該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。
2.有償第三者割当による増加であります。
発行価額 1,587円
資本組入額 793.5円
割当先 ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
(注) 自己株式282,634株は、「個人その他」に2,826単元、「単元未満株式の状況」に34株含まれております。
2024年10月31日現在
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式34株が含まれております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)「当期間における取得自己株式」には、2025年1月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取により取得した株式の数およびその価額は加えておりません。
(注)当期間における「保有自己株式数」には、2025年1月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取により取得した株式数は加えておりません。
当社グループは、現在成長過程にあり、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化及び事業の継続的な拡大発展を目指しております。そのため、内部留保の充実が重要であると考え、会社設立以来配当は実施しておりません。株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして認識しており、将来的には、業績の推移・財務状況、事業・投資計画等を総合的に勘案し、内部留保とのバランスを図りながら検討していく方針でありますが、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期等については未定であります。
なお、剰余金の配当にあたっては年1回を基本的な方針としておりますが、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当社は、継続的な事業の成長を通じてステークホルダーをはじめ、広く社会に貢献することを経営目標としております。その実現のために、組織的に誠実且つ公正な企業活動を遂行することを基本方針として、取締役会及び監査役会制度を機軸としたコーポレート・ガバナンスの体制を構築しております。また、経営陣のみならず全社員がコンプライアンスの徹底に努めております。これらの取組みにより、当社を取り巻く経営環境の変化に速やかに対処できる業務執行体制を確立し、ベンチャー企業としての俊敏さを維持しつつ、ステークホルダーに対しては透明性及び健全性の高い企業経営が実現するものと考えております。
当社は意思決定の透明性と業務執行の機動性を確保するため、取締役会による監督と監査役及び監査役会による監査の二重のチェック機能を有する監査役制度を採用しております。
a.取締役会
当社は、取締役会設置会社であります。提出日現在、取締役会は6名(うち3名は社外取締役)で構成されており、月1回の定例開催と必要に応じて臨時開催を行い、経営に関わる会社の重要事項の意思決定を行い、代表取締役社長及び取締役並びに執行役員の職務執行を監督しております。なお、当事業年度において協議した主なテーマは以下のとおりです。
b.監査役会
当社は、監査役会設置会社であります。提出日現在、監査役は3名(全て社外監査役、うち1名は常勤監査役)で毎月1回の監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等を検討するなど監査役相互の情報共有を図っております。加えて、代表取締役社長、取締役との定期的会合を開催しております。なお、取締役会においては監査役3名が、常時出席し、意見陳述を行うなどの取締役の業務執行を常に監視できる体制を整えております。また、執行会議等には常勤監査役が出席し、業務執行状況をモニタリングしております。
c.執行会議
当社では、執行役員制度を導入し経営の意思決定機能と執行機能の分離及び執行責任の明確化を図っております。執行役員で構成される執行会議を設置し、原則月1回開催し、経営戦略の立案・実行及び取締役会規程に定める事項以外の業務執行に関する事項についての審議・決定を行っております。また、各執行役員から管掌部門の業務執行状況や事業実績の報告がなされ、業務遂行と業績管理の徹底を図っております。
d.指名・報酬委員会
当社では、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置し、取締役及び執行役員の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された取締役で構成され、委員長を社外独立取締役が務め、委員の過半数を独立社外取締役が占めております。
機関ごとの構成員及び取締役会の出席状況は次のとおりであります。(◎は議長、委員長を表す。)
(注) 1.曽田誠氏は、2025年1月30日開催の第21期定時株主総会において新たに取締役に選任され、就任いたしました。
2.内田明美氏は、2024年1月30日開催の第20期定時株主総会終結の時をもって当社の取締役を辞任しております。
3.根岸秀忠氏は、2025年1月30日開催の第21期定時株主総会終結の時をもって当社の監査役を辞任しております。
4.桑村信彦氏は、2025年1月30日開催の第21期定時株主総会において根岸秀忠氏の補欠として新たに監査役に選任され、就任いたしました。
