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銘柄 |
株式会社IHI第51回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジションボンド) |
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記名・無記名の別 |
- |
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券面総額又は振替社債の総額(円) |
金15,000百万円 |
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各社債の金額(円) |
金1億円 |
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発行価額の総額(円) |
金15,000百万円 |
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発行価格(円) |
各社債の金額100円につき金100円 |
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利率(%) |
年1.432% |
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利払日 |
毎年3月6日および9月6日 |
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利息支払の方法 |
1.利息支払の方法および期限 (1) 本社債の利息は,払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ,2025年9月6日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い,その後毎年3月および9月の各6日にその日までの前半か年分を支払う。 (2) 支払期日が銀行休業日にあたるときは,その前銀行営業日にこれを繰上げる。 (3) 半か年に満たない利息を計算するときは,半か年の日割をもってこれを計算する。 (4) 償還期日後は利息をつけない。 2.利息の支払場所 別記((注)11.「元利金の支払」)記載のとおり。 |
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償還期限 |
2030年3月6日 |
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償還の方法 |
1.償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2.償還の方法および期限 (1) 本社債の元金は,2030年3月6日にその総額を償還する。 (2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは,その前銀行営業日にこれを繰上げる。 (3) 本社債の買入消却は,払込期日の翌日以降,別記「振替機関」欄に定める振替機関が別途定める場合を除き,いつでもこれを行うことができる。 3.償還元金の支払場所 別記((注)11.「元利金の支払」)記載のとおり。 |
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募集の方法 |
一般募集 |
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申込証拠金(円) |
各社債の金額100円につき金100円とし払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
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申込期間 |
2025年2月28日 |
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申込取扱場所 |
別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店 |
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払込期日 |
2025年3月6日 |
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振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
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担保 |
本社債には担保ならびに保証は付されておらず,また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
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財務上の特約(担保提供制限) |
1.当社は,当社が国内で既に発行した,または当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし,本社債と同時に発行する第52回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジションボンド)を含み,別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保権を設定する場合には,本社債のためにも担保付社債信託法に基づき,同順位の担保権を設定する。従って,本社債は担付切換条項が付される無担保社債およびその他の債権に対しては劣後することがある。 2.当社が本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合は,当社は,直ちに登記その他必要な手続きを完了し,かつ,その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。 |
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財務上の特約(その他の条項) |
本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
(注)1.信用格付業者から提供され,もしくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)
本社債について,当社はR&IからA-の信用格付を2025年2月28日付で取得している。
R&Iの信用格付は,発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって,個々の債務等の流動性リスク,市場価値リスク,価格変動リスク等,信用リスク以外のリスクについて,何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は,いかなる意味においても,現在・過去・将来の事実の表明ではない。また,R&Iは,明示・黙示を問わず,提供する信用格付,またはその他の意見についての正確性,適時性,完全性,商品性,および特定目的への適合性その他一切の事項について,いかなる保証もしていない。
R&Iは,信用格付を行うに際して用いた情報に対し,品質確保の措置を講じているが,これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは,必要と判断した場合には,信用格付を変更することがある。また,資料・情報の不足や,その他の状況により,信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ,元本の返済猶予,債務免除等の条項がある債務等の格付は,その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合,発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は,R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお,システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)
本社債について,当社はJCRからA-の信用格付を2025年2月28日付で取得している。
