(注) 1 2025年2月5日開催の取締役会決議によります。
2 本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、当行の保有する当行普通株式による自己株式処分により行われるものであり(以下「本自己株式処分」といいます。)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第14号)第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘となります。
3 振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
(注) 1 第三者割当の方法によります。
2 発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法第199条第1項第2号所定の払込金額の総額であり、本有価証券届出書提出日の前営業日の東京証券取引所プライム市場における当行普通株式の終値に発行数を乗じて算出した金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
(注) 1 第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
2 発行価格は、本自己株式処分に係る会社法第199条第1項第2号所定の払込金額であり、本有価証券届出書提出日の前営業日の東京証券取引所プライム市場における当行普通株式の終値であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3 申込及び払込の方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当行及び割当予定先との間で「株式譲渡契約」を締結し、払込期日までに後記払込取扱場所へ払込金額の総額を払込むものとします。
4 本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当行及び割当予定先との間で株式譲渡契約を締結しない場合は、本自己株式処分は行われません。
該当事項はありません。
(注) 1 新規発行による手取金とは、本有価証券届出書においては本自己株式処分による手取金をいいます。
2 払込金額の総額は、本自己株式処分に係る会社法第199条第1項第2号所定の払込金額の総額であり、本有価証券届出書提出日の前営業日の東京証券取引所プライム市場における当行普通株式の終値に発行数を乗じて算出した額であります。
3 発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書等の書類作成費用等であり、消費税等は含まれておりません。
本自己株式処分は、当行の中長期的な企業価値向上のインセンティブ付与が目的であり、資金調達を目的としておりません。
なお、上記差引手取概算額569,772,400円につきましては、払込期日以降、業務運営のための運転資金に充当する予定であり、実際に費消されるまでの間は、当行預金口座にて適切に管理いたします。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、2025年2月5日現在のものであります。
割当予定先である野村信託銀行株式会社(山形銀行従業員持株会専用信託口)(以下、「E-Ship信託」といいます。)は、当行と野村信託銀行株式会社との間で、当行を委託者、野村信託銀行株式会社を受託者とする金銭信託契約(以下「本信託契約」といい、本信託契約によって設定される信託を「本信託」といいます。)を締結することによって設定された信託口です。当行の導入する信託型従業員持株インセンティブ・プラン(以下「本プラン」といいます。)は従業員株式所有制度に該当しますので、以下、本プランの内容を記載します。山形銀行従業員持株会(以下「本持株会」といいます。)は従来どおり存続、運営しており、新たな持株会が作られるわけではございません。
本プランは本持株会に加入するすべての従業員を対象とするインセンティブ・プランであり、当行及び当行の子会社の従業員に対する当行の中長期的な企業価値向上のインセンティブ付与、福利厚生の拡充、及び株主としての資本参加による従業員の勤労意欲高揚を通じて当行の恒常的な発展を促すことを目的としております。当行では、従業員の自社株保有を促す手段として従業員持株会制度を導入しておりますが、本プランの導入により、当持株会制度への従業員の理解及び入会促進、モチベーションアップに寄与するものと考えております。
本プランでは、E-Ship信託が、本信託の設定後約2年7ヶ月にわたり本持株会が取得すると合理的に見込まれる数の当行普通株式(以下「当行株式」といいます。)を、借入金を原資として、当行からの第三者割当(以下「本第三者割当」といいます。)によって取得します。当該借入は、貸付人を株式会社三菱UFJ銀行(以下「貸付人」といいます。)、借入人をE-Ship信託、保証人を当行とする三者間で締結される責任財産限定特約付金銭消費貸借契約に基づいて行われます。
また、本第三者割当については、E-Ship信託と当行の間で本有価証券届出書の効力発生後に締結される予定の株式譲渡契約に基づいて行われます。E-Ship信託が取得した当行株式は、本持株会と締結される株式注文契約に基づき、信託期間(約2年7ヶ月)において、毎月、本持株会に対して保有する当行株式を一定の計画(条件及び方法)に従って、継続的に時価で売却いたします。E-Ship信託は、その売却代金として、本持株会の会員からの給与天引き等によって拠出される金銭を本持株会から受取り、当該売却代金及び保有株式に対する配当金を原資として、貸付人への借入金の返済及び金利の支払いを行います。
