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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
50,000,000 |
|
計 |
50,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2024年3月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2024年6月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 プライム市場 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 |
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計 |
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- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権(ストックオプション)の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。
第2回新株予約権
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決議年月日 |
2015年12月21日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 51(注)4. |
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新株予約権の数(個) ※ |
21 [18] |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株) ※ |
普通株式 6,300 [5,400] |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
300(注)1. |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2017年12月22日 至 2025年12月21日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 300 資本組入額 150 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)3. |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株あたり払込金額 |
||
|
新規発行前の1株あたりの時価 |
||||||||||
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
2.新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、以下の(1)から(5)の条件を全て満たす場合に限り、本新株予約権を行使できるものとする。
(1)当社の普通株式が金融商品取引所に上場された日以降における行使であること。
(2)2016年3月期乃至2020年3月期の当社損益計算書に記載の営業利益の金額が一度でも100百万円を超過したこと。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(3)新株予約権者が、本新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役、監査役又は従業員(以下まとめて「従業員等」という。)であること。但し、任期満了による退任、定年退職、その他の事由により新株予約権者が本新株予約権の権利行使時に従業員等でない場合であっても、当該新株予約権者の退任又は退職の事情及び当社への貢献度合いを勘案した結果、引き続き新株予約権者とすることに正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過しないこと。
(5)本新株予約権1個以上での行使であること。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合は、当社は、それぞれの場合につき、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することができる。但し、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
4.付与対象者の退職による権利の喪失等により、提出日の前月末現在において該当者はおりません。
第3回新株予約権
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決議年月日 |
2018年6月18日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4 当社取締役(監査等委員) 2 当社従業員 2(注)4. |
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新株予約権の数(個) ※ |
17,785 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株) ※ |
普通株式 53,355 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
400(注)1. |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2018年8月6日 至 2028年8月5日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 405 資本組入額 203 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)3. |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株あたり払込金額 |
||
|
新規発行前の1株あたりの時価 |
||||||||||
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
2.新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、以下の(1)から(7)の条件を全て満たす場合に限り、本新株予約権を行使できるものとする。
(1)当社の普通株式が金融商品取引所に上場された日(以下「上場日」という。)以降における行使であること。
(2)上場日以降の次に掲げる期間において、行使する新株予約権の数(既に行使した本新株予約権の数を含む。)が、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の数に次の各号に掲げる割合を乗じた数を超えないこと。但し、上場日が2027年4月1日以降となる場合には、上場日以降、全ての本新株予約権を行使することができるものとする。
① 上場日より1年が経過した日の属する事業年度 30%
② 上場日より2年が経過した日の属する事業年度 60%
③ 上場日より3年が経過した日の属する事業年度以降 100%
(3)2019年3月期乃至2021年3月期の当社損益計算書に記載の営業利益の金額が一度でも400百万円を超過したこと。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(4)本新株予約権の割当日後、本新株予約権の権利行使時までの期間において次に掲げる各事由のいずれも生じていないこと。
① 行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
② 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
③ 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合において、当該金融商品取引所での当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
④ 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、各事業年度末日を基準日としてDCF法又は類似会社比較法等の方法により評価された当社普通株式の株式評価額が行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社取締役会が株式評価機関と協議の上、本項への該当性を判断するものとする。)。
(5)新株予約権者が、本新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役、監査役又は従業員(以下まとめて「従業員等」という。)であること。但し、任期満了による退任、定年退職、その他の事由により新株予約権者が本新株予約権の権利行使時に従業員等でない場合であっても、当該新株予約権者の退任又は退職の事情及び当社への貢献度合いを勘案した結果、当該新株予約権者が従業員等でなくなった日から一年を経過する日までの間に限り、本新株予約権の権利行使を認めることに正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(6)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過しないこと。
(7)本新株予約権1個以上での行使であること。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合は、当社は、それぞれの場合につき、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することができる。但し、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
4.付与対象者の退職による権利の喪失等により、提出日の前月末現在において該当者はおりません。
