1.連結の範囲に関する事項
すべての子会社を連結しております。
連結子会社の数
連結子会社の名称
JFX株式会社
ライオンコイン株式会社
HIROSE FINANCIAL UK LTD.
HIROSE TRADING HK LIMITED
Hirose Financial MY Limited
HIROSE FINANCIAL LIMITED
HIROSE BUSINESS SERVICE SDN.BHD.
LION PAYMENT UK LTD.
このうち、LION PAYMENT UK LTD.については、当連結会計年度において新たに設立したことにより、連
結子会社に含めております。
2.持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、HIROSE TRADING HK LIMITED、Hirose Financial MY Limited、HIROSE FINANCIAL LIMITED、HIROSE BUSINESS SERVICE SDN.BHD.の決算日は、12月31日であります。
連結財務諸表の作成に当たっては連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。
なお、その他の連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
4.会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
デリバティブ
時価法を採用しております。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
当社及び国内子会社は、定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。また、在外子会社については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
② 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(3年~5年)に基づく定額法を採用しております。
③ 長期前払費用
均等償却を採用しております。
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき当連結会計年度負担額を計上しております。
③ 役員退職慰労引当金
役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を採用しております。
(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。
(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
① 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。
② 顧客を相手方とする外国為替証拠金取引の会計処理
顧客からの注文により成立する外国為替証拠金取引については、取引に係る決済損益及び評価損益(スワップを含む。)を外国為替取引損益として計上しております。
このうち、評価損益は、顧客を相手方とする外国為替証拠金取引に係る未決済ポジションについて取引明細毎に算定し、これらを顧客毎に合算し損益を相殺した上で、評価益相当額を連結貸借対照表上の外国為替取引顧客差金勘定(資産)に、評価損相当額を外国為替取引顧客差金勘定(負債)にそれぞれ計上しております。未決済ポジションに対する累積スワップポイントについても取引明細毎に算定し、顧客毎に合算して損益を相殺した上で、評価益相当額を同貸借対照表上の外国為替取引顧客未収入金勘定に、評価損相当額を外国為替取引顧客未払金勘定にそれぞれ計上しております。
また、当社及び国内子会社において、顧客から外国為替証拠金取引の証拠金として預託された金銭は、金融商品取引法第43条の3第1項並びに金融商品取引業等に関する内閣府令第143条第1項第1号に定める金銭信託(顧客区分管理信託)により自己の固有財産と区分して管理しております。当該金銭信託に係る元本は連結貸借対照表上の外国為替取引顧客分別金信託勘定に計上しております。
③ カウンターパーティを相手方とする外国為替証拠金取引の会計処理
当社のカバー取引注文により成立する外国為替証拠金取引については、取引に係る決済損益及び評価損益を外国為替取引損益として計上しております。
なお、評価損益は、カウンターパーティを相手方とする外国為替証拠金取引に係る未決済ポジションを、カウンターパーティ毎、取引明細毎に算定し、これらを決済日毎に合計し損益を相殺した上で、各勘定に計上しております。損益算定日の翌営業日を決済日とするポジションに係る評価益相当額を、連結貸借対照表上の外国為替取引自己取引未収入金勘定、評価損相当額を同貸借対照表上の外国為替取引自己取引未払金勘定、損益算定日の翌々営業日以降を決済日とするポジションに係る評価益相当額を、連結貸借対照表上の外国為替取引自己取引差金勘定(資産)、評価損相当額を同貸借対照表上の外国為替取引自己取引差金勘定(負債)にそれぞれ計上しております。
また、当社のカバー取引注文により成立する外国為替証拠金取引における未決済ポジションに係るスワップも、カウンターパーティ毎、取引明細毎に算定し、合算して損益を相殺した上で、評価益相当額を連結貸借対照表上の外国為替取引自己取引未収入金勘定に、評価損相当額を同貸借対照表上の外国為替取引自己取引未払金勘定にそれぞれ計上しております。
