1【提出理由】

2025年1月28日開催の当社第39回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年1月28日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

①配当財産の種類

金銭

②配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金60円 配当総額137,615,460円

③剰余金の配当が効力を生じる日

2025年1月29日

 

第2号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除、重要な業務執行の決定の取締役への委任に関する規定の新設など、所要の変更を行うものであります。

 

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く)に和田山英一、和田山朋弥、小林恒文の各氏を選任するものであります。

 

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役に髙橋正幸、伊藤寛治、野村祥子(戸籍名:鈴木祥子)、鳥山昌久の各氏を選任するものであります。なお、伊藤寛治、野村祥子、鳥山昌久の各氏は社外取締役として選任するものであります。

 

第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額決定の件

取締役(監査等委員である取締役を除く)の金銭報酬を年額200,000千円以内とするものであります。

 

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

監査等委員である取締役の金銭報酬を年額50,000千円以内とするものであります。

 

第7号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額20,000千円以内、各事業年度に割り当てる譲渡制限付株式の数の上限を30,000株とするものであります。

 

 

 

(3)決議事項に対する賛成、反対、棄権及び無効の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権・

無効(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

剰余金処分の件

16,135

224

2

(注)1

可決 98.61

第2号議案

定款一部変更の件

16,294

67

(注)2

可決 99.59

第3号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件

 

 

 

 

 

和田山英一

16,283

78

(注)3

可決 99.52

和田山朋弥

16,292

69

(注)3

可決 99.57

小林恒文

16,293

68

(注)3

可決 99.58

第4号議案

監査等委員である取締役4名選任の件

 

 

 

 

 

髙橋正幸

16,290

71

(注)3

可決 99.56

伊藤寛治

16,276

85

(注)3

可決 99.48

野村祥子

(戸籍名:鈴木祥子)

16,282

79

(注)3

可決 99.51

鳥山昌久

16,283

78

(注)3

可決 99.52

第5号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額決定の件

16,209

152

(注)1

可決 99.07

第6号議案

監査等委員である取締役の報酬額決定の件

16,213

148

(注)1

可決 99.09

第7号議案

取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

16,122

239

(注)1

可決 98.53

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対、棄権及び無効の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上