第4回新株予約権
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決議年月日 |
2018年6月18日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 91(注)4. |
|
新株予約権の数(個) ※ |
6,380 [6,280] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株) ※ |
普通株式 19,140 [18,840] |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
400(注)1. |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2020年6月18日 至 2028年6月17日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 400 資本組入額 200 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)3. |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株あたり払込金額 |
||
|
新規発行前の1株あたりの時価 |
||||||||||
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
2.新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、以下の(1)から(5)の条件を全て満たす場合に限り、本新株予約権を行使できるものとする。
(1)当社の普通株式が金融商品取引所に上場された日以降における行使であること。
(2)2019年3月期乃至2021年3月期の当社損益計算書に記載の営業利益の金額が一度でも400百万円を超過したこと。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(3)新株予約権者が、本新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役、監査役又は従業員(以下まとめて「従業員等」という。)であること。但し、任期満了による退任、定年退職、その他の事由により新株予約権者が本新株予約権の権利行使時に従業員等でない場合であっても、当該新株予約権者の退任又は退職の事情及び当社への貢献度合いを勘案した結果、当該新株予約権者が従業員等でなくなった日から一年を経過する日までの間に限り、本新株予約権の権利行使を認めることに正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過しないこと。
(5)本新株予約権1個以上での行使であること。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合は、当社は、それぞれの場合につき、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することができる。但し、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
4.付与対象者の退職による権利の喪失等により、提出日の前月末現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員6名となっております。
第5回新株予約権
|
決議年月日 |
2019年7月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3 当社取締役(監査等委員) 1 当社従業員 5(注)4. |
|
新株予約権の数(個) ※ |
33,700 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株) ※ |
普通株式 101,100 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1,964(注)1. |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2022年7月27日 至 2029年7月26日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1,997 資本組入額 999 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)3. |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株あたり払込金額 |
||
|
新規発行前の1株あたりの時価 |
||||||||||
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
2.新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、以下の(1)から(6)の条件を全て満たす場合に限り、本新株予約権を行使できるものとする。
(1)当社の普通株式が金融商品取引所に上場された日(以下「上場日」という。)以降における行使であること。
(2)上場日以降の次に掲げる期間において、行使する新株予約権の数(既に行使した本新株予約権の数を含む。)が、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の数に次の各号に掲げる割合を乗じた数を超えないこと。但し、上場日が2028年4月1日以降となる場合には、上場日以降、全ての本新株予約権を行使することができるものとする。
① 上場日より2年が経過した日の属する事業年度 30%
② 上場日より3年が経過した日の属する事業年度 60%
③ 上場日より4年が経過した日の属する事業年度以降 100%
(3)当社損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)に記載の営業利益の金額が、2020年3月期において560百万円、2021年3月期において650百万円及び2022年3月期において650百万円をそれぞれ超過したこと。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途、基準とすべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(4)新株予約権者が、本新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役又は従業員(以下まとめて「従業員等」という。)であること。但し、任期満了による退任、定年退職、その他の事由により新株予約権者が本新株予約権の権利行使時に従業員等でない場合であっても、当該新株予約権者の退任又は退職の事情及び当社への貢献度合いを勘案した結果、当該新株予約権者が従業員等でなくなった日から一年を経過する日までの間に限り、本新株予約権の権利行使を認めることに正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過しないこと。
(6)本新株予約権1個以上での行使であること。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合は、当社は、それぞれの場合につき、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することができる。但し、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
4.付与対象者の退任による権利の喪失等により、提出日の前月末現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社取締役(監査等委員)1名及び当社従業員3名となっております。
第6回新株予約権
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決議年月日 |
2019年7月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 30(注)4. |
|
新株予約権の数(個) ※ |
10,500 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株) ※ |
普通株式 31,500 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1,964(注)1. |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2022年7月27日 至 2029年7月26日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1,967 資本組入額 984 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)3. |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株あたり払込金額 |
||
|
新規発行前の1株あたりの時価 |
||||||||||
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
2.新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、以下の(1)から(5)の条件を全て満たす場合に限り、本新株予約権を行使できるものとする。
(1)当社の普通株式が金融商品取引所に上場された日(以下「上場日」という。)以降における行使であること。
