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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
4,000,000 |
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計 |
4,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2024年11月30日) |
提出日現在発行数(株) (2025年2月21日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 名古屋証券取引所 メイン市場 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
(注)2024年6月13日に名古屋証券取引所メイン市場に上場しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金 残高(千円) |
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2017年6月1日 (注) |
△9,000,000 |
1,000,000 |
- |
500,000 |
- |
41,095 |
(注)2017年2月24日開催の第102回定時株主総会決議により、2017年6月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行ったことによる減少であります。
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2024年11月30日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の 割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式は「個人その他」欄に33単元と「単元未満株式の状況」欄に45株含めて記載しております。
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2024年11月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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東京都中央区日本橋室町1丁目13-1 DKノア4階 |
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DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT CLT 4000000 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
TAUNUSANLAGE 12, 60325 FRANKFURT AM MAIN, GERMANY (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) |
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計 |
- |
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(注)1.※1は、当社の取引先持株会であります。
2.所有株式数は千株未満を切り捨てて記載しております。
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2024年11月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(普通株式) |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
(普通株式) |
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単元未満株式 |
(普通株式) |
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発行済株式総数 |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2024年11月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
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(注)㈱友進商会は当社の取引先持株会である川上塗料共栄会(兵庫県尼崎市塚口本町2丁目41-1)の会員であり、川上塗料共栄会名義で所有しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 |
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- |
- |
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保有自己株式数 |
3,345 |
- |
3,345 |
- |
(注) 保有自己株式数の当期間の欄には、2025年2月1日から有価証券報告書提出日までに取得または処分した株式数は含まれておりません。
当社は、業績推移、設備投資や研究開発など将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保の充実を考慮し、業績に応じた利益配分をすることを基本方針としております。
内部留保資金につきましては、未だ低い自己資本比率を改善し財務体質を強化することを念頭に置きながら、市場ニーズに応える製品の提供に必要な技術開発や生産体制強化のために有効投資してまいりたいと考えております。
当社は、期末配当の年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨定款で定めております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、中間配当については取締役会、期末配当については株主総会であります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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1.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、変化する経営環境に迅速に対応し、経営効率の向上を図り、経営の健全性及び透明性を強化することがコーポレート・ガバナンスの基本であると考えております。当社事業を通じて株主の皆様をはじめとした取引先、従業員、地域社会等のステークホルダーに貢献することが企業価値を高めることであると認識しております。
