです。公開買付者としては、仮に本公開買付けが不成立となれば、当社の株主が、本公開買付け開始前の当社株式の市場価格にプレミアムの付された本公開買付価格での売却機会を失うこととなり、当社の株主の共同の利益に資さない結果となるものと考えているとのことです。また、下記「② 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」の「(ⅰ)本公開買付けを実施するに至った背景、目的及び意思決定の過程」及び「(ⅱ)本公開買付け後の経営方針」に記載の各施策を早期に実施することが当社の企業価値向上の観点から重要であると考えており、本公開買付けの成立の時期が遅延することは当社の事業運営にネガティブな影響を生じさせかねないと考えているとのことです。公開買付者は、本買付価格変更前の本公開買付価格(1株当たり1,150円)は、当社及び本特別委員会との間の複数回にわたる協議・交渉を経て合意した公正・妥当な価格であると考えていたことに加えて、本買付価格変更により本公開買付価格を1,250円に引き上げており、当社の株主の皆様にとって魅力的な提案であると考えていたとのことですが、前述のトライヴィスタによる指摘も踏まえて、当社の株主の皆様に第2回本買付価格変更(以下に定義します。)前の本公開買付価格より高い金額での売却機会を提供することにより、早期に本公開買付けを成立させることが当社の企業価値の向上及び株主共同の利益に資すると考え、2025年3月4日付で、本公開買付価格を1,250円から1,275円とし、併せて本新株予約権買付価格を変更後の本公開買付価格である1,275円と本新株予約権の当社株式1株当たりの行使価額である550円との差額に本新株予約権1個の目的となる当社株式の数を乗じた金額である72,500円とすること(以下「第2回本買付価格変更」といいます。)を決定したとのことです。また、公開買付者は、公開買付期間を2024年11月15日から2025年3月4日まで(70営業日)と定めておりましたが、第2回本買付価格変更を決定したことに伴う公開買付届出書の訂正届出書の提出により、法令に基づき、公開買付期間を当該訂正届出書の提出日である2025年3月4日から起算して10営業日を経過した日に当たる2025年3月18日まで延長することとしたとのことです。
<中略>
また、公開買付者は、本公開買付けの応募状況に鑑み、その成立可能性を高めるため、当社の株主であるOasis Investments II Master Fund Ltd.(2025年2月17日現在における所有株式数:823,150株、所有割合:2.11%)、Oasis Japan Strategic Fund Ltd.(2025年2月17日現在における所有株式数:1,119,484株、所有割合:2.87%)及びOasis Japan Strategic Fund Y Ltd.(2025年2月17日現在における所有株式数:1,349,966株、所有割合:3.47%)(以下、総称して「オアシスグループ」といいます。)並びにWill Field Capital Pte. Ltd.(2025年2月17日現在における所有株式数:1,198,400株、所有割合:3.08%)(これらを総称して、以下「本応募合意株主(2025年2月17日)」といいます。)との間で、2025年2月17日付で、(ⅰ)各本応募合意株主(2025年2月17日)が同日時点でその所有する当社株式の全て(所有株式数の合計:4,491,000株、所有割合の合計:11.53%)を本公開買付けに応募すること、及び(ⅱ)本公開買付けの成立を条件として、各本応募合意株主(2025年2月17日)が、ジャージー法に基づき新たに設立され、かつ公開買付者親会社の完全親会社であるTJ Midco Holding Limitedに対して出資する予定のリミテッド・パートナーシップ(以下「本再出資先」といいます。)に対して、本再出資先を通じたTJ Midco Holding Limitedへの出資割合が各本応募合意株主(2025年2月17日)の当社株式の所有割合(Oasis Investments II Master Fund Ltd.については2.11%、Oasis Japan Strategic Fund Ltd.については2.87%、Oasis Japan Strategic Fund Y Ltd.については3.47%、Will Field Capital Pte. Ltd.については3.08%)となる割合を基準として別途合意される割合で持分出資(以下「本再出資(本応募合意株主(2025年2月17日))」といいます。)を行うことを内容とする公開買付応募契約(以下「本応募契約(2025年2月17日)」といいます。)をそれぞれ締結したとのことです。本応募契約(2025年2月17日)の詳細につきましては、下記「(7) 公開買付者と当社の株主との間における応募に係る重要な合意に関する事項」をご参照ください。また、公開買付者は、公開買付期間を2024年11月15日から2025年2月17日まで(60営業日)と定めておりましたが、本応募契約(2025年2月17日)を締結したことに伴う公開買付届出書の訂正届出書の提出により、法令に基づき、公開買付期間を当該訂正届出書の提出日である2025年2月17日から起算して10営業日を経過した日に当たる2025年3月4日まで延長することとしたとのことです。
さらに、公開買付者は、本公開買付けの応募状況に鑑み、その成立可能性を高めるため、Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC(2025年3月4日現在における所有株式数:4,730,000株、所有割合:12.14%)(以下「GMO」といいます。)(以下、本応募合意株主(2025年2月17日)及びGMOを総称して「本応募合意株主」といいます。)との間で、2025年3月4日付で、(ⅰ)GMOが同日時点でその所有する当社株式の全て(所有株式数:4,730,000株、所有割合:12.14%)を本公開買付けに応募すること、及び(ⅱ)本公開買付けの成立を条件として、GMOが、GMOの関連事業体を通じて、本再出資先に対して、本再出資先を通じたTJ Midco Holding Limitedへの出資割合が原則として18%から19%までの範囲のいずれかとなる割合で持分出資(以下「本再出資(GMO)」といいます。)(以下、本再出資(本応募合意株主(2025年2月17日))及び本再出資(GMO)を総称して「本再出資」といいます。)を行うことを内容とする公開買付応募契約(以下「本応募契約(GMO)」といいます。)を締結したとのことです。本応募契約(GMO)の詳細につきましては、下記「(7) 公開買付者と当社の株主との間における応募に係る重要な合意に関する事項」をご参照ください。
本再出資により本応募合意株主が取得する本再出資先の持分の1単位当たりの発行価額を決定する前提となる当社株式の評価は、公開買付価格の均一性(法第27条の2第3項)の趣旨に抵触しないよう、本公開買付価格と同一の価格と実質的に同額にする予定であるとのことです。なお、本応募合意株主から本再出資を受ける理由は、下記「② 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」の「(ⅰ)本公開買付けを実施するに至った背景、目的及び意思決定の過程」に記載のとおり、Will Field Capital Pte. Ltd.については、中長期的に当社株式を所有しており、CVCとして非公開化後においても企業価値向上に向けた助言を受けることができる可能性を考慮したものであり、オアシスグループについては、投資先企業に対する経営方針等に関する提言を通じた当該企業の企業価値向上に関する知見を有しているため、CVCとして当該知見に基づき非公開化後の当社の企業価値向上に向けた助言を受けることができる可能性を考慮したものであり、また、GMOについては、中長期的に当社株式を所有しており、かつ投資先企業に対する経営方針等に関する提言を通じた当該企業の企業価値向上に関する知見を有しているため、CVCとして上記のいずれもの可能性を考慮したものであるとのことです。このように、公開買付者は、本応募合意株主による本再出資は、本応募合意株主による本公開買付けへの応募の可否とは独立して検討されたものであることからも、公開買付価格の均一性(法第27条の2第3項)の趣旨に抵触するものではないと考えているとのことです。なお、オアシスグループ及びGMOは、本再出資に伴い、本取引実施後の当社の取締役1名をそれぞれ指名することを予定しているとのことです。