(2)当社損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)に記載の営業利益の金額が、2020年3月期において560百万円、2021年3月期において650百万円及び2022年3月期において650百万円をそれぞれ超過したこと。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途、基準とすべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(3)新株予約権者が、本新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役又は従業員(以下まとめて「従業員等」という。)であること。但し、任期満了による退任、定年退職、その他の事由により新株予約権者が本新株予約権の権利行使時に従業員等でない場合であっても、当該新株予約権者の退任又は退職の事情及び当社への貢献度合いを勘案した結果、当該新株予約権者が従業員等でなくなった日から一年を経過する日までの間に限り、本新株予約権の権利行使を認めることに正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過しないこと。
(5)本新株予約権1個以上での行使であること。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合は、当社は、それぞれの場合につき、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することができる。但し、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
4.付与対象者の退職による権利の喪失等により、提出日の前月末現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員11名となっております。
第7回新株予約権
|
決議年月日 |
2020年3月19日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
424 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株) ※ |
普通株式 42,400 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1,676(注)1. |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2023年7月1日 至 2030年3月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1,300 資本組入額 650 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)3. |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株あたり払込金額 |
||
|
新規発行前の1株あたりの時価 |
||||||||||
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
2.新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、以下の(1)から(3)の条件を全て満たす場合に限り、本新株予約権を行使できるものとする。
(1)本第7回新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2021年3月期から2023年3月期までのいずれかの事業年度において当社の売上高が70億円を超過した場合、且つ、同期間のいずれかの事業年度において当社の営業利益が9億円を超過した場合に限り、本第7回新株予約権を行使する事ができる。なお、上記における売上高及び営業利益の判定においては、当社が提出した有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)における金額を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し有価証券報告書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は当該影響を排除すべく合理的な範囲内で適切な調整を行うことができるものとする。
(2)新株予約権者は、本第7回新株予約権を行使する時点において当社もしくは当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員であることを要する。但し、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び新株予約権者が死亡した日から1年を経過する日までの期間に限り、本第7回新株予約権を行使することができる。ただし、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は本第7回新株予約権を相続することができない。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合は、当社は、それぞれの場合につき、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することができる。但し、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
第8回新株予約権
|
決議年月日 |
2020年3月19日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
受託者 1 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
681 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株) ※ |
普通株式 68,100 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1,676(注)1. |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2023年7月1日 至 2030年3月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1,300 資本組入額 650 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)3. |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株あたり払込金額 |
||
|
新規発行前の1株あたりの時価 |
||||||||||
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
2.新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、以下の(1)から(4)の条件を全て満たす場合に限り、本新株予約権を行使できるものとする。
(1)本第8回新株予約権の割当を受けた者(以下「受託者」という。)は、本第8回新株予約権を行使することができず、受託者より本第8回新株予約権の付与を受けた者(以下「受益者」または「本第8回新株予約権者」という。)のみが本第8回新株予約権を行使できることとする。
(2)受益者は、2021年3月期から2023年3月期までのいずれかの事業年度において当社の売上高が70億円を超過した場合、且つ、同期間のいずれかの事業年度において当社の営業利益が9億円を超過した場合に限り、本第8回新株予約権を行使することができる。なお、上記における売上高及び営業利益の判定においては、当社が提出した有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)における金額を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し有価証券報告書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は当該影響を排除すべく合理的な範囲内で適切な調整を行うことができるものとする。
(3)受益者は、本第8回新株予約権を行使する時点において当社もしくは当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員であること、または当社もしくは当社の関係会社と顧問契約もしくは業務委託契約を締結している関係にあることを要する。但し、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。
(4)受益者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び受益者が死亡した日から1年を経過する日までの期間に限り、本第8回新株予約権を行使することができる。ただし、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は本第8回新株予約権を相続することができない。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合は、当社は、それぞれの場合につき、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することができる。但し、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
4.付与対象者の退職による権利の喪失等により、提出日の前月末現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社取締役(監査等委員)3名、当社従業員54名及び当社関係会社役職員4名となっております。
第9回新株予約権
|
決議年月日 |
2023年11月13日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2 当社取締役(監査等委員) 3 当社従業員 23 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
1,355 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株) ※ |
