(訂正前)
<前略>
その後、当社は、2025年1月17日開催の取締役会において、下記「(2) 意見の根拠及び理由」の「③ 当社が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」に記載の根拠及び理由に基づき、本公開買付けへの賛同の意見を表明するとともに、当社の株主及び本新株予約権者の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨する旨の意見を維持することを決議いたしました。
なお、当該2024年11月14日付及び2025年1月17日開催の各取締役会決議は、下記「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「④ 当社における利害関係を有しない取締役全員の承認」に記載の方法により決議されております。
(訂正後)
<前略>
その後、当社は、2025年1月17日及び2025年2月17日開催の取締役会において、下記「(2) 意見の根拠及び理由」の「③ 当社が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」に記載の根拠及び理由に基づき、本公開買付けへの賛同の意見を表明するとともに、当社の株主及び本新株予約権者の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨する旨の意見を維持することを決議いたしました。
なお、当該2024年11月14日付、並びに2025年1月17日及び2025年2月17日開催の各取締役会決議は、下記「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「④ 当社における利害関係を有しない取締役全員の承認」に記載の方法により決議されております。
(訂正前)
<前略>
また、公開買付者は、本公開買付けの成立可能性を高めるため、本買付価格変更を決定したことに伴う当該訂正届出書の提出日現在、Oasis Management Company Ltd.及びWill Field Capital Pte. Ltd.との間で、本買付価格変更後の本公開買付価格(1,250円)での応募に係る応募契約の締結に向けた協議を行っており、正式に合意した場合には改めてお知らせする予定であるとのことです。
その後、公開買付者は、本公開買付け開始後における当社株式の市場株価の状況、当社の株主の皆様による本公開買付けへの応募状況及び今後の応募の見通しを総合的に勘案し、当社の株主の皆様に判断機会を提供し、本公開買付けの成立可能性を高めるため、2025年2月3日付で、公開買付期間を2025年2月17日まで延長し、合計60営業日とすることを決定したとのことです。
なお、公開買付者は、公開買付期間が長期化したことに伴い、株主構成が一定程度変動している可能性があることから、再度株主構成を精査したうえで、名義株主及び実質株主(実質株主のアセットオーナーと考えられる資金提供者を含みます。)に対し、本公開買付けに応募いただけるよう、書簡の送付や面談による対話等の対応を行うことを予定しているとのことです。
(訂正後)
<前略>
その後、公開買付者は、本公開買付け開始後における当社株式の市場株価の状況、当社の株主の皆様による本公開買付けへの応募状況及び今後の応募の見通しを総合的に勘案し、当社の株主の皆様に判断機会を提供し、本公開買付けの成立可能性を高めるため、2025年2月3日付で、公開買付期間を2025年2月17日まで延長し、合計60営業日とすることを決定したとのことです。
また、公開買付者は、本公開買付けの応募状況に鑑み、その成立可能性を高めるため、当社の株主であるOasis Investments II Master Fund Ltd.(2025年2月17日現在における所有株式数:823,150株、所有割合:2.11%)、Oasis Japan Strategic Fund Ltd.(2025年2月17日現在における所有株式数:1,119,484株、所有割合:2.87%)及びOasis Japan Strategic Fund Y Ltd.(2025年2月17日現在における所有株式数:1,349,966株、所有割合:3.47%)(以下、総称して「オアシスグループ」といいます。)並びにWill Field Capital Pte. Ltd.(2025年2月17日現在における所有株式数:1,198,400株、所有割合:3.08%)(これらを総称して、以下「本応募合意株主」といいます。)との間で、2025年2月17日付で、(ⅰ)各本応募合意株主が同日時点でその所有する当社株式の全て(所有株式数の合計:4,491,000株、所有割合の合計:11.53%)を本公開買付けに応募すること、及び(ⅱ)本公開買付けの成立を条件として、各本応募合意株主が、ジャージー法に基づき新たに設立され、かつ公開買付者親会社の完全親会社であるTJ Midco Holding Limitedに対して出資する予定のリミテッド・パートナーシップ(以下「本再出資先」といいます。)