第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行新株予約権証券】
(2) 【新株予約権の内容等】
(訂正前)
新株予約権の行使時の払込金額 |
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ。)又は新株予約権の割当日の終値(割当日の終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い額とします。
但し、(注)2.の定めにより、行使価額の調整を行うことがあります。 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 |
金356,030,000円(注)
(注) 本有価証券届出書提出時の見込額であります。但し、新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当を受けた者がその権利を喪失した場合、及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記金額は減少いたします。 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
1株当たりの発行価格は、行使価額と同額とします。
2.資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、上記①に定める資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。 |
(訂正後)
新株予約権の行使時の払込金額 |
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。行使価額は、221円とします。
但し、(注)2.の定めにより、行使価額の調整を行うことがあります。 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 |
金382,330,000円(注)
(注) 但し、新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当を受けた者がその権利を喪失した場合、及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記金額は減少いたします。 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
1株当たりの発行価格は、221円とします。
2.資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、上記①に定める資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。 |
2 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円)(注)1 |
発行諸費用の概算額(円)(注)2 |
差引手取概算額(円) |
356,030,000 |
1,500,000 |
354,530,000 |
(注) 1.払込金額の総額は、新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額であり、本有価証券届出書提出時の見込額であります。
2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
3.新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者が、その権利を喪失した場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は減少いたします。
(訂正後)
払込金額の総額(円)(注)1 |
発行諸費用の概算額(円)(注)2 |
差引手取概算額(円) |
382,330,000 |
1,500,000 |
380,830,000 |
(注) 1.払込金額の総額は、新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額であります。
2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
3.新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者が、その権利を喪失した場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は減少いたします。