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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
160,000,000 |
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計 |
160,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2024年10月31日) |
提出日現在発行数(株) (2025年1月30日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 プライム市場 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数 増減数(株) |
発行済株式総数 残高(株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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2021年5月1日 (注) |
20,699,800 |
41,399,600 |
- |
2,005 |
- |
2,334 |
(注)2021年5月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は20,699,800株増加し、41,399,600株となっております
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2024年10月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1.自己株式1,660,997株は、「個人その他」に16,609単元及び「単元未満株式の状況」に97株を含めて記載しております。
2.「その他の法人」の中には証券保管振替機構名義の株式が24単元含まれております。
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2024年10月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE HCR00 (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK (東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
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計 |
- |
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(注)発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を四捨五入して表示しております。
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2024年10月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄には証券保管振替機構名義の株式が2,400株含まれております。
また、「議決権の数」の欄には同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数24個が含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式1,660,997株のうち97株が含まれております。
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2024年10月31日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
7,070 |
472,290 |
|
当期間における取得自己株式 |
100 |
- |
(注)1.当事業年度における取得自己株式は、譲渡制限付株式の無償取得及び単元未満株式の買取りによるものであります。
2.当期間における取得自己株式は、譲渡制限付株式の無償取得によるものであります。なお、2025年1月1日から有価証券報告書提出日までの譲渡制限付株式の無償取得及び単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額(百万円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(百万円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
1,660,997 |
- |
1,660,997 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2025年1月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、株主各位に対する配当政策を重要な経営課題の一つとして位置付けておりますが、今後の積極的な事業展開を勘案し、必要な内部留保を確保するとともに、将来においても安定した利益配当を継続することを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、現在、期末配当の年1回を基本的な方針としており、配当の決定機関は取締役会であります。
当社は、毎年10月31日を基準日とする期末配当と、毎年4月30日を基準日とする中間配当、及び別に基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。
内部留保資金につきましては、業容の拡大に向けた財務体質の強化及び店舗の新設、その他の資金需要を賄う原資として活用してまいります。
上記の方針に基づき、当連結会計年度の配当につきましては、当社普通株式1株につき40円といたしました。
なお、当社は「会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる」旨を定款に定めております。
当連結会計年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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(注)当連結会計年度に係る中間配当はありません。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の健全性及び透明性の確保と継続的な企業価値の向上を経営課題として、その実現に向け、コーポレート・ガバナンスの強化及び充実が重要課題であると認識しております。法令遵守の徹底、内部牽制機能の強化を通じて、経営の健全化と透明性の確保に努めてまいります。
② 企業統治の体制
当社は、2019年1月29日開催の第23期定時株主総会決議に基づき、同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しており、株主総会、取締役会、監査等委員会、戦略会議、内部監査室といった機関を適切に機能させ、企業として適法な運営を行っております。また、コンプライアンスや重要な法的判断については、弁護士と顧問契約を締結しており、随時相談・確認できる体制を整えております。2023年5月には、コンプライアンス室を設置し、コンプライアンス意識の醸成を図る体制を構築しております。
イ. 企業統治の体制の概要
a. 取締役会
当社の取締役会は、提出日現在11名(うち社外取締役3名)で構成され、経営の基本方針、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行状況を監督しております。また、取締役会規程に則り、月1回を原則とし、必要に応じ随時、臨時取締役会を開催し、迅速かつ的確な意思決定をしております。
b. 監査等委員会
当社の監査等委員会は、提出日現在3名(常勤取締役1名、社外取締役2名)の監査等委員で構成され、監査等委員会規程に則り、原則3ヶ月に1回、必要に応じ随時、臨時監査等委員会を開催し、公正・客観的立場から監査を実施しております。
c. 内部監査室
