1.有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(3~5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) 長期前払費用
均等償却を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
なお、退職給付債務の算定は簡便法(期末自己都合要支給額)を採用しております。
5.収益及び費用の計上基準
(1) 顧客を相手方とする外国為替証拠金取引の会計処理
顧客からの注文により成立する外国為替証拠金取引については、取引に係る決済損益及び評価損益(スワップを含む。)をトレーディング損益として計上しております。
このうち、評価損益は、顧客を相手方とする外国為替証拠金取引に係る未決済ポジションについて取引明細毎に算定し、これらを顧客毎に合算し損益を相殺した上で、評価益相当額を貸借対照表上のトレーディング商品(デリバティブ取引)勘定(資産)に、評価損相当額をトレーディング商品(デリバティブ取引)勘定(負債)にそれぞれ計上しております。未決済ポジションに対する累積スワップポイントについても取引明細毎に算定し、顧客毎に合算して損益を相殺した上で、評価益相当額を同貸借対照表上の未収収益(外国為替取引未収収益)勘定に、評価損相当額を未払費用(外国為替取引未払費用)勘定にそれぞれ計上しております。
また、顧客から外国為替証拠金取引の証拠金として預託された金銭は、金融商品取引法第43条の3第1項並びに金融商品取引業等に関する内閣府令第143条第1項第1号に定める金銭信託(顧客区分管理信託)により自己の固有財産と区分して管理しております。当該金銭信託に係る元本は貸借対照表上の預託金(顧客区分管理信託)勘定に計上しております。
(2) カウンターパーティを相手方とする外国為替証拠金取引の会計処理
当社のカバー取引注文により成立する外国為替証拠金取引については、取引に係る決済損益及び評価損益をトレーディング損益として計上しております。
なお、評価損益は、カウンターパーティを相手方とする外国為替証拠金取引に係る未決済ポジションを、カウンターパーティ毎、取引明細毎に算定し、これらを決済日毎に合計し損益を相殺した上で、各勘定に計上しております。損益算定日の翌営業日を決済日とするポジションに係る評価益相当額を、貸借対照表上の約定見返勘定(資産)、評価損相当額を同貸借対照表上の約定見返勘定(負債)、損益算定日の翌々営業日以降を決済日とするポジションに係る評価益相当額を、貸借対照表上のトレーディング商品(デリバティブ取引)勘定(資産)、評価損相当額を同貸借対照表上のトレーディング商品(デリバティブ取引)勘定(負債)にそれぞれ計上しております。
また、当社のカバー取引注文により成立する外国為替証拠金取引における未決済ポジションに係るスワップも、カウンターパーティ毎、取引明細毎に算定し、合算して損益を相殺した上で、評価益相当額を貸借対照表上の約定見返勘定(資産)に、評価損相当額を同貸借対照表上の約定見返勘定(負債)にそれぞれ計上しております。
6.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(重要な会計上の見積り)
1.関係会社株式の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社株式について、実質価額が取得原価に比べて50%程度以上低下した場合には、事業計画をもとに実質価額の回復可能性を検討しておりますが、将来の予測不能な事業環境の著しい悪化等により事業計画の見直しが必要となった場合、回復可能性がないと判断され、関係会社株式評価損が発生する可能性があります。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、顧客に支払われる対価について、従来は、販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、営業収益から減額する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の営業収益は240,603千円減少し、販売費及び一般管理費は240,603千円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益には影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高及び1株当たり情報に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
当事業年度より有価証券関連業に該当する第一種金融商品取引業に該当することとなったことにより、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)及び「有価証券関連業経理の統一に関する規則」(昭和49年11月14日付日本証券業協会自主規制規則)に準拠して財務諸表を作成しております。この変更に伴う主な変更点は以下のとおりであります。
(貸借対照表)
(1)新たに「預託金」及び「預託金」に属する科目として「顧客区分管理信託」を区分した上で、従来の「外国為替取引顧客分別金信託」を「顧客区分管理信託」に含めて表示しております。