2.企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
① 企業統治の体制の概要
当社は、経営管理組織として、「取締役会」、「監査役会」、「経営会議」を設置しており、それぞれの決定や協議に基づき業務執行を行う体制を採っております。
「取締役会」は取締役7名(うち社外取締役1名)で構成され、毎月1回の定期開催と必要に応じた臨時開催により、法令で定められた事項及び経営に関する重要な事項等について審議・決定しております。また、監査役3名も出席し透明性を高めるとともに、取締役の職務執行状況を監督しております。議長は代表取締役社長である西村聰一が務めております。なお、構成員の氏名等については、後記「(2)役員の状況」をご参照ください。
「監査役会」は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、毎月1回の定期開催と必要に応じた臨時開催により、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議・決議を行っております。なお、構成員の氏名等については、後記「(2)役員の状況」をご参照ください。
「経営会議」は取締役(社外取締役除く)6名と常勤監査役1名で構成され、月2回開催し、取締役の職務の状況及び各部門の運営状況等を確認すること並びに業務執行に関して協議を行っております。議長は代表取締役社長である西村聰一が務めております。なお、構成員の氏名等については、後記「(2)役員の状況」をご参照ください。
なお、当社では、会社規模、経営環境等を勘案した結果、指名委員会、報酬委員会等、独立した諮問委員会は設置しておりません。
企業統治の体制を図示すると次の通りであります。
② 企業統治の体制を採用する理由
当社では、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、当社を取り巻く事業環境に適切に対応し、継続的に企業価値を向上していくために、迅速な意思決定を行うことが重要と考えており、当社の企業規模や事業計画等を勘案して機動的な意思決定を行える現在の体制を採用しております。また、社外監査役を含む監査役並びに監査役会による客観的で中立的な経営監視機能を備えることで、経営の透明性、公正性を確保しております。
3.企業統治に関するその他の事項
① 内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において、内部統制システム構築の基本方針について以下のとおり決定し整備の状況を確認しております。
1)当社および子会社の取締役・使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
企業倫理規程をはじめとするコンプライアンス体制に係る規程を当社および子会社の役員および使用人が法令・定款および会社規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。コンプライアンス委員会を設置し、必要に応じて当社グループにおける法令、定款、社内規則、企業倫理および社会倫理の遵守状況の確認と問題の指摘および改善の提案を行い、経営会議に報告する。内部通報制度規程に基づき通報者に不利益がおよばない内部通報体制を整え、コンプライアンス委員会が掌握して運用する。市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした態度で立ち向かい、一切の関係を遮断する。
2)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下、文書等という)に記録し、保存する。取締役および監査役は、文書管理規程により、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。
3)当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティおよび輸出管理等に係るリスクについては、リスク管理規程に基づき対処し、統括責任者である社長が推進部門において「実施責任者」を指名して当社および子会社の危機管理の対応にあたるものとする。また、それぞれの担当部署にて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布を行い危機発生時には迅速かつ適正な対応を行うことができる体制を整備する。実施責任者は、リスクの防止に係る指導を実施し、また、部門で対応できない事項または重大性・緊急性のある事項については経営会議に報告し、全社的・組織横断的なリスク状況の監視および対応を行うものとする。
4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は事業計画を定め、年度の経営方針を策定することで取締役、使用人が共有する全社的な目標を明確化する。事務規程に基づく職務分掌による権限配分・委譲により意思決定の迅速化を図り、業務担当取締役は全社的な目標達成のために、各部門方針として具体的目標および効率的な達成の方法を定める。本部長会議・経営会議・取締役会では階層に応じた進捗状況をレビューし、情報を共有化して協議し改善を促す。
5)当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
子会社および関連会社の事業に関しては、「関係会社管理規程」に基づき管理する。役員を任命し、当社の経営会議または取締役会に重要事項を報告させることで、業務および会計の状況を監督する。監査役は必要に応じて子会社の監査も行い、会計監査人や内部統制委員会と密接な連携を図り、当社グループ全体の監視・監督を実効的かつ適正に行う。
6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制ならびにそ の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、監査役を補助すべき使用人を指名することができる。当該使用人は、監査役に係る業務を優先する。監査役の補助者の人事異動については、監査役会の意見を尊重するものとする。
7)当社および子会社の取締役および使用人等が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体 制
当社および子会社の取締役および使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社および当社グループに重大な影響を及ぼす事項、法令上疑義のある行為に関する情報などを速やかに報告するものとする。監査役は当社の取締役会のほか重要な意思決定の過程および職務の執行状況を把握するため必要に応じて重要な会議に出席するとともに、当社および子会社の稟議書等重要な文書を閲覧し、必要に応じて当社および子会社の取締役および使用人にその説明を求めることができる。監査役に報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社および子会社の取締役および使用人に周知徹底する。