5.平野高志氏は、2024年1月30日開催の第20期定時株主総会終結の時をもって当社の監査役を辞任しております。
6.黒住哲理氏は、2024年1月30日開催の第20期定時株主総会において平野高志氏の補欠として新たに監査役に選任され、就任いたしました。
当社は、機動的かつ柔軟な組織構成を目指しております。現在は、監査役会設置会社の形態を採用しております。取締役の業務執行については、監査役3名は全員取締役会に出席し、必要に応じて意見、質疑を行い、経営監視を行っております。また、社外取締役3名を選任、監査役は全て社外監査役であります。監査役のうち2名は、企業経営に精通した公認会計士及び弁護士を選任し、専門的な見地から随時意見等の聴取を行っております。また必要な場合は、社外の有識者・専門家等から適切なアドバイスを受けることで機関決定が適切に行われるよう努めております。
このような体制にて組織運営を行っておりますので、取締役の業務執行に対する監督機能は十分に果たしているものと考えております。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制は以下のとおりであります。

当社の内部統制システムにおいては、企業の透明性と公平性を確保するために「企業倫理行動規範」及び「内部統制に関する基本方針」並びに各種規程を制定し、内部統制システムを整備するとともに、運用の徹底を図っております。また、規程遵守の実態確認と内部牽制機能をはたし、内部統制機能が有効に機能していることを確認するために、代表取締役社長直轄の内部統制委員会を設置し、その事務局による内部監査を実施しております。加えて、監査役会及び監査法人とも連携して、その実効性を確保しております。
会社の経営に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスクについては、取締役会や執行会議で活発な議論を行うことにより、早期発見及び未然防止に努めております。また、必要に応じて弁護士、公認会計士、弁理士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる良好な関係を構築するとともに監査役監査及び内部監査を通して、潜在的なリスクの早期発見及び未然防止によるリスク軽減に努めております。なお、会社の情報資産に関しては、「情報セキュリティ委員会」において経営組織として自ら扱う情報資産についての危機評価を行い、PDCAサイクルを実践しております。また、コンプライアンス委員会事務局を設けて、全役職員に対して法令遵守の浸透と徹底を図ることを目的に教育研修を実施しております。
子会社の取締役又は監査役を当社から1名以上派遣し、子会社の取締役の監視・監督又は監査を行い、子会社の事業運営、コンプライアンス体制及びリスク管理体制の整備その他子会社の経営管理については、関係会社管理規程に基づきコーポレート戦略部が担当しております。子会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、重要事項については適切な承認を得るものとしております。
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる株主代表訴訟等の損害を当該保険契約で補填することとしております。
当該役員等賠償責任保険の被保険者は当社取締役、監査役及び執行役員並びに当社の一部グループ会社の取締役、監査役であり、原則被保険者は保険料を負担しておりません。
当社の取締役は、9名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらないものとする旨、定款で定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これらは、株主総会における定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、資本政策の機動性を確保するため、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を取締役会決議により可能とする旨を定款で定めております。
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨、定款に定めております。
男性
(注) 1.2025年1月30日開催の定時株主総会にて選任後2年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2.2023年1月31日開催の定時株主総会にて選任後4年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役の各務茂夫氏、永田淸人氏、秋山ゆかり氏は、社外取締役であります。
4.監査役の桑村信彦氏、上原将人氏、黒住哲理氏は、社外監査役であります。
5.各役員の所有する当社の株式数は、2024年10月31日時点の状況を記載しております。
当社では、社外取締役3名、社外監査役3名を選任しております。
社外取締役の各務茂夫氏は、長年にわたる東京大学産学連携本部等での豊富な経験とベンチャー企業の支援・育成等に関連する専門的な知見を有しており、それらに基づいて、当社取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言・意見の表明をいただくため選任しております。
同、永田淸人氏は、通信業界における専門的な知見や豊富な経験を有しており、それらに基づいて、当社取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言・意見の表明をいただくため選任しております。
