該当事項はありません。
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
当社の連結子会社であるクレスコワイヤレス㈱(代表取締役社長 森山 正吾)は、2019年10月8日(訴状到達日:同年11月15日)に、エヌティーシーアカウンティングサービス㈱(以下、「原告」といいます。)より、金696,359,581円を請求金額とする訴訟の提起を受けております。
クレスコワイヤレス㈱は、2015年10月頃からSMART-INNOVATION㈱(以下、「スマート社」といいます。代表者:蔭山真吾、住所:東京都中央区築地一丁目12番13号、2019年2月14日破産手続開始決定)と取引を開始し、同社に対してBluetooth製品等を、企画・開発、製造、販売してまいりました。
原告は、スマート社代表者の欺罔行為により、スマート社がクレスコワイヤレス㈱からBluetooth製品等を購入する費用をスマート社に対して融資したため、上記の金額の損害を被ったところ、当該行為について森山が認識し阻止することも可能であったとして、スマート社代表者、森山、及びクレスコワイヤレス㈱らには共同不法行為が成立すると主張して、損害賠償請求を提起したものです。
当社といたしましては、原告主張の請求原因事実の真偽は不明であり、かつ原告の請求は不当であって、クレスコワイヤレス㈱では、適正に業務が行われたと認識しております。
なお、本訴訟については東京地方裁判所にて係争中でありますが、本訴訟による当社企業グループの連結業績に与える影響はないと判断しております。