に対して、本再出資先を通じたTJ Midco Holding Limitedへの出資割合が各本応募合意株主の当社株式の所有割合(Oasis Investments II Master Fund Ltd.については2.11%、Oasis Japan Strategic Fund Ltd.については2.87%、Oasis Japan Strategic Fund Y Ltd.については3.47%、Will Field Capital Pte. Ltd.については3.08%)となる割合を基準として別途合意される割合で持分出資(以下「本再出資」といいます。)を行うことを内容とする公開買付応募契約(以下「本応募契約」といいます。)をそれぞれ締結したとのことです。本応募契約の詳細につきましては、下記「(7) 公開買付者と当社の株主との間における応募に係る重要な合意に関する事項」をご参照ください。また、公開買付者は、公開買付期間を2024年11月15日から2025年2月17日まで(60営業日)と定めておりましたが、本応募契約を締結したことに伴う公開買付届出書の訂正届出書の提出により、法令に基づき、公開買付期間を当該訂正届出書の提出日である2025年2月17日から起算して10営業日を経過した日に当たる2025年3月4日まで延長することとしたとのことです。
本再出資により本応募合意株主が取得する本再出資先の持分の1単位当たりの発行価額を決定する前提となる当社株式の評価は、公開買付価格の均一性(法第27条の2第3項)の趣旨に抵触しないよう、本公開買付価格と同一の価格と実質的に同額にする予定であるとのことです。なお、本応募合意株主から本再出資を受ける理由は、下記「② 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」の「(ⅰ)本公開買付けを実施するに至った背景、目的及び意思決定の過程」に記載のとおり、Will Field Capital Pte. Ltd.については、中長期的に当社株式を所有しており、CVCとして非公開化後においても企業価値向上に向けた助言を受けることができる可能性を考慮したものであり、オアシスグループについては、投資先企業に対する経営方針等に関する提言を通じた当該企業の企業価値向上に関する知見を有しているため、CVCとして当該知見に基づき非公開化後の当社の企業価値向上に向けた助言を受けることができる可能性を考慮したものであるとのことです。このように、公開買付者は、本応募合意株主による本再出資は、本応募合意株主による本公開買付けへの応募の可否とは独立して検討されたものであることからも、公開買付価格の均一性(法第27条の2第3項)の趣旨に抵触するものではないと考えているとのことです。なお、オアシスグループは、本再出資に伴い、本取引実施後の当社の取締役1名を指名することを予定しているとのことです。
現在、想定されている一連の取引を図示すると大要以下のとおりであるとのことです。
2025年2月17日時点において、本応募合意株主が当社株式4,491,000株(所有割合:11.53%)、少数株主が残りの34,467,165株(所有割合:88.47%)を所有。

公開買付者は、当社株式(ただし、本新株予約権の行使により交付される当社株式を含み、当社が所有する自己株式を除きます。)及び本新株予約権の全てを対象に本公開買付けを実施。

① 本再出資
本公開買付けの実施後、本応募合意株主が、本再出資先に対して、本再出資を実施。

② 本スクイーズアウト手続
公開買付者は、本公開買付けにおいて、当社株式(ただし、本新株予約権の行使により交付される当社株式を含み、当社が所有する自己株式を除きます。)の全てを取得できなかった場合には、本公開買付けの成立後、当社に対して本スクイーズアウト手続の実行を要請し、当社の株主を公開買付者のみとするための一連の手続を実施。

(訂正前)
<前略>
その後、公開買付者は、本公開買付け開始後における当社株式の市場株価の状況、当社の株主の皆様による本公開買付けへの応募状況及び今後の応募の見通しを総合的に勘案し、当社の株主の皆様に判断機会を提供し、本公開買付けの成立可能性を高めるため、2025年2月3日付で、公開買付期間を2025年2月17日まで延長し、合計60営業日とすることを決定したとのことです。
(訂正後)
<前略>
その後、公開買付者は、本公開買付け開始後における当社株式の市場株価の状況、当社の株主の皆様による本公開買付けへの応募状況及び今後の応募の見通しを総合的に勘案し、当社の株主の皆様に判断機会を提供し、本公開買付けの成立可能性を高めるため、2025年2月3日付で、公開買付期間を2025年2月17日まで延長し、合計60営業日とすることを決定したとのことです。
