2023年6月30日に提出いたしました第20期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
第一部 企業情報
第2 事業の状況
3 事業等のリスク
③ 法的規制について
イ 金融商品取引法について
b 自己資本規制比率について
4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
(1) 経営成績等の状況の概要
③生産、受注及び販売の実績
b . 販売実績
(d) 自己資本規制比率
(ヒロセ通商株式会社)
訂正箇所は を付して表示しております。
イ 金融商品取引法について
(訂正前)
「金融商品取引業等に関する内閣府令」第179条第4項第2号により、自己資本規制比率が120%を下回った場合、「自己資本規制比率の状況を回復させるために自らとるべき具体的措置に関する計画書」を提出することが義務付けされており、更に自己資本規制比率が100%を下回った場合、「金融商品取引法」第53条第2項により、3ヶ月以内の期間を定めて業務の全部または一部の停止を命じられる可能性があります。また、同条第3項により、業務停止命令後3ヶ月を経過しても自己資本規制比率が100%を下回り、回復の見込みがないと認められる場合、金融商品取引業者の登録が取り消される可能性があります。
2023年3月31日現在、当社の自己資本規制比率は725.3%、連結子会社JFX株式会社の自己資本規制比率は1,150.8%であり、本項目で記載されている自己資本規制比率の値を上回っておりますが、かかる事象に抵触した場合、行政指導や業務停止・登録取消等の行政処分を受ける可能性があります。その場合、当社グループの信用が著しく損なわれ、財政状態及び経営成績等に重大な影響を与える可能性があります。
(訂正後)
「金融商品取引業等に関する内閣府令」第179条第4項第2号により、自己資本規制比率が120%を下回った場合、「自己資本規制比率の状況を回復させるために自らとるべき具体的措置に関する計画書」を提出することが義務付けされており、更に自己資本規制比率が100%を下回った場合、「金融商品取引法」第53条第2項により、3ヶ月以内の期間を定めて業務の全部または一部の停止を命じられる可能性があります。また、同条第3項により、業務停止命令後3ヶ月を経過しても自己資本規制比率が100%を下回り、回復の見込みがないと認められる場合、金融商品取引業者の登録が取り消される可能性があります。
2023年3月31日現在、当社の自己資本規制比率は711.4%、連結子会社JFX株式会社の自己資本規制比率は1,150.8%であり、本項目で記載されている自己資本規制比率の値を上回っておりますが、かかる事象に抵触した場合、行政指導や業務停止・登録取消等の行政処分を受ける可能性があります。その場合、当社グループの信用が著しく損なわれ、財政状態及び経営成績等に重大な影響を与える可能性があります。
b . 販売実績
(ヒロセ通商株式会社)
(訂正前)
(訂正後)