<後略>
(訂正前)
<前略>
なお、公開買付者としては、本買付価格変更前の本公開買付価格(1,150円)は、当社及び本特別委員会との間の複数回にわたる協議・交渉を経て合意した公正・妥当な価格であると考えていたことに加えて、本買付価格変更によりさらに当社の株主及び本新株予約権者に有利な価格となっていることから、公開買付者は、本買付価格変更後の本公開買付価格(1,250円)及び本新株予約権買付価格(70,000円)を最終的なものとし、今後、本公開買付価格及び本新株予約権買付価格を変更しないことの決定をしているとのことです。
<中略>
その後、公開買付者は、本公開買付けの応募状況に鑑み、その成立可能性を高めるため、2024年12月中旬に、各本応募合意株主との間で、本公開買付けへの応募に向けた協議を開始したとのことです。かかる協議を経て、公開買付者は、2025年2月17日、各本応募合意株主より、各本応募合意株主が2025年2月17日時点で所有する当社株式の全て(所有株式数の合計:4,491,000株、所有割合の合計:11.53%)を本公開買付けに応募する旨の意向を確認したとのことです。また、公開買付者は、Will Field Capital Pte. Ltd.については、中長期的に当社株式を所有しており、CVCとして非公開化後においても企業価値向上に向けた助言を受けることができる可能性を考慮し、オアシスグループについては、投資先企業に対する経営方針等に関する提言を通じた当該企業の企業価値向上に関する知見を有しているため、CVCとして当該知見に基づき非公開化後の当社の企業価値向上に向けた助言を受けることができる可能性を考慮し、本再出資を行うことが非公開化後の当社の企業価値向上につながり得ると考えたことから、本再出資についても本応募合意株主と協議を行ったとのことです。かかる協議を経て、公開買付者は、2025年2月17日付で、(ⅰ)各本応募合意株主が同日時点でその所有する当社株式の全て(所有株式数の合計:4,491,000株、所有割合の合計:11.53%)を本公開買付けに応募すること、及び(ⅱ)本公開買付けの成立を条件として、各本応募合意株主が本再出資を行うことを内容とする本応募契約をそれぞれ締結したとのことです。
また、公開買付者は、公開買付期間を2024年11月15日から2025年2月17日まで(60営業日)と定めておりましたが、本応募契約を締結したことに伴う公開買付届出書の訂正届出書の提出により、法令に基づき、公開買付期間を当該訂正届出書の提出日である2025年2月17日から起算して10営業日を経過した日に当たる2025年3月4日まで延長することとしたとのことです。
(訂正後)
<前略>
なお、公開買付者としては、本買付価格変更前の本公開買付価格(1,150円)は、当社及び本特別委員会との間の複数回にわたる協議・交渉を経て合意した公正・妥当な価格であると考えていたことに加えて、本買付価格変更によりさらに当社の株主及び本新株予約権者に有利な価格となっていることから、公開買付者は、本買付価格変更後の本公開買付価格(1,250円)及び本新株予約権買付価格(70,000円)を最終的なものとし、今後、本公開買付価格及び本新株予約権買付価格を変更しないことの決定をした旨を公表したとのことです。
<中略>
本買付価格変更を決定した後、当社の筆頭株主であるトライヴィスタは、1月21日付プレスリリースにおいて、同日時点の本公開買付価格(1株当たり1,250円)に賛同せず、本公開買付けに対して、同社が保有する当社株式(所有株式数:7,104,900株、所有割合:18.24%)の応募を見合わせる方針である旨、及び同日時点の本公開買付価格(1株当たり1,250円)は、依然として当社の本源的価値を下回るものであり、当社の株主共同の利益に資さないものである旨を公表しているとのことです。公開買付者は、1月21日付プレスリリースの公表を受けて、引き続き当社の株主の皆様による本公開買付けへの応募状況及び今後の応募の見通しを注視しつつ、どのような対応を行うべきか検討してきたとのことです。公開買付者としては、仮に本公開買付けが不成立となれば、当社の株主が、本公開買付け開始前の当社株式の市場価格にプレミアムの付された本公開買付価格での売却機会を失うこととなり、当社の株主の共同の利益に資さない結果となるものと考えているとのことです。また、下記「② 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」の「(ⅰ)本公開買付けを実施するに至った背景、目的及び意思決定の過程」及び「(ⅱ)本公開買付け後の経営方針」に記載の各施策を早期に実施することが当社の企業価値向上の観点から重要であると考えており、本公開買付けの成立の時期が遅延することは当社の事業運営にネガティブな影響を生じさせかねないと考えているとのことです。公開買付者は、本買付価格変更前の本公開買付価格(1株当たり1,150円)は、当社及び本特別委員会との間の複数回にわたる協議・交渉を経て合意した公正・妥当な価格であると考えていたことに加えて、本買付価格変更により本公開買付価格を1,250円に引き上げており、当社の株主の皆様にとって魅力的な提案であると考えていたとのことですが、前述のトライヴィスタによる指摘も踏まえて、当社の株主の皆様に第2回本買付価格変更前の本公開買付価格より高い金額での売却機会を提供することにより、早期に本公開買付けを成立させることが当社の企業価値の向上及び株主共同の利益に資すると考え、2025年3月4日付で、第2回本買付価格変更を決定したとのことです。また、公開買付者は、公開買付期間を2024年11月15日から2025年3月4日まで(70営業日)と定めておりましたが、第2回本買付価格変更を決定したことに伴う公開買付届出書の訂正届出書の提出により、法令に基づき、公開買付期間を当該訂正届出書の提出日である2025年3月4日から起算して10営業日を経過した日に当たる2025年3月18日まで延長することとしたとのことです。第2回本買付価格変更後の本公開買付価格(1,275円)は、本公開買付けの公表日である2024年11月14日の前営業日である2024年11月13日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値806円に対して58.19%、同日までの直近1か月間の終値単純平均値807円に対して57.99%、同日までの直近3か月間の終値単純平均値802円に対して58.98%、同日までの直近6か月間の終値単純平均値825円に対して54.55%のプレミアムを付した価格となっていることを踏まえると、公開買付者としては、第2回本買付価格変更後の本公開買付価格(1,275円)は、当社株式の合理的な売却の機会を当社の株主の皆様に対して提供するものであると考えているとのことです。
その後、公開買付者は、本公開買付けの応募状況に鑑み、その成立可能性を高めるため、2024年12月中旬に、各本応募合意株主(2025年2月17日)との間で、本公開買付けへの応募に向けた協議を開始したとのことです。かかる協議を経て、公開買付者は、2025年2月17日、各本応募合意株主(2025年2月17日)より、各本応募合意株主(2025年2月17日)が2025年2月17日時点で所有する当社株式の全て(所有株式数の合計:4,491,000株、所有割合の合計:11.53%)を本公開買付けに応募する旨の意向を確認したとのことです。また、公開買付者は、Will Field Capital Pte. Ltd.については、中長期的に当社株式を所有しており、CVCとして非公開化後においても企業価値向上に向けた助言を受けることができる可能性を考慮し、オアシスグループについては、投資先企業に対する経営方針等に関する提言を通じた当該企業の企業価値向上に関する知見を有しているため、CVCとして当該知見に基づき非公開化後の当社の企業価値向上に向けた助言を受けることができる可能性を考慮し、本再出資(本応募合意株主(2025年2月17日))を行うことが非公開化後の当社の企業価値向上につながり得ると考えたことから、本再出資(本応募合意株主(2025年2月17日))についても本応募合意株主(2025年2月17日)と協議を行ったとのことです。かかる協議を経て、公開買付者は、2025年2月17日付で、(ⅰ)各本応募合意株主(2025年2月17日)が同日時点でその所有する当社株式の全て(所有株式数の合計:4,491,000株、所有割合の合計:11.53%)を本公開買付けに応募すること、及び(ⅱ)本公開買付けの成立を条件として、各本応募合意株主(2025年2月17日)が本再出資(本応募合意株主(2025年2月17日))を行うことを内容とする本応募契約(2025年2月17日)をそれぞれ締結したとのことです。