8)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、会計監査人と密接に連携して情報の交換を行い、独立性を保ち、取締役社長との間で適時意見を交換する。監査役がその職務の執行について生じる費用および債務については、会社は当該監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、その費用を負担する。
② 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及び子会社の取締役及び監査役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額負担しております。当該保険契約では、被保険者が職務の執行に起因した責任を負うこと及び当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を填補することとしております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為等に起因して生じた損害は填補されない等の一定の免責事由があります。
④ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、但し、その決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の特別決議事項の審議を円滑に行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。
⑦ 取締役会で決議することができる株主総会決議事項
中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年5月31日を基準日として、中間配当を行うことが出来る旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑧ 株式会社の支配に関する基本方針
1)基本方針の内容の概要
上場会社である当社の株式は、株式市場を通じて多数の株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社の株式に対する大規模な買付等がなされた場合に、当該買付等に応じるか否かは、最終的には株主の皆様の自由な意思により判断されるべきであると考えます。
しかしながら、株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、その目的等からみて企業価値ひいては株主の共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれのあるものなど、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも存在します。当社は、このような大規模買付行為がなされる場合は必要かつ相当な対抗をすることにより、当社の企業価値ないし株主共同の利益を守る必要があると考えております。
このような中、当該大規模な買付行為等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に及ぼす影響を株主の皆様に適切にご判断いただくためには、当該買付者からの必要かつ十分な情報の提供が必要不可欠であり、さらには、当該買付者の提案内容等を当社取締役会が評価・検討した結果を株主の皆様に提供することが必要であると考え、大規模買付行為等があった際には、適切な措置を講じることといたします。
2)基本方針実現のための取組みの概要
①当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は、「人と技術で豊かな未来を創造しよう」「地球にやさしさを 暮らしに彩りを お客様に満足を」を経営の基本理念として掲げ、「技術力を高め、環境に優しく信頼性の高い製品を提供すること」を基本方針としております。
この基本方針のもと、コア顧客との協業深化による製品の開発と顧客基盤の拡大、ビジネスモデルの聖域なき見直しによる収益基盤の強化、生産性向上と生産能力増強、サステナビリティを意識し顧客及び社会のニーズに応える環境配慮型塗料および高機能・高付加価値製品の開発強化などをはかり、これらの重点施策実行のため投資を強化し、年間5億円規模の設備投資を実行致します。これらの施策により、中長期的な成長・経営体質強化を図り、当社の企業価値および株主共同の利益の確保・向上を目指します。
②基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は2022年1月21日開催の当社取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を決定するとともに、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、当社株式の大規模買付行為等への対応策を導入し、2022年2月18日開催の第107回定時株主総会においてその継続が承認されました。その後も、社会・経済情勢の変化、買収への対応方針をめぐる諸々の動向及び様々な議論の進展、コーポレートガバナンス・コードの趣旨等を踏まえ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるための取組みのひとつとして、継続の是非も含め、その在り方について検討を進めた結果、一部文言等を修正して継続することを決定し、2025年2月21日開催の第110回定時株主総会において「当社株式の大規模買付行為等への対応方針(買収への対応方針)」(以下「本プラン」といいます。)の継続が承認されました。
本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を最大化することを目的として、「株式会社の支配に関する基本方針」に沿って導入されたものです。当社取締役会は、大規模買付行為等がなされることを受け入れるか否かの判断については、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の最大化の観点から、最終的には株主の皆様によってなされるべきものと考えております。そのため、本プランでは、当社株式に対し25%以上の大規模買付行為を行おうとする者(以下「大規模買付者」といいます。)が大規模買付行為実施前に遵守すべき、大規模買付行為に関する合理的なルールを定めております。
