2025年1月9日付けで、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、当社の執行役員に対して新株予約権の割当てを行うことに関する臨時報告書を提出いたしましたが、発行価額の総額及び新株予約権の行使に際して払い込むべき金額が2025年1月31日に確定し、発行価額の総額が企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に定める金額を下回ったため、当該臨時報告書を取り下げるものであります。
2025年1月9日提出の当社の執行役員に対する新株予約権の割当てを行うことに関する臨時報告書を取り下げます。
(ご参考)
・2025年1月31日に確定した発行価額の総額
新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
1円新株予約権:当社普通株式100株当たり1円
税制適格新株予約権:当社普通株式1株当たり897円
新株予約権の発行数
1円新株予約権:2000個(新株予約権1個当たりの目的である株式の数は当社普通株式100株)
税制適格新株予約権:1000個(新株予約権1個当たりの目的である株式の数は当社普通株式100株)
発行価額の総額
89,702,000円(1円×2000個+897円×1000個×100株)
・臨時報告書を提出しなければならない場合として企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に定める金額
発行価額の総額が100,000,000円以上
なお、2025年1月9日提出の当社の執行役員に対する新株予約権の割当てを行うことに関する臨時報告書は、本臨時報告書の訂正報告書の提出により取り下げることになりますが、当該新株予約権を会社法第236条、第238条及び第240条の規定並びに2025年1月9日開催の当社取締役会決議に基づき発行することに変更はありません。
以 上