JCRの信用格付は,格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は,債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり,当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また,JCRの信用格付は,デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には,価格変動リスクや市場流動性リスクなど,債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は,格付対象の発行体の業績,規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され,変動する。また,JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は,JCRが格付対象の発行体および正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが,当該情報には,人為的,機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は,JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお,システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03-3544-7013
2.社債の管理
本社債には会社法第702条ただし書に基づき,社債管理者は設置されておらず,社債権者は自ら本社債を管理し,または本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
3.財務代理人ならびに発行代理人および支払代理人
株式会社みずほ銀行
4.期限の利益喪失に関する特約
当社は,次の各場合に該当したときは,直ちに本社債について期限の利益を失う。この場合,当社は本(注)6に定める方法により,本社債の社債権者に遅滞なくその旨を公告する。
(1) 当社が別記「償還の方法」欄第2項または「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
(2) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
(3) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し,または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
(4) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき,もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず,その履行をすることができないとき。ただし,当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は,この限りではない。
(5) 当社が,破産手続開始,民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし,または,取締役会において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
(6) 当社が,破産手続開始,民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定,または特別清算開始の命令を受けたとき。
ただし,本社債については,上記の場合を除いては期限の利益を喪失しない。
5.社債,株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は,その全部について社債,株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり,社債等振替法第67条第1項の定めに従い社債券を発行することができない。
6.社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合には,法令に別段の定めがあるものを除き,当社の定款所定の電子公告によりこれを行うものとする。ただし,事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は,定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市で発行される各1種以上の新聞紙(ただし,重複するものがあるときは,これを省略することができる。)にこれを掲載する。
7.社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし,本(注)3.を除く。)の変更は,法令に定めがあるときを除き,社債権者集会の決議を要するものとし,さらに当該決議に係る裁判所の認可を必要とする。
(2) 裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は,本社債の社債要項と一体をなすものとする。
8.社債要項の公示
当社は,その本社事務所に本社債の社債要項の謄本を備え置き,その営業時間中,一般の閲覧に供する。
9.社債権者集会に関する事項
(1) 本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定めるところによる。)の社債(以下本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は,当社がこれを招集するものとし,社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を本(注)6.に定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は,東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また,当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は,当社に対し本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を提示したうえ,社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して,本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10.費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1) 本(注)6.に定める公告に関する費用
(2) 本(注)9.に定める社債権者集会に関する費用
11.元利金の支払
本社債に係る元利金は,社債等振替法および別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
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引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
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みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目5番1号 |
4,500 |
1. 引受人は,本社債の全額につき連帯して買取引受を行う。 2. 本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金40銭とする。 |
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野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
3,000 |
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大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
3,000 |