当社取締役会は、大規模買付行為等に先立ち、大規模買付者に対して大規模買付行為等に関する必要かつ十分な情報の提供を求めるとともに、当社取締役会として大規模買付情報を十分に評価・検討し、大規模買付者との交渉や株主の皆様への代替案の提示等を行うための期間を確保することといたします。そして、大規模買付行為等を受け入れるか、若しくは大規模買付行為等に対して対抗措置を発動するか否かについて、株主の皆様の総体的な意思を確認するため、株主総会(以下「株主意思確認総会」といいます。)を開催することといたします。
本プランの有効期限は2028年2月開催予定の当社第113回定時株主総会の終結の時までとなっております。ただし、有効期間中であっても当社株主総会または取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点で廃止されるものといたします。
本プランの詳細につきましては、当社ウェブサイトに掲載の2025年1月24日付「当社株式の大規模買付行為等への対応方針(買収への対応方針)の継続について」をご参照ください。
(当社ウェブサイトhttps://www.kawakami-paint.co.jp/)
3)具体的取組みに対する当社取締役会の判断およびその理由
本プランは、以下の諸点を考慮することにより、本プランが株式会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
①買収への対応方針に関する指針等の趣旨を踏まえたものであること
本プランは、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)、経済産業省に設置された企業価値研究会が2008年6月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」、経済産業省が2023年8月31日に発表した「企業買収における行動指針-企業価値の向上と株主利益の確保に向けて-」の定める3つの原則(企業価値・株主共同の利益の原則、株主意思の原則、透明性の原則)及び東京証券取引所が2021年6月11日に最新の改訂版を公表した「コーポレートガバナンス・コード」の「原則1-5いわゆる買収防衛策」の趣旨を踏まえたものとなっており、これらの指針等に定められる要件は、本プランにおいても充足されています。
②株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること
本プランは、当社株式に対する大規模買付行為等に際し、当該大規模買付行為等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、又は株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。
③株主意思を直接的に反映するものであること(取締役の恣意的判断の排除)
大規模買付者が本プランに定めた手続を遵守する限り、当社取締役会が本プランに基づいて対抗措置を発動することができる場面を、株主意思確認総会において対抗措置発動の決議がされた場合に限定しております。したがって、対抗措置の発動の適否の判断に際して、株主の皆様のご意思が直接的に反映される設計としております。
④独立性の高い社外者の判断の重視(取締役の恣意的判断の排除)
本プランの必要性及び相当性を確保し、取締役の保身のために本プランが濫用されることを防止するため、対抗措置の発動の是非その他本プランに則った対応を行うに当たって必要な事項について、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員で構成される独立委員会へ諮問し、同委員会の勧告を受け、当該勧告を最大限尊重することとしており、取締役の恣意的判断を排除し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するよう、本プランの透明な運用を担保するための手続も確保されております。
⑤デッドハンド型およびスローハンド型の対応方針ではないこと
本プランは、当社の株主総会において選任された取締役により構成される取締役会によって廃止することが可能です。したがいまして、本プランは、デッドハンド型の対応方針(取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお、発動を阻止できない対応方針)ではありません。
また、当社は取締役の任期は1年としておりますので、スローハンド型の対応方針(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する対応方針)ではございません。なお、当社では取締役解任決議要件につきましても、特別決議を要件とするような決議要件の加重をしておりません。
⑨ 取締役会の活動状況
当事業年度における当社の取締役会の開催回数及び個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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西 村 聰 一 |
10回 |
10回 |
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松 下 田佳子 |
13回 |
13回 |
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宮 司 裕 之 |
13回 |
13回 |
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作 本 政 英 |
13回 |
13回 |
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佐々木 圭 史 |
13回 |
13回 |
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稲 葉 哲 也 |
10回 |
9回 |
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檀 上 秀 逸 |
13回 |
13回 |
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野 村 茂 光 |
3回 |
3回 |
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村 田 泰 通 |
3回 |
3回 |
(注)西村聰一氏および稲葉哲也氏は、2024年2月22日開催の定時株主総会において就任しましたので、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
野村茂光氏および村田泰通氏は、2024年2月22日開催の定時株主総会をもって退任しましたので、就任中に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
