第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

24,000,000

A種優先株式

6,000

24,000,000

(注)当社の発行可能種類株式総数は、それぞれ普通株式24,000,000株、A種優先株式6,000株となっております。

   なお、合計では24,006,000株となりますが、発行可能株式総数は24,000,000株とする旨定款に規定しております。

 

②【発行済株式】

種類

中間会計期間末現在発行数(株)

(2024年12月31日)

提出日現在発行数(株)

(2025年2月13日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

13,878,263

13,878,263

東京証券取引所

スタンダード市場

名古屋証券取引所

プレミア市場

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

なお、単元株式数は100株であります。

A種優先株式

4,000

4,000

非上場

単元株式数1株(注)

13,882,263

13,882,263

(注)1.A種優先株式の内容は以下のとおりです。

1.A種優先株式に対する剰余金の配当

(1)期末配当の基準日

当会社は、各事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対して、金銭による剰余金の配当(期末配当)をすることができる。

(2)期中配当

当会社は、期末配当のほか、基準日を定めて当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当(期中配当)をすることができる。

(3)優先配当金

当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、下記7.(1)に定める支払順位に従い、A種優先株式1株につき、下記1.(4)に定める額の配当金(以下「優先配当金」という。)を金銭にて支払う。ただし、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中の日であって当該剰余金の配当の基準日以前である日を基準日としてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し剰余金を配当したとき(以下、当該配当金を「期中優先配当金」という。)は、その額を控除した金額とする。また、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当会社がA種優先株式を取得した場合、当該A種優先株式につき当該基準日に係る剰余金の配当を行うことを要しない。

(4)優先配当金の額

優先配当金の額は、A種優先株式1株につき、以下の算式に基づき計算される額とする。ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。A種優先株式1株当たりの優先配当金の額は、A種優先株式の1株当たりの払込金額及び前事業年度に係る期末配当後の未払A種優先配当金(下記1.(5)において定義される。)(もしあれば)の合計額に年率4.0%を乗じて算出した金額について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該剰余金の配当の基準日が払込期日と同一の事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算により算出される金額とする。

 

(5)累積条項

ある事業年度に属する日を基準日としてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して行われた1株当たりの剰余金の配当の総額が、当該事業年度の末日を基準日として計算した場合の優先配当金の額に達しないときは、その不足額(以下「未払A種優先配当金」という。)は翌事業年度以降に累積する。

(6)非参加条項

当会社は、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、上記1.(4)に定める優先配当金の合計額を超えて剰余金の配当を行わない。

2.残余財産の分配

(1)残余財産の分配

当会社は、残余財産を分配するときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、下記7.(2)に定める支払順位に従い、A種優先株式1株当たり、下記2.(2)に定める金額を支払う。

(2)残余財産分配額

①基本残余財産分配額

A種優先株式1株当たりの残余財産分配額は、下記4.(2)①に定める基本償還価額算式(ただし、基本償還価額算式における「償還請求日」は「残余財産分配日」(残余財産の分配が行われる日をいう。以下同じ。)と読み替えて適用する。)によって計算される基本償還価額相当額(以下「基本残余財産分配額」という。)とする。

②控除価額

上記2.(2)①にかかわらず、残余財産分配日までの間に支払われた優先配当金(残余財産分配日までの間に支払われた期中優先配当金を含み、以下「解散前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、A種優先株式1株当たりの残余財産分配額は、下記4.(2)②に定める控除価額算式(ただし、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「残余財産分配日」「解散前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される控除価額相当額を、上記2.(2)①に定める基本残余財産分配額から控除した額とする。なお、解散前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、解散前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記2.(2)①に定める基本残余財産分配額から控除する。

(3)非参加条項

A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。

3.議決権

A種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において、議決権を有しない。

4.金銭を対価とする取得請求権(償還請求権)

(1)償還請求権の内容

A種優先株式には、金銭を対価とする取得請求権が付されている。

A種優先株式の発行要項においては、A種優先株主は、いつでも、当社に対して、金銭を対価としてA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求(以下「償還請求」という。)できることとされているが、A種引受契約の規定により、DBJ飲食・宿泊支援ファンド投資事業有限責任組合(以下「DBJ飲食・宿泊支援ファンド」という。)は、原則として、2028年6月30日までの間、金銭を対価とする取得請求権を行使することができないものとされている。

