1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2025年2月5日付で提出した有価証券届出書について、有価証券届出書提出時点では、保有する自己株式の数が第三者割当による総発行株式数を充足していませんでした。2025年2月5日開催の取締役会決議にもとづき、2025年2月6日に自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)を行い、保有する自己株式の数が第三者割当による総発行株式数を充足しましたので、「第一部 証券情報 第1 募集要項 1 新規発行株式」、「第三部 参照情報 第1 参照書類」及び「第三部 参照情報 第2 参照書類の補完情報」の内容を訂正し、また、有価証券届出書の添付書類として「自己株券買付状況」を追加するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

 

2 【訂正事項】

 第一部 証券情報

  第1 募集要項

   1 新規発行株式

 

第三部 参照情報

第1 参照書類

第2 参照書類の補完情報

 

(添付書類の追加)

 自己株券買付状況

 

3 【訂正箇所】

訂正箇所は 線で示しております。

 

 

第一部 【証券情報】

 

(訂正前)

 

第1 【募集要項】

1 【新規発行株式】

 

種類

発行数

内容

普通株式

445,600株

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

 

(注) 1 2025年2月5日開催の取締役会決議によります。

2 本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、当行の保有する当行普通株式による自己株式処分により行われるものであり(以下「本自己株式処分」といいます。)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第14号)第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘となります。

3 本有価証券届出書提出時点では、保有する自己株式の数が第三者割当による総発行株式数を充足しておりませんが、2025年2月5日開催の取締役会において、当行普通株式につき、取得する株式の総数400,000株、取得価額の総額480,000,000円をそれぞれ上限として、東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)において自己株式取得を行う旨の決議をしております。よって、当該自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)を行う2025年2月6日には、保有する自己株式の数が第三者割当による総発行株式数を充足する予定です。

4 振替機関の名称及び住所

名称:株式会社証券保管振替機構

住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号

 

  (訂正後)

 

第1 【募集要項】

1 【新規発行株式】

 

種類

発行数

内容

普通株式

445,600株

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

 

(注) 1 2025年2月5日開催の取締役会決議によります。

2 本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、当行の保有する当行普通株式による自己株式処分により行われるものであり(以下「本自己株式処分」といいます。)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第14号)第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘となります。

 振替機関の名称及び住所

名称:株式会社証券保管振替機構

住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号

 

 

第三部 【参照情報】

 

  (訂正前)

 

第1 【参照書類】

 

<前略>

3 【臨時報告書】

 

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2025年2月日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき臨時報告書を2024年6月28日関東財務局長に提出

<後略>

 

第2 【参照書類の補完情報】

 

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2025年2月日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本有価証券届出書提出日(2025年2月日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もありません。

 

(訂正後)

 

第1 【参照書類】

 

<前略>

3 【臨時報告書】

 

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年2月日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき臨時報告書を2024年6月28日関東財務局長に提出

<後略>

 

第2 【参照書類の補完情報】

 

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年2月日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年2月日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もありません。