同、秋山ゆかり氏は、グローバル企業やコンサルティング業界における専門的知見や豊富な経験から、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したためであります。同氏には、当社の社外取締役として、取締役会における多様な視点からの意思決定、経営に対する監督機能強化の充実、経営の透明性の向上に貢献いただくことを期待しております。
社外監査役の桑村信彦氏は、常勤監査役としての活動実績があり、また、長年にわたるソニー株式会社等において開発部門及び内部監査部門での豊富な経験や高度な専門知識を有していることから、監査役としての職務を適切に遂行いただけるものを判断したためであります。
同、上原将人氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、会計・税務に関する相当程度の知見を社外の独立した立場から監査に反映していただくため選任しております。
同、黒住哲理氏は、弁護士の資格を有しており、法的な専門知識に関する相当程度の知見を社外の独立した立場から監査に反映していただくため選任しております。
このうち、社外監査役の当社株式の保有状況(2024年10月31日時点)は、以下に記載の資本関係があります。
社外監査役 上原 将人(普通株式 6,000株)
なお、上記の記載以外には、当社と社外取締役及び各社外監査役との間には、重要な人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、その選任に当たっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する基準を参考にしております。なお、当社監査役は全て社外監査役を選任しており、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
当社では、社外取締役及び社外監査役が客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように、内部監査責任者及び会計監査人並びに内部統制部門と必要に応じて相互に情報交換及び意見交換を行う体制をとっております。また、常勤監査役が内部統制責任者及び会計監査人並びに内部統制委員会と密に連携することにより、十分な情報収集を行い、社外取締役及び社外監査役の活動を支援しております。
また、監査役会は取締役会をはじめ重要な会議に出席し意見を述べる等、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるよう企画しております。また、監査役会は、取締役会前に開催し、必要に応じ監督内容につき意見及び意見書の提出を行っております。
(3) 【監査の状況】
当社における監査役監査は、監査役会制度を採用しております。常勤監査役1名と非常勤監査役2名で構成されております。監査役会は、監査役規程を定め、取締役会への参加、業務監査・会計監査の実施、代表取締役及び常勤取締役との定期会合の実施ほか、常勤監査役においては月次で開催される執行会議へ出席するなどして経営の監視と取締役の業務執行における監査を行っております。また、監査役上原将人は、公認会計士及び税理士の資格を有していることから、財務及び会計並びに税務に関する相当の知見を有しております。監査役黒住哲理は、弁護士の資格を有しており、法的な専門知識に関する相当の知見を有しております。なお、内部監査室、常勤監査役とは監査の実施状況等の情報共有を定期的に行い、内部監査室、監査役会及び会計監査人とは、四半期に一度の定期的な意見交換等を行い、妥当性、適法性、適正性についてそれぞれの立場から意見交換を行い、的確な監査の実施と内部統制の充実にむけた相互連携を図っております。
当事業年度においては監査役会を16回開催しており、各監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注) 1.平野高志氏は、2024年1月30日開催の定時株主総会の終結をもって辞任により退任しておりますので、監査役就任中に開催された監査役会の出席状況を記載しております。
2.黒住哲理氏は、2024年1月30日開催の定時株主総会において、新たに監査役に選任されましたので、監査役就任後に開催された監査役会の出席状況を記載しております。
監査役会における具体的な検討内容は、監査方針及び監査計画、取締役の職務執行・意思決定の適法性、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の評価・報酬等です。
各監査役は、取締役会に出席し、議事運営、審議の経緯、意思決定のプロセス等を監視及び検証し、必要に応じて意思表明をしております。また、取締役、執行役員との面談を通じてお互いの意思疎通を図り、さらに社外取締役とも情報共有を行いました。会計監査人に対しては独立の立場を保持しかつ適正な監査を実施しているか監視及び検証するとともに、必要に応じて意見交換を行いました。なお、監査上の主要な検討事項(KAM)については、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。内部統制システムについては、取締役会による内部統制システム決議の内容及び同システムの構築・運用の状況を監視・検証し、また、会計監査人からも内部統制システム状況の監視・検証について、定期的に報告を受けました。
常勤監査役は、取締役、執行役員等と意思疎通を図り、情報の収集に努めるとともに、取締役会、執行役員会、その他重要な会議に出席し、職務の執行状況について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。今年度は、海外子会社(中国)に対する監査役監査を実施しました。