内部監査につきましては、社長直属の内部監査室を設置しており、監査等委員会との協力関係の下、年間計画を立てて必要な内部監査を実施しております。内部監査室の人員は2名であります。監査結果は内部監査室に集約され、内部監査室は監査等委員会及び会計監査を担当する監査法人と監査結果に基づいて意見交換を行い、業務の改善に向けた具体的な助言や勧告を行う等、内部監査・監査等委員監査・会計監査それぞれが実効あるものとなるよう相互間の連携強化を図っております。
d. 会計監査人
会計監査人として有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、独立した公正な立場から会計に関する監査を受けております。
e. 会議体等
・戦略会議
取締役と業務部門を中心にした各部門責任者で構成し、原則として毎月2回開催しております。取締役会で決定した業務の執行状況、事業計画の進捗状況等について、徹底的に審議を行う一方、経営の根幹に関わる重要事項については取締役会の付議事項として上程するなど大きな役割を担っております。
・リスク管理委員会
事業運営上のさまざまなリスクを徹底的に洗い出し、未然防止に努めるとともに、万一発生した場合に経営に及ぼす影響を極小化するため、危機管理マニュアルを策定しておりますが、より実効性あるものとなるようリスク管理委員会を適宜開催し、絶えず見直しを行っております。
・賞罰委員会
広く社会の「きまり」を守ることを徹底するため、賞罰を厳正に運営し、使命感・倫理観の向上を図る体制を確立しております。
f. その他
経営諸施策及び日常業務に関して、必要に応じてアドバイスを受けられるよう複数の弁護士事務所及び税理士事務所と顧問契約を結んでおります。
ロ. 企業統治の体制を採用する理由
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立の経営監視機能が重要と考えているため、取引や資本関係のない外部から、監査等委員でない社外取締役1名を招聘しております。また、監査等委員会を設置し、社外取締役2名を含む監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監査・監督機能を強化し、さらなる企業価値の向上を図るために当該体制を採用しております。
当社の業務執行及び監視体制を図で示すと以下のとおりであります。
ハ. 内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法施行に伴う内部統制システム構築のための基本方針を2006年5月16日開催の取締役会において決議(2008年4月11日及び2013年11月14日並びに2015年5月15日にその一部を改定)し、公表いたしておりますが、監査等委員会設置会社への移行に伴い、2019年1月29日開催の取締役会にて承認された下記の「内部統制システム構築に関する基本方針」に則り体制の整備を行っております。
(1)当社及び子会社(以下「当社グループ」という。)の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社グループは「食の戦前回帰」を企業理念として掲げ、日本文化の良い面を見直し、世界に伝えるという使命感を共通の志として、コンプライアンスを最優先し、当社グループの取締役が、意思決定を行い、事業展開する。
・監査等委員は、取締役の業務執行状況について監査を行い、内部監査室は当社グループ各部門における業務執行が、法令・定款に適合しているかどうか内部監査を行い、企業倫理向上及びコンプライアンスの徹底を図る。
・社会規範・業界規範・社内規程等、広く社会の「きまり」を守ることを徹底するため、社内に「賞罰委員会」を設置し、使命感・倫理観の向上を図るとともに、コンプライアンス体制を確立する。また、取締役及び使用人の職務の執行に係る法令上疑義のある行為等について、内部通報制度を運用し、不祥事の早期発見及び未然防止に努める。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る主要な情報については、「文書管理規程」に基づき、その保存媒体に応じて、適切かつ確実に保存・管理する。「文書管理規程」は見直し・整備を推進する。
・取締役は、「文書管理規程」により、常時これらの文書等を検索、閲覧することができる。
(3)当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他体制
・リスク管理に係る規程を制定し、取締役を含めた各部門で構成する「リスク管理委員会」を、適宜開催し、予め想定されるリスクの洗い出しを行い、被害を最小限にとどめる。
・子会社に損失の危険があると認められるときには、関連部門から取締役に報告する。
・内部監査部門は、各部門におけるリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に、監査等委員会及び取締役会に報告する。
・リスクが顕在化した場合には、「危機管理マニュアル」に基づき、代表取締役社長指揮下の対策本部を設置、または対応責任者を定め、迅速かつ組織的な対応を行い、損害の拡大の防止に努める。
(4)当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・経営に関する重要事項については、「出店会議」「戦略会議」を毎月定期的に開催し、取締役会付議事項の事前審議を行う。
・取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、職務権限規程、業務分掌規程に基づき、その責任者が職務権限・決裁基準に則った決定を行う体制とする。
・子会社においては、子会社において予算を策定し、その進捗状況を当社の関連部署が分析及び管理するとともに、定期的に取締役会に報告する。
(5)当社グループの業務の適正を確保するための体制
・子会社及び関連会社に対しては、その業務の適正を確保し、相互に利益と発展をもたらすことを目的とした「関係会社管理規程」に基づいて統制する体制とする。
また、当社の関連各部門が、子会社の関連各部門から定期的に報告を受ける体制とする。
・監査等委員会は、当社グループの連結経営に対応した業務が適正であるか、監査を行う。また、監査を実効的かつ適正に行えるよう内部監査室及び会計監査人との緊密な連携等、的確な体制を構築する。
・内部監査室は、当社グループのコンプライアンスの徹底及びリスク管理体制等内部統制システムの構築と運用について、定期的かつ包括的に監査を実行することと合わせて、当社グループの業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保する。
(6)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
・監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、監査等委員会の職務が適切に行われるよう、適時にこれを設置する。
(7)前号の使用人の取締役からの独立性及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性に関する事項
・補助の使用人を置く場合には、当該使用人は監査等委員会の直属の指揮命令下に配置し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)等の指揮命令を受けない。人事処遇については、監査等委員会の意見を尊重した上で決定する。
(8)取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他監査等委員会への報告に関する事項
・監査等委員は、取締役より重要事項の報告を受け、関係書類の配付並びに詳細な説明を受ける。
・当社グループの取締役及び使用人は、その業務または業績に与える重要な事項について監査等委員会に報告することとし、職務の執行に関する法令違反、定款違反、及び不正行為の事実、または当社に損害を及ぼす事実を知った時は、遅滞なく報告する。
・監査等委員会への報告を行ったことを理由として、当該報告を行った当社グループの取締役及び使用人の不利益となる取扱いを行わないことを、当社グループの取締役及び各関係部門に周知徹底する。
・監査等委員会が監査に要した費用又は債務を弁済するため、あらかじめ予算化するとともに、監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払い等を請求したときは、速やかに処理する。
(9)その他監査等委員会の監査が効率的に行われることを確保するための体制