(収益認識に関する会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
(時価の算定に関する会計基準等)
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められました。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
(会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準)
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日)
(1)概要
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示すことを目的とするものです。
(2)適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
(会計上の見積りの開示に関する会計基準)
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)
(1)概要
当年度の連結財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の連結財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情報を開示することを目的とするものです。
(2)適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
(役員退職慰労金制度の廃止)
当社は、役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を「役員退職慰労引当金」に計上しておりましたが、2019年6月27日開催の第16期定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止に伴う退職慰労金の打切り支給を決議いたしました。また、連結子会社においても定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止に伴う退職慰労金の打切り支給を決議いたしました。
これに伴い、「役員退職慰労引当金」を全額取崩し、打切り支給額の未払分779,254千円を固定負債の「長期未払金」に計上しております。
(新型コロナウイルス感染症の影響)
当社グループの主要な事業である外国為替証拠金取引事業は、すべての取引がインターネットを通したオンラインによるものであるため、新型コロナウイルス感染症対策の外出自粛等による事業への影響については限定的であります。
そのため、新型コロナウイルス感染症による当社グループの翌連結会計年度以後の業績に与える影響は軽微、もしくはマイナスの影響は生じないものと仮定し、当連結会計年度の会計上の見積りを行っております。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確定要素が多いことから、将来の連結財務諸表に影響を及ぼす可能性があり、今後の動向を引き続き注視しております。
※1 担保資産及び担保付債務
(1) 借入金の担保に供している資産及び担保付債務は、次のとおりであります。
① 担保に供している資産
② 担保付債務
(2) 当社からのカバー取引注文により成立する外国為替証拠金取引に関連して生じる債務に関し、金融機関より支払承諾契約(以下「ボンド・ファシリティ契約」という。)に基づく債務保証を受けており、当該債務保証に対する担保として現金及び預金(定期預金)を差入れるとともに、顧客区分管理信託契約に基づく信託受益権に係る信託財産のうち、顧客区分管理必要額等控除後の残余財産に対して、金融機関を質権者とする質権を設定しております。また、当該契約に基づく担保の差入額、担保付債務(被保証債務残高)及び債務保証の極度額は、次のとおりであります。
(3) 金融機関とカバー取引を行うに当たり、先物外国為替取引契約に基づき、当該カバー取引に対する担保として現金及び預金(定期預金)を差入れております。当該契約に基づき担保に供している資産は、次のとおりであります。
※2 当座貸越契約及びリボルビング・ファシリティ契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため複数の金融機関等と当座貸越契約及びリボルビング・ファシリティ契約を締結しております。
これらの契約に基づく連結会計年度末における借入金未実行残高等は、次のとおりであります。
※3 財務制限条項
前連結会計年度(2019年3月31日)
当社が契約するボンド・ファシリティ契約及び当座貸越契約には、主に以下の財務制限条項が付されております。
1.ボンド・ファシリティ契約
① 金融商品取引法第46条の6第1項の定めにより毎月末算出する自己資本規制比率を200%超に維持すること。
② 各四半期会計期間について、当該四半期会計期間に属する月の金融商品取引業等に関する内閣府令第178条第1項第1号に規定する市場リスク相当額が、当社が作成する四半期決算短信又は決算短信から計算される当該四半期会計期間中に計上された経常利益(当該市場リスク相当額を算出した期間と同期間における経常利益を指す。)の5倍に相当する金額を2回連続して超過しないようにすること。
③ 金融商品取引業等に関する内閣府令第178条第1項第1号に基づき算出される市場リスク相当額を表保証額の3%未満とすること。