内部監査は、当社の内部統制を統括する代表取締役社長直下に内部監査室を設置し、「内部監査計画書」に基づき、原則として、年1回の定期監査及びフォローアップ監査を継続的に実施しております。具体的には、会社における経営諸活動の全般にわたる管理・運営の制度、及び合法性と合理性の観点から業務の遂行状況を定期的に検討・評価し、その結果は代表取締役社長に報告した上で、改善すべき事項は、被監査部門に通知し、定期的に改善状況を確認しております。これらの取組みを通じて、会社財産の保全並びに経営効率の向上を図ることにより、企業価値の向上に努めております。
また、監査役及び会計監査人と密接に連携し、監査に必要な情報の共有化を図っております。
史彩監査法人
2年間
本橋 義郎
野池 毅
公認会計士 13名
その他 5名
なお、同監査法人及び監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には特別の利害はありません。
当社の監査役及び監査役会は、監査法人が当社の事業分野について相応の知見を有し、高品質かつ効率的な監査を実施する体制が整備され、公正不偏の態度を保持し、独立性を維持し、職業的専門家として適切な監査を行うことができるかどうかを選定方針としており、現監査法人については、これらの選定方針を満たしていると判断し、選定しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、上記の場合のほか、会計監査人による適正な監査の遂行が困難であると認められる場合等、その必要があると判断した場合、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
当社の監査役及び監査役会は、監査法人から四半期ごとに監査状況の報告を受け、意見交換を行っており、また、社内の関係各部門から監査法人の活動について随時意見を求めております。これらの内容に基づき年1回の監査役会にて監査法人の評価を行い、再任を決議いたしました。
当社の監査法人は以下の通り異動しております。
前々連結会計年度及び前々事業年度 有限責任監査法人トーマツ
前連結会計年度及び前事業年度 史彩監査法人
当該異動において2022年12月9日に以下の内容の臨時報告書を提出しております。
(1) 就退任する公認会計士等の概要
① 就任する公認会計士等の概要
史彩監査法人
② 退任する公認会計士等の概要
有限責任監査法人トーマツ
(2) 異動の年月日
2023年1月31日
(3) 退任する公認会計士等の就任年月日
2009年5月18日
(4) 退任する公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等
該当事項はありません。
(5) 異動の決定または異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2023年1月31日開催予定の第19期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
現在の会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えているものの、継続監査期間が長期にわたっていることを踏まえ、当社の事業規模や内容に見合った監査対応や監査報酬の相当性等について複数の監査法人を比較検討した結果、新たに史彩監査法人を会計監査人として選任するものであります。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等又は内部統制監査報告書の記載事項に係る退任する公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
(7) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等又は内部統制監査報告書の記載事項に係る監査役会の意見
妥当であると判断しております。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、当社事業の規模・特性等を勘案した監査計画による監査公認会計士等の見積もり報酬額に基づき、その妥当性の精査を行ったうえで、会社法第399条第1項及び同第2項に基づき、監査役会の同意を得て決定しております。
監査役会は、監査公認会計士等の監査計画の内容、職務遂行状況等及び監査日数や報酬単価等の見積もり算出根拠を確認し、必要な検証を行った結果、妥当であると判断したため、監査公認会計士等に対する監査報酬につき会社法第399条第1項及び同第2項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針(以下、決定方針という。)として、指名・報酬委員会の答申・提言を受けて、下記事項について取締役会の決議により決定しております。
当社の取締役の報酬等は、中長期的な成長や企業価値と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては各々の職務と成果に基づく適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、執行役員を兼務する取締役の報酬等は、固定報酬(金銭)及び業績に連動する変動報酬(金銭及び株式)により構成し、執行役員を兼務しない社内取締役及び社外取締役については、その職務に鑑み、固定報酬のみを支払うこととする。
取締役の個人別の固定報酬の額は、職位や従業員との差異を意識しつつ、将来の業績見込みや過去業績に当てはめた際、ステークホルダーが納得できる水準とする。