取締役会における具体的な検討内容として、経営方針、経営に関する重要な事項、業績及び事業計画の進捗状況、重要な業務執行に関する事項、サステナビリティ課題への対応等であります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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1985年4月 三井物産株式会社入社 1999年8月 米国三井物産株式会社ニューヨーク本店経営企画業務部 2005年4月 三井物産(上海)貿易有限公司副総経理兼基礎化学品・石化原料部長 2012年4月 三井物産株式会社基礎化学品本部アロマ・ポリエステル原料事業部長 2014年4月 同社 機能化学品本部肥料事業部長 2016年4月 三井物産(香港)有限公司董事長総経理 2018年4月 三井物産株式会社理事三井物産(上海)貿易有限公司董事・総経理 2022年4月 株式会社三井物産戦略研究所特別顧問 2024年2月 当社顧問 2024年2月 代表取締役社長 2025年2月 代表取締役社長 サプライチェーン統括本部担当兼総務部担当 (現任) |
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常務取締役 経営企画部担当 |
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1997年10月 センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2001年5月 公認会計士登録 2010年12月 同監査法人 退職 2012年2月 当社取締役経理部長 2013年8月 取締役経理部長兼総務部長 2017年2月 取締役経理部長 2021年6月 取締役経理本部長兼システム室長 2025年2月 常務取締役 経営企画部担当(現任) |
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取締役 技術本部長兼 東京技術部長 |
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1995年4月 当社入社 2014年3月 営業本部付ベトナム駐在 2018年6月 東京技術グループ主席研究員 2019年6月 東京技術部部長代理 2021年6月 東京技術部長 2022年6月 技術本部長兼東京技術部長 2024年2月 取締役技術本部長兼東京技術部長(現任) |
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取締役 営業本部長兼 営業企画室長 |
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1984年4月 当社入社 2017年1月 九州営業所長 2022年1月 西日本営業部長兼九州営業所長兼広島営業所長 2025年2月 取締役営業本部長兼営業企画室長(現任) |
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取締役 生産本部長兼 本社工場長 |
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1989年4月 当社入社 2021年6月 技術本部部長 2022年9月 品質保証部長 2023年6月 品質管理統括センター長 2023年12月 本社工場長 2025年2月 取締役生産本部長兼本社工場長(現任) |
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取締役 経理本部長兼 システム室長兼 経営企画部長 |
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1994年4月 当社入社 2017年6月 経理部長代理 2021年6月 経理部長 2025年2月 取締役経理本部長兼システム室長兼経営企画部長(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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1991年10月 センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 1995年8月 公認会計士登録 2001年1月 林公認会計士事務所開設 2001年3月 税理士登録 林公認会計士・税理士事務所に名称変更 2010年2月 当社監査役 2014年3月 ザ・パック株式会社 社外監査役 2015年3月 ザ・パック株式会社 社外取締役(現任) 2018年2月 当社監査役退任 2025年2月 当社取締役(現任) |
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1987年4月 当社入社 2017年6月 本社工場製造部部長代理兼工場管理課長 2019年10月 本社工場生産管理部部長代理兼工場管理課長 2022年6月 本社工場生産管理部長兼工場管理課長 2024年6月 本社工場生産管理部長 2024年8月 本社工場生産管理部長兼監査役補佐 2024年9月 監査役補佐 2024年10月 仮監査役 2025年2月 監査役(現任) |
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1999年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 色川法律事務所(現 弁護士法人色川法律事務所)入所 2009年9月 シャープ株式会社法務室出向 2014年9月 色川法律事務所復帰 2018年1月 色川法律事務所パートナー 2018年2月 当社監査役(現任) 2020年1月 弁護士法人色川法律事務所パートナー 2020年6月 三菱ロジスネクスト株式会社社外取締役(現任) 2021年6月 日本ピラー工業株式会社(現 株式会社PILLAR)社外取締役(現任) 2025年1月 弁護士法人色川法律事務所(現任) |
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1996年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 1999年5月 公認会計士登録 2016年7月 金融庁公認会計士・監査審査会公認会計士監査検査官 2020年7月 EY新日本有限責任監査法人 退職 2020年8月 大松公認会計士事務所所長(現任) 2020年9月 税理士登録 2021年2月 当社監査役(現任) 2021年6月 株式会社エスティック社外取締役(現任) 2023年6月 株式会社イーディーピー社外監査役(現任) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。各人とも当社との間には、人的関係、「① 役員一覧」に記載した以外の資本的関係はなく、また一般株主との利益が相反するような取引関係その他の利害関係もないため、当社に対して独立した立場にあります。