その後、公開買付者は、本公開買付けの応募状況に鑑み、その成立可能性を高めるため、2024年12月中旬に、各本応募合意株主との間で、本公開買付けへの応募に向けた協議を開始したとのことです。かかる協議を経て、公開買付者は、2025年2月17日、各本応募合意株主より、各本応募合意株主が2025年2月17日時点で所有する当社株式の全て(所有株式数の合計:4,491,000株、所有割合の合計:11.53%)を本公開買付けに応募する旨の意向を確認したとのことです。また、公開買付者は、Will Field Capital Pte. Ltd.については、中長期的に当社株式を所有しており、CVCとして非公開化後においても企業価値向上に向けた助言を受けることができる可能性を考慮し、オアシスグループについては、投資先企業に対する経営方針等に関する提言を通じた当該企業の企業価値向上に関する知見を有しているため、CVCとして当該知見に基づき非公開化後の当社の企業価値向上に向けた助言を受けることができる可能性を考慮し、本再出資を行うことが非公開化後の当社の企業価値向上につながり得ると考えたことから、本再出資についても本応募合意株主と協議を行ったとのことです。かかる協議を経て、公開買付者は、2025年2月17日付で、(ⅰ)各本応募合意株主が同日時点でその所有する当社株式の全て(所有株式数の合計:4,491,000株、所有割合の合計:11.53%)を本公開買付けに応募すること、及び(ⅱ)本公開買付けの成立を条件として、各本応募合意株主が本再出資を行うことを内容とする本応募契約をそれぞれ締結したとのことです。
また、公開買付者は、公開買付期間を2024年11月15日から2025年2月17日まで(60営業日)と定めておりましたが、本応募契約を締結したことに伴う公開買付届出書の訂正届出書の提出により、法令に基づき、公開買付期間を当該訂正届出書の提出日である2025年2月17日から起算して10営業日を経過した日に当たる2025年3月4日まで延長することとしたとのことです。
(訂正前)
<前略>
当社は、公開買付者による本買付価格変更について慎重に協議・検討を行い、本買付価格変更に関する本特別委員会の意見等を踏まえ、(ⅰ)本買付価格変更を前提としても、本取引は、短期的な業績変動にとらわれることなく、中長期的な視点で経営課題に機動的かつ柔軟に取り組み、CVCの豊富な実績及び知見・ネットワークを最大限活用することで、当社グループの持続的な成長の実現、及び当社グループの中長期的な企業価値の向上の実現可能性を高めていくための合理的な選択肢であることに変わりはなく、(ⅱ)本買付価格変更に係る本公開買付価格1,250円については、三菱UFJモルガン・スタンレー証券より、2024年11月14日付で本株式価値算定書を取得して以降、その前提とした当社の事業の現状及び将来の見通し等の状況に重大な変更がない中で、本買付価格変更に係る本公開買付価格は、本株式価値算定書におけるDCF分析により算定された当社株式の1株当たり株式価値のレンジの中央値近傍の価格であること等から、本買付価格変更は、合理的な目的のもと、少数株主の利益に配慮した形でなされるものであり、本買付価格変更により本公開買付けの成立確度を高めることは、当社の企業価値の向上に資すると認められる本取引の実現可能性を高めるとともに、少数株主に適切な売却機会を与える観点で望ましいと考えられると判断いたしました。そこで、当社は、2025年1月17日開催の取締役会において、本買付価格変更を踏まえても、本公開買付けへの賛同の意見を表明するとともに、当社の株主及び本新株予約権者の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨する旨の意見を維持することを決議いたしました。
上記2024年11月14日付及び2025年1月17日開催の各取締役会における決議の方法については、下記「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「④ 当社における利害関係を有しない取締役全員の承認」をご参照ください。
(訂正後)
<前略>
当社は、公開買付者による本買付価格変更について慎重に協議・検討を行い、本買付価格変更に関する本特別委員会の意見等を踏まえ、(ⅰ)本買付価格変更を前提としても、本取引は、短期的な業績変動にとらわれることなく、中長期的な視点で経営課題に機動的かつ柔軟に取り組み、CVCの豊富な実績及び知見・ネットワークを最大限活用することで、当社グループの持続的な成長の実現、及び当社グループの中長期的な企業価値の向上の実現可能性を高めていくための合理的な選択肢であることに変わりはなく、(ⅱ)本買付価格変更に係る本公開買付価格1,250円については、三菱UFJモルガン・スタンレー証券より、2024年11月14日付で本株式価値算定書を取得して以降、その前提とした当社の事業の現状及び将来の見通し等の状況に重大な変更がない中で、本買付価格変更に係る本公開買付価格は、本株式価値算定書におけるDCF分析により算定された当社株式の1株当たり株式価値のレンジの中央値近傍の価格であること等から、本買付価格変更は、合理的な目的のもと、少数株主の利益に配慮した形でなされるものであり、本買付価格変更により本公開買付けの成立確度を高めることは、当社の企業価値の向上に資すると認められる本取引の実現可能性を高めるとともに、少数株主に適切な売却機会を与える観点で望ましいと考えられると判断いたしました。そこで、当社は、2025年1月17日開催の取締役会において、本買付価格変更を踏まえても、本公開買付けへの賛同の意見を表明するとともに、当社の株主及び本新株予約権者の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨する旨の意見を維持することを決議いたしました。