また、公開買付者は、公開買付期間を2024年11月15日から2025年2月17日まで(60営業日)と定めておりましたが、本応募契約(2025年2月17日)を締結したことに伴う公開買付届出書の訂正届出書の提出により、法令に基づき、公開買付期間を当該訂正届出書の提出日である2025年2月17日から起算して10営業日を経過した日に当たる2025年3月4日まで延長することとしたとのことです。
また、公開買付者は、本公開買付けの応募状況に鑑み、その成立可能性を高めるため、2024年12月中旬に、GMOとの間で、本公開買付けへの応募に向けた協議を開始したとのことです。かかる協議を経て、公開買付者は、2025年3月4日、GMOより、GMOが2025年3月4日時点で所有する当社株式の全て(所有株式数の合計:4,730,000株、所有割合の合計:12.14%)を本公開買付けに応募する旨の意向を確認したとのことです。また、公開買付者は、GMOが、中長期的に当社株式を所有しており、かつ投資先企業に対する経営方針等に関する提言を通じた当該企業の企業価値向上に関する知見を有しているため、CVCとして上記のいずれもの可能性を考慮し、本再出資(GMO)を行うことが非公開化後の当社の企業価値向上につながり得ると考えたことから、本再出資(GMO)についてもGMOと協議を行ったとのことです。かかる協議を経て、公開買付者は、2025年3月4日付で、(ⅰ)GMOが同日時点でその所有する当社株式の全て(所有株式数:4,730,000株、所有割合:12.14%)を本公開買付けに応募すること、及び(ⅱ)本公開買付けの成立を条件として、GMOが、GMOの関連事業体を通じて本再出資(GMO)を行うことを内容とする本応募契約(GMO)を締結したとのことです。
(訂正前)
<前略>
その後、当社は、2025年2月17日付で、公開買付者より、本公開買付けの応募状況に鑑み、その成立の可能性を高めることを企図して、同日付で、(ⅰ)各本応募合意株主が同日時点でその所有する当社株式の全て(所有株式数の合計:4,491,000株、所有割合の合計:11.53%)を本公開買付けに応募すること、及び(ⅱ)本公開買付けの成立を条件として、各本応募合意株主が本再出資を行うことを内容とする本応募契約をそれぞれ締結した旨の伝達を受けました。
また、当社は、同日、公開買付者より、公開買付期間を2025年2月17日から起算して10営業日を経過した日に当たる2025年3月4日まで延長することとした旨の伝達を受けました。
当社は、公開買付者による本応募契約の締結について慎重に協議・検討を行い、本応募契約の締結に関する本特別委員会の意見等を踏まえ、本再出資について、CVCの支援の下での当社グループの中長期的な企業価値の向上という本取引の目的に影響を及ぼすものではないものであると判断いたしました。
そこで、当社は、2025年2月17日開催の取締役会において、本応募契約の締結を踏まえても、本公開買付けへの賛同の意見を表明するとともに、当社の株主及び本新株予約権者の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨する旨の意見を維持することを決議いたしました。
上記2024年11月14日付、並びに2025年1月17日及び2025年2月17日開催の各取締役会における決議の方法については、下記「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「④ 当社における利害関係を有しない取締役全員の承認」をご参照ください。
(訂正後)
<前略>
その後、当社は、2025年2月17日付で、公開買付者より、本公開買付けの応募状況に鑑み、その成立の可能性を高めることを企図して、同日付で、(ⅰ)各本応募合意株主(2025年2月17日)が同日時点でその所有する当社株式の全て(所有株式数の合計:4,491,000株、所有割合の合計:11.53%)を本公開買付けに応募すること、及び(ⅱ)本公開買付けの成立を条件として、各本応募合意株主(2025年2月17日)が本再出資(本応募合意株主(2025年2月17日))を行うことを内容とする本応募契約(2025年2月17日)をそれぞれ締結した旨の伝達を受けました。
また、当社は、同日、公開買付者より、公開買付期間を2025年2月17日から起算して10営業日を経過した日に当たる2025年3月4日まで延長することとした旨の伝達を受けました。
当社は、公開買付者による本応募契約(2025年2月17日)の締結について慎重に協議・検討を行い、本応募契約(2025年2月17日)の締結に関する本特別委員会の意見等を踏まえ、本再出資(本応募合意株主(2025年2月17日))について、CVCの支援の下での当社グループの中長期的な企業価値の向上という本取引の目的に影響を及ぼすものではないものであると判断いたしました。
そこで、当社は、2025年2月17日開催の取締役会において、本応募契約(2025年2月17日)の締結を踏まえても、本公開買付けへの賛同の意見を表明するとともに、当社の株主及び本新株予約権者の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨する旨の意見を維持することを決議いたしました。
その後、当社は、2025年3月4日、公開買付者より、本買付価格変更を決定した後、公開買付者は、引き続き当社の株主の皆様による本公開買付けへの応募状況及び今後の応募の見通しを注視しておりましたが、本公開買付けの成立可能性を高めるためには、当社の株主の皆様に第2回本買付価格変更前の本公開買付価格より高い金額での売却機会を提供するとともに、本公開買付けに対する応募について更なる判断機会を提供する必要があると考え、同日付で、第2回本買付価格変更を決定した旨の伝達を受けました。また、公開買付者は、公開買付期間を2024年11月15日から2025年3月4日まで(70営業日)と定めておりましたが、第2回本買付価格変更を決定したことに伴う公開買付届出書の訂正届出書の提出により、法令に基づき、公開買付期間を当該訂正届出書の提出日である2025年3月4日から起算して10営業日を経過した日に当たる2025年3月18日まで延長することとした旨の伝達を受けました。
また、当社は、同日付で、公開買付者より、本公開買付けの応募状況に鑑み、その成立の可能性を高めることを企図して、同日付で、(ⅰ)GMOが同日時点でその所有する当社株式の全て(所有株式数:4,730,000株、所有割合:12.14%)を本公開買付けに応募すること、及び(ⅱ)本公開買付けの成立を条件として、GMOが、GMOの関連事業体を通じて本再出資(GMO)を行うことを内容とする本応募契約(GMO)を締結した旨の伝達を受けました。
当社は、公開買付者による第2回本買付価格変更について慎重に協議・検討を行い、第2回本買付価格変更に関する本特別委員会の意見等を踏まえ、(ⅰ)第2回本買付価格変更を前提としても、本取引は、短期的な業績変動にとらわれることなく、中長期的な視点で経営課題に機動的かつ柔軟に取り組み、CVCの豊富な実績及び知見・ネットワークを最大限活用することで、当社グループの持続的な成長の実現、及び当社グループの中長期的な企業価値の向上の実現可能性を高めていくための合理的な選択肢であることに変わりはなく、(ⅱ)第2回本買付価格変更に係る本公開買付価格1,275円については、三菱UFJモルガン・スタンレー証券より、2024年11月14日付で本株式価値算定書を取得して以降、その前提とした当社の事業の現状及び将来の見通し等の状況に重大な変更がない中で、第2回本買付価格変更に係る本公開買付価格は、本株式価値算定書におけるDCF分析により算定された当社株式の1株当たり株式価値のレンジの中央値近傍の価格であること等から、本買付価格変更は、合理的な目的のもと、少数株主の利益に配慮した形でなされるものであり、本買付価格変更により本公開買付けの成立確度を高めることは、当社の企業価値の向上に資すると認められる本取引の実現可能性を高めるとともに、少数株主に適切な売却機会を与える観点で望ましいと考えられると判断いたしました。