変動報酬は、金銭報酬及び株式による非金銭報酬から構成されます。支給される変動報酬の額又は数は、指名・報酬委員会の答申を踏まえて毎年あらかじめ設定した成果目標に対する達成率に応じて0%から133.33%の係数を乗じて算定しております。成果目標は、グループ全体に係る成果目標及び各取締役の担当部門に係る成果目標が設定され、主な指標は、事業規模を重視した「連結売上高」「単体売上高」や株主価値を重視した「連結ROE(自己資本利益率)」「目標株価」等のグループ全体に係る成果目標の評価割合が大きくなるよう設定しております。また、各部門を担当する取締役(CEOを除く。)については、担当部門に係る成果目標の評価割合が大きくなるよう設定されております。当事業年度における業績連動報酬に係る主な指標目標は、連結売上高3,177百万円、単体売上高2,053百万円、連結ROE9.05%、目標株価1,800円であります。なお、実績については連結計算書類及び計算書類等に記載されたとおりであり、第21期末日の当社の普通株式の終値は1,635円であります。
当事業年度の業績連動報酬等として記載した金額は、2024年10月31日時点の主な指標目標の見込み額等に基づき引き当てた金額であります。実績に基づいて支給すべき金額と見込みに基づいて計上した金額との差額については、次事業年度にて計上されます。
当社の執行役員を兼務する取締役は、譲渡制限付株式報酬制度に基づいて当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受ける。
当該報酬制度に基づいて対象取締役に対して譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額は、年額25,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とし、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定する。また、当社が対象取締役に対して新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年21,000株以内(本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合、その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整する。)とし、その1株当たりの払込金額は、本株式の募集事項を決定する各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として本株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で、取締役会において決定する。
本株式の発行又は処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との間において、①割当日から3年間、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件とする。
また、対象取締役のほか、取締役を兼務しない当社執行役員に対しても、対象取締役に対するものと同様の譲渡制限付株式報酬を取締役会の決議により支給し、当社の普通株式を新たに発行又は処分する予定である。
中長期的な成長や企業価値との連動性を高め、株主価値の向上をより重視するため、変動報酬の割合を大きく設定する。
具体的な割合の目安は、概ね以下のとおりとする(固定報酬を標準的な額とし、目標を100%達成した場合の報酬全体に対する割合(%)。それ以外の目標達成率の場合についてはこれを基準に定める。)。
(ⅵ) 報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
固定報酬は、年俸の12分の1を毎月支給し、変動報酬は、各事業年度終了後、評価プロセスを経て決定し、当該事業年度分を一括して年1回支給する。
取締役の個人別の報酬等の内容については、本方針に従い、指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会の決議により決定する。なお、指名・報酬委員会は、代表取締役社長及び社外取締役で構成されている。
取締役会は、指名・報酬委員会による答申・提言を受けた上で、決定方針に沿った報酬の内容を定めており、それに基づき取締役個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
(注) 社内監査役はおりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式の区分について、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有している株式を純投資目的である投資株式とし、その他の株式を純投資目的以外の投資株式に区分しております。
当社は中長期的な企業価値の向上に資すると判断した場合に、取締役会で決議を行い、純投資目的以外の株式を保有することがあります。保有する株式については、保有の意義、経済合理性等を定期的に検証しておりますが、企業価値の向上に資すると認められない場合は、適時・適切に売却してまいります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
特定投資株式
(注) 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、上記a.に記載の方法により検証しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。