本信託の終了後、本信託の信託財産に属する金銭から、本信託に係る信託費用や未払の借入元利金などを支払い、残余の財産が存在する場合は、当該金銭(損失補てん準備金勘定内の金銭を除きます。)を、本信託契約で定める受益者適格要件(下記3.をご参照下さい。)を満たす従業員に分配します。当該分配については、受託者である野村信託銀行株式会社と当行が締結する予定の事務委託契約に基づき、野村信託銀行株式会社が、当該契約の受託者である当行を介して、従業員に金銭の分配を行います。
なお、借入金が完済できない場合は、責任財産限定特約付金銭消費貸借契約に基づき保証人である当行が保証履行します。また、本信託の信託財産に属する当行株式に係る議決権行使を含む一切の権利の保全及び行使については、信託管理人又は受益者代理人が本信託の受託者である野村信託銀行株式会社に対して指図を行い、本信託の受託者は、かかる指図に従って、当該権利の保全及び行使を行います。信託管理人及び受益者代理人は、本信託の受託者に対して議決権行使に関する指図を行うに際して、本信託契約に定める議決権行使のガイドラインに従います。なお、信託管理人は、当行従業員が就任します。
445,600株
本信託契約で定める受益者確定手続開始日(信託期間満了日(2027年9月22日)が到来し信託財産の換価処分が終了した日、信託財産に属する当行株式が本持株会へ全て売却された日等)において生存し、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)(以下「外為法」といいます。)の規定による資産凍結等の経済制裁措置の対象者(外為法第16条に基づく外国為替令(昭和55年政令第260号)第6条第1項に定める告示により指定された対象者をいいます。)に該当せず、かつ、本持株会に加入している者(但し、受益者への分配にかかる計算の起算日である2025年2月5日以降受益者確定手続開始日までに定年退職、役員就任、転籍などにより本持株会を退会した者を含みます。)を本プランの受益者とします。

① 当行は、受益者適格要件を充足する持株会会員を受益者としたE-Ship信託(他益信託)を設定します。
② E-Ship信託は、借入先銀行から当行株式の取得に必要な資金の借入を行い、当行は当該借入に対して保証します。当行は、かかる保証の対価として保証料をE-Ship信託から受け取ります。
③ E-Ship信託は、信託期間内に持株会が取得すると見込まれる数の当行株式を当行から取得します。
④ E-Ship信託は信託期間を通じ、③に従って取得した当行株式を、一定の計画(条件及び方法)に従って継続的に持株会に時価で売却します。
⑤ E-Ship信託は、持株会への当行株式の売却により得た株式売却代金、及び保有する当行株式に係る配当金をもって、借入の元利金を返済します。
⑥ E-Ship信託が保有する当行株式に係る議決権については、受益者のために選定された信託管理人の指図に基づき、行使します。
⑦ 信託終了時に信託内に残余財産がある場合には、受益者適格要件を充足する者に分配されます。
⑧ 信託終了時に借入が残っている場合には、②記載の保証行為に基づき、当行が弁済します。
当行は、従業員の自社株保有を促す手段として従業員持株会制度を導入していますが、今般、当行及び当行の子会社の従業員に対する中長期的な企業価値向上のインセンティブ付与、福利厚生の拡充、及び株主としての資本参加による従業員の勤労意欲高揚を通じて当行の恒常的な発展を促すことを目的として、本プランを導入することとしました。
本プランの導入に当たっては、スキーム、制度内容、コスト等の条件を総合的に判断し、当行の要望に合致した野村證券株式会社の提案を採用することとしました。
本プランにおいては、「(2) 提出者と割当予定先との間の関係 ※従業員株式所有制度の内容 1.概要」に記載しましたとおり、当行を委託者、野村信託銀行株式会社を受託者として本信託契約を締結し設定するE-Ship信託に対し当行株式を割り当てることになっていることから、E-Ship信託を割当予定先として選定したものです。
当行普通株式 445,600株
割当予定先であるE-Ship信託は、本第三者割当により割当てられた当行株式を、本持株会に対して時価で売り付けるために保有するものであります。なお、E-Ship信託は、原則として本持株会以外に当行株式を売却することはございません。
当行は、割当予定先であるE-Ship信託が、2025年2月5日に貸付人と締結予定の責任財産限定特約付金銭消費貸借契約に基づく借入金によって払込みが行われる予定である旨を口頭で確認しております。なお、当該契約は、借入人、保証人、貸付人間で締結され、返済原資を信託財産に限定し、信託財産で返済しきれない場合は、保証人である当行が保証履行する内容となっています。また、当行は、借入人に対する上記保証に対し、当該契約に基づき借入人から保証料を収受することとなります。
割当予定先が暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体(以下「特定団体等」といいます。)であるか否か及び割当予定先が特定団体等と何らかの関係を有しているか否かについては、割当予定先の受託者である野村信託銀行株式会社のホームページ及びディスクロージャー誌の公開情報に基づく調査によって割当予定先が特定団体等でないこと及び割当予定先が特定団体等と何ら関係を有していないことを確認しています。また、野村信託銀行株式会社の完全親会社である野村ホールディングス株式会社は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に上場しており、同社のウェブサイト上で公表されている最新のコーポレート・ガバナンスに関する報告書にて、反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況が公表されており、また「野村グループ行動規範」の中で「反社会的勢力又は団体との一切の取引を行わない」旨が定められており、当行はそれら文面の内容を確認しております。これらにより、当行は、割当予定先である野村信託銀行株式会社の完全親会社である野村ホールディングス株式会社においても、特定団体等でないこと及び特定団体等と何ら関係を有していないものと判断しております。
