(継続企業の前提に関する注記)
該当事項はありません。
1 資産の評価基準及び評価方法
イ 有価証券の評価基準及び評価方法
・子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
・その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの…決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等…移動平均法による原価法
ロ 棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっております。
・商品
個別法による原価法
・仕掛品
個別法による原価法
ハ 暗号資産の評価基準及び評価方法
・活発な市場があるもの
時価法(売却原価は移動平均法により算定しております)
・活発な市場がないもの
移動平均法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産……定率法
(リース資産を除く)
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物附属設備 6年
工具、器具及び備品 4~10年
無形固定資産……定額法
(リース資産を除く)
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(3~5年)に基づく定額法、市場販売目的のソフトウェアについては、見込販売数量に基づく方法と、残存有効期間(3年)に基づく均等配分額を比較し、いずれか大きい額を計上しております。
リース資産………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3 引当金の計上基準
貸倒引当金……債権の貸し倒れによる損失に備えるため、回収不能見込額を計上しております。
一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
賞与引当金……従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度の負担に属する部分を計上しております。
4 収益及び費用の計上基準
当社の収益は、主に関係会社からの経営指導料及び業務委託料となります。経営指導料及び業務委託料は関係会社との契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、当該義務を履行するにつれて収益を認識しております。なお、取引の対価に重要な金融要素は含まれておりません。
5 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
(重要な会計上の見積り)
前事業年度(2023年10月31日)
1.関係会社株式の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目にかかる重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社の有する関係会社株式は、市場価格のない株式等であり、財政状態の悪化により実質価額が貸借対照表価額に比して著しく低下した場合には、回復可能性の判定を行い、減損処理の要否を決定しております。回復可能性の判定については、子会社等の事業計画に基づき総合的に判断しております。
以上の方針に従い、関係会社株式を評価した結果、当事業年度に減損処理を行い、株式会社カイカフィナンシャルホールディングス株式について2,351,643千円、株式会社CAICAデジタルパートナーズ株式について46,569千円の関係会社株式評価損をそれぞれ計上しております。
事業計画の達成可能性は将来の不確実な経済条件の変動などの影響を受ける可能性があり、事業計画に基づく業績回復が予定通りに進まないことが判明した場合、翌事業年度の財務諸表において、減損の計上が必要となる可能性があります。
2.貸倒引当金
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、貸倒懸念債権等特定の債権に対しては、個別に回収可能性を見積り、債権額と見積もった回収可能額の差額である回収不能額を、貸倒引当金として計上しております。
回収可能性の算定にあたっては、担保の処分可能見込額や債務者の支払能力を総合的に判断し、慎重に検討しておりますが、債務者の財政状況の悪化や経済及びその他の状況の変化により、貸倒引当金の追加計上が必要となる可能性があります。
当事業年度(2024年10月31日)
1.貸倒引当金
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、貸倒懸念債権等特定の債権に対しては、個別に回収可能性を見積り、債権額と見積もった回収可能額の差額である回収不能額を、貸倒引当金として計上しております。
回収可能性の算定にあたっては、担保の処分可能見込額や債務者の支払能力を総合的に判断し、慎重に検討しておりますが、債務者の財政状況の悪化や経済及びその他の状況の変化により、貸倒引当金の追加計上が必要となる可能性があります。
2.活発な市場が存在しない暗号資産
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
活発な市場が存在しない暗号資産の評価については、移動平均法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)により行っております。収益性の低下に基づく簿価切下げについては、事業年度末における処分見込価額(ゼロ又は備忘価額を含む。)が取得原価を下回る場合には、処分見込価額まで帳簿価額を切下げております。
一般的に活発な市場が存在しない暗号資産は、市場価格がなく、客観的な価額としての時価を把握することが困難な場合が多いと想定されるものの、当社で保有する暗号資産は市場価格が存在するため、これまで処分見込価額として市場価格を採用しておりました。しかし、当事業年度において、保有する暗号資産の市場価格や取引量の推移、発行元の流通拡大施策の成果等を勘案したところ、処分見込価額の算定において市場価格を採用できないと判断し、重要性の乏しいものを除いて対象となる暗号資産の評価を備忘価額まで切り下げることといたしました。ただし、当該見積りは、当事業年度における上記の状況を踏まえた総合的な判断によるものであるため、今後の暗号資産業界の動向をはじめとする外的な経営環境や、保有する暗号資産の市場価格及び取引量の推移如何では、翌事業年度以降の財務諸表において暗号資産売却益が計上される可能性があります。
(貸借対照表)
前事業年度において、独立掲記していた流動資産の「自己保有暗号資産」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度において、流動資産の「その他」に含めて表示しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「自己保有暗号資産」として表示していた56,078千円は、「流動資産」の「その他」に含めて表示しております。
(損益計算書)
当社は、金融サービス事業において暗号資産への投資を行っております。従来、活発な市場が存在しない暗号資産の評価損については、「売上高」のマイナスとして計上しておりましたが、当事業年度より、「売上原価」に計上する方法に変更しております。
これは、事業運営の実態をより適切に経営成績に反映させるため、表示方法を変更するものであります。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「売上高」に表示していた△24,814千円を「売上原価」に組替えております。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務は、次のとおりであります。
※2 下記の会社の金融機関からの借入金等に対して、債務保証を行っております。
※1 関係会社との取引高
※2 売上原価に含まれている活発な市場が存在しない暗号資産評価損は、次のとおりであります。
※3 販売費及び一般管理費の主なもの
おおよその割合
※4 貸倒引当金繰入額(特別損失)
貸倒引当金繰入額174,142千円は、当社の連結子会社である株式会社カイカフィナンシャルホールディングスへの債権に対する貸倒引当金繰入額219,000千円と、当社の連結子会社であった株式会社CAICAデジタルパートナーズの会社清算に伴い発生した実質的な貸倒引当金戻入額44,857千円を相殺して表示しております。
前事業年度(2023年10月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額552,401千円)は、市場価格のない株式等であることから、記載しておりません。
当事業年度(2024年10月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額548,971千円)は、市場価格のない株式等であることから、記載しておりません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因
(注) 前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため注記を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
当社は、2024年3月1日付で資本金を50,000千円に減資したことにより、法人事業税の外形標準課税が不適用となりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率を30.62%から33.58%に変更しております。なお、この税率変更による当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微であります。
4 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「〔2 財務諸表等 注記事項〕(重要な会計方針に係る事項に関する注記)4 収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
該当事項はありません。