(訂正前)
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。
(訂正後)
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告の適正性に重要な影響を及ぼすことになり、開示すべき重要な不備に該当すると判断した。
従って、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。
記
当社は、当社連結子会社である上海フコク有限公司(以下、「当該子会社」という。)における月次の財務資料の分析過程で、その予実に著しい乖離があることを認識し、内部調査を実施した結果、当該子会社において、出納事務担当者である従業員(以下、「当該従業員」という。)による同社資金の着服の疑義が生じたことを受け、2024年11月29日に、事実関係や類似する事象の有無の調査及び原因分析並びに再発防止策の提言を目的として、当社から独立した中立かつ公正な外部専門家で構成される調査委員会(以下「特別調査委員会」という。)を設置した。
特別調査委員会による調査の結果、当該子会社の従業員による過年度からの当該子会社の預金・現金の不正出金と着服、及びその偽装工作としての虚偽の支払費用の計上の事実が確認された。
本件の直接的な原因は、当該子会社の立地場所による慢性的な従業員確保の課題がある中、当該従業員単独で小切手による預金の引き出しが可能となっていた等の経理プロセスにおける内部統制の機能不全、出納・記帳事務を長期間同一人物に任せていた状況、財務マネージャーや副総経理の人事の長期固定化、当該従業員の不正に対する認識の希薄さにあると認識しているが、その背景としては、当該子会社のガバナンス体制の形骸化、ひいては当社における内部統制軽視の組織文化、子会社管理体制の甘さ、不正リスクに関する評価の不適切性、内部監査の手続不足等が挙げられる。
以上のことから、当社の内部統制は有効に機能していなかったものと判断し、全社的な内部統制及び全社的な観点で評価することが適切であると考えられる決算・財務報告プロセスの一部に開示すべき重要な不備があると認識する。
なお、当該事実の判明が当事業年度の末日以降であったため、訂正の対象となる内部統制報告書の提出日においては、当該開示すべき重要な不備を把握することができず、訂正の対象となる内部統制報告書に記載することができなかった。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、特別調査委員会による報告の内容を踏まえ、実効性のある再発防止策を策定の上、速やかに内部統制の改善・強化を図っていく所存である。
以上