その後、当社は、2025年2月17日付で、公開買付者より、本公開買付けの応募状況に鑑み、その成立の可能性を高めることを企図して、同日付で、(ⅰ)各本応募合意株主が同日時点でその所有する当社株式の全て(所有株式数の合計:4,491,000株、所有割合の合計:11.53%)を本公開買付けに応募すること、及び(ⅱ)本公開買付けの成立を条件として、各本応募合意株主が本再出資を行うことを内容とする本応募契約をそれぞれ締結した旨の伝達を受けました。
また、当社は、同日、公開買付者より、公開買付期間を2025年2月17日から起算して10営業日を経過した日に当たる2025年3月4日まで延長することとした旨の伝達を受けました。
当社は、公開買付者による本応募契約の締結について慎重に協議・検討を行い、本応募契約の締結に関する本特別委員会の意見等を踏まえ、本再出資について、CVCの支援の下での当社グループの中長期的な企業価値の向上という本取引の目的に影響を及ぼすものではないものであると判断いたしました。
そこで、当社は、2025年2月17日開催の取締役会において、本応募契約の締結を踏まえても、本公開買付けへの賛同の意見を表明するとともに、当社の株主及び本新株予約権者の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨する旨の意見を維持することを決議いたしました。
上記2024年11月14日付、並びに2025年1月17日及び2025年2月17日開催の各取締役会における決議の方法については、下記「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「④ 当社における利害関係を有しない取締役全員の承認」をご参照ください。
(訂正前)
(オ) 当社取締役会が本公開買付けに賛同し、当社株主及び本新株予約権者に応募を推奨する旨の意見表明を行うことは相当であると認められる旨の意見の変更の要否
・ 本特別委員会としては、本答申書の諮問事項1.から4.において、本取引の目的の合理性、本取引に係る手続の公正性及び本取引に係る取引条件の妥当性が確認され、かつ、本取引を行うことの決定が当社の少数株主にとって不利益なものでないことが確認されることにより、本答申書の諮問事項5.を是認する理由になるものと考える。そして、本特別委員会における検討の結果、本答申書の諮問事項1.から4.について、いずれも本答申書における意見を変更する必要はないと認められる。
・ 以上から、本特別委員会は、本答申書の諮問事項5.についても、当社取締役会が本公開買付けに賛同意見を表明するとともに、当社の株主、さらには本新株予約権者に対して本公開買付けへの応募を推奨する旨の決議を行うことは相当であると認められる旨の意見を変更する必要はないと判断した。
(訂正後)
(オ) 当社取締役会が本公開買付けに賛同し、当社株主及び本新株予約権者に応募を推奨する旨の意見表明を行うことは相当であると認められる旨の意見の変更の要否
・ 本特別委員会としては、本答申書の諮問事項1.から4.において、本取引の目的の合理性、本取引に係る手続の公正性及び本取引に係る取引条件の妥当性が確認され、かつ、本取引を行うことの決定が当社の少数株主にとって不利益なものでないことが確認されることにより、本答申書の諮問事項5.を是認する理由になるものと考える。そして、本特別委員会における検討の結果、本答申書の諮問事項1.から4.について、いずれも本答申書における意見を変更する必要はないと認められる。
・ 以上から、本特別委員会は、本答申書の諮問事項5.についても、当社取締役会が本公開買付けに賛同意見を表明するとともに、当社の株主、さらには本新株予約権者に対して本公開買付けへの応募を推奨する旨の決議を行うことは相当であると認められる旨の意見を変更する必要はないと判断した。
さらに、当社は、2025年2月17日、公開買付者から、各本応募合意株主との間で本応募契約をそれぞれ締結したことについて伝達を受け、本特別委員会に対して、本応募契約の締結を前提としても、本答申書における答申内容に変更がないかにつき確認を求めたところ、本特別委員会は、2025年2月17日に本特別委員会を開催した上で検討を行い、同日付で、当社取締役会に対して、以下の理由により、本応募契約の締結を前提としても本答申書における答申内容に変更はないことを確認する旨の確認書を提出しました。
・ 本応募契約の締結によっても、本公開買付けの買付け等の条件に変更はないこと