該当事項はありません。
本自己株式処分は従業員株式所有制度である本プランの導入を目的としています。発行価格(払込金額)については、恣意性を排除した価額とするため2025年2月4日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所プライム市場における当行株式終値である1,279円としています。これは、取締役会決議日直前のマーケット・プライスであり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、当行の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、割当予定先にとって特に有利な金額には該当しないものと判断しております。なお、当該払込金額は、東京証券取引所プライム市場における当行株式の直前1か月間(2025年1月6日~2025年2月4日)の終値の平均値である1,015円(円未満切捨て)からの乖離率が26.01%、直前3か月間(2024年11月5日~2025年2月4日)の終値の平均値である991円(円未満切捨て)からの乖離率は29.06%、直前6か月間(2024年8月5日~2025年2月4日)の終値の平均値である1,015円(円未満切捨て)からの乖離率は26.01%となっています。
当行の監査等委員会(社外取締役3名を含む4名で構成)は、当該払込金額について、本自己株式処分が本プランの導入を目的としていること、及び当該払込金額が取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所プライム市場における当行普通株式の終値であることに鑑み、割当予定先に特に有利な払込金額には該当せず、適法である旨の意見を表明しております。
発行数量については、本持株会の買付実績(直近の月例買付、賞与買付及び配当再投資の実績額)を年次換算した額を年間買付予定額として、信託期間(約2年7ヶ月間)における本持株会の買付予定額を算出し、これを払込金額で除した株数であります。
また、本自己株式処分により希薄化は生じるものの、割当予定先であるE-Ship信託から本持株会へ毎月少しずつ譲渡される為、本自己株式処分による影響は軽微であり、希薄化の規模は合理的であると考えております。また、本プランの導入により、従業員の意識高揚による企業価値の増大に寄与すると考えております。
なお、希薄化の規模は、2024年9月30日現在の発行済株式総数に対し1.37%(2024年9月30日現在の総議決権数319,913個に対する割合は1.39%)となります(比率は小数点以下第3位を四捨五入して表記しております)。
該当事項はありません。
(注) 1 2024年9月30日現在の株主名簿を基準としております。
2 株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。割当前の「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、小数点以下第3位を四捨五入して表示しております。
3 割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式に係る議決権の数を、2024年9月30日現在の総議決権数(319,913個)に本自己株式処分により増加する議決権数(4,456個)を加えた数(324,369個)で除した数値です。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第1 【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2 【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照ください。
事業年度 第212期(自2023年4月1日 至2024年3月31日)2024年6月21日関東財務局長に提出
事業年度 第213期中(自2024年4月1日 至2024年9月30日)2024年11月26日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出日提出日(2025年2月6日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき臨時報告書を2024年6月28日関東財務局長に提出
該当事項はありません。
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年2月6日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年2月6日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もありません。
株式会社山形銀行 東京支店
(東京都中央区京橋二丁目5番15号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
該当事項はありません。
第1 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。