④ 業として自己の計算により行う店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第22項の定義による。)を行う場合、かかる取引の想定元本のUSドル建て最大残高を5百万USドル未満に維持すること。
⑤ ④の財務制限条項に抵触した場合には、以下の追加担保金額算出方法に従い、追加預金担保を保証人のために差し入れること。算出結果がマイナスとなる場合には、追加担保金額はゼロとする。
追加担保金額算出方法
(A)×(B)-1,800百万円
1百万円の位を四捨五入して10百万円単位で計算する。
(A)④の財務制限条項に抵触した日における当社が業として自己の計算により行った店頭デリバティブ取引のUSドル建て最大残高
(B)表保証人により公表されたUSドル・円TTMレート(対顧客直物電信仲値相場) (以下、「本件レート」という。)のうち④の財務制限条項に抵触することが判明した日において公表されたもの(当該判明日に本件レートが公表されなかった場合は、当該日の前に公表された本件レートのうち、最新のもの)
⑥ 第2四半期会計期間の末日及び事業年度末日時点の報告書等における連結損益計算書に記載される経常損益・営業損益が損失とならないようにすること。
上記の各財務制限条項に抵触した場合には、契約先金融機関の裁量により保証を受けられなくなる可能性があります。
なお、当連結会計年度末における被保証債務残高及び各財務制限条項への抵触の事実はありません。
2.当座貸越契約
① 金融商品取引法第46条の6第1項の定めにより毎月末算出する自己資本規制比率を200%超に維持すること。
② 各四半期会計期間について、当該四半期会計期間に属する月の金融商品取引業等に関する内閣府令第178条第1項第1号に規定する市場リスク相当額が、当社が作成する四半期決算短信又は決算短信から計算される当該四半期会計期間中に計上された連結経常利益(当該市場リスク相当額を算出した期間と同期間における経常利益を指す。)の5倍に相当する額を2回連続して超過しないようにすること(なお、四半期決算短信又は決算短信に示される連結経常損益が損失である場合には、当該四半期については超過したものとみなす。)。
③ 業として自己の計算により行う店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第22項の定義による。)を行う場合、かかる取引の想定元本のUSドル建て最大残高を5百万USドル未満に維持すること。
④ 第2四半期会計期間の末日及び事業年度末日時点の報告書等における連結損益計算書に記載される経常損益・営業損益が損失とならないようにすること。
⑤ 報告書等における有利子負債(社債を含む)の合計金額が、現金、預金(ただし、信託預金から顧客区分管理必要額を除く)及び外国為替取引差入証拠金の合計金額を上回らないこと。
上記の各財務制限条項に抵触した場合には、貸出人の要求に基づき各借入金に関して貸出人に対し負担する一切の債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
なお、当連結会計年度末における各財務制限条項への抵触の事実はありません。
当連結会計年度(2020年3月31日)
当社が契約するボンド・ファシリティ契約及び当座貸越契約には、主に以下の財務制限条項が付されております。
1.ボンド・ファシリティ契約
① 金融商品取引法第46条の6第1項の定めにより毎月末算出する自己資本規制比率を200%超に維持すること。
② 各四半期会計期間について、当該四半期会計期間に属する月の金融商品取引業等に関する内閣府令第178条第1項第1号に規定する市場リスク相当額が、当社が作成する四半期決算短信又は決算短信から計算される当該四半期会計期間中に計上された経常利益(当該市場リスク相当額を算出した期間と同期間における経常利益を指す。)の5倍に相当する金額を2回連続して超過しないようにすること。
③ 金融商品取引業等に関する内閣府令第178条第1項第1号に基づき算出される市場リスク相当額を表保証額の3%未満とすること。
④ 業として自己の計算により行う店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第22項の定義による。)を行う場合、かかる取引の想定元本のUSドル建て最大残高を5百万USドル未満に維持すること。
⑤ ④の財務制限条項に抵触した場合には、以下の追加担保金額算出方法に従い、追加預金担保を保証人のために差し入れること。算出結果がマイナスとなる場合には、追加担保金額はゼロとする。
追加担保金額算出方法
(A)×(B)-2,400百万円
1百万円の位を四捨五入して10百万円単位で計算する。
(A)④の財務制限条項に抵触した日における当社が業として自己の計算により行った店頭デリバティブ取引のUSドル建て最大残高
(B)表保証人により公表されたUSドル・円TTMレート(対顧客直物電信仲値相場) (以下、「本件レート」という。)のうち④の財務制限条項に抵触することが判明した日において公表されたもの(当該判明日に本件レートが公表されなかった場合は、当該日の前に公表された本件レートのうち、最新のもの)
⑥ 第2四半期会計期間の末日及び事業年度末日時点の報告書等における連結損益計算書に記載される経常損益・営業損益が損失とならないようにすること。
上記の各財務制限条項に抵触した場合には、契約先金融機関の裁量により保証を受けられなくなる可能性があります。
なお、当連結会計年度末における被保証債務残高及び各財務制限条項への抵触の事実はありません。