また、当社は、公開買付者による本応募契約(GMO)の締結について慎重に協議・検討を行い、本応募契約(GMO)の締結に関する本特別委員会の意見等を踏まえ、本再出資(GMO)について、CVCの支援の下での当社グループの中長期的な企業価値の向上という本取引の目的に影響を及ぼすものではないものであると判断いたしました。
そこで、当社は、2025年3月4日開催の取締役会において、第2回本買付価格変更及び本応募契約(GMO)の締結を踏まえても、本公開買付けへの賛同の意見を表明するとともに、当社の株主及び本新株予約権者の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨する旨の意見を維持することを決議いたしました。
上記2024年11月14日付、並びに2025年1月17日、2025年2月17日及び2025年3月4日開催の各取締役会における決議の方法については、下記「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「④ 当社における利害関係を有しない取締役全員の承認」をご参照ください。
(訂正前)
(当社株式)
<前略>
本買付価格変更後の本公開買付価格(1,250円)は、本公開買付けの公表日である2024年11月14日の前営業日である2024年11月13日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値806円に対して55.09%、同日までの直近1か月間の終値単純平均値807円に対して54.89%、同日までの直近3か月間の終値単純平均値802円に対して55.86%、同日までの直近6か月間の終値単純平均値825円に対して51.52%のプレミアムを付した価格となっていることを踏まえると、公開買付者としては、本買付価格変更後の本公開買付価格(1,250円)は、当社株式の合理的な売却の機会を当社の株主の皆様に対して提供するものであると考えているとのことです。
なお、公開買付者は、上記の諸要素を総合的に考慮しつつ、当社との協議・交渉を踏まえて本買付価格変更前の本公開買付価格を決定したため、第三者算定機関からの株式価値算定書や意見(フェアネス・オピニオン)は取得していないとのことです。また、公開買付者は、本買付価格変更後の本公開買付価格を決定するに際しても、第三者算定機関からの株式価値算定書や意見(フェアネス・オピニオン)は取得していないとのことです。
(本新株予約権)
<前略>
その後、公開買付者は、本公開買付価格を1,150円から1,250円に変更することを決定したため、本買付価格変更後の本新株予約権買付価格を、本買付価格変更後の本公開買付価格と本新株予約権の当社株式1株当たりの行使価額との差額に当該本新株予約権1個の目的となる株式数(100株)を乗じた金額とすることとし、当社株式1株当たりの行使価額との差額である700円に100株を乗じた金額である70,000円と決定したとのことです。
公開買付者は、上記のとおり、本買付価格変更前の本公開買付価格を基に本買付価格変更前の本新株予約権買付価格を決定していることから、第三者算定機関からの算定書や意見(フェアネス・オピニオン)は取得していないとのことです。また、公開買付者は、本買付価格変更後の本新株予約権買付価格を決定するに際しても、第三者算定機関からの株式価値算定書や意見(フェアネス・オピニオン)は取得していないとのことです。
(訂正後)
(当社株式)
<前略>
本買付価格変更後の本公開買付価格(1,250円)は、本公開買付けの公表日である2024年11月14日の前営業日である2024年11月13日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値806円に対して55.09%、同日までの直近1か月間の終値単純平均値807円に対して54.89%、同日までの直近3か月間の終値単純平均値802円に対して55.86%、同日までの直近6か月間の終値単純平均値825円に対して51.52%のプレミアムを付した価格となっていることを踏まえると、公開買付者としては、本買付価格変更後の本公開買付価格(1,250円)は、当社株式の合理的な売却の機会を当社の株主の皆様に対して提供するものであると考えているとのことです。
本買付価格変更を決定した後、当社の筆頭株主であるトライヴィスタは、1月21日付プレスリリースにおいて、同日時点の本公開買付価格(1株当たり1,250円)に賛同せず、本公開買付けに対して、同社が保有する当社株式(所有株式数:7,104,900株、所有割合:18.24%)の応募を見合わせる方針である旨、及び同日時点の本公開買付価格(1株当たり1,250円)は、依然として当社の本源的価値を下回るものであり、当社の株主共同の利益に資さないものである旨を公表しているとのことです。公開買付者は、1月21日付プレスリリースの公表を受けて、引き続き当社の株主の皆様による本公開買付けへの応募状況及び今後の応募の見通しを注視しつつ、どのような対応を行うべきか検討してきたとのことです。公開買付者としては、仮に本公開買付けが不成立となれば、当社の株主が、本公開買付け開始前の当社株式の市場価格にプレミアムの付された本公開買付価格での売却機会を失うこととなり、当社の株主の共同の利益に資さない結果となるものと考えているとのことです。また、下記「② 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」の「(ⅰ)本公開買付けを実施するに至った背景、目的及び意思決定の過程」及び「(ⅱ)本公開買付け後の経営方針」に記載の各施策を早期に実施することが当社の企業価値向上の観点から重要であると考えており、本公開買付けの成立の時期が遅延することは当社の事業運営にネガティブな影響を生じさせかねないと考えているとのことです。公開買付者は、本買付価格変更前の本公開買付価格(1株当たり1,150円)は、当社及び本特別委員会との間の複数回にわたる協議・交渉を経て合意した公正・妥当な価格であると考えていたことに加えて、本買付価格変更により本公開買付価格を1,250円に引き上げており、当社の株主の皆様にとって魅力的な提案であると考えていたとのことですが、前述のトライヴィスタによる指摘も踏まえて、当社の株主の皆様に第2回本買付価格変更前の本公開買付価格より高い金額での売却機会を提供することにより、早期に本公開買付けを成立させることが当社の企業価値の向上及び株主共同の利益に資すると考え、2025年3月4日付で、第2回本買付価格変更を決定したとのことです。また、公開買付者は、公開買付期間を2024年11月15日から2025年3月4日まで(70営業日)と定めておりましたが、第2回本買付価格変更を決定したことに伴う公開買付届出書の訂正届出書の提出により、法令に基づき、公開買付期間を当該訂正届出書の提出日である2025年3月4日から起算して10営業日を経過した日に当たる2025年3月18日まで延長することとしたとのことです。
第2回本買付価格変更後の本公開買付価格(1,275円)は、本公開買付けの公表日である2024年11月14日の前営業日である2024年11月13日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値806円に対して58.19%、同日までの直近1か月間の終値単純平均値807円に対して57.99%、同日までの直近3か月間の終値単純平均値802円に対して58.98%、同日までの直近6か月間の終値単純平均値825円に対して54.55%のプレミアムを付した価格となっていることを踏まえると、公開買付者としては、第2回本買付価格変更後の本公開買付価格(1,275円)は、当社株式の合理的な売却の機会を当社の株主の皆様に対して提供するものであると考えているとのことです。
なお、公開買付者は、上記の諸要素を総合的に考慮しつつ、当社との協議・交渉を踏まえて本買付価格変更前の本公開買付価格を決定したため、第三者算定機関からの株式価値算定書や意見(フェアネス・オピニオン)は取得していないとのことです。また、公開買付者は、本買付価格変更後の本公開買付価格を決定するに際しても、第三者算定機関からの株式価値算定書や意見(フェアネス・オピニオン)は取得していないとのことです。さらに、公開買付者は、第2回本買付価格変更後の本公開買付価格を決定するに際しても、第三者算定機関からの株式価値算定書や意見(フェアネス・オピニオン)は取得していないとのことです。