・監査等委員会は、内部監査室、会計監査人と定期的な報告会を開催し、相互連携を図る。また、監査等委員会は、必要に応じて内部監査室に調査を求めることができる。
・監査等委員会は、代表取締役社長と定期的に情報・意見交換を行う。
(10)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
・社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては、組織全体として毅然とした態度で臨むものとし、反社会的勢力・団体との取引関係を排除、その他一切の関係を持つことのない体制を整えております。また、不当要求が発生した場合は総務部に情報を一元化し、直ちに所轄警察署と連携し対応する。
ニ. リスク管理体制の整備の状況
当社は、2006年5月に制定した「リスク管理規程」に則って、リスク管理体制の強化を図っております。具体的には、取締役と各部門長を委員とする「リスク管理委員会」を2006年8月25日に発足し、適宜、委員会を開催することとしております。当社を取り巻く事業運営上の危機の発生を未然に防止し、また発生した危機が経営に及ぼす影響を極小化させることを目的として、2007年9月1日に「危機管理マニュアル」を構築いたしました。「危機管理マニュアル」の遵守により、リスク管理能力と有事における対応能力の向上を図っております。
③ 責任限定契約の内容の概要
当社と各取締役(監査等委員)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、3名の取締役(監査等委員)いずれも法令が定める額としております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内(監査等委員である取締役を除く)とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑥ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項
イ. 当社は、経済情勢の変化に対応して、財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
ロ. 当社は、2013年1月29日開催の定時株主総会において、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨の定款変更決議を行っております。
ハ. 当社は、取締役及び監査等委員が期待される役割を十分に発揮することができるよう、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)及び監査等委員(監査等委員であった者を含む)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議をもって免除できる旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑧ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、保険会社との間で、当社取締役(監査等委員を含む)を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険により、被保険者が負担することになる株主代表訴訟、第三者訴訟、会社訴訟の訴訟費用及び損害賠償金を填補することとしており、保険料は全額当社が負担しております。なお、故意または重過失に起因する損害賠償請求は当該保険契約により填補されないこととしております。
⑨ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
|
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
田中 邦彦 |
13回 |
13回 |
|
田中 信 |
13回 |
12回 |
|
尾越 健二 |
9回 |
9回 |
|
久宗 裕行 |
10回 |
6回 |
|
田中 節子 |
13回 |
12回 |
|
津田 京一 |
13回 |
11回 |
|
岡本 浩之 |
13回 |
13回 |
|
藪内 薫 |
13回 |
13回 |
|
伊藤 敬人 |
3回 |
3回 |
|
榎本 弘一 |
9回 |
9回 |
|
久保山 路子 |
3回 |
1回 |
|
池田 安希子 |
3回 |
1回 |
|
山本 保 |
13回 |
13回 |
|
大田口 宏 |
13回 |
12回 |
|
北川 洋士 |
13回 |
13回 |
(注)1.上記のほかに、取締役会決議があったものとみなす書面決議を5回実施しております。
2.尾越健二氏及び榎本弘一氏につきましては、2024年1月26日開催の定時株主総会において新たに取締役に選任
されましたので、取締役就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
3.伊藤敬人氏、久保山路子氏及び池田安希子氏につきましては、2024年1月26日開催の定時株主総会終結の時を
持ちまして取締役を退任しておりますので、取締役退任までに開催された取締役会の出席状況を記載してお
ります。
4.久宗裕行氏は2024年7月31日に、津田京一氏は2024年10月31日に、それぞれ辞任により退任しておりますの
で、それまでに開催された取締役会の出席状況を記載しております。
取締役会における具体的な検討内容として、法定の専決事項や経営における重要な事項を決定するとともにサステナ
ビリティ経営推進を審議し、当社の直面する重要な課題の検討等を十分にできる体制となっており、会社の業務執行が
適切に行われているかを監督しております。
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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専務取締役 経営戦略本部長 |
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取締役 環境事業本部長 |
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||||||||||||||||
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取締役 広報宣伝・IR本部長 |
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||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
|
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 人事本部長 |
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取締役 (常勤監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
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|
計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
また、榎本弘一氏、北川洋士氏の2名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。
社外取締役榎本弘一氏は、榎本行政書士事務所の所長及びアイホーム不動産の代表であります。当社と榎本行政書士事務所及びアイホーム不動産とは、特別な関係はありません。同氏は、会社経営に関する豊富な経験、また行政書士としての豊富な経験や実績、幅広い見識を有しており、当社グループの経営に対して、多様な視点から有益な助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただくことがコーポレート・ガバナンスの強化に大きく寄与するものと期待し選任しております。
社外取締役大田口 宏氏は、大雪法律事務所の所長であります。当社と大雪法律事務所とは法律顧問契約を締結しております。同氏は、弁護士としての豊富な経験や実績、幅広い見識を有し、他社の監査役を歴任しており、当社の監査業務に反映していただけるものと判断し選任しております。