2.当座貸越契約
① 金融商品取引法第46条の6第1項の定めにより毎月末算出する自己資本規制比率を200%超に維持すること。
② 各四半期会計期間について、当該四半期会計期間に属する月の金融商品取引業等に関する内閣府令第178条第1項第1号に規定する市場リスク相当額が、当社が作成する四半期決算短信又は決算短信から計算される当該四半期会計期間中に計上された連結経常利益(当該市場リスク相当額を算出した期間と同期間における経常利益を指す。)の5倍に相当する額を2回連続して超過しないようにすること(なお、四半期決算短信又は決算短信に示される連結経常損益が損失である場合には、当該四半期については超過したものとみなす。)。
③ 業として自己の計算により行う店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第22項の定義による。)を行う場合、かかる取引の想定元本のUSドル建て最大残高を5百万USドル未満に維持すること。
④ 第2四半期会計期間の末日及び事業年度末日時点の報告書等における連結損益計算書に記載される経常損益・営業損益が損失とならないようにすること。
⑤ 報告書等における有利子負債(社債を含む)の合計金額が、現金、預金(ただし、信託預金から顧客区分管理必要額を除く)及び外国為替取引差入証拠金の合計金額を上回らないこと。
上記の各財務制限条項に抵触した場合には、貸出人の要求に基づき各借入金に関して貸出人に対し負担する一切の債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
なお、当連結会計年度末における各財務制限条項への抵触の事実はありません。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※3 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
※1 その他の包括利益に係る組替調整額
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)
増加数の内訳は、次のとおりであります。
新株予約権の行使による増加 254,500株
2.自己株式に関する事項
(変動事由の概要)
増加数の内訳は、次のとおりであります。
単元未満株式の買取りによる増加 32株
3.新株予約権等に関する事項
(注) ストック・オプションとして付与されている新株予約権であるため、目的となる株式の種類及び目的となる株式数の記載を省略しております。
4.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)
増加数の内訳は、次のとおりであります。
新株予約権の行使による増加 4,500株
2.自己株式に関する事項
(変動事由の概要)
増加数の内訳は、次のとおりであります。
単元未満株式の買取りによる増加 34株
3.新株予約権等に関する事項
(注) ストック・オプションとして付与されている新株予約権であるため、目的となる株式の種類及び目的となる株式数の記載を省略しております。
4.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組み方針
当社グループは、顧客との相対取引により外国為替証拠金取引等の外国通貨に関わる店頭デリバティブ取引を行っております。顧客との外国為替証拠金取引は、預り証拠金の入金により開始され、インターネットを経由して注文・受諾により成立いたします。また、顧客との取引から生ずる為替変動リスクを回避するために、適時カウンターパーティに対しカバー取引を行っております。
この事業を行うために必要な資金の調達は、主に自己資本及び金融機関等からの借入金によって賄っております。また、余剰資金の運用は、流動性預金をはじめとする短期の預金等に限定しており、市場リスクを伴う投機的な取引は一切行わない方針であります。
当社及び国内子会社において、顧客から外国為替証拠金取引等のために預託された金銭は、金融商品取引法第43条の3第1項並びに金融商品取引業等に関する内閣府令第143条第1項第1号に定める金銭信託により自己の固有財産と区分して管理しております。また、在外子会社HIROSE FINANCIAL UK LTD.及びHirose Financial MY Limitedにおいて、顧客から外国為替証拠金取引等のために預託された金銭は、現地の法令等に基づいて自己の固有財産と区分して管理しております。
(2) 金融商品の内容及びリスク
当社グループは、顧客との間で外国為替証拠金取引及びバイナリーオプション取引を行っております。このうち、外国為替証拠金取引は少ない資金を担保として大きな金額の取引を行うことができることから顧客は預け入れた証拠金以上の損失を被る可能性があります。その場合には、当該顧客に対して発生した金銭債権について信用リスクが発生いたします。一方、バイナリーオプション取引は、権利行使時の為替相場水準により、顧客が支払ったプレミアム以上の利益を受け取ることができるか、若しくは支払ったプレミアムの全額を失うという取引であるため、顧客は支払ったプレミアム以上の損失を被ることがありません。そのため、バイナリーオプション取引では、顧客に対する信用リスクは発生いたしません。
