1.有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(3~5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) 長期前払費用
均等償却を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
なお、退職給付債務の算定は簡便法(期末自己都合要支給額)を採用しております。
5.収益及び費用の計上基準
(1) 顧客を相手方とする外国為替証拠金取引の会計処理
顧客からの注文により成立する外国為替証拠金取引については、取引に係る決済損益及び評価損益(スワップを含む。)をトレーディング損益として計上しております。
このうち、評価損益は、顧客を相手方とする外国為替証拠金取引に係る未決済ポジションについて取引明細毎に算定し、これらを顧客毎に合算し損益を相殺した上で、評価益相当額を貸借対照表上のトレーディング商品(デリバティブ取引)勘定(資産)に、評価損相当額をトレーディング商品(デリバティブ取引)勘定(負債)にそれぞれ計上しております。未決済ポジションに対する累積スワップポイントについても取引明細毎に算定し、顧客毎に合算して損益を相殺した上で、評価益相当額を同貸借対照表上の未収収益(外国為替取引未収収益)勘定に、評価損相当額を未払費用(外国為替取引未払費用)勘定にそれぞれ計上しております。
また、顧客から外国為替証拠金取引の証拠金として預託された金銭は、金融商品取引法第43条の3第1項並びに金融商品取引業等に関する内閣府令第143条第1項第1号に定める金銭信託(顧客区分管理信託)により自己の固有財産と区分して管理しております。当該金銭信託に係る元本は貸借対照表上の預託金(顧客区分管理信託)勘定に計上しております。
(2) カウンターパーティを相手方とする外国為替証拠金取引の会計処理
当社のカバー取引注文により成立する外国為替証拠金取引については、取引に係る決済損益及び評価損益をトレーディング損益として計上しております。
なお、評価損益は、カウンターパーティを相手方とする外国為替証拠金取引に係る未決済ポジションを、カウンターパーティ毎、取引明細毎に算定し、これらを決済日毎に合計し損益を相殺した上で、各勘定に計上しております。損益算定日の翌営業日を決済日とするポジションに係る評価益相当額を、貸借対照表上の約定見返勘定(資産)、評価損相当額を同貸借対照表上の約定見返勘定(負債)、損益算定日の翌々営業日以降を決済日とするポジションに係る評価益相当額を、貸借対照表上のトレーディング商品(デリバティブ取引)勘定(資産)、評価損相当額を同貸借対照表上のトレーディング商品(デリバティブ取引)勘定(負債)にそれぞれ計上しております。
また、当社のカバー取引注文により成立する外国為替証拠金取引における未決済ポジションに係るスワップも、カウンターパーティ毎、取引明細毎に算定し、合算して損益を相殺した上で、評価益相当額を貸借対照表上の約定見返勘定(資産)に、評価損相当額を同貸借対照表上の約定見返勘定(負債)にそれぞれ計上しております。
6.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(重要な会計上の見積り)
1.関係会社株式の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社株式について、実質価額が取得原価に比べて50%程度以上低下した場合には、事業計画をもとに実質価額の回復可能性を検討しておりますが、将来の予測不能な事業環境の著しい悪化等により事業計画の見直しが必要となった場合、回復可能性がないと判断され、関係会社株式評価損が発生する可能性があります。
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表に与える影響はありません。
(新型コロナウイルス感染症の影響)
当社の主要な事業である金融商品取引事業は、すべての取引がインターネットを通したオンラインによるものであるため、新型コロナウイルス感染症による事業への影響については限定的であります。
そのため、新型コロナウイルス感染症による当社の翌事業年度以後の業績に与える影響は軽微、もしくはマイナスの影響は生じないものと仮定し、当事業年度の会計上の見積りを行っております。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確定要素が多いことから、将来の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があり、今後の動向を引き続き注視しております。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮定について、前事業年度から重要な変更はありません。
※1 関係会社に対する資産及び負債
各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。
※2 担保資産及び担保付債務
(1) 借入金の担保に供している資産及び担保付債務は、次のとおりであります。
① 担保に供している資産
② 担保付債務
(2) 当社からのカバー取引注文により成立する外国為替証拠金取引に関連して生じる債務に関し、金融機関より支払承諾契約(以下「ボンド・ファシリティ契約」という。)に基づく債務保証を受けており、当該債務保証に対する担保として現金及び預金(定期預金)を差入れるとともに、顧客区分管理信託契約に基づく信託受益権に係る信託財産のうち、顧客区分管理必要額等控除後の残余財産に対して、金融機関を質権者とする質権を設定しております。また、当該契約に基づく担保の差入額、担保付債務(被保証債務残高)及び債務保証の極度額は、次のとおりであります。