但し、A種引受契約上、2028年6月30日以前であっても、DBJ飲食・宿泊支援ファンドは、①当社の2025年6月末日及びそれ以降の各事業年度末日現在の単体の貸借対照表における剰余金分配可能額が、当該事業年度末日を強制償還日(当社の取締役会決議に基づき別に定める日をいい、以下同じ。)として当該時点における本優先株式の全部について強制償還をしたと仮定した場合の強制償還価額の合計額以下になった場合、②クロージング日において、A種引受契約に定める前提条件が成就していなかったことが発覚した場合(但し、成就しない前提条件をDBJ飲食・宿泊支援ファンドが全て書面により放棄した場合は除く。)、又は③当社が、A種引受契約の条項に違反(A種引受契約上の表明及び保証違反を含む。)した場合であって、DBJ飲食・宿泊支援ファンドから契約違反の存在を指摘する書面による通知を受領した日(同日を含む。)から起算して30日を経てもなお当該違反が治癒されない場合(但し、当該違反の治癒が客観的に不可能又は著しく困難な場合は、かかる治癒期間の経過を要しないものとする。)には、DBJ飲食・宿泊支援ファンドが当該事由の発生について書面による承諾をした場合を除き、金銭を対価とする取得請求権を行使できるものとされている。この場合、当会社は、A種優先株式1株を取得するのと引換えに、当該償還請求の日(以下「償還請求日」という。)における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、当該効力が生じる日に、当該A種優先株主に対して、下記4.(2)に定める金額(ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。以下「償還価額」という。)の金銭を交付する。なお、償還請求日における分配可能額を超えて償還請求が行われた場合、取得すべきA種優先株式は、抽選又は償還請求が行われたA種優先株式の数に応じた比例按分その他の方法により当会社の取締役会において決定するものとし、また、償還請求日において償還請求が行われたA種優先株式の取得と引換えに交付することとなる金銭の額が、償還請求日における分配可能額を超える場合には、償還請求が行われたA種優先株式の数に応じた比例按分の方法により、かかる金銭の額が償還請求日における分配可能額を超えない範囲内においてのみA種優先株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得されなかったA種優先株式については、償還請求が行われなかったものとみなす。

(2)償還価額

①基本償還価額

A種優先株式1株当たりの償還価額は、以下の算式によって計算される額(以下「基本償還価額」という。)とする。

(基本償還価額算式)

基本償還価額=1,000,000円×(1+0.04)m+n/365

払込期日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とする。

②控除価額

上記4.(2)①にかかわらず、償還請求日までの間に支払われた優先配当金(償還請求日までの間に支払われた期中優先配当金を含み、以下「償還請求前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、A種優先株式1株当たりの償還価額は、次の算式に従って計算される価額を上記4.(2)①に定める基本償還価額から控除した額とする。なお、償還請求前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請求前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を上記4.(2)①に定める基本償還価額から控除する。

(控除価額算式)

控除価額=償還請求前支払済優先配当金×(1+0.04)x+y/365

償還請求前支払済優先配当金の支払日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「x年とy日」とする。

(3)償還請求受付場所

三重県四日市市浜田町5番3号

株式会社グリーンズ

(4)償還請求の効力発生

償還請求の効力は、償還請求書が償還請求受付場所に到着した時に発生する。

5.金銭を対価とする取得条項(強制償還)

(1)金銭を対価とする取得条項(強制償還)

当会社は、いつでも、当会社の取締役会決議に基づき別に定める日(以下「強制償還日」という。)の到来をもって、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者の意思にかかわらず、当会社がA種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、当該日における分配可能額を限度として、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、下記5.(2)に定める金額(以下「強制償還価額」という。)の金銭を交付することができる(以下、この規定によるA種優先株式の取得を「強制償還」という。)。なお、A種優先株式の一部を取得するときは、取得するA種優先株式は、抽選、比例按分その他の方法により当会社の取締役会において決定する。

(2)強制償還価額

①基本強制償還価額

A種優先株式1株当たりの強制償還価額は、上記4.(2)①に定める基本償還価額算式(ただし、基本償還価額算式における「償還請求日」は「強制償還日」と読み替えて適用する。)によって計算される基本償還価額相当額(以下「基本強制償還価額」という。)とする。

 

 

②控除価額

上記5.(2)①にかかわらず、強制償還日までの間に支払われた優先配当金(強制償還日までの間に支払われた期中優先配当金を含み、以下「強制償還前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、A種優先株式1株当たりの強制償還価額は、上記4.(2)②に定める控除価額算式(ただし、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「強制償還日」「強制償還前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される控除価額相当額を、上記5.(2)①に定める基本強制償還価額から控除した額とする。なお、強制償還前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、強制償還前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記5.(2)①に定める基本強制償還価額から控除する。

6.株式の併合又は分割等

法令に別段の定めがある場合を除き、A種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。A種優先株主には、募集株式又は募集新株予約権の割当を受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当を行わない。

7.優先順位

(1)優先順位

A種優先株式の優先配当金、並びにその他の種類の株式の株主及び登録株式質権者(普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)を含むがこれに限られない。)に対する剰余金の配当の支払順位は、A種優先株式の優先配当金を第1順位、その他の種類の株式の株主及び登録株式質権者(普通株主及び普通登録株式質権者を含むがこれに限られない。)に対する剰余金の配当を第2順位とする。