(本新株予約権)
<前略>
その後、公開買付者は、本公開買付価格を1,150円から1,250円に変更することを決定したため、本買付価格変更後の本新株予約権買付価格を、本買付価格変更後の本公開買付価格と本新株予約権の当社株式1株当たりの行使価額との差額に当該本新株予約権1個の目的となる株式数(100株)を乗じた金額とすることとし、当社株式1株当たりの行使価額との差額である700円に100株を乗じた金額である70,000円と決定したとのことです。
その後、公開買付者は、本公開買付価格を1,250円から1,275円に変更することを決定したため、第2回本買付価格変更後の本新株予約権買付価格を、第2回本買付価格変更後の本公開買付価格と本新株予約権の当社株式1株当たりの行使価額との差額に当該本新株予約権1個の目的となる株式数(100株)を乗じた金額とすることとし、当社株式1株当たりの行使価額との差額である725円に100株を乗じた金額である72,500円と決定したとのことです。
公開買付者は、上記のとおり、本買付価格変更前の本公開買付価格を基に本買付価格変更前の本新株予約権買付価格を決定していることから、第三者算定機関からの算定書や意見(フェアネス・オピニオン)は取得していないとのことです。また、公開買付者は、本買付価格変更後の本新株予約権買付価格を決定するに際しても、第三者算定機関からの株式価値算定書や意見(フェアネス・オピニオン)は取得していないとのことです。また、公開買付者は、第2回本買付価格変更後の本新株予約権買付価格を決定するに際しても、第三者算定機関からの株式価値算定書や意見(フェアネス・オピニオン)は取得していないとのことです。
(訂正前)
<前略>
本臨時株主総会の開催時期は、本公開買付けの成立時期により異なるものの、現時点では、2025年4月頃を予定しているとのことです。
<後略>
(訂正後)
<前略>
本臨時株主総会の開催時期は、本公開買付けの成立時期により異なるものの、現時点では、2025年5月頃を予定しているとのことです。
<後略>
(訂正前)
<前略>
さらに、当社は、2025年2月17日、公開買付者から、各本応募合意株主との間で本応募契約をそれぞれ締結したことについて伝達を受け、本特別委員会に対して、本応募契約の締結を前提としても、本答申書における答申内容に変更がないかにつき確認を求めたところ、本特別委員会は、2025年2月17日に本特別委員会を開催した上で検討を行い、同日付で、当社取締役会に対して、以下の理由により、本応募契約の締結を前提としても本答申書における答申内容に変更はないことを確認する旨の確認書を提出しました。
・ 本応募契約の締結によっても、本公開買付けの買付け等の条件に変更はないこと
・ 当社は公開買付者に、本再出資を前提としても、各本応募合意株主が有することが想定される権利等を踏まえれば、本取引実施後に当社が企業価値向上のために必要な施策を実行・推進することが阻害されるものではないことを確認済みであること
・ 当社は公開買付者から、本再出資は、公開買付価格の均一性(法第27条の2第3項)の趣旨に抵触するものではない旨説明を受けており、かかる説明に不合理な点は見当たらないこと
(訂正後)
<前略>
さらに、当社は、2025年2月17日、公開買付者から、各本応募合意株主(2025年2月17日)との間で本応募契約(2025年2月17日)をそれぞれ締結したことについて伝達を受け、本特別委員会に対して、本応募契約(2025年2月17日)の締結を前提としても、本答申書における答申内容に変更がないかにつき確認を求めたところ、本特別委員会は、2025年2月17日に本特別委員会を開催した上で検討を行い、同日付で、当社取締役会に対して、以下の理由により、本応募契約(2025年2月17日)の締結を前提としても本答申書における答申内容に変更はないことを確認する旨の確認書を提出しました。
・ 本応募契約の締結によっても、本公開買付けの買付け等の条件に変更はないこと
・ 当社は公開買付者に、本再出資を前提としても、各本応募合意株主が有することが想定される権利等を踏まえれば、本取引実施後に当社が企業価値向上のために必要な施策を実行・推進することが阻害されるものではないことを確認済みであること
・ 当社は公開買付者から、本再出資は、公開買付価格の均一性(法第27条の2第3項)の趣旨に抵触するものではない旨説明を受けており、かかる説明に不合理な点は見当たらないこと
その後、当社は、2025年3月4日、公開買付者から、第2回本買付価格変更の決定及びGMOとの間で本応募契約(GMO)を締結したことについて伝達を受け、本特別委員会に対して、第2回本買付価格変更及び本応募契約(GMO)の締結を前提としても、本答申書における答申内容に変更がないかにつき意見を求めたところ、本特別委員会は、2025年3月4日に本特別委員会を開催した上で検討を行い、同日付で、当社取締役会に対して、第2回本買付価格変更及び本応募契約(GMO)の締結を前提としても本答申書における答申内容に変更はない旨の追加の答申書(以下「本追加答申書(2025年3月4日)」といいます。)を提出しました。
本特別委員会の判断の理由は以下のとおりです。
(ア) 本取引は企業価値の向上に資するものであって、その目的は正当かつ合理的と認められる旨の意見の変更の要否
・ 本特別委員会は、本特別委員会における慎重な議論を通じて、2025年2月17日以降に生じた各種事象を踏まえても、当社の業況や本取引を取り巻く環境に重大な変化は生じていないと判断した。
・ そして、本特別委員会は、第2回本買付価格変更を前提としても、本答申書において本特別委員会が判断した、本取引の実行は当社が認識する経営課題の解決に資することが認められること、本取引による当社の企業価値向上に対する重大な支障となる事情として認められるものも見受けられないことについては、いずれも本追加答申書(2025年3月4日)作成時点においても変更されておらず、引き続き維持されているものと判断した。
・ また、公開買付者によれば、第2回本買付価格変更は、本公開買付けの成立の確度を高めることを企図して行われるものとのことであり、かかる説明に不合理な点は認められない。第2回本買付価格変更が少数株主の利益にも配慮した形でなされるものであれば、第2回本買付価格変更により本公開買付けの成立可能性が向上することは、当社の企業価値向上に資すると考えられる本取引の実現可能性を高めるとともに、少数株主に適切な売却機会を与える観点で望ましいものと考えられる。
・ さらに、本再出資(GMO)は、本再出資先に対して、本再出資先を通じたTJ Midco Holding Limitedへの出資割合が原則として18%から19%までの範囲のいずれかとなる割合で持分出資を行うものである。また、GMOは、本再出資(GMO)に伴い、本取引実施後に当社の取締役1名を指名することを予定している。もっとも、当社は、公開買付者に、本再出資(GMO)を含む本再出資、並びにオアシスグループ及びGMOによる当社の取締役の指名を前提としても、各本応募合意株主が有することが想定される権利等を踏まえれば、本取引実施後に当社が企業価値向上のために必要な施策を実行・推進することが阻害されるものではないことは確認済みである。
・ 以上より、本特別委員会は、本公開買付けを含む本取引は当社の企業価値向上に資するものであって、その目的は正当性・合理性を有すると認められる旨の意見を変更する必要はないと判断した。
(イ) 本取引に係る取引条件(本公開買付価格を含む。)の公正性・妥当性は確保されていると認められる旨の意見の変更の要否
・ 公開買付価格の変更は、本取引の条件の妥当性が確保されているかどうかの判断に影響を与える可能性があるものであるところ、第2回本買付価格変更は、公開買付価格を引き上げるものである。そして、第2回本買付価格変更に係る本公開買付価格1,275円は、当社が、三菱UFJモルガン・スタンレー証券より、2024年11月14日付で本株式価値算定書を取得して以降、その前提とした当社の事業の現状及び将来の見通し等の状況に重大な変更がない中で、本株式価値算定書におけるDCF分析により算定された当社株式の1株当たり株式価値のレンジの中央値近傍の価格である。