社外取締役北川洋士氏は、北川洋士会計事務所の所長であります。当社と北川洋士会計事務所とは、特別な関係はありません。同氏は、公認会計士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の監査業務に反映していただけるものと判断し選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と
の関係
社外取締役は内部監査室、会計監査人と定期的な報告会を開催し、相互連携を図っております。
① 内部監査及び監査等委員監査の状況
監査等委員である取締役3名のうち1名は常勤監査等委員として常時勤務し、非常勤監査等委員2名も取締役会に参加するなど、業務執行を行う取締役の職務を十分に監視できる体制になっており、各事業所への監査も定期的に行うこととしております。また、監査等委員である取締役は会計監査人より会計監査の方法と結果の報告を受けるなど、相互連携に努めております。
内部統制の有効性の評価を含む内部監査については、内部監査室が選任したメンバーとともに各事業所において適正な業務執行がなされているかについて監査を行い、その結果を監査等委員会に定期的に報告することとし、監査等委員である取締役の監査との連携を図っております。また、取締役会に適宜報告し、社外役員とも意見交換を行っております。
当事業年度において開催された監査等委員会のうち、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
|
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
山本 保 |
6回 |
6回 |
|
大田口 宏 |
6回 |
6回 |
|
北川 洋士 |
6回 |
6回 |
監査等委員会における具体的な検討・決議内容として、監査の方針、監査計画、監査職務の分担等に関する事項を決議し、内部監査室と連携を図り業務執行監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
また、常勤監査等委員の活動として、代表取締役社長と定期的に情報・意見交換を行い、また内部監査室と連携し、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図っております。
② 会計監査の状況
(1)監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
(2)継続監査期間
17年
(3)業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 髙見 勝文
指定有限責任社員 業務執行社員 片岡 洋貴
(4)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名 その他 14名
(5)監査法人の選定方針と理由
当社が会計監査人を選定するにあたっては、監査法人の概要(品質管理体制、会社法上の欠格事由への該当の有無、独立性等を含む)、監査の実施体制(監査計画、監査チームの編成等)、監査報酬見積額等を総合的に判断して、選解任や不再任の可否等について判断しております。
(6)監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。会計監査人との監査報告会にて独立性及び専門性を確認し、会計監査人の職務執行が適正であると確認しております。
③ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトグループ)に対する報酬(a.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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非監査業務の内容
(前連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務であります。
(当連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務であります。
④ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
⑤ 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
⑥ 監査報酬の決定方針
監査日数、当社の規模・事業の特性等の要素を勘案して適切に決定しております。
⑦ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けた上で、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積もりの算定根拠について確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断し、会計監査人の報酬等の額について同意しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、株主総会が決定する取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役ごとの総額の限度内で、取締役報酬については取締役会において各自の職務及び職責並びに当社の業績に応じて算定しており、監査等委員報酬については監査等委員の協議により、監査等委員会において決定いたします。
当社の役員報酬の限度額は、2022年1月25日開催の第26期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)は年額500百万円の枠内(報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、2019年1月29日開催の第23期定時株主総会において、監査等委員である取締役は年額50百万円の枠内と決議いただいております。
また、2022年1月25日開催の第26期定時株主総会において、この役員報酬の限度額と別枠にて、譲渡制限付株式のための報酬額として、年額300百万円の枠内(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)と決議いただいております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決定された総額限度内で、当社の業績を勘案した上で各取締役の職務・職責・成果などの評価をもとに、取締役会において決定いたします。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の監査等委員である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は監査等委員会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決定された総額の限度内で、監査等委員の全員の同意により、監査等委員会において決定いたします。
当事業年度における、当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動においては、方針と算定方法について2019年1月29日開催の取締役会で決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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基本報酬 |
賞与 |
ストック オプション |
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取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) |
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監査等委員 (社外取締役を除く) |
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社外取締役 |
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③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
該当事項はありません。