(2)新たに「トレーディング商品」及び「トレーディング商品」に属する科目として「デリバティブ取引」を区分した上で、従来の「外国為替取引顧客差金」及び「外国為替取引自己取引差金」を「デリバティブ取引」に含めて表示しております。
(3)新たに「約定見返勘定」(資産)を区分した上で、従来の「外国為替取引自己取引未収入金」を「約定見返勘定」(資産)に含めて表示しております。
(4)新たに「短期差入保証金」及び「短期差入保証金」に属する科目として「外国為替差入証拠金」を区分した上で、従来の「外国為替取引差入証拠金」を「外国為替差入証拠金」に含めて表示しております。
(5)新たに「未収収益」及び「未収収益」に属する科目として「外国為替取引未収収益」を区分した上で、従来の「外国為替取引顧客未収入金」を「外国為替取引未収収益」に含めて表示しております。
(6)新たに「約定見返勘定」(負債)を区分した上で、従来の「外国為替取引自己取引未払金」を「約定見返勘定」(負債)に含めて表示しております。
(7)新たに「受入保証金」及び「受入保証金」に属する科目として「外国為替受入証拠金」を区分した上で、従来の「外国為替取引預り証拠金」を「外国為替受入証拠金」に含めて表示しております。
(8)新たに「未払費用」に属する科目として「外国為替取引未払費用」を区分した上で、従来の「外国為替取引顧客未払金」を「外国為替取引未払費用」に含めて表示しております。
(9)新たに「未払費用」に属する科目として「その他の未払費用」を区分した上で、従来の「未払費用」を「その他の未払費用」に含めて表示しております。
(損益計算書)
(1)新たに「トレーディング損益」を区分した上で、従来の「外国為替取引損益」を「トレーディング損益」に含めて表示しております。
(2)新たに「金融収益」を区分した上で、従来、営業外収益に含めて表示していた「受取利息」を「金融収益」に含めて表示しております。これにより、従来の方法によった場合と比較して、前事業年度の営業利益が847千円増加しております。
(3)新たに「金融費用」を区分した上で、従来、営業外費用に含めて表示していた「支払利息」を「金融費用」に含めて表示しております。これにより、従来の方法によった場合と比較して、前事業年度の営業利益が59,372千円減少しております。
(4)「営業収益」より「金融費用」を控除した金額を「純営業収益」として表示しております。
(5)上記の変更を反映した結果、前事業年度の営業利益は58,524千円減少しておりますが、経常利益、税引前当期純利益、当期純利益に与える影響はありません。
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(ストック・オプション等関係) 2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金および資本準備金(資本剰余金)に振り替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。
(新型コロナウイルス感染症の影響)
当社の主要な事業である外国為替証拠金取引事業は、すべての取引がインターネットを通したオンラインによるものであるため、新型コロナウイルス感染症対策の外出自粛等による事業への影響については限定的であります。
そのため、新型コロナウイルス感染症による当社の翌事業年度以後の業績に与える影響は軽微、もしくはマイナスの影響は生じないものと仮定し、当事業年度の会計上の見積りを行っております。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確定要素が多いことから、将来の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があり、今後の動向を引き続き注視しております。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮定について、前事業年度から重要な変更はありません。
※1 関係会社に対する資産及び負債
各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。
※2 担保資産及び担保付債務
(1) 借入金の担保に供している資産及び担保付債務は、次のとおりであります。
① 担保に供している資産
② 担保付債務
(2) 当社からのカバー取引注文により成立する外国為替証拠金取引に関連して生じる債務に関し、金融機関より支払承諾契約(以下「ボンド・ファシリティ契約」という。)に基づく債務保証を受けており、当該債務保証に対する担保として現金及び預金(定期預金)を差入れるとともに、顧客区分管理信託契約に基づく信託受益権に係る信託財産のうち、顧客区分管理必要額等控除後の残余財産に対して、金融機関を質権者とする質権を設定しております。また、当該契約に基づく担保の差入額、担保付債務(被保証債務残高)及び債務保証の極度額は、次のとおりであります。
(3) 金融機関とカバー取引を行うに当たり、先物外国為替取引契約に基づき、当該カバー取引に対する担保として現金及び預金(定期預金)を差入れております。当該契約に基づき担保に供している資産は、次のとおりであります。
※3 保証債務
次の関係会社の顧客に対する債務について、債務保証を行っております。