・ また、第2回本買付価格変更に係る本新株予約権買付価格については、上記のとおり、第2回本買付価格変更に係る本公開買付価格はその価格の妥当性が認められる水準であると評価できるものと考えられるところ、本新株予約権買付価格は、本公開買付価格と本新株予約権の行使価額との差額により算定されていることから、本新株予約権買付価格についてもその価格の妥当性が認められる水準であると評価できるものと考えられる。
・ なお、当社は公開買付者から、本再出資(GMO)を含む本再出資は、本応募合意株主が取得する本再出資先の持分の1単位当たりの発行価額を決定する前提となる当社株式の評価は本公開買付価格と実質的に同額にする予定であり、また、本再出資は、本応募合意株主による本公開買付けへの応募の可否とは独立して検討されたものであることから、公開買付価格の均一性(金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含む。)第27条の2第3項)の趣旨に抵触するものではない旨説明を受けており、かかる説明に不合理な点は見当たらない。
・ 以上より、本特別委員会は、第2回本買付価格変更は当社の少数株主に利益をもたらすものであると評価することができるため、本取引の条件の妥当性が確保されていると認められる旨の意見を変更する必要はないと判断した。
(ウ) 本取引において、公正な手続を通じた当社の株主の利益への十分な配慮がなされていると認められる旨の意見の変更の要否
・ 本特別委員会は、本公開買付けを含む本取引に係る手続の公正性の確保については、本特別委員会が本答申書で指摘した、(ⅰ)特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得、(ⅱ)意思決定のプロセス、(ⅲ)独立した法律事務所からの助言の取得、(ⅳ)独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得、(ⅴ)本公開買付けの公正性を担保する客観的状況の確保、(ⅵ)マジョリティ・オブ・マイノリティ、(ⅶ)少数株主への情報提供の充実とプロセスの透明性の向上、及び(ⅷ)強圧性の排除の各項目の内容について、いずれも(但し、(ⅳ)については本答申書作成日時点でのものとして)本追加答申書(2025年3月4日)作成日時点においても変更されておらず、引き続き維持されているものと判断した。
・ 以上より、本特別委員会は、公正な手続を通じた当社の株主の利益への十分な配慮がなされていると認められる旨の意見を変更する必要はないと判断した。
(エ) 当社取締役会における本取引についての決定は、当社の少数株主にとって不利益なものでないと認められる旨の意見の変更の要否
・ 本特別委員会としては、本答申書の諮問事項1.から3.において検討を要請されている事項が、本答申書の諮問事項4.を検討する際の考慮要素になるものと考えているところ、本特別委員会における検討の結果、本答申書の諮問事項1.から3.について、いずれも本答申書における意見を変更する必要はないと認められる。
・ 以上から、本特別委員会は、本答申書の諮問事項4.についても、本取引を行うことの決定が、当社の少数株主にとって不利益なものでないと認められる旨の意見を変更する必要はないと判断した。
(オ) 当社取締役会が本公開買付けに賛同し、当社株主及び本新株予約権者に応募を推奨する旨の意見表明を行うことは相当であると認められる旨の意見の変更の要否
・ 本特別委員会としては、本答申書の諮問事項1.から4.において、本取引の目的の合理性、本取引に係る手続の公正性及び本取引に係る取引条件の妥当性が確認され、かつ、本取引を行うことの決定が当社の少数株主にとって不利益なものでないことが確認されることにより、本答申書の諮問事項5.を是認する理由になるものと考える。そして、本特別委員会における検討の結果、本答申書の諮問事項1.から4.について、いずれも本答申書における意見を変更する必要はないと認められる。
・ 以上から、本特別委員会は、本答申書の諮問事項5.についても、当社取締役会が本公開買付けに賛同意見を表明するとともに、当社の株主、さらには本新株予約権者に対して本公開買付けへの応募を推奨する旨の決議を行うことは相当であると認められる旨の意見を変更する必要はないと判断した。
(訂正前)
<前略>
その後、当社は、2025年2月17日開催の取締役会において、本応募契約の締結を踏まえても、上記「(2) 意見の根拠及び理由」の「③ 当社が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」に記載の根拠及び理由に基づき、引き続き、本公開買付けへの賛同の意見を表明するとともに、当社の株主及び本新株予約権者の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨する旨の意見を維持することを決議いたしました。
上記2024年11月14日付、並びに2025年1月17日及び2025年2月17日開催の各取締役会においては、当社の取締役6名(佐々木徹氏、志賀裕二氏、中川有紀子氏、伊藤公健氏、コバリ・クレチマーリ・シルビア氏及び西谷剛史氏)において審議の上、その全員一致で本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主及び本新株予約権者の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することを決議いたしました。また、上記の取締役会に参加した取締役6名において、公開買付者の役員との兼職関係にある等利害関係を有する者は存在しておりません。
(訂正後)
<前略>
その後、当社は、2025年2月17日開催の取締役会において、本応募契約(2025年2月17日)の締結を踏まえても、上記「(2) 意見の根拠及び理由」の「③ 当社が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」に記載の根拠及び理由に基づき、引き続き、本公開買付けへの賛同の意見を表明するとともに、当社の株主及び本新株予約権者の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨する旨の意見を維持することを決議いたしました。
その後、当社は、2025年3月4日開催の取締役会において、本応募契約(GMO)の締結を踏まえても、上記「(2) 意見の根拠及び理由」の「③ 当社が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」に記載の根拠及び理由に基づき、引き続き、本公開買付けへの賛同の意見を表明するとともに、当社の株主及び本新株予約権者の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨する旨の意見を維持することを決議いたしました。
上記2024年11月14日付、並びに2025年1月17日、2025年2月17日及び2025年3月4日開催の各取締役会においては、当社の取締役6名(佐々木徹氏、志賀裕二氏、中川有紀子氏、伊藤公健氏、コバリ・クレチマーリ・シルビア氏及び西谷剛史氏)において審議の上、その全員一致で本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主及び本新株予約権者の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することを決議いたしました。また、上記の取締役会に参加した取締役6名において、公開買付者の役員との兼職関係にある等利害関係を有する者は存在しておりません。
(訂正前)
<前略>
また、公開買付者は、公開買付期間を法令に定められた最短期間である20営業日より長い70営業日に設定しているとのことです。
<後略>
(訂正後)
<前略>
また、公開買付者は、公開買付期間を法令に定められた最短期間である20営業日より長い80営業日に設定しているとのことです。
<後略>
(訂正前)