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SMBC日興証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 |
3,000 |
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三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 |
1,500 |
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計 |
- |
15,000 |
- |
該当事項はありません。
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銘柄 |
株式会社IHI第52回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジションボンド) |
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記名・無記名の別 |
- |
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券面総額又は振替社債の総額(円) |
金5,000百万円 |
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各社債の金額(円) |
金1億円 |
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発行価額の総額(円) |
金5,000百万円 |
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発行価格(円) |
各社債の金額100円につき金100円 |
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利率(%) |
年1.732% |
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利払日 |
毎年3月6日および9月6日 |
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利息支払の方法 |
1.利息支払の方法および期限 (1) 本社債の利息は,払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ,2025年9月6日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い,その後毎年3月および9月の各6日にその日までの前半か年分を支払う。 (2) 支払期日が銀行休業日にあたるときは,その前銀行営業日にこれを繰上げる。 (3) 半か年に満たない利息を計算するときは,半か年の日割をもってこれを計算する。 (4) 償還期日後は利息をつけない。 2.利息の支払場所 別記((注)11.「元利金の支払」)記載のとおり。 |
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償還期限 |
2032年3月5日 |
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償還の方法 |
1.償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2.償還の方法および期限 (1) 本社債の元金は,2032年3月5日にその総額を償還する。 (2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは,その前銀行営業日にこれを繰上げる。 (3) 本社債の買入消却は,払込期日の翌日以降,別記「振替機関」欄に定める振替機関が別途定める場合を除き,いつでもこれを行うことができる。 3.償還元金の支払場所 別記((注)11.「元利金の支払」)記載のとおり。 |
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募集の方法 |
一般募集 |
|
申込証拠金(円) |
各社債の金額100円につき金100円とし払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
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申込期間 |
2025年2月28日 |
|
申込取扱場所 |
別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店 |
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払込期日 |
2025年3月6日 |
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振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
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担保 |
本社債には担保ならびに保証は付されておらず,また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
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財務上の特約(担保提供制限) |
1.当社は,当社が国内で既に発行した,または当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし,本社債と同時に発行する第51回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジションボンド)を含み,別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保権を設定する場合には,本社債のためにも担保付社債信託法に基づき,同順位の担保権を設定する。従って,本社債は担付切換条項が付される無担保社債およびその他の債権に対しては劣後することがある。 2.当社が本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合は,当社は,直ちに登記その他必要な手続きを完了し,かつ,その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。 |
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財務上の特約(その他の条項) |
本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
(注)1.信用格付業者から提供され,もしくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)
本社債について,当社はR&IからA-の信用格付を2025年2月28日付で取得している。
R&Iの信用格付は,発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって,個々の債務等の流動性リスク,市場価値リスク,価格変動リスク等,信用リスク以外のリスクについて,何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は,いかなる意味においても,現在・過去・将来の事実の表明ではない。また,R&Iは,明示・黙示を問わず,提供する信用格付,またはその他の意見についての正確性,適時性,完全性,商品性,および特定目的への適合性その他一切の事項について,いかなる保証もしていない。
R&Iは,信用格付を行うに際して用いた情報に対し,品質確保の措置を講じているが,これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは,必要と判断した場合には,信用格付を変更することがある。また,資料・情報の不足や,その他の状況により,信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ,元本の返済猶予,債務免除等の条項がある債務等の格付は,その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合,発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は,R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお,システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)