当社及び国内子会社において外国為替証拠金取引等を行う顧客から受け入れた預り資産は、信託業務を行っている銀行と契約を結び、外国為替取引顧客分別金信託として金銭信託により自己の固有財産と区分して管理しております。当該信託財産は、信託法により信託先の破綻リスクから保護されております。また、在外子会社HIROSE FINANCIAL UK LTD.及びHirose Financial MY Limitedにおける外国為替証拠金取引等に関する顧客からの預り資産は外貨建てであるため、為替変動リスクに晒されておりますが、在外子会社HIROSE FINANCIAL UK LTD.においては、各外貨にて保管しているため実質的にリスクは負担しておりません。
当社グループは、顧客との取引から生ずる為替変動リスクを回避するためにカウンターパーティを相手方とするカバー取引を行っており、カバー取引を行うためにカウンターパーティに差入れている外国為替取引差入証拠金は信用リスクに晒されております。また、カバー取引の際の決済履行に係る債権及び債務は、外貨建て資産及び負債を含んでいるため為替変動リスクに晒されております。
上記の外国為替取引事業においては、カウンターパーティへの証拠金の差入れや、取引に基づく顧客資産の増減と信託の差替えタイミングのズレによる一時的な資金負担の増加に伴い流動性リスクが発生します。
現金及び預金は取引先金融機関の信用リスクに晒されております。また、在外子会社における現金及び預金は外貨建てであるため、為替変動リスクに晒されております。
短期借入金、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金は、資金調達に係る流動性リスクに晒されております。また、短期借入金は金利の変動リスクに晒されており、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金は市場金利の変動に伴う時価の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
当社グループの金融商品に係るリスク管理は、金融商品取引法第46条の6に定める自己資本規制比率の管理を基礎として実施しております。
このため、信用リスク及び市場リスクについては、金融商品取引業等に関する内閣府令第178条及び「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」(平成19年金融庁告示第59号)に基づき、毎営業日これらのリスクをリスク相当額として定量的に算出した上で自己資本規制比率を算出しております。
外国為替証拠金取引に係るリスク相当額は、社内規程においてこれらの限度枠を設定しており、カバー取引業務を行う部門である業務部から独立した管理部が毎営業日リスク相当額を算出し、これらが限度枠内に収まっていることを代表取締役社長に報告するとともに、毎月末の自己資本規制比率の状況を取締役会に報告することにより管理しております。
① 信用リスクの管理
当社グループでは、外国為替証拠金取引を行う顧客の損失の拡大を防止する目的で、顧客の有効証拠金の額が必要証拠金の額を下回った時に、自動的に顧客の保有ポジションの全部を反対売買して決済する自動ロスカット制度を取り入れております。この制度により顧客に対する信用リスクの軽減を図っております。
カバー取引の利用に当たっては、カウンターパーティリスクを軽減するために、複数の信用度の高い金融機関等とのみ取引を行っており、カウンターパーティに対する信用リスクが顕在化する可能性は小さいものと考えておりますが、カバー取引を行うに当たり、必要となる差入証拠金の一部を金融機関との支払承諾契約に基づく信用状により代用することで、信用リスクの低減を図っております。また、カウンターパーティの信用状況に起因する出来事によりカバー取引を実施できない事態が発生するリスクを回避するために、カウンターパーティを複数選定することにより、信用リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク(為替変動リスク)の管理
外国為替証拠金取引は、当事者間の相対取引でありますが、顧客との取引により生じたポジションは、為替が顧客の有利に動いた場合は当社の損失に、逆に不利に動いた場合は当社の利益に繋がることになり、為替変動によるリスクを伴います。当社はこの為替変動リスクを回避し、安定的な収益を確保するため顧客からの売買注文と同様の売買注文をカウンターパーティへ発注するカバー取引を行うことで為替変動リスクの低減を行っております。なお、カバー取引は担当部門(業務部)が社内規程等により定められた方法で行い、カバー取引の実施状況を管理部において毎日モニタリングすることで、リスクの軽減を図っております。
③ 流動性リスクの管理
当社グループは、各部門からの報告に基づき管理部が適時に資金繰計画を作成・更新しております。また、外国為替証拠金取引を行うに当たり、金融機関から借入の限度枠の設定を受けることにより一時的な資金需要への余力を確保する他、カウンターパーティとの間でカバー取引を行うに当たって必要となる差入証拠金の一部を金融機関との支払承諾契約に基づく信用状により代用することで、手許資金の流動性を確保し、流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
「2.金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)を参照ください。)。
前連結会計年度(2019年3月31日)
(*1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) 1.金融商品の時価の算定方法並びにデリバティブ取引に関する事項
資産
