2024年10月21日付で金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号の規定に基づき提出した臨時報告書の記載事項のうち、未確定事項において金額の重要性が増したため、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
(3)当該事象の連結損益に与える影響額
訂正箇所には下線を付しております。
(訂正前)
当該事象の発生により、2024年12月期の連結決算において、負ののれん発生益約1,500百万円をその他の収益に計上する予定であります。
(訂正後)
当該事象の発生により、2024年12月期の連結決算において、負ののれん発生益2,551百万円をその他の収益に計上いたしました。