本社債について,当社はJCRからA-の信用格付を2025年2月28日付で取得している。
JCRの信用格付は,格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は,債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり,当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また,JCRの信用格付は,デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には,価格変動リスクや市場流動性リスクなど,債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は,格付対象の発行体の業績,規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され,変動する。また,JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は,JCRが格付対象の発行体および正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが,当該情報には,人為的,機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は,JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお,システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03-3544-7013
2.社債の管理
本社債には会社法第702条ただし書に基づき,社債管理者は設置されておらず,社債権者は自ら本社債を管理し,または本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
3.財務代理人ならびに発行代理人および支払代理人
株式会社みずほ銀行
4.期限の利益喪失に関する特約
当社は,次の各場合に該当したときは,直ちに本社債について期限の利益を失う。この場合,当社は本(注)6に定める方法により,本社債の社債権者に遅滞なくその旨を公告する。
(1) 当社が別記「償還の方法」欄第2項または「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
(2) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
(3) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し,または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
(4) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき,もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず,その履行をすることができないとき。ただし,当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は,この限りではない。
(5) 当社が,破産手続開始,民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし,または,取締役会において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
(6) 当社が,破産手続開始,民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定,または特別清算開始の命令を受けたとき。
ただし,本社債については,上記の場合を除いては期限の利益を喪失しない。
5.社債,株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は,その全部について社債,株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり,社債等振替法第67条第1項の定めに従い社債券を発行することができない。
6.社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合には,法令に別段の定めがあるものを除き,当社の定款所定の電子公告によりこれを行うものとする。ただし,事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は,定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市で発行される各1種以上の新聞紙(ただし,重複するものがあるときは,これを省略することができる。)にこれを掲載する。
7.社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし,本(注)3.を除く。)の変更は,法令に定めがあるときを除き,社債権者集会の決議を要するものとし,さらに当該決議に係る裁判所の認可を必要とする。
(2) 裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は,本社債の社債要項と一体をなすものとする。
8.社債要項の公示
当社は,その本社事務所に本社債の社債要項の謄本を備え置き,その営業時間中,一般の閲覧に供する。
9.社債権者集会に関する事項
(1) 本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定めるところによる。)の社債(以下本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は,当社がこれを招集するものとし,社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を本(注)6.に定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は,東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また,当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は,当社に対し本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を提示したうえ,社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して,本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10.費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1) 本(注)6.に定める公告に関する費用
(2) 本(注)9.に定める社債権者集会に関する費用
11.元利金の支払
本社債に係る元利金は,社債等振替法および別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
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引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
|
みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目5番1号 |
1,500 |
1. 引受人は,本社債の全額につき連帯して買取引受を行う。 2. 本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金40銭とする。 |
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野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
1,000 |
|
|