・ 当社は公開買付者に、本再出資を前提としても、各本応募合意株主が有することが想定される権利等を踏まえれば、本取引実施後に当社が企業価値向上のために必要な施策を実行・推進することが阻害されるものではないことを確認済みであること
・ 当社は公開買付者から、本再出資は、公開買付価格の均一性(法第27条の2第3項)の趣旨に抵触するものではない旨説明を受けており、かかる説明に不合理な点は見当たらないこと
(訂正前)
<前略>
その後、当社は、2025年1月17日開催の取締役会において、上記「(2) 意見の根拠及び理由」の「③ 当社が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」に記載の根拠及び理由に基づき、本公開買付けへの賛同の意見を表明するとともに、当社の株主及び本新株予約権者の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨する旨の意見を維持することを決議いたしました。
上記2024年11月14日付及び2025年1月17日開催の各取締役会においては、当社の取締役6名(佐々木徹氏、志賀裕二氏、中川有紀子氏、伊藤公健氏、コバリ・クレチマーリ・シルビア氏及び西谷剛史氏)において審議の上、その全員一致で本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主及び本新株予約権者の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することを決議いたしました。また、上記の取締役会に参加した取締役6名において、公開買付者の役員との兼職関係にある等利害関係を有する者は存在しておりません。
(訂正後)
<前略>
その後、当社は、2025年1月17日開催の取締役会において、上記「(2) 意見の根拠及び理由」の「③ 当社が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」に記載の根拠及び理由に基づき、本公開買付けへの賛同の意見を表明するとともに、当社の株主及び本新株予約権者の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨する旨の意見を維持することを決議いたしました。
その後、当社は、2025年2月17日開催の取締役会において、本応募契約の締結を踏まえても、上記「(2) 意見の根拠及び理由」の「③ 当社が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」に記載の根拠及び理由に基づき、引き続き、本公開買付けへの賛同の意見を表明するとともに、当社の株主及び本新株予約権者の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨する旨の意見を維持することを決議いたしました。
上記2024年11月14日付、並びに2025年1月17日及び2025年2月17日開催の各取締役会においては、当社の取締役6名(佐々木徹氏、志賀裕二氏、中川有紀子氏、伊藤公健氏、コバリ・クレチマーリ・シルビア氏及び西谷剛史氏)において審議の上、その全員一致で本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主及び本新株予約権者の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することを決議いたしました。また、上記の取締役会に参加した取締役6名において、公開買付者の役員との兼職関係にある等利害関係を有する者は存在しておりません。
(訂正前)
<前略>
また、公開買付者は、公開買付期間を法令に定められた最短期間である20営業日より長い60営業日に設定しているとのことです。
<後略>
(訂正後)
<前略>
また、公開買付者は、公開買付期間を法令に定められた最短期間である20営業日より長い70営業日に設定しているとのことです。
<後略>
(訂正前)
上記「(2) 意見の根拠及び理由」の「① 本公開買付けの概要」に記載のとおり、本公開買付けにおいては、買付予定数の下限(25,660,500株、所有割合:65.87%)は、本基準株式数(38,958,165株)の過半数に相当する株式数(19,479,083株、所有割合:50.00%)、すなわち、公開買付者と利害関係を有さない当社の株主が所有する当社株式の数の過半数、いわゆる「マジョリティ・オブ・マイノリティ(Majority of Minority)」に相当する数を上回るものとなるとのことです。公開買付者は、本公開買付けは、公開買付者と利害関係を有しない当社の株主から過半数の賛同が得られない場合には成立せず、当社の少数株主の皆様の意思を重視したものであると考えているとのことです。
(訂正後)