(3) 金融機関とカバー取引を行うに当たり、先物外国為替取引契約に基づき、当該カバー取引に対する担保として現金及び預金(定期預金)を差入れております。当該契約に基づき担保に供している資産は、次のとおりであります。
※3 保証債務
次の関係会社の顧客に対する債務について、債務保証を行っております。
※4 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため複数の金融機関等と当座貸越契約を締結しております。
これらの契約に基づく事業年度末における借入金未実行残高等は、次のとおりであります。
※5 財務制限条項
前事業年度(2022年3月31日)
当社が契約するボンド・ファシリティ契約及び当座貸越契約には、主に以下の財務制限条項が付されております。
1.ボンド・ファシリティ契約
① 金融商品取引法第46条の6第1項の定めにより毎月末算出する自己資本規制比率を200%超に維持すること。
② 各四半期会計期間について、当該四半期会計期間に属する月の金融商品取引業等に関する内閣府令第178条第1項第1号に規定する市場リスク相当額が、当社が作成する四半期決算短信又は決算短信から計算される当該四半期会計期間中に計上された経常利益(当該市場リスク相当額を算出した期間と同期間における経常利益を指す。)の5倍に相当する金額を2回連続して超過しないようにすること。
③ 金融商品取引業等に関する内閣府令第178条第1項第1号に基づき算出される市場リスク相当額を表保証額の3%未満とすること。
④ 業として自己の計算により行う店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第22項の定義による。)を行う場合、かかる取引の想定元本のUSドル建て最大残高を20百万USドル未満に維持すること。なお、日本時間午前6時00分(2021年11月8日から2022年3月12日までの期間は日本時間午前7時00分とする)における店頭デリバティブ取引の残高は5百万USドル未満に維持すること。
⑤ ④の財務制限条項に抵触した場合には、以下の追加担保金額算出方法に従い、追加預金担保を保証人のために差し入れること。算出結果がマイナスとなる場合には、追加担保金額はゼロとする。
追加担保金額算出方法
(A)×(B)-2,400百万円
1百万円の位を四捨五入して10百万円単位で計算する。
(A)④の財務制限条項に抵触した日における当社が業として自己の計算により行った店頭デリバティブ取引のUSドル建て最大残高
(B)表保証人により公表されたUSドル・円TTMレート(対顧客直物電信仲値相場) (以下、「本件レート」という。)のうち④の財務制限条項に抵触することが判明した日において公表されたもの(当該判明日に本件レートが公表されなかった場合は、当該日の前に公表された本件レートのうち、最新のもの)
⑥ 第2四半期会計期間の末日及び事業年度末日時点の報告書等における連結損益計算書に記載される経常損益・営業損益が損失とならないようにすること。
上記の各財務制限条項に抵触した場合には、契約先金融機関の裁量により保証を受けられなくなる可能性があります。
なお、当事業年度末における被保証債務残高及び各財務制限条項への抵触の事実はありません。
2.当座貸越契約
① 金融商品取引法第46条の6第1項の定めにより毎月末算出する自己資本規制比率を200%超に維持すること。
② 各四半期会計期間について、当該四半期会計期間に属する月の金融商品取引業等に関する内閣府令第178条第1項第1号に規定する市場リスク相当額が、当社が作成する四半期決算短信又は決算短信から計算される当該四半期会計期間中に計上された連結経常利益(当該市場リスク相当額を算出した期間と同期間における経常利益を指す。)の5倍に相当する額を2回連続して超過しないようにすること(なお、四半期決算短信又は決算短信に示される連結経常損益が損失である場合には、当該四半期については超過したものとみなす。)。
③ 業として自己の計算により行う店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第22項の定義による。)を行う場合、かかる取引の想定元本のUSドル建て最大残高を20百万USドル未満に維持すること。なお、日本時間午前6時00分(米国東部標準時(冬時間)適用期間は日本時間午前7時00分とする)における店頭デリバティブ取引の残高は5百万USドル未満とすること。
④ 第2四半期会計期間の末日及び事業年度末日時点の報告書等における連結損益計算書に記載される経常損益・営業損益が損失とならないようにすること。
⑤ 報告書等における有利子負債(社債を含む)の合計金額が、現金、預金(ただし、信託預金から顧客区分管理必要額を除く)及び外国為替取引差入証拠金の合計金額を上回らないこと。
上記の各財務制限条項に抵触した場合には、貸出人の要求に基づき各借入金に関して貸出人に対し負担する一切の債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
なお、当事業年度末における各財務制限条項への抵触の事実はありません。
当事業年度(2023年3月31日)
当社が契約するボンド・ファシリティ契約及び当座貸越契約には、主に以下の財務制限条項が付されております。
1.ボンド・ファシリティ契約
① 金融商品取引法第46条の6第1項の定めにより毎月末算出する自己資本規制比率を200%超に維持すること。
② 各四半期会計期間について、当該四半期会計期間に属する月の金融商品取引業等に関する内閣府令第178条第1項第1号に規定する市場リスク相当額が、当社が作成する四半期決算短信又は決算短信から計算される当該四半期会計期間中に計上された経常利益(当該市場リスク相当額を算出した期間と同期間における経常利益を指す。)の5倍に相当する金額を2回連続して超過しないようにすること。