大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
1,000 |
|
|
SMBC日興証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 |
1,000 |
|
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 |
500 |
|
|
計 |
- |
5,000 |
- |
該当事項はありません。
|
払込金額の総額(百万円) |
発行諸費用の概算額(百万円) |
差引手取概算額(百万円) |
|
20,000 |
94 |
19,906 |
(注)上記金額は,第51回無担保社債および第52回無担保社債の合計金額である。
上記差引手取概算額19,906百万円は,2027年3月末までに,その全額を,別記「募集又は売出しに関する特別記載事項」欄に記載する当社のサステナブルファイナンス・フレームワークに記載された適格プロジェクトのうち,「航空機の軽量化,航空機エンジンの電動化」,「アンモニアバリューチェーンの構築」,「カーボンリサイクルの実現」および「事業活動におけるCO₂排出削減(Scope1,2)」に関連する新規支出および既存支出のリファイナンスに充当予定である。なお,調達資金が充当されるまでの間は,現金または現金同等物として管理する。
該当事項はありません。
トランジションボンドとしての適合性について
IHIグループは,2022年3月にトランジション・ボンド・フレームワークを策定し,同年6月に当社として初のトランジション・ボンドを発行いたしました。
2023年4月には,2021年11月に掲げた「IHIグループのESG経営」の一層の推進や,グローバルで気候変動への対応強化が益々高まっている事を背景に,GHG排出削減目標を「2030年度GHG排出量(Scope1,2)の2019年度対比半減」と,従前よりも意欲的な内容に更新しています。
また,2023年5月には取り組むべき社会課題を踏まえ,「グループ経営方針2023」を策定しました。成長領域への大胆な経営資源のシフトを通じて,持続的な高成長企業への更なる飛躍を目指しているところです。
上記を踏まえ,持続的な高成長実現に向けた投資資金を円滑に調達するために,2023年9月にサステナブルファイナンス・フレームワーク(以下本フレームワークという。)を策定いたしました。
本フレームワークでは,グリーン/トランジション/トランジションリンク・ファイナンスといった債券及びローンでの調達が可能となります。なお,以下の原則やガイドライン等に基づいて策定しています。
● グリーンボンド原則2021(ICMA)
● グリーンローン原則2023(APLMA,LMA,LSTA)
● サステナビリティ・リンク・ボンド原則2023(ICMA)
● サステナビリティ・リンク・ローン原則2023(APLMA,LMA,LSTA)
● グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022(環境省)
● グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2022(環境省)
● クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック2023(ICMA)
● クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針2021(金融庁・経済産業省・環境省)
<クライメート・トランジション・ファイナンスの4要素との整合性>
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クライメート・トランジション・ファイナンスの4要素 |
該当セクション |
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1. 発行体のクライメート・トランジション戦略とガバナンス |
1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6 |
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2. ビジネスモデルにおける環境面のマテリアリティ |
1.1,1.2,1.3 |
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3. 科学的根拠のあるクライメート・トランジション戦略 |
1.2,1.3,1.5 |
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4. 実行の透明性 |
1.2,1.3 |
なお,本フレームワークは,独立した外部機関である株式会社日本格付研究所より,上記原則及びガイドライン等との適合性に関する第三者意見を取得しております。
サステナブルファイナンス・フレームワークについて
1.1 IHIグループにとっての重要課題
IHIグループは,持続可能な社会を実現し企業として持続的に成長するために,優先的に取り組むべきことを重要課題として特定しています。
ESG経営において,地球規模の課題である気候変動への対策に取り組むこと,事業を通じて関わる人びとの人権を尊重すること,価値創造の原動力となる多様な人材が活躍すること,そして,誠実な企業経営によってステークホルダーからの信頼を獲得することが,特に重要であると考えています。
<気候変動への対策>
気候変動は,社会や経済に与える影響が非常に大きく,企業にとっては,その持続可能性が問われる社会課題です。IHIグループでは,気候変動を重要な経営課題のひとつとして位置付け,対策を進めています。
<人権の尊重>
IHIグループは,「経営理念」及び「IHIグループ基本行動指針」における人権尊重の考え方のもと,取締役会の確認を経て,2020年12月に「IHIグループ人権方針」を策定しました。
人権に関わる国際規範に基づく人権啓発活動を通じて,人権を尊重する企業文化の醸成と事業活動全般にわたる人権尊重の取組みを推進することで,あらゆる人々に対する人権尊重の責任を積極的に果たしていきます。
<多様な人材の活躍>
IHIグループは,従業員が共通の価値観のもとで,もてる能力を最大限に発揮できるような仕組みや環境を整備し,風土改革を進めることが必要と考えています。この考えのもと,「グループ人材マネジメント方針」を定めています。本方針に沿った各種施策を,採用・配置・育成・評価などのプロセスごとに展開しています。
<ステークホルダーからの信頼の獲得>
当社は,コーポレート・ガバナンスを,当社が本来有する力を最大限に発揮するように経営の効率性を高め,持続的成長と企業価値の最大化を担保するシステムと定義しています。この実現のため,経営監視監督機能と業務執行機能を明確に区分して企業内意思決定の効率化と適正化を図るとともに,関連諸規定の整備やそれを運用する体制を構築して,IHIグループ全体における業務の適正を確保しています。
(重要課題の特定プロセス)
1.2 IHIグループのESG経営と長期目標
1.2.1 IHIグループのESG経営
IHIグループは,自然と技術が調和する社会を創るために,「脱CO₂の実現」を取り組むべき社会課題の一つとして位置づけ,2050年までに,バリューチェーン全体でカーボンニュートラルを実現することを宣言しました。
自社の事業活動によって直接・間接に排出される温室効果ガス(Scope1,2)だけでなく,私たちの上流及び下流のプロセスで排出される温室効果ガス(Scope3)の削減に取り組み,カーボンニュートラルを目指します。
<事業活動での実現>
生産活動におけるCO₂排出量削減のために,自社製品・システムを含む新技術を積極的に導入すること,使用する燃料として,CO₂の排出量の少ない,あるいは排出しない燃料への転換を図ります。また,再生可能エネルギー利用も進めていきます。調達活動においては,環境に配慮した取引先を積極的に採用し,バリューチェーン全体でのカーボンニュートラルの実現に取り組みます。
<製品・サービス提供を通じた実現>
IHIグループの既存技術によるものを「トランジション」,新しい技術によるものを「トランスフォーメーション」とし,これら製品・サービスの提供を通じ,カーボンニュートラルの実現に取り組みます。