※4 当座貸越契約及びリボルビング・ファシリティ契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため複数の金融機関等と当座貸越契約及びリボルビング・ファシリティ契約を締結しております。
これらの契約に基づく事業年度末における借入金未実行残高等は、次のとおりであります。
※5 財務制限条項
前事業年度(2021年3月31日)
当社が契約するボンド・ファシリティ契約及び当座貸越契約には、主に以下の財務制限条項が付されております。
1.ボンド・ファシリティ契約
① 金融商品取引法第46条の6第1項の定めにより毎月末算出する自己資本規制比率を200%超に維持すること。
② 各四半期会計期間について、当該四半期会計期間に属する月の金融商品取引業等に関する内閣府令第178条第1項第1号に規定する市場リスク相当額が、当社が作成する四半期決算短信又は決算短信から計算される当該四半期会計期間中に計上された経常利益(当該市場リスク相当額を算出した期間と同期間における経常利益を指す。)の5倍に相当する金額を2回連続して超過しないようにすること。
③ 金融商品取引業等に関する内閣府令第178条第1項第1号に基づき算出される市場リスク相当額を表保証額の3%未満とすること。
④ 業として自己の計算により行う店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第22項の定義による。)を行う場合、かかる取引の想定元本のUSドル建て最大残高を20百万USドル未満に維持すること。なお、日本時間午前6時00分(2020年11月2日から2021年3月13日までの期間は日本時間午前7時00分とする)における店頭デリバティブ取引の残高は5百万USドル未満に維持すること。
⑤ ④の財務制限条項に抵触した場合には、以下の追加担保金額算出方法に従い、追加預金担保を保証人のために差し入れること。算出結果がマイナスとなる場合には、追加担保金額はゼロとする。
追加担保金額算出方法
(A)×(B)-2,400百万円
1百万円の位を四捨五入して10百万円単位で計算する。
(A)④の財務制限条項に抵触した日における当社が業として自己の計算により行った店頭デリバティブ取引のUSドル建て最大残高
(B)表保証人により公表されたUSドル・円TTMレート(対顧客直物電信仲値相場) (以下、「本件レート」という。)のうち④の財務制限条項に抵触することが判明した日において公表されたもの(当該判明日に本件レートが公表されなかった場合は、当該日の前に公表された本件レートのうち、最新のもの)
⑥ 第2四半期会計期間の末日及び事業年度末日時点の報告書等における連結損益計算書に記載される経常損益・営業損益が損失とならないようにすること。
上記の各財務制限条項に抵触した場合には、契約先金融機関の裁量により保証を受けられなくなる可能性があります。
なお、当事業年度末における被保証債務残高及び各財務制限条項への抵触の事実はありません。
2.当座貸越契約
① 金融商品取引法第46条の6第1項の定めにより毎月末算出する自己資本規制比率を200%超に維持すること。
② 各四半期会計期間について、当該四半期会計期間に属する月の金融商品取引業等に関する内閣府令第178条第1項第1号に規定する市場リスク相当額が、当社が作成する四半期決算短信又は決算短信から計算される当該四半期会計期間中に計上された連結経常利益(当該市場リスク相当額を算出した期間と同期間における経常利益を指す。)の5倍に相当する額を2回連続して超過しないようにすること(なお、四半期決算短信又は決算短信に示される連結経常損益が損失である場合には、当該四半期については超過したものとみなす。)。
③ 業として自己の計算により行う店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第22項の定義による。)を行う場合、かかる取引の想定元本のUSドル建て最大残高を20百万USドル未満に維持すること。なお、日本時間午前6時00分(米国東部標準時(冬時間)適用期間は日本時間午前7時00分とする)における店頭デリバティブ取引の残高は5百万USドル未満とすること。
④ 第2四半期会計期間の末日及び事業年度末日時点の報告書等における連結損益計算書に記載される経常損益・営業損益が損失とならないようにすること。
⑤ 報告書等における有利子負債(社債を含む)の合計金額が、現金、預金(ただし、信託預金から顧客区分管理必要額を除く)及び外国為替取引差入証拠金の合計金額を上回らないこと。
上記の各財務制限条項に抵触した場合には、貸出人の要求に基づき各借入金に関して貸出人に対し負担する一切の債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
なお、当事業年度末における各財務制限条項への抵触の事実はありません。
当事業年度(2022年3月31日)
当社が契約するボンド・ファシリティ契約及び当座貸越契約には、主に以下の財務制限条項が付されております。
1.ボンド・ファシリティ契約
① 金融商品取引法第46条の6第1項の定めにより毎月末算出する自己資本規制比率を200%超に維持すること。
② 各四半期会計期間について、当該四半期会計期間に属する月の金融商品取引業等に関する内閣府令第178条第1項第1号に規定する市場リスク相当額が、当社が作成する四半期決算短信又は決算短信から計算される当該四半期会計期間中に計上された経常利益(当該市場リスク相当額を算出した期間と同期間における経常利益を指す。)の5倍に相当する金額を2回連続して超過しないようにすること。