社外取締役 林拓史氏は、公認会計士・税理士として財務及び会計並びに税務に関する相当程度の知見を有しており、加えて上場企業の社外取締役および当社監査役の実績があり、その専門的見地から、また、業務執行を担う経営陣から独立した客観的視点から経営に対する提言を頂くことが、当社にとって有用であると考えております。
社外監査役 小林京子氏は、弁護士としての豊富な経験と高い見識、上場企業の社外取締役としての実績があり、その専門的見地から、また、客観的かつ中立な立場から監視を行って頂くことが当社にとって有用であると考えております。
社外監査役 大松信貴氏は、公認会計士・税理士として財務及び会計並びに税務に関する相当程度の知見を有しており、加えて上場企業の社外取締役としての実績があり、その専門的見地から、また、客観的かつ中立な立場から監視を行って頂くことが当社にとって有用であると考えております。
社外取締役は、取締役会に出席し、業務執行を担う経営陣から独立した立場で客観的視点により経営に対する提言を行い、議決権を行使しております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、取締役の業務執行に対して客観的な観点から発言し監査しております。
社外取締役及び社外監査役が独立性を維持し、それぞれの有する専門的知識や経験に基づき意見を述べることで公正かつ多様な価値観に基づく意思決定の形成に寄与し、会社にとって有用であると考えております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を満たしていることに加え、一般株主との利益相反が生じないことを基準としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は内部統制委員会から適宜報告及び説明を受けて、内部統制の状況を把握し、客観的かつ中立な立場から必要に応じて助言、発言できる体制を整えております。また、社外監査役は会計監査人及び常勤監査役との情報交換を通じて連携を図り、監査方針に基づく各部門の内部監査及びヒアリングを実施しております。
① 監査役監査の状況
監査役(3名、内2名は社外監査役)は、年度ごとに作成する「監査計画」に基づいて各部門の内部監査を実施しております。また、監査役は取締役会その他重要会議へ出席し、関係会社を含む関係部署の調査、重要案件の決裁書の閲覧等を行い、関係会社を含む関係部署に対する助言若しくは勧告等の意思表明を行い、経営に対する監視の強化に努めております。
なお、社外監査役小林京子氏は弁護士として会社法務に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役大松信貴氏は公認会計士として長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を11回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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綿貫 秀敏 |
2回 |
2回 |
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矢野 光芳 |
9回 |
8回 |
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小林 京子 |
11回 |
11回 |
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大松 信貴 |
11回 |
11回 |
(注)綿貫秀敏氏は2024年10月8日付けで神戸地方裁判所より、仮監査役選任の申立てが認められ、同日付で仮監査役に就任しており、綿貫秀敏氏の監査役会の開催及び出席回数は、仮監査役として出席した回数を記載しております。
矢野光芳氏は2024年10月9日に逝去により退任しておりますので、退任までの監査役会の開催及び出席回数を記載しております。
監査役会における具体的な検討内容として、監査計画の策定、監査報告書の作成、内部統制システムの構築及び運用状況、会計監査人の評価及び報酬等に関する同意判断、取締役会での審議状況、サステナビリティへの取組状況等であります。
また、常勤監査役の活動として、取締役会のほか経営会議等の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、各事業所への往査、業務監査の状況報告等を行っております。
② 内部監査の状況
当社は内部監査を担当する独立した部門は設けておりませんが、各部門より選抜されたメンバーによる内部統制委員会(7名)を設置し、各部門の業務内容が適正かつ妥当に行われているか監査を行っており、内部監査の結果につきましては、監査役、経営会議及び取締役会へ報告しております。
会計監査人及び監査役が相互に連携して、協議を行い、内部統制委員会と連絡を密にして、監査内容や課題について共通認識を深めるために情報交換を積極的に行うことにより、監査の有効性と効率性の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
仰星監査法人
b.継続監査期間
5年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 許 仁九
指定社員 業務執行社員 平塚 博路
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他6名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、監査法人の品質管理体制が整備されていること、専門性や独立性を有すること、監査費用が相当であること等を監査法人の選定方針としております。現任の仰星監査法人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、会計監査の実施状況等の相当性などを検討した結果、監査の適正性、信頼性等が確保できると認められることから当社の会計監査人として適当と判断しております。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役及び監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適切な監査を実施しているかを監査及び検証することによる評価を行なっています。評価にあたっては会計監査人からその職務についての報告を受け、また、必要応じて説明を求め、社内関連部署に意見聴取して得た資料に基づいて評価を行なっており、会計監査人の職務執行に問題はないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬((a)を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は定めておりませんが、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、当社の規模、業務の特性、監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得た上で適切に決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積の算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、業績向上及び企業価値増大に対する意欲を高め、求められる役割と責任にふさわしい報酬制度とすることを基本方針としております。