(1) 現金及び預金、(2) 外国為替取引顧客分別金信託、(3) 外国為替取引顧客未収入金、(4) 外国為替取引差入証拠金、(5) 外国為替取引自己取引未収入金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負債
(1) 外国為替取引預り証拠金、(2) 外国為替取引顧客未払金、(3) 短期借入金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4) 1年内返済予定の長期借入金
残存期間における元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
当連結会計年度(2020年3月31日)
(*1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) 1.金融商品の時価の算定方法並びにデリバティブ取引に関する事項
資産
(1) 現金及び預金、(2) 外国為替取引顧客分別金信託、(3) 外国為替取引顧客未収入金、(4) 外国為替取引差入証拠金、(5) 外国為替取引自己取引未収入金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負債
(1) 外国為替取引預り証拠金、(2) 外国為替取引顧客未払金、(3) 外国為替取引自己取引未払金、(4) 短期借入金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5) 長期借入金
残存期間における元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
(単位:千円)
長期未払金は、役員退職慰労金の打切り支給に係る債務であり、当該役員の退職時期が特定されておらず時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
3.金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2019年3月31日)
当連結会計年度(2020年3月31日)
4.短期借入金、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2019年3月31日)
当連結会計年度(2020年3月31日)
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないもの
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類毎の連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。
通貨関連
(注) 時価の算定方法 外貨建の契約額に連結会計年度末の直物為替相場を乗じて評価した想定元本から、契約額を差し引いた金額により算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているもの
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないもの
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類毎の連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。
通貨関連
(注) 時価の算定方法 外貨建の契約額に連結会計年度末の直物為替相場を乗じて評価した想定元本から、契約額を差し引いた金額により算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているもの
該当事項はありません。
1.採用している退職給付制度の概要
当社及び国内子会社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。在外子会社については、退職給付制度は設けておりません。なお、当社及び国内子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
2.確定給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
(2) 退職給付債務と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表
(3) 退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前連結会計年度9,417千円 当連結会計年度9,009千円
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2020年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金および資本準備金(資本剰余金)に振り替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1.評価性引当額が98,136千円減少しております。この減少の主な内容は、役員退職慰労引当金に係る評価性引当額の減少によるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2019年3月31日)
(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2020年3月31日)
(b)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。