(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
①売買目的有価証券
時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっております。
②その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
③子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)デリバティブ
時価法によっております。
(3)運用目的の金銭の信託
時価法によっております。
(4)棚卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有する棚卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
仕掛品 個別法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
(2) 無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェアについては、自社利用のソフトウェアは社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法、市場販売目的のソフトウェアは販売可能有効期間(3年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に充てるため、当社所定の計算方法による支給見積額の当期負担額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に充てるため、支給見積額の当期負担額を計上しております。
(4) 受注損失引当金
ソフトウェアの請負契約に係る将来の損失に備えるため、損失の発生する可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができる場合、その損失見込額を計上しております。
(5) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度より費用処理しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。なお、当社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が提供するサービスと交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。
① ITサービス事業
ITサービス事業においては、主にエンタープライズシステム、金融システム、組込みシステム、AIシステム、モバイルシステム、プラットフォーム、アジャイル開発・ニアショア開発・オフショア開発、RPA導入支援、データアナリティクス、UXデザインといったコンサルティング並びにIT企画・開発・保守の総合サービスを行っております。サービス内容は多岐にわたりますが、顧客との契約形態は、顧客の要求やソフトウェアの開発段階に応じて、準委任契約及び派遣契約並びに請負契約に大別されます。
準委任契約及び派遣契約は、主としてシステムエンジニア等の専門要員の労働力を契約期間にわたって顧客に提供するものであり、当社は成果物を完成させる責任は有しておりません。また、請負契約は、主として顧客の要求する仕様に沿ったシステムやソフトウェアを制作し顧客に納品するものであり、当社は成果物を完成させる責任を有しております。
ソフトウェアの準委任契約及び派遣契約並びに請負契約に関しては、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、準委任契約及び派遣契約に関しては、契約の内容に応じて、提供したサービスの工数や作業時間等の指標に基づいて行っており、請負契約に関しては、各報告期間の期末日までに発生したプロジェクト原価が、予想されるプロジェクト原価の合計に占める割合に基づいて行っております。また、契約の初期段階において、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。なお、請負契約については、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合には代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
② デジタルソリューション事業
デジタルソリューション事業においては、主にクラウド、Robotics、AI&Data、セキュリティ、UX/UIといった顧客のDX実現を支援する製品・サービスからなるソリューション群の提供を行っております。デジタルソリューション事業では、準委任契約及び派遣契約並びに請負契約に加えて、製品・ライセンスの販売及び保守契約があります。
準委任契約及び派遣契約並びに請負契約の履行義務を充足する時点はITサービス事業と概ね同一であります。製品・ライセンスの販売に関しては、顧客に販売した時点で収益を認識しております。また、製品・ライセンスの保守については、役務提供期間にわたり収益を認識しております。
5.その他財務諸表作成のための重要な事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
(2)関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づき、いわゆる現物出資構成により当社の取締役及び従業員に支給した報酬等については、対象勤務期間にわたる定額法により償却しております。
(重要な会計上の見積り)
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)1.繰延税金資産の回収可能性」に記載した内容と同一であります。
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)2.退職給付債務の算定」に記載した内容と同一であります。
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)3.減損会計における将来キャッシュ・フロー」に記載した内容と同一であります。
4.ソフトウェアの請負契約におけるプロジェクト原価
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)4.ソフトウェアの請負契約におけるプロジェクト原価」に記載した内容と同一であります。
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。
(追加情報)
当社は、当事業年度において、将来の退職給付に備えることを目的として退職給付信託を設定し、現金及び預金1,500,000千円を拠出いたしました。この結果、貸借対照表の「退職給付引当金」が同額減少しております。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
区分表示されたもの以外で関係会社に対する金銭債権及び金銭債務の金額は、次のとおりであります。
※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額は、次のとおりであります。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
※3 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等である子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
取得による企業結合
連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。