役員の報酬の額につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において決定されており、取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、役位に応じた堅実な職務遂行を促すための固定報酬と短期的なインセンティブとしての業績連動報酬の2種類で構成されております。なお、社外取締役の報酬は、独立性・客観性を保つ観点から、また、監査役の報酬は、監査役としての役割と独立性の観点から、固定報酬のみとしております。なお、役職ごとの方針は定めておりません。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、代表取締役社長が、固定報酬は当社の定める一定の基準に基づいて、業績連動報酬は一定の算定方式に基づいて決定しているため、決定方針との整合性は客観的に確保されており、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
個々の取締役の報酬につきましては、取締役会決議により委任された代表取締役社長西村聰一が決定しております。代表取締役社長に委任した理由は、当社を取り巻く経営環境、当社の経営状況を踏まえつつ、各取締役の担当領域や職責について評価を行うには最も適していると判断したためであります。
監査役の報酬は常勤・非常勤の別や業務分担の状況を考慮して監査役の協議により決定しております。
業績連動報酬につきましては、連結経常利益額を指標としております。当該指標を選択した理由は、連結グループ全体の業績を反映しており、経営目標達成度がステークホルダーにもわかりやすいこと、簡単かつ正確に測定でき恣意性を排除できることなどから短期的な指標に最適と判断したためであります。
業績連動報酬の額の決定方法は、期初に定めた目標連結経常利益額に対する達成度に応じて支給率0~100%の範囲で算出し、役位別に固定報酬の20%を上限(使用人兼務取締役については使用人分給与も含めた固定報酬の20%を上限)としております。なお、目標連結経常利益額に達しない場合は業績連動報酬は支給いたしません。
また、連結経常利益額の目標額および支給率100%とする額は、過去5年の売上高・経常利益・経常利益率の平均をもとに、経済情勢や市場動向および同業他社の状況などを勘案して毎年見直すこととし、取締役会決議により設定いたします。
なお、中長期的なインセンティブとしての業績連動報酬の導入については、今後検討してまいります。
役員の報酬等については、2020年2月21日開催の第105回定時株主総会において、取締役の報酬限度額につきましては年額250,000千円以内(うち社外取締役分30,000千円以内、また、使用人兼務取締役については使用人分給与は含めない)、監査役の報酬限度額につきましては年額85,000千円以内と決議いただいております。
なお、当該株主総会終結時の役員の員数は、取締役は7名(うち、社外取締役1名)、監査役3名であります。また、役員の員数は定款に、取締役は10名以内、監査役は4名以内と定めております。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る目標連結経常利益額は350百万円であり、実績は142百万円であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数(名) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(注)1.取締役報酬として記載した金額には、使用人兼務役員の使用人給与相当額は含んでおりません。
2.当事業年度末現在の人員数は取締役7名、監査役3名であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式価値の変動又は株式に係る配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式とし、取引先との良好な取引関係の維持・強化による企業価値の向上を目的として保有する株式を純投資目的以外の目的である投資株式と区分としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は取引先との長期的・安定的な関係の構築や営業推進などを目的として当社の持続的成長と中長期的な価値の向上の観点から、総合的に判断して株式を保有することにしております。保有の意義が希薄と考えられる投資株式については、出来る限り速やかに処分・縮減していく基本方針のもと、毎年、取締役会で保有目的の適切性や成長性・経済的合理性等を取引状況や保有先企業の経営成績及び株価、配当等を確認の上、個別銘柄ごとに検証しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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当社の重要な顧客であり、より有効的な取引関 係の維持・強化を目的とした株式累積投資によ る取得 |
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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同社子会社の三井物産ケミカル㈱は当社の重要な取引先であり、取引関係の維持・強化のため、保有しております。(注2) なお、株式数の増加は株式分割によるものであります。(注3) |
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無 (注6) |
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同社は当社の重要な取引金融機関であり、安定的な取引を維持するため、保有しております。(注2) なお、株式数の増加は株式分割によるものであります。(注4) |
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同社は当社の重要な顧客であり、取引関係の維持・強化のため、保有しております。(注2) また、長期間にわたる関係構築のために行っている株式累積投資により株式数が増加しております。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。