(2)残余財産の分配

A種優先株式及びその他の種類の株式(普通株式を含むがこれに限られない。)に係る残余財産の分配の支払順位は、A種優先株式に係る残余財産の分配を第1順位、その他の種類の株式(普通株式を含むがこれに限られない。)に係る残余財産の分配を第2順位とする。

(3)比例按分

当会社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。

8.会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無

会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。

9.議決権を有しないこととしている理由

資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金増減額

(百万円)

資本準備金残高(百万円)

2024年7月1日~

2024年12月31日

普通株式13,878,263

A種優先株式

4,000

100

 

(5)【大株主の状況】

 

 

2024年12月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社新緑

三重県四日市市笹川5丁目10-12

2,500

18.02

株式会社TM

三重県四日市市笹川5丁目10-12

1,700

12.25

村木 雄哉

三重県四日市市

1,060

7.64

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-12

643

4.64

MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)

25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, U.K.(東京都千代田区大手町1丁目9-7 大手町フィナンシャルシティサウスタワー)

557

4.02

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM(東京都千代田区丸の内1丁目4番5号)

461

3.33

BNP PARIBAS SINGAPORE/2S/JASDEC/MBBCLIENT ASSETS 2(常任代理人 香港上海銀行東京支店)

20 COLLYER QUAY, #01-01 TUNG CENTRE, SINGAPORE 049319(東京都中央区日本橋3丁目11-1)

448

3.23

村木 敏雄

三重県四日市市

350

2.52

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社)

PLUMTREE COURT, 25 SHOE LANE, LONDON EC4A 4AU, U.K.(東京都港区虎ノ門2丁目6番1号 虎ノ門ヒルズステーションタワー)

344

2.48

JP JPMSE LUX RE NOMURA INT PLC 1 EQ CO(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

1 ANGEL LANE LONDON - NORTH OF THE THAMES UNITED KINGDOM EC4R 3AB(東京都千代田区丸の内1丁目4番5号)

233

1.68

8,298

59.81

(注)上記大株主の村木敏雄氏は、2024年6月13日に逝去されましたが、2024年12月31日現在において相続手続きが未了のため、同日現在の株主名簿に基づき記載しております。

 

なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、次のとおりです。

氏名又は名称

住所

所有議決権数

(個)

総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%)

株式会社新緑

三重県四日市市笹川5丁目10-12

25,000

18.04

株式会社TM

三重県四日市市笹川5丁目10-12

17,000

12.26

村木雄哉

三重県四日市市

10,604

7.65

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-12

6,435

4.64

MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)

25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, U.K.(東京都千代田区大手町1丁目9-7 大手町フィナンシャルシティサウスタワー)

5,572

4.02

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM(東京都千代田区丸の内1丁目4番5号)

4,615

3.33

BNP PARIBAS SINGAPORE/2S/JASDEC/MBBCLIENT ASSETS 2(常任代理人 香港上海銀行東京支店)

20 COLLYER QUAY, #01-01 TUNG CENTRE, SINGAPORE 049319(東京都中央区日本橋3丁目11-1)

4,485

3.24

村木 敏雄

三重県四日市市

3,500

2.52

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社)

PLUMTREE COURT, 25 SHOE LANE, LONDON EC4A 4AU, U.K.(東京都港区虎ノ門2丁目6番1号 虎ノ門ヒルズステーションタワー)

3,440

2.48

JP JPMSE LUX RE NOMURA INT PLC 1 EQ CO(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

1 ANGEL LANE LONDON - NORTH OF THE THAMES UNITED KINGDOM EC4R 3AB(東京都千代田区丸の内1丁目4番5号)

2,334

1.68

82,985

59.86

(注)1.上記大株主の村木敏雄氏は、2024年6月13日に逝去されましたが、2024年12月31日現在において相続手続きが未了のため、同日現在の株主名簿に基づき記載しております。

 

   2.2024年12月5日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、野村證券株式会社及びその共同保有者であるノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)及び野村アセットマネジメント株式会社が、2024年11月29日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

氏名または名称

住所

所有株式数

(千株)

総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%)

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番1号

132

0.95

ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)

1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom

221

1.59

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

795

5.73

1,149

8.28

 

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2024年12月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

A種優先株式

4,000

(注2)

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

9,800

完全議決権株式(その他)

普通株式

13,861,700

138,617

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元数は100株であります。

単元未満株式

普通株式

6,763

1単元(100株)

未満の株式

発行済株式総数

 

13,882,263

総株主の議決権

 

138,617

(注)1.「単元未満株式数」には、当社保有の自己株式43株が含まれております。

   2.A種優先株式の内容は「(1)株式の総数等 ②発行済株式(注)」に記載のとおりです。

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2024年12月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社グリーンズ

三重県四日市市浜田町5番3号

9,800

9,800

0.07

9,800

9,800

0.07

 

 

2【役員の状況】

 該当事項はありません。