(注)
1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からAの信用格付を2025年2月21日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3.社債の管理
本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、または本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
5.期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を失う。
(1) 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
(2) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(3) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
(4) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
(5) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
(6) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
6.社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)によりこれを行う。
7.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8.社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2) 裁判所の認可を受けた本(注)8(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9.社債権者集会に関する事項
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10.費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1) 本(注)6に定める公告に関する費用
(2) 本(注)9に定める社債権者集会に関する費用
11.元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
該当事項はありません。
上記差引手取概算額9,947百万円は、全額を水処理事業を行う国内外事業会社への投融資資金として2030年2月末までに充当する予定であります。なお、実際の充当時期までは、現金または現金同等物にて管理します。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
ブルーボンドとしての適格性について
当社は、以下の通り、ブルーファイナンス・フレームワーク(以下「本フレームワーク」といいます。)を策定しました。本フレームワークは、以下の原則等に基づき策定しており、これらの原則等との適合性に対するセカンド・パーティ・オピニオンをDNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社より取得しています。
・グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2021(注1)
・グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022年版(注2)
・グリーンローン原則(Green Loan Principles)2023(注3)
・グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2022年版(注4)
・Guidelines for Blue Finance(注5)
・A Practitioner's Guide for Bonds to Finance the Sustainable Blue Economy(注6)
(注1)「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2021」とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green Bond Principles and Social Bond Principles Executive Committee)により策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドラインをいい、以下「グリーンボンド原則」といいます。
(注2)「グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022年版」とは、環境省が2017年3月に策定・公表し、2022年7月に改訂したガイドラインをいいます。同ガイドラインでは、グリーンボンドについてグリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、我が国におけるグリーンボンド市場の健全かつ適切な拡大を図ることを目的として、発行体、投資家その他の関係機関の実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考としうる、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈が示されています。
(注3)「グリーンローン原則(Green Loan Principles)2023」とは、ローン市場協会(LMA)、アジア太平洋地域ローン市場協会(APLMA)及びローンシンジケーション&トレーディング協会(LSTA)により策定された環境分野に使途を限定する融資のガイドラインをいい、以下「グリーンローン原則」といいます。
(注4)「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2022年版」とは、環境省が2020年3月に策定・公表し、2022年7月に改訂したガイドラインをいいます。同ガイドラインでは、グリーンローンについてグリーンローン原則との整合性に配慮しつつ、グリーンローンを国内でさらに普及させることを目的として、借り手、貸し手その他の関係機関の実務担当者がグリーンローンに関する具体的対応を検討する際に参考としうる、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈が示されています。
(注5)「Guidelines for Blue Finance」とは、国際金融公社(IFC)が2022年1月にグリーンボンド原則とグリーンローン原則の枠組みを用いて、海洋と沿岸の保全強化と汚染のない水資源の増加に向けた資金調達を促進するために策定・公表したガイドラインをいいます。同ガイドラインでは、海洋に優しいプロジェクトと汚染のない水資源を保護する取り組みをブルーアクティビティとして、SDGsに関連づけた選定の考え方が示されています。
(注6)「A Practitioner's Guide for Bonds to Finance the Sustainable Blue Economy」とは、2023年9月にICMA、IFC、国連環境計画・金融イニシアティブ(UNEP FI)、国連グローバル・コンパクト(UNGC)及びアジア開発銀行(ADB)がグリーンボンド原則等に基づき、ブルーボンドの発行に関わる主要な構成要素、環境への影響を評価する方法等に関する情報を提供するために策定・公表した国際的な実務者ガイドをいいます。
ブルーファイナンス・フレームワークについて
1.調達資金の使途
本フレームワークに基づいて調達された資金は、「A Practitioner's Guide for Bonds to Finance the Sustainable Blue Economy」及び/または以下の「Guidelines for Blue Finance」に合致する適格プロジェクトに対する新規投資及び既存投資のリファイナンス等に充当する予定です。なお、既存投資の場合は、ブルーファイナンスの実行から4年程度以内に実施した支出に限ります。
(※1)水処理事業:水道事業、工業用水事業、下水道事業の全てまたはその何れか。
(※2)ブルーファイナンス領域:「Guidelines for Blue Finance」が定めるブルーファイナンス領域
2.プロジェクトの評価及び選定プロセス
本フレームワークに基づくブルーファイナンスの資金使途とする適格クライテリアは、経理財務企画室及びコーポレートコミュニケーション部が候補を選定し、社内関係各部との協議(資金使途の対象が、「A Practitioner's Guide for Bonds to Finance the Sustainable Blue Economy」及び/または「Guidelines for Blue Finance」へ合致するブループロジェクトであることの確認を含む)を経て、経理財務企画室長が最終決定し代表取締役社長の承認を得ます。また、その結果を取締役会に報告します。なお、各プロジェクトの適格性の評価にあたっては、潜在的にネガティブな環境面・社会面の影響に配慮しているものであり、以下の想定されうるリスクについて対応していることを確認しています。
3.調達資金の管理
当社経理財務企画室が、本フレームワークに基づいて調達した資金について、適格プロジェクトへの充当や管理を、内部管理システムを用いて行います。適格プロジェクトの合計金額はブルーファイナンスによる調達資金を下回らないように管理します。適格プロジェクトへの充当時期の遅れ等により調達資金の未充当期間が発生する場合、未充当金は現金及び現金同等物にて管理されます。
また、適格プロジェクトへの充当時期の遅れ以外の理由により未充当金が発生することが明らかになった場合は、プロジェクトの評価及び選定のプロセスに従い、「A Practitioner's Guide for Bonds to Finance the Sustainable Blue Economy」及び/または「Guidelines for Blue Finance」へ合致し、適格クライテリアを満たす他のプロジェクトを選定し、資金を充当します。資金充当完了後も、資金使途の対象となるプロジェクトに当初の想定と異なる事象の発生や売却が生じた場合、当該事象及び未充当資金の発生状況に関し、当社ウェブサイト等で速やかに開示を行います。
4.レポーティング
当社は、資金充当状況レポーティング及びインパクト・レポーティングを、当社ウェブサイト等にて年次で開示します。初回の開示は、ブルーファイナンスによる資金調達から1年以内に行う予定です。なお、調達資金の充当計画に大きな変更が生じた場合や、調達資金の充当後の計画に大きな影響を及ぼす状況の変化が生じた場合は、適時に開示する予定です。
(1)資金充当状況レポーティング
当社はブルーファイナンスによる資金調達から、調達された資金が全額適格プロジェクトに充当されるまでの間、調達資金の充当状況に関する以下の項目について開示する予定です。
・調達金額、充当金額、未充当金の残高及び運用方法
・調達資金のうちリファイナンス等に充当された部分の概算額または割合
(2)インパクト・レポーティング
当社はブルーファイナンスによる資金調達から償還されるまでの間、適格プロジェクトによる環境及び社会改善効果に関する以下の項目について、何れかまたは全てを実務上可能な範囲において開示する予定です。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
該当事項はありません。