上記「(2) 意見の根拠及び理由」の「① 本公開買付けの概要」に記載のとおり、本公開買付けにおいては、買付予定数の下限(25,660,500株、所有割合:65.87%)は、本基準株式数(38,958,165株)から本応募合意株主が所有する当社株式(以下「本応募合意株式」といいます。)の数(4,491,000株)を控除した株式数(34,467,165株)の過半数に相当する株式数(17,233,583株、所有割合:44.24%)、すなわち、公開買付者と利害関係を有さない当社の株主が所有する当社株式の数の過半数、いわゆる「マジョリティ・オブ・マイノリティ(Majority of Minority)」に相当する数に、本応募合意株式の数(4,491,000株)を加算した株式数(21,724,583株、所有割合:55.76%)を上回るものとなるとのことです。公開買付者は、本公開買付けは、公開買付者と利害関係を有しない当社の株主から過半数の賛同が得られない場合には成立せず、当社の少数株主の皆様の意思を重視したものであると考えているとのことです。
(訂正後)
上記「(2) 意見の根拠及び理由」の「① 本公開買付けの概要」に記載のとおり、本公開買付けにおいては、買付予定数の下限(25,660,500株、所有割合:65.87%)は、本基準株式数(38,958,165株)から本応募合意株主が所有する当社株式(以下「本応募合意株式」といいます。)の数(9,221,000株)を控除した株式数(29,737,165株)の過半数に相当する株式数(14,868,583株、所有割合:38.17%)、すなわち、公開買付者と利害関係を有さない当社の株主が所有する当社株式の数の過半数、いわゆる「マジョリティ・オブ・マイノリティ(Majority of Minority)」に相当する数に、本応募合意株式の数(9,221,000株)を加算した株式数(24,089,583株、所有割合:61.83%)を上回るものとなるとのことです。公開買付者は、本公開買付けは、公開買付者と利害関係を有しない当社の株主から過半数の賛同が得られない場合には成立せず、当社の少数株主の皆様の意思を重視したものであると考えているとのことです。
(訂正前)
公開買付者は、2025年2月17日付で、各本応募合意株主との間で、本応募契約をそれぞれ締結しているとのことです。本応募契約において、各本応募合意株主は、公開買付者との間で、各本応募合意株主が所有する当社株式の全て(所有株式数の合計:4,491,000株、所有割合の合計:11.53%)について、本公開買付けに応募(以下「本応募」といいます。)する旨の合意をしており、各本応募合意株主による応募の前提条件は存在しないとのことです。なお、本応募契約を除いて本応募合意株主との間で本取引に関する合意は締結されておらず、本公開買付価格の支払を除き、本公開買付けに際して付与される利益はないとのことです。
本応募契約の概要は、以下のとおりです。
本応募契約において、本応募合意株主は、公開買付者が本公開買付けを開始した場合、本応募契約の締結日の5営業日以内に、本応募をするものとされており、本応募合意株主による応募の前提条件は存在しないとのことです。また、本応募合意株主は、本応募後、本応募を撤回せず、本応募により成立する本応募合意株主が所有する当社株式の買付け等に係る契約を解除しないものとされているとのことです。ただし、第三者によりその時点の公開買付価格の110%を上回る金額を買付価格とする当社株式の全部の取得を目的とする公開買付け(以下「対抗公開買付け」といいます。)が開始された場合、各本応募合意株主は、公開買付者に対して公開買付価格を当該対抗公開買付けに係る買付価格以上の金額に変更することを申し入れることができるものとされているとのことです。申し入れの日から起算して5営業日を経過する日、又は公開買付期間の末日の3営業日前の日のうちいずれか早い方の日までに、公開買付価格が上記のとおり変更されない場合、当該本応募合意株主は、本応募契約に定める自らの義務に違反がない場合に限り、応募義務を免れることができるものとされているとのことです。
本応募契約において、各本応募合意株主は、以下の事項を誓約しているとのことです。
(ⅰ)本応募合意株主は、本応募契約の締結日後、本公開買付けに係る決済の開始日までの間、公開買付者以外の第三者との間で、本応募合意株主が所有する当社株式の譲渡、担保設定その他の処分その他本公開買付けと実質的に抵触し又は本公開買付けの実行を困難にする取引及びそれらに関する合意を行わず、かかる取引に関する提案、勧誘、協議、交渉又は情報提供を行わないものとする。また、本応募合意株主は、第三者からかかる取引に関する提案、勧誘、協議、交渉又は情報提供を受けた場合には、速やかに、公開買付者に対して、かかる事実及び内容を通知するものとする。
(ⅱ)本応募合意株主は、公開買付者の事前の書面による承諾なしに、当社の株主総会の招集請求権(会社法第297条)、議題提案権(会社法第303条第1項及び第2項)及び議案提案権(会社法第304条及び第305条第1項)その他の株主権を行使しないものとする。
(ⅲ)当社において本公開買付けに係る決済の開始日より前の日を権利行使の基準日とする株主総会が開催される場合、本応募合意株主は、公開買付者の選択に従い、(a)公開買付者若しくは公開買付者の指定する者に対して包括的な代理権を授与するか、又は(b)公開買付者の指示に従って議決権を行使するものとする。
本応募契約において、本応募合意株主は、本公開買付けの成立を条件として、本再出資を行うものとされているとのことです。
本応募契約において、本応募合意株主は、(a)設立及び存続の適法性及び有効性、(b)本応募契約の締結及び履行に係る権限等、(c)強制執行可能性、(d)許認可等の取得、(e)法令等との抵触の不存在、(f)倒産手続等の不存在、(g)反社会的勢力の不存在及びコンプライアンス関連法令の遵守等、並びに(h)当社株式の所有を表明保証しているとのことです。
また、本応募契約において、公開買付者は、(a)設立及び存続の適法性及び有効性、(b)本応募契約の締結及び履行に係る権限等、(c)強制執行可能性、(d)許認可等の取得、(e)法令等との抵触の不存在、(f)倒産手続等の不存在、並びに(g)反社会的勢力の不存在及びコンプライアンス関連法令の遵守等を表明保証しているとのことです。
(訂正後)
公開買付者は、2025年2月17日付で、各本応募合意株主(2025年2月17日)との間で、本応募契約(2025年2月17日)をそれぞれ締結しているとのことです。本応募契約(2025年2月17日)において、各本応募合意株主(2025年2月17日)は、公開買付者との間で、各本応募合意株主(2025年2月17日)が所有する当社株式の全て(所有株式数の合計:4,491,000株、所有割合の合計:11.53%)について、本公開買付けに応募(以下「本応募(2025年2月17日)」といいます。)する旨の合意をしており、各本応募合意株主(2025年2月17日)による応募の前提条件は存在しないとのことです。なお、本応募契約(2025年2月17日)を除いて本応募合意株主(2025年2月17日)との間で本取引に関する合意は締結されておらず、本公開買付価格の支払を除き、本公開買付けに際して付与される利益はないとのことです。
本応募契約(2025年2月17日)の概要は、以下のとおりです。
本応募契約(2025年2月17日)において、本応募合意株主(2025年2月17日)は、公開買付者が本公開買付けを開始した場合、本応募契約(2025年2月17日)の締結日の5営業日以内に、本応募(2025年2月17日)をするものとされており、本応募合意株主(2025年2月17日)による応募の前提条件は存在しないとのことです。また、本応募合意株主(2025年2月17日)は、本応募(2025年2月17日)後、本応募(2025年2月17日)を撤回せず、本応募(2025年2月17日)により成立する本応募合意株主(2025年2月17日)が所有する当社株式の買付け等に係る契約を解除しないものとされているとのことです。ただし、第三者によりその時点の公開買付価格の110%を上回る金額を買付価格とする当社株式の全部の取得を目的とする公開買付け(以下「対抗公開買付け」といいます。)が開始された場合、各本応募合意株主(2025年2月17日)は、公開買付者に対して公開買付価格を当該対抗公開買付けに係る買付価格以上の金額に変更することを申し入れることができるものとされているとのことです。申し入れの日から起算して5営業日を経過する日、又は公開買付期間の末日の3営業日前の日のうちいずれか早い方の日までに、公開買付価格が上記のとおり変更されない場合、当該本応募合意株主(2025年2月17日)は、本応募契約(2025年2月17日)に定める自らの義務に違反がない場合に限り、応募義務を免れることができるものとされているとのことです。