上記「(2) 意見の根拠及び理由」の「① 本公開買付けの概要」に記載のとおり、本公開買付けにおいては、買付予定数の下限(25,660,500株、所有割合:65.87%)は、本基準株式数(38,958,165株)から本応募合意株主が所有する当社株式(以下「本応募合意株式」といいます。)の数(4,491,000株)を控除した株式数(34,467,165株)の過半数に相当する株式数(17,233,583株、所有割合:44.24%)、すなわち、公開買付者と利害関係を有さない当社の株主が所有する当社株式の数の過半数、いわゆる「マジョリティ・オブ・マイノリティ(Majority of Minority)」に相当する数に、本応募合意株式の数(4,491,000株)を加算した株式数(21,724,583株、所有割合:55.76%)を上回るものとなるとのことです。公開買付者は、本公開買付けは、公開買付者と利害関係を有しない当社の株主から過半数の賛同が得られない場合には成立せず、当社の少数株主の皆様の意思を重視したものであると考えているとのことです。
(訂正前)
該当事項はありません。
(訂正後)
公開買付者は、2025年2月17日付で、各本応募合意株主との間で、本応募契約をそれぞれ締結しているとのことです。本応募契約において、各本応募合意株主は、公開買付者との間で、各本応募合意株主が所有する当社株式の全て(所有株式数の合計:4,491,000株、所有割合の合計:11.53%)について、本公開買付けに応募(以下「本応募」といいます。)する旨の合意をしており、各本応募合意株主による応募の前提条件は存在しないとのことです。なお、本応募契約を除いて本応募合意株主との間で本取引に関する合意は締結されておらず、本公開買付価格の支払を除き、本公開買付けに際して付与される利益はないとのことです。
本応募契約の概要は、以下のとおりです。
本応募契約において、本応募合意株主は、公開買付者が本公開買付けを開始した場合、本応募契約の締結日の5営業日以内に、本応募をするものとされており、本応募合意株主による応募の前提条件は存在しないとのことです。また、本応募合意株主は、本応募後、本応募を撤回せず、本応募により成立する本応募合意株主が所有する当社株式の買付け等に係る契約を解除しないものとされているとのことです。ただし、第三者によりその時点の公開買付価格の110%を上回る金額を買付価格とする当社株式の全部の取得を目的とする公開買付け(以下「対抗公開買付け」といいます。)が開始された場合、各本応募合意株主は、公開買付者に対して公開買付価格を当該対抗公開買付けに係る買付価格以上の金額に変更することを申し入れることができるものとされているとのことです。申し入れの日から起算して5営業日を経過する日、又は公開買付期間の末日の3営業日前の日のうちいずれか早い方の日までに、公開買付価格が上記のとおり変更されない場合、当該本応募合意株主は、本応募契約に定める自らの義務に違反がない場合に限り、応募義務を免れることができるものとされているとのことです。
本応募契約において、各本応募合意株主は、以下の事項を誓約しているとのことです。
(ⅰ)本応募合意株主は、本応募契約の締結日後、本公開買付けに係る決済の開始日までの間、公開買付者以外の第三者との間で、本応募合意株主が所有する当社株式の譲渡、担保設定その他の処分その他本公開買付けと実質的に抵触し又は本公開買付けの実行を困難にする取引及びそれらに関する合意を行わず、かかる取引に関する提案、勧誘、協議、交渉又は情報提供を行わないものとする。また、本応募合意株主は、第三者からかかる取引に関する提案、勧誘、協議、交渉又は情報提供を受けた場合には、速やかに、公開買付者に対して、かかる事実及び内容を通知するものとする。
(ⅱ)本応募合意株主は、公開買付者の事前の書面による承諾なしに、当社の株主総会の招集請求権(会社法第297条)、議題提案権(会社法第303条第1項及び第2項)及び議案提案権(会社法第304条及び第305条第1項)その他の株主権を行使しないものとする。
(ⅲ)当社において本公開買付けに係る決済の開始日より前の日を権利行使の基準日とする株主総会が開催される場合、本応募合意株主は、公開買付者の選択に従い、(a)公開買付者若しくは公開買付者の指定する者に対して包括的な代理権を授与するか、又は(b)公開買付者の指示に従って議決権を行使するものとする。
本応募契約において、本応募合意株主は、本公開買付けの成立を条件として、本再出資を行うものとされているとのことです。
本応募契約において、本応募合意株主は、(a)設立及び存続の適法性及び有効性、(b)本応募契約の締結及び履行に係る権限等、(c)強制執行可能性、(d)許認可等の取得、(e)法令等との抵触の不存在、(f)倒産手続等の不存在、(g)反社会的勢力の不存在及びコンプライアンス関連法令の遵守等、並びに(h)当社株式の所有を表明保証しているとのことです。
また、本応募契約において、公開買付者は、(a)設立及び存続の適法性及び有効性、(b)本応募契約の締結及び履行に係る権限等、(c)強制執行可能性、(d)許認可等の取得、(e)法令等との抵触の不存在、(f)倒産手続等の不存在、並びに(g)反社会的勢力の不存在及びコンプライアンス関連法令の遵守等を表明保証しているとのことです。
以 上