「トランジション」に関しては,①既存発電所の高効率化(高度な保守技術による運用高度化等),②製品の軽量化・電動化(電動ターボチャージャー,航空部品の軽量化・耐熱化等),③再生可能エネルギーの活用,また,「トランスフォーメーション」に関しては,①水素・アンモニアの利用(発電分野におけるアンモニア専焼等への早期の移行,アンモニアバリューチェーンの構築),②カーボンリサイクル(メタネーション,合成燃料,CCUS,DAC)といった,CO₂の排出量の少ない,あるいは排出しないものに,IHIグループが提供する商品・サービスを移行していくことで,カーボンニュートラルの実現に取り組みます。
<トランジション(既存技術の活用)>
◇航空輸送システムにおける製品の軽量化・電動化,燃料転換
航空業界は,環境にやさしい航空輸送を実現するためのCO₂排出量の削減が課題となっており,国際航空運送協会(IATA)は,2021年10月に,2050年に航空機のCO₂排出量を実質ゼロとする目標を採択しました。また,国土交通省は2021年12月に,航空分野におけるCO₂排出削減の工程表を発表し,①機材・整備品等への新技術導入,②管制の高度化による運航方式の改善,③SAFの導入促進という3つの分野において具体策を検討する方針を打ち出しました。
IHIグループはこの動きを事業機会と捉え,特に民間向け航空機エンジンの主要パーツを担当して培った実績とバリューチェーンを強みとして,燃費改善や軽量化の新技術導入に取り組んでいます。
更にトランスフォーメーションとして,軽量化の新技術適用拡大や,独自の電動化コア技術を適用させたエンジンや機体システムの実現を目指しています。また,脱炭素への貢献要素の大きいSAFについても,事業機会を見いだすべく,他分野で培った技術を応用して,SAF導入に向けた研究開発に取り組んでいます。
◇自動車の電動化
自動車業界では,カーボンニュートラルの実現に向けて,電気自動車や燃料電池車(以下FCVという。)への移行が進んでいます。自動車メーカー各社がそれぞれのシナリオで脱炭素のための技術開発を進める中,当社はシナリオごとに想定される技術的な課題解決を通して自動車業界の脱炭素に取り組んでいます。
大型商用車については,航続距離,燃料充填時間,積載量の観点において有利なFCVの開発,提携が活発になっており,今後の生産増が期待されます。それに伴い,FCV向けの電動ターボチャージャーの需要も着実に伸長することが見込まれます。IHIグループは,車両用過給機の技術とバリューチェーンを活かしながら,電動ターボチャージャーを事業機会と捉えています。
<トランスフォーメーション(新技術の導入)>
IHIグループは,2050年に向けたエネルギー構成が,水素・アンモニア,再生可能エネルギーの利用を中心とする社会へと移行し,同時に原子力発電はベース電源として活用されるとともに,小型原子炉の普及に伴い調整力を兼ね備えることを目標としています。
また2050年までの移行期を支えるのはCO₂を回収,利用する脱炭素技術であると考えます。そこで私たちは,環境性と経済合理性を両立する脱炭素の実現を社会課題として捉え解決します。特に①エネルギー分野の脱炭素,②安全性,環境性及び負荷調整力を備えた原子力発電の実現,③カーボンリサイクルの実現の3つを具体的な課題として設定しています。
◇アンモニアバリューチェーンの構築
アンモニアは燃焼時にCO₂を排出しないため,燃料として利用することで火力発電所等の脱炭素を実現することができます。IHIグループは,アンモニア製造から利活用までのバリューチェーン全体を事業機会としてとらえ,様々な取り組みを行なっています。
現在,アンモニアは肥料や化学原料として使用されており,燃料用としての需要に応えるにははるかに多くの量が必要となります。そのため,IHIグループは,アンモニア製造プロジェクト,特に再生可能エネルギーを活用したグリーンアンモニア製造プロジェクトへの出資を通じた参画を検討しています。また,IHIグループは,LNG受入基地,貯蔵タンクの国内トップメーカーです。この強みを活かしてアンモニア受入・貯蔵技術の拡充に取り組んでおり,大量のアンモニアを製造・貯蔵するインフラの早期及び低コストでの構築に貢献します。
アンモニア利活用においては,特に発電分野において,長年培ってきた燃焼技術を活用したボイラーやガスタービンでのアンモニア専焼に取り組んでいます。既に,ボイラー実験設備においてアンモニア専焼試験に成功していることや,ガスタービンにおいて世界で唯一アンモニアを液体状態のまま専焼することが可能であるなどの強みを有しています。
以上のとおり,バリューチェーン全体でIHIグループの持つ強みを活かし,事業機会を確実につかみます。
<アンモニア燃焼技術開発のロ―ドマップ>
IHIグループが目指すゴールは,火力発電所のゼロエミッション化です。将来の天然ガス火力の脱炭素化のために,アンモニア専焼ガスタービンの燃焼器の開発を進めており,既存設備にもレトロフィット可能なデザインを目指しています。足元では,石炭火力の排出削減が急務であり,既存設備の混焼化,専焼化技術を開発,パートナーと社会実装の取り組みを進めています。
◇小型原子力発電
日本政府は「第6次エネルギー基本計画」において,SMR技術の国際連携による研究開発及び実証に向けた取組みを進めることを掲げています。また,当社が出資する米国ニュースケール社のSMRは,台数制御しながら運転することで負荷追従運転が可能で,再生可能エネルギーの調整電源としての役割が期待されています。
当社は,長年にわたり原子力発電所向け主要機器の設計・製作・保守点検等に国内外において高品質のものづくりとエンジニアリングにより価値を提供してきました。これらの技術と経験をもとに,原子力の更なる安全性向上,技術の維持・向上に貢献します。
◇カーボンリサイクル
IHIグループは,CO₂の回収技術だけでなく,水素を効率的に製造する技術,CO₂を水素との反応により有価物に変換する技術の開発を行なっています。IHIグループは,これらの3つの技術を組み合わせることで,エネルギーの有効利用などによりコストを大幅に削減する取組みを行なっています。そして,事業化へ向けて脱炭素手段としてCO₂回収が求められている業界や,カーボンニュートラルな燃料・原料が求められている業界をターゲットにCCUS技術を提供していきます。
また,カーボンリサイクルの一端を担う森林を保全することは,CO₂の固定だけでなく,そこに住む生態系の保護にもつながります。長年の宇宙開発で培った人工衛星データの利用技術や,気象観測・予測技術の強みを活かして大規模な森林保全に取り組みます。
1.2.2 長期目標
2021年11月に「IHIグループのESG経営」を公表以降,工場・事務所などでの自社の事業活動によって直接・間接に排出される2030年度のCO₂排出量(Scope1,2)については,日本政府の方針として定められている目標(2030年度に2013年度比46%削減)に沿って,削減に取り組んできました。
そのような中,IHIグループは,グローバルでの気候変動への対応強化を背景に,2023年4月に「2030年GHG(Scope1,2)排出量の2019年度排出量からの半減」とより意欲的な削減目標を掲げました。新たに設定した中間目標は2019年度を基準とし,日本政府の方針,さらにはIPCCの提言を上回る目標です。その達成に向けて取り組むことで,脱炭素技術を有するIHIグループはグローバルなカーボンニュートラル社会の実現に貢献してまいります。
Scope3について,材料や部品などのお取引先や当社製品を使用するお客様など,バリューチェーンに関係する皆様とともに“CO₂循環型社会”の実現を目指していく事が重要と考えます。当社としては,その削減に向けて,Scope3の上流における材料や部品などはCSR調達を推進するとともに,Scope3の下流においては,前項(1.2.1IHIグループのESG経営)に記載したように,トランジションとトランスフォーメーションによるGHG排出量削減に取り組んでまいります。
なお,Scope3の実績値や削減目標につきましては,公表が可能になり次第,開示させて頂く予定です。
(注)Scope3の実績値や排出量削減ロードマップにつき,2024年11月に統合報告書等にて開示しました。
1.3 グループ経営方針2023
「プロジェクトChange」期間を通じて,ライフサイクルでの価値提供事業(LCB)やアンモニアバリューチェーン事業などへの取り組みが本格化する等,事業変革の準備は整いつつあります。一方で,不安定さが常態化する新たな社会環境へ対応すべく,企業体質の一段の強化の必要性も生じています。
「グループ経営方針2023」では,持続的な高成長を実現する事業変革をより本格的に進めると同時に,破壊的なほどの環境変化へ対応可能な企業体質への変革も加速します。
■持続的な高成長を実現する事業の変革と事業ポートフォリオの変革