本応募契約(2025年2月17日)において、各本応募合意株主(2025年2月17日)は、以下の事項を誓約しているとのことです。
(ⅰ)本応募合意株主(2025年2月17日)は、本応募契約(2025年2月17日)の締結日後、本公開買付けに係る決済の開始日までの間、公開買付者以外の第三者との間で、本応募合意株主(2025年2月17日)が所有する当社株式の譲渡、担保設定その他の処分その他本公開買付けと実質的に抵触し又は本公開買付けの実行を困難にする取引及びそれらに関する合意を行わず、かかる取引に関する提案、勧誘、協議、交渉又は情報提供を行わないものとする。また、本応募合意株主(2025年2月17日)は、第三者からかかる取引に関する提案、勧誘、協議、交渉又は情報提供を受けた場合には、速やかに、公開買付者に対して、かかる事実及び内容を通知するものとする。
(ⅱ)本応募合意株主(2025年2月17日)は、公開買付者の事前の書面による承諾なしに、当社の株主総会の招集請求権(会社法第297条)、議題提案権(会社法第303条第1項及び第2項)及び議案提案権(会社法第304条及び第305条第1項)その他の株主権を行使しないものとする。
(ⅲ)当社において本公開買付けに係る決済の開始日より前の日を権利行使の基準日とする株主総会が開催される場合、本応募合意株主(2025年2月17日)は、公開買付者の選択に従い、(a)公開買付者若しくは公開買付者の指定する者に対して包括的な代理権を授与するか、又は(b)公開買付者の指示に従って議決権を行使するものとする。
本応募契約(2025年2月17日)において、本応募合意株主(2025年2月17日)は、本公開買付けの成立を条件として、本再出資(本応募合意株主(2025年2月17日))を行うものとされているとのことです。
本応募契約(2025年2月17日)において、本応募合意株主(2025年2月17日)は、(a)設立及び存続の適法性及び有効性、(b)本応募契約(2025年2月17日)の締結及び履行に係る権限等、(c)強制執行可能性、(d)許認可等の取得、(e)法令等との抵触の不存在、(f)倒産手続等の不存在、(g)反社会的勢力の不存在及びコンプライアンス関連法令の遵守等、並びに(h)当社株式の所有を表明保証しているとのことです。
また、本応募契約(2025年2月17日)において、公開買付者は、(a)設立及び存続の適法性及び有効性、(b)本応募契約(2025年2月17日)の締結及び履行に係る権限等、(c)強制執行可能性、(d)許認可等の取得、(e)法令等との抵触の不存在、(f)倒産手続等の不存在、並びに(g)反社会的勢力の不存在及びコンプライアンス関連法令の遵守等を表明保証しているとのことです。
公開買付者は、2025年3月4日付で、GMOとの間で、本応募契約(GMO)を締結しているとのことです。本応募契約(GMO)において、GMOは、公開買付者との間で、GMOが所有する当社株式の全て(所有株式数:4,730,000株、所有割合:12.14%)について、公開買付者が本応募契約上の義務を遵守する限りにおいて、本公開買付けに応募(以下「本応募(GMO)」といいます。)する旨の合意をしているとのことです。なお、本応募契約(GMO)を除いてGMOとの間で本取引に関する合意は締結されておらず、本公開買付価格の支払を除き、本公開買付けに際して付与される利益はないとのことです。
本応募契約(GMO)の概要は、以下のとおりです。
本応募契約(GMO)において、GMOは、公開買付者が本公開買付けを開始した場合、公開買付者が本応募契約上の義務を遵守する限りにおいて、本応募契約(GMO)の締結日の10営業日以内に、本応募(GMO)をするものとされているとのことです。また、GMOは、本応募(GMO)後、本応募(GMO)を撤回せず、本応募(GMO)により成立するGMOが所有する当社株式の買付け等に係る契約を解除しないものとされているとのことです。ただし、(ⅰ)(a)(x)当社が当該提案を受領した時点の公開買付価格の105%を上回る金額を当社株式1株当たりの買付価格とし、当社の非公開化を目的とし、買付予定数の上限を設定せず、かつ当社を確実に非公開化できる程度の買付予定数の下限を設定した、当社株式及び本新株予約権を買付け等の対象とする公開買付け(以下「適格公開買付け」といいます。)に関する提案であって、合理的に実現可能かつ真摯であると客観的かつ合理的に判断可能なもの(以下「適格提案」といいます。)を当社が第三者から受領し、かつ(y)公開買付者及びGMOが当該適格提案の条件及び内容並びに当社による当該適格提案の受領の事実を認識した場合、又は(b)第三者により、適格提案がその主要条件とともに公表(法第167条第4項に定める意味を有します。)された場合において、(ⅱ)GMOが本応募(GMO)を行うこと又は本応募(GMO)を撤回しないことがその受託者責任に違反し得ると合理的に判断するときは、GMOは、公開買付者に対し、公開買付者の適格提案への対応について誠実な協議を速やかに行うことを申し入れることができるものとされているとのことです。申し入れの日から起算して5営業日を経過する日、又は公開買付期間の末日の直前営業日のうちいずれか早い方の日までに、かかる協議に基づく合意が成立しない場合、GMOは、当該適格提案に係る買付価格が公開買付価格を上回り、かつ、本応募契約(GMO)に定める自らの義務に重大な違反がない場合に限り、応募義務を免れることができるものとされているとのことです。
本応募契約(GMO)において、GMOは、以下の事項を誓約しているとのことです。
(ⅰ)GMOは、公開買付者が本応募契約上の義務を遵守する限りにおいて、本応募契約(GMO)の締結日後、本公開買付けに係る決済の開始日までの間、公開買付者以外の第三者との間で、GMOが所有する当社株式の譲渡、担保設定その他の処分その他本公開買付けと実質的に抵触し又は本公開買付けの実行を困難にする取引及びそれらに関する合意を行わず、かかる取引に関する提案、勧誘、協議、交渉又は情報提供を行わないものとする。(但し、(a)本公開買付けの成立可能性を高めることを目的として当社の株主である第三者、又は(b)適格公開買付けを開始し若しくは当社に対して適格提案を行った第三者との間で、協議、交渉又は情報提供を行う場合を除く。)また、GMOは、第三者からかかる取引に関する提案、勧誘、協議、交渉又は情報提供を受けた場合には、速やかに、公開買付者に対して、かかる事実及び内容を通知するものとする。
(ⅱ)GMOは、公開買付者が本応募契約上の義務を遵守する限りにおいて、公開買付者の事前の書面による承諾なしに、当社の株主総会の招集請求権(会社法第297条)、議題提案権(会社法第303条第1項及び第2項)及び議案提案権(会社法第304条及び第305条第1項)を行使しないものとする。
(ⅲ)当社において本公開買付けに係る決済の開始日より前の日を権利行使の基準日とする株主総会が開催される場合において、当該株主総会の議題に剰余金の配当が含まれるときは、GMOは、公開買付者が本応募契約上の義務を遵守する限りにおいて、公開買付者の選択に従い、(a)公開買付者若しくは公開買付者の指定する者に対して剰余金の配当に関する議題に関して代理権を授与するか、又は(b)剰余金の配当に関する議題に関して公開買付者の指示に従って議決権を行使するものとする。
本応募契約(GMO)において、GMOは、本公開買付けの成立を条件として、GMOの関連事業体を通じて、本再出資(GMO)を行うものとされているとのことです。
本応募契約(GMO)において、GMOは、(a)設立及び存続の適法性及び有効性、(b)本応募契約(GMO)の締結及び履行に係る権限等、(c)強制執行可能性、(d)許認可等の取得、(e)法令等との抵触の不存在、(f)倒産手続等の不存在、(g)反社会的勢力の不存在及びコンプライアンス関連法令の遵守等、並びに(h)当社株式の所有を表明保証しているとのことです。
また、本応募契約(GMO)において、公開買付者は、(a)設立及び存続の適法性及び有効性、(b)本応募契約(GMO)の締結及び履行に係る権限等、(c)強制執行可能性、(d)許認可等の取得、(e)法令等との抵触の不存在、(f)倒産手続等の不存在、並びに(g)反社会的勢力の不存在及びコンプライアンス関連法令の遵守等を表明保証しているとのことです。
以 上