③ 金融商品取引業等に関する内閣府令第178条第1項第1号に基づき算出される市場リスク相当額を表保証額の3%未満とすること。
④ 業として自己の計算により行う店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第22項の定義による。)を行う場合、かかる取引の想定元本のUSドル建て最大残高を20百万USドル未満に維持すること。なお、日本時間午前6時00分(2021年11月8日から2022年3月12日までの期間は日本時間午前7時00分とする)における店頭デリバティブ取引の残高は5百万USドル未満に維持すること。
⑤ ④の財務制限条項に抵触した場合には、以下の追加担保金額算出方法に従い、追加預金担保を保証人のために差し入れること。算出結果がマイナスとなる場合には、追加担保金額はゼロとする。
追加担保金額算出方法
(A)×(B)-2,400百万円
1百万円の位を四捨五入して10百万円単位で計算する。
(A)④の財務制限条項に抵触した日における当社が業として自己の計算により行った店頭デリバティブ取引のUSドル建て最大残高
(B)表保証人により公表されたUSドル・円TTMレート(対顧客直物電信仲値相場) (以下、「本件レート」という。)のうち④の財務制限条項に抵触することが判明した日において公表されたもの(当該判明日に本件レートが公表されなかった場合は、当該日の前に公表された本件レートのうち、最新のもの)
⑥ 第2四半期会計期間の末日及び事業年度末日時点の報告書等における連結損益計算書に記載される経常損益・営業損益が損失とならないようにすること。
上記の各財務制限条項に抵触した場合には、契約先金融機関の裁量により保証を受けられなくなる可能性があります。
なお、当事業年度末における被保証債務残高及び各財務制限条項への抵触の事実はありません。
2.当座貸越契約
① 金融商品取引法第46条の6第1項の定めにより毎月末算出する自己資本規制比率を200%超に維持すること。
② 各四半期会計期間について、当該四半期会計期間に属する月の金融商品取引業等に関する内閣府令第178条第1項第1号に規定する市場リスク相当額が、当社が作成する四半期決算短信又は決算短信から計算される当該四半期会計期間中に計上された連結経常利益(当該市場リスク相当額を算出した期間と同期間における経常利益を指す。)の5倍に相当する額を2回連続して超過しないようにすること(なお、四半期決算短信又は決算短信に示される連結経常損益が損失である場合には、当該四半期については超過したものとみなす。)。
③ 業として自己の計算により行う店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第22項の定義による。)を行う場合、かかる取引の想定元本のUSドル建て最大残高を20百万USドル未満に維持すること。なお、日本時間午前6時00分(米国東部標準時(冬時間)適用期間は日本時間午前7時00分とする)における店頭デリバティブ取引の残高は5百万USドル未満とすること。
④ 第2四半期会計期間の末日及び事業年度末日時点の報告書等における連結損益計算書に記載される経常損益・営業損益が損失とならないようにすること。
⑤ 報告書等における有利子負債(社債を含む)の合計金額が、現金、預金(ただし、信託預金から顧客区分管理必要額を除く)及び外国為替取引差入証拠金の合計金額を上回らないこと。
上記の各財務制限条項に抵触した場合には、貸出人の要求に基づき各借入金に関して貸出人に対し負担する一切の債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
なお、当事業年度末における各財務制限条項への抵触の事実はありません。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
※2 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
※3 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
前事業年度(2021年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額は721,594千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(2022年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額は842,734千円)は、市場価格のない株式等のため、記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(収益認識関係)
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当社は、外国為替証拠金取引事業を主要な事業としており、顧客との契約から生じる収益以外の収益が損益計算書の営業収益の大部分を占めるため、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、記載を省略しております。
該当事項はありません。