お客さま,産業・社会が抱える課題の解決を目指し,IHIグループの技術と叡智を活用しながら,「ライフサイクルを通じた価値提供」,「バリューチェーン全体の構築や価値向上」に多角的に取り組むことなどで各事業を変革すると同時に,成長・育成事業へ経営資源の大胆なシフトによる事業ポートフォリオの変革も進めます。
■環境変化への対応,変革を実現しうる企業体質への変革
IHIグループは,改めてESGを軸とする経営を徹底するとともに,事業変革のために不可欠なデジタル基盤の高度化,そして企業体質の変革を成し遂げるうえで最も重要である,変革人財の育成・獲得を積極的に進めていきます。
<成長事業:航空エンジン・ロケット分野>
成長事業と位置付ける航空エンジン・ロケット分野においては,民間機ではコロナ不況からの脱却による急速な成長回帰が,また防衛分野でも需要拡大が見込まれます。こうした需要に確実に応えるため,大胆な生産改革によるリードタイムの短縮・業務効率の抜本的な改善を図りつつ,「航空エンジン・ロケットの増産」「収益性・資本効率の向上」を両立します。
さらに,新整備拠点における事業の着実な立上げ,素形材事業への取り組みを通じてライフサイクルで事業を拡大し,IHIグループの成長をけん引していきます。環境に優しい次世代航空機への取り組みや,宇宙・地上・海中データ利活用事業など,バリューチェーン視点での新たな事業領域の創出にも取り組んでいきます。
<育成事業:クリーンエネルギー分野>
将来的に航空エンジン・ロケットと双璧をなすべく,アンモニアなどのクリーンエネルギー分野を育成事業とします。エネルギー価格上昇,カーボンニュートラルへの関心の高まりを背景に,燃料アンモニア利用の市場ポテンシャルは世界各地で拡大しています。世界をリードするアンモニア燃焼技術を活用したガスタービンやトップクラスの実績を誇る貯蔵・受入基地などを起点とし,日本・アジア・米国・欧州のパートナーと「造る・運ぶ・使う」ネットワークづくりを加速させ,アンモニアバリューチェーンの早期実現に貢献していきます。
<中核事業:LCB(ライフサイクルビジネス)の深化と進化を軸とした成長戦略>
中核事業である資源・エネルギー・環境分野,社会基盤分野,産業システム・汎用機械分野は,LCBの深化(※1)と進化(※2)を軸としたこれまでの延長ではない成長戦略に加え,事業構造改革の徹底を通じたキャッシュ創出に重点を置き,成長・育成事業へ投下する経営資源も捻出していきます。
※1:LCBの深化
個別製品ではなく競合製品も含めたお客さまのライフサイクルやバリューチェーン全体を事業機会と捉え,お客さまの社会・環境価値の向上を図ること。
※2:LCBの進化
お客さまとの接点を増やし,お客さま・市場のニーズに関する気付きや,デジタル活用によって得られた情報をフィードバックすることで,新たな製品・サービスの開発を行い,お客さま価値のさらなる向上を図ること。
<資源配分>
IHIグループは,2023年度から3年間で総投資枠約5,000億円(注)の投資を実施します。そのうち,約半額を成長・育成事業に投資する予定です。
なお,これらの投資において,「公正な移行」を阻害する分野は現在のところ想定しておりません。今後実行する投資において「公正な移行」を阻害すると考えられる分野に相当する場合は,必要に応じて開示いたします。
(注)総投資枠については,成長・育成事業に重点的に投資配分する方針に変更はありませんが,厳格な財務規律を維持すべく,投資優先順位の見直し,中長期的な採算性の見極め,実行時期の後ろ倒し等を行なうため「グループ経営方針2023」での5,000億円から4,500億円へと変更しております。
1.4 サステナブルファイナンスの実行意義・目的について
サステナブルファイナンスをトランジション戦略の実現に向けた取組みのための資金調達と位置付け,お取引先,株主・投資家,行政,地域社会,従業員をはじめとするステークホルダーに対し,当社のESG経営の取組みを発信します。また,トランジション戦略の実行を通じて,バリューチェーン全体でカーボンニュートラルを実現するともに,グローバルでのカーボンニュートラルの実現に貢献します。さらに,ファイナンスの実施を通じた情報発信により,ステークホルダーとのエンゲージメントの強化に努め,SDGs達成への貢献,ひいては持続可能な社会の実現を目指します。
1.5 トランジション戦略とロードマップの整合性
IHIグループの掲げる削減目標,移行戦略は下記のパリ協定の目標に基づき策定されたロードマップ,第6次エネルギー基本計画と整合しており,科学的根拠があると考えております。
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事業分野 |
整合するロードマップ |
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航空エンジン・ |
•航空の脱炭素化推進に係る工程表(国土交通省) •Net zero carbon 2050 resolution(IATA) |
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クリーンエネルギー分野 |
•国際海運のゼロエミッションに向けたロードマップ(国土交通省) •「トランジションファイナンス」に関する化学分野における技術ロードマップ(経済産業省) •電力分野の脱炭素化に向けたトランジション・ロードマップ(経済産業省) •「トランジションファイナンス」に関するガス分野における技術ロードマップ(経済産業省) •「トランジションファイナンス」に関する自動車分野における技術ロードマップ(経済産業省) •Net Zero by 2050(IEA) |
※上記ロードマップは,本フレームワーク策定日時点
1.6 ESG経営推進体制
IHIグループは「ESG経営」の基本方針や施策を検討し,実施状況を評価・改善することを目的としたESG経営推進会議を設置しました。ESG経営推進会議では,最高経営責任者(CEO)を議長として,サステナビリティに関する基本方針やその施策などについて討議され,その内容については,経営会議に報告されています。
(サステナビリティ推進体制図)
また,2019年5月,IHIグループは取締役会での決議を経て,気候関連財務情報開示タスクフォース(以下TCFDという。)提言の趣旨に賛同し,TCFD提言で示されている情報開示の枠組みを戦略立案のツールとして機能させることで,リスク管理の強化や事業機会の創出につなげる活動をしてきました。2021年度には,この活動を引き継ぐとともに,カーボンニュートラルの取り組みを推進するためにESG経営推進会議の下部にタスクフォースを設置しました。他方,IHIグループでは,事業活動を取り巻く変化を鋭敏にとらえた上でリスクを検知し,迅速・的確に対応する能力を高めるためにリスク管理を徹底しています。TCFDタスクフォースの活動とこのリスク管理の仕組みとの融合を図り,気候変動リスクのPDCAを回せるような仕組みづくりを進めています。
2 関連するICMA原則等の4要素との整合
2.1 調達資金の使途
調達された資金は,以下の適格クライテリア(1~4)を満たす適格プロジェクトに関連する新規支出及び既存支出(技術開発・製品開発費用,設備投資費用及び出資費用等)のリファイナンスに充当する予定です。なお,既存支出のリファイナンスについては,資金調達から2年以内に実施した支出に限ります。
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資金使途カテゴリー |
プロジェクト(例) |
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1 |
成長事業 (航空エンジン・ロケット分野) |
航空機の軽量化, |
•ガスタービンの高性能化,次世代エンジンの開発等 (使途:研究開発資金,事業開発資金,設備投資資金,運営費用,改修費用,出資費用) |
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SAF※ |
•SAF合成触媒,藻類培養システムの開発等 (使途:研究開発資金,事業開発資金,設備投資資金,運営費用,改修費用,出資費用) |
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2 |
育成事業 (クリーンエネルギー分野) |
アンモニアバリューチェーンの構築 |
<製造> •グリーンアンモニア製造プロジェクトの出資,アンモニア合成システムの投資等 <貯蔵・輸送> •アンモニアタンクの開発,大型受入拠点への出資等 <利活用> •アンモニア専焼のガスタービンの実証,商用化等 (使途:研究開発資金,事業開発資金,設備投資資金,運営費用,改修費用,出資費用) |