③ 金融商品取引業等に関する内閣府令第178条第1項第1号に基づき算出される市場リスク相当額を表保証額の3%未満とすること。
④ 業として自己の計算により行う店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第22項の定義による。)を行う場合、かかる取引の想定元本のUSドル建て最大残高を20百万USドル未満に維持すること。なお、日本時間午前6時00分(2022年11月7日から2023年3月11日までの期間は日本時間午前7時00分とする)における店頭デリバティブ取引の残高は5百万USドル未満に維持すること。
⑤ ④の財務制限条項に抵触した場合には、以下の追加担保金額算出方法に従い、追加預金担保を保証人のために差し入れること。算出結果がマイナスとなる場合には、追加担保金額はゼロとする。
追加担保金額算出方法
(A)×(B)-2,400百万円
1百万円の位を四捨五入して10百万円単位で計算する。
(A)④の財務制限条項に抵触した日における当社が業として自己の計算により行った店頭デリバティブ取引のUSドル建て最大残高
(B)表保証人により公表されたUSドル・円TTMレート(対顧客直物電信仲値相場) (以下、「本件レート」という。)のうち④の財務制限条項に抵触することが判明した日において公表されたもの(当該判明日に本件レートが公表されなかった場合は、当該日の前に公表された本件レートのうち、最新のもの)
⑥ 第2四半期会計期間の末日及び事業年度末日時点の報告書等における連結損益計算書に記載される経常損益・営業損益が損失とならないようにすること。
上記の各財務制限条項に抵触した場合には、契約先金融機関の裁量により保証を受けられなくなる可能性があります。
なお、当事業年度末における被保証債務残高及び各財務制限条項への抵触の事実はありません。
2.当座貸越契約
① 金融商品取引法第46条の6第1項の定めにより毎月末算出する自己資本規制比率を200%超に維持すること。
② 各四半期会計期間について、当該四半期会計期間に属する月の金融商品取引業等に関する内閣府令第178条第1項第1号に規定する市場リスク相当額が、当社が作成する四半期決算短信又は決算短信から計算される当該四半期会計期間中に計上された連結経常利益(当該市場リスク相当額を算出した期間と同期間における経常利益を指す。)の5倍に相当する額を2回連続して超過しないようにすること(なお、四半期決算短信又は決算短信に示される連結経常損益が損失である場合には、当該四半期については超過したものとみなす。)。
③ 業として自己の計算により行う店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第22項の定義による。)を行う場合、かかる取引の想定元本のUSドル建て最大残高を20百万USドル未満に維持すること。なお、日本時間午前6時00分(米国東部標準時(冬時間)適用期間は日本時間午前7時00分とする)における店頭デリバティブ取引の残高は5百万USドル未満とすること。
④ 第2四半期会計期間の末日及び事業年度末日時点の報告書等における連結損益計算書に記載される経常損益・営業損益が損失とならないようにすること。
⑤ 報告書等における有利子負債(社債を含む)の合計金額が、現金、預金(ただし、信託預金から顧客区分管理必要額を除く)及び外国為替取引差入証拠金の合計金額を上回らないこと。
上記の各財務制限条項に抵触した場合には、貸出人の要求に基づき各借入金に関して貸出人に対し負担する一切の債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
なお、当事業年度末における各財務制限条項への抵触の事実はありません。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
※2 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
※3 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
前事業年度(2022年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額は842,734千円)は、市場価格のない株式等のため、記載しておりません。
当事業年度(2023年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額は784,867千円)は、市場価格のない株式等のため、記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(収益認識関係)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当社は、外国為替証拠金取引事業を主要な事業としており、顧客との契約から生じる収益以外の収益が損益計算書の営業収益の大部分を占めるため、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、記載を省略しております。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当社は、金融商品取引事業を主要な事業としており、顧客との契約から生じる収益以外の収益が損益計算書の営業収益の大部分を占めるため、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、記載を省略しております。
該当事項はありません。