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カーボンリサイクルの実現 |
•CCUS,メタン合成,合成燃料等製造に向けた実証,商用化等 •熱帯泥炭地の保護,管理プロジェクトへの出資(NeXTFOREST等) (使途:研究開発資金,事業開発資金,設備投資資金,運営費用,改修費用,出資費用) |
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3 |
中核事業
(既存技術の |
自動車等の電動化※ |
•電動ターボチャージャーの開発等 (使途:研究開発資金,事業開発資金,設備投資資金,運営費用,改修費用,出資費用) |
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その他 |
•小型モジュール炉技術(SMR)への出資費用等 |
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4 |
事業活動におけるCO₂排出削減 |
•事業所の熱源設備の燃料転換,電化の推進,省エネ設備の更新等 (使途:設備投資資金,運営費用,改修費用,出資費用) |
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※グリーンプロジェクトとして認識しているプロジェクト
資金充当の対象となるプロジェクトのうち,アンモニアバリューチェーンの構築において,腐食性,発熱性のあるアンモニアを適切に管理し,環境負荷を抑制します。また通常アンモニアを燃焼させた際,窒素化合物(NOⅩ)が発生するものの,当社はNOⅩを抑制した状態での専燃に成功しています。更に,ガスタービンでの液体アンモニアの専焼によって燃焼時に発生する亜酸化窒素(N₂O)など温室効果ガスの99%以上削減を達成しており,液体アンモニアのみの燃焼で定格出力での発電ができることも実証済みです。脱炭素社会の実現に貢献すべく,アンモニアを適切に管理しながらアンモニアバリューチェーンの構築に向けた取り組みを進めてまいります。
その他プロジェクトにおいては,現時点でネガティブな効果は想定していないものの,いずれのプロジクトも評価・選定プロセスにおいて潜在的にネガティブな環境面・社会面の影響に配慮しており対象設備,案件において設置国・地域・自治体で求められる設備認定・許認可の取得及び環境アセスメントの手続き等が適正であることを確認することとしています。
2.2 プロジェクトの評価と選定のプロセス
当社の財務部が,事業領域・SBU・経営企画部等との協議を経て,「2.1調達資金の使途」に記載の適格クライテリア,及び対象プロジェクト候補を選定し,財務部長が最終決定します。なお,プロジェクトの運営・実施にあたっては,関係する各部と協力して,PDCAサイクルにおいて定期的にモニタリングしていきます。
2.3 調達資金の管理
調達資金と資産の紐付け,調達資金の充当状況の管理は,内部管理プロセスを通して,当社の財務部にて追跡・管理します。追跡結果については,概ね四半期単位で財務部長による確認を予定しております。なお,調達資金が充当されるまでの間は,現金または現金同等物にて管理します。
充当状況及び未充当資金については,上述の当社内の追跡管理に加え,半期単位の内部監査及び四半期単位の監査法人による四半期レビュー,会計監査を通じて適切に残高管理されていることを確認します。
2.4 レポーティング
(1) 資金充当状況レポーティング
資金充当状況に関しては,調達資金が全額充当されるまで年1回,充当状況を当社ウェブサイト上にて開示もしくは貸し手に開示(ローンの場合)します。
資金充当完了後も,資金使途の対象となるプロジェクトに当初の想定と異なる事象が発生した場合,当該事象及び未充当資金の発生状況に関し,速やかに当社ウェブサイトにて開示もしくは貸し手に開示(ローンの場合)を行います。
(2) インパクトレポーティング
償還もしくは弁済完了まで,当社ウェブサイトにて年1回以下を公表します。
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資金使途カテゴリー |
インパクトレポーティング項目(例) |
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1 |
成長事業 (航空エンジン・ロケット分野) |
航空機の軽量化, |
技術・製品の概要,研究開発計画・参加プロジェクト等の概要と進捗状況,目指す効果等についての説明を,開示可能な範囲で報告 |
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SAF※ |
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2 |
育成事業 (クリーンエネルギー分野) |
アンモニアバリューチェーンの構築 |
技術・製品の概要,研究開発計画・参加プロジェクト等の概要と進捗状況,目指す効果等についての説明を,開示可能な範囲で報告 |
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カーボンリサイクルの実現 |
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3 |
中核事業
(既存技術の |
自動車等の電動化※ |
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その他 |
技術・製品の概要,事業の進捗・成果など,開示可能な範囲で報告 |
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4 |
事業活動におけるCO₂排出削減 |
事業活動におけるCO₂削減に向けた取組み内容,効果を実務上可能な範囲で報告 |
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※グリーンプロジェクトとして認識しているプロジェクト
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については,以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第207期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2024年6月26日関東財務局長に提出
事業年度 第208期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) 2024年11月8日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後,本発行登録追補書類提出日(2025年2月28日)までに,金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年6月27日に関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後,本発行登録追補書類提出日(2025年2月28日)までに,金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書を2025年2月7日に関東財務局長に提出
訂正報告書(上記3の臨時報告書の訂正報告書)を2024年7月16日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下有価証券報告書等という。)に記載された「事業等のリスク」について,当該有価証券報告書等の提出日以降,本発行登録追補書類提出日(2025年2月28日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また,当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが,当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく,新たに記載する将来に関する事項もありません。なお,当該将来に関する事項については,その達成を保証するものではありません。
株式会社IHI本店
(東京都江東区豊洲三丁目1番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
該当事項はありません。