普通株式 135,500 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
2,529(注)1. |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2023年11月28日 至 2033年11月27日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 2,547 資本組入額 1,274 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)3. |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分又は合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株あたり払込金額 |
||
|
新規発行前の1株あたりの時価 |
||||||||||
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換若しくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
2.本第9回新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、以下の(1)から(4)の条件を全て満たす場合に限り、本第9回新株予約権を行使できるものとする。
(1)新株予約権者は、2025年3月期から2029年3月期までのいずれかの事業年度(以下「判定事業年度」という。)において当社の営業利益が40億円を超過した場合に限り、本第9回新株予約権を行使することができる。なお、上記における営業利益の判定においては、当社が提出した有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)における金額を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し有価証券報告書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は当該影響を排除すべく合理的な範囲内で適切な調整を行うことができるものとする。
(2)行使期間のうち次に掲げる期間において、行使する新株予約権の数(既に行使した本第9回新株予約権の数を含む。)が、各新株予約権者に割り当てられた本第9回新株予約権の数に次の各号に掲げる割合を乗じた数を越えないこと。
a.行使条件を達成した最初の判定事業年度の翌事業年度 50%
(3)新株予約権者が、本第9回新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は従業員(以下まとめて「従業員等」という。)であること。但し、任期満了による退任、定年退職、その他の事由により新株予約権者が本第9回新株予約権の権利行使時に従業員等でない場合であっても、当該新株予約権者の退任又は退職の事情及び当社への貢献度合いを勘案した結果、当該新株予約権者が従業員等でなくなった日から一年を経過する日までの間に限り、本第9回新株予約権の権利行使を認めることに正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び新株予約権者が死亡した日から1年を経過する日までの期間に限り、本第9回新株予約権を行使することができる。ただし、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は本第9回新株予約権を相続することができない。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合は、当社は、それぞれの場合につき、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することができる。但し、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
4.付与対象者の退職による権利の喪失等により、提出日の前月末現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2名、当社取締役(監査等委員)3名、当社従業員22名となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
|
2019年8月20日 (注)1. |
9,152,000 |
13,728,000 |
- |
1,822,450 |
- |
1,822,450 |
|
2019年12月18日 (注)2. |
1,400,000 |
15,128,000 |
1,715,875 |
3,538,325 |
1,715,875 |
3,538,325 |
|
2019年12月19日~ 2020年3月31日 (注)3. |
10,200 |
15,138,200 |
1,530 |
3,539,855 |
1,530 |
3,539,855 |
|
2020年4月1日~ 2020年7月9日 (注)3. |
29,502 |
15,167,702 |
4,899 |
3,544,754 |
4,899 |
3,544,754 |
|
2020年7月10日 (注)4. |
7,400 |
15,175,102 |
9,797 |
3,554,551 |
9,797 |
3,554,551 |
|
2020年7月11日~ 2021年3月31日 (注)3. |
173,049 |
15,348,151 |
30,152 |
3,584,703 |
30,152 |
3,584,703 |
|
2021年4月1日~ 2021年6月30日 (注)3. |
184,464 |
15,532,615 |
31,535 |
3,616,239 |
31,535 |
3,616,239 |
|
2021年7月1日 (注)5. |
5,550 |
15,538,165 |
18,509 |
3,634,748 |
18,509 |
3,634,748 |
|
2021年7月2日~ 2022年3月17日 (注)3. |
18,972 |
15,557,137 |
3,449 |
3,638,197 |
3,449 |
3,638,197 |
|
2022年3月18日 (注)6. |
380,100 |
15,937,237 |
450,403 |
4,088,600 |
450,403 |
4,088,600 |
|
2022年4月1日~ 2022年6月28日 (注)3. |
198,600 |
16,135,837 |
33,738 |
4,122,339 |
33,738 |
4,122,339 |
|
2022年6月29日 (注)7. |
18,760 |
16,154,597 |
20,439 |
4,142,778 |
20,439 |
4,142,778 |
|
2022年10月1日~ 2023年3月31日 (注)3. |
5,418 |
16,160,015 |
4,876 |
4,147,654 |
4,876 |
4,147,654 |
|
2023年4月1日~ 2023年7月11日 (注)3. |
5,700 |
16,165,715 |
4,986 |
4,152,641 |
4,986 |
4,152,641 |
|
2023年7月12日 (注)8. |
14,180 |
16,179,895 |
28,608 |
4,181,249 |
28,608 |
4,181,249 |
|
2023年7月13日~ 2024年3月31日 (注)3. |
15,000 |
16,194,895 |
4,372 |
4,185,621 |
4,372 |
4,185,621 |
(注)1.株式分割(1:3)によるものであります。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)による増加であります。
発行価格 2,650円
発行価額 2,451.25円
資本組入額 1,225.625円
払込金総額 3,431,750千円
3.新株予約権(ストックオプション)の行使による増加であります。
4.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。
発行価格 2,648円
資本組入額 1,324円
割当先 当社取締役(監査等委員である取締役を除く)3名及び当社従業員2名
5.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。
発行価格 6,670円
資本組入額 3,335円
割当先 当社取締役(監査等委員である取締役を除く)4名及び当社従業員7名
6.有償一般募集による増加であります。
発行価格 2,473円
発行価額 2,369.92円
資本組入額 1,184.96円
払込金総額 900,806千円
7.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。
発行価格 2,179円
資本組入額 1,089.5円
割当先 当社取締役(監査等委員である取締役を除く)4名及び当社従業員10名
8.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。
発行価格 4,035円
資本組入額 2,017.5円
割当先 当社取締役(監査等委員である取締役を除く)2名、当社執行役員8名及び当社従業員
17名
9.2024年4月1日から2024年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,200株、資本金及び資本準備金がそれぞれ195千円増加しております。
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2024年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
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- |
|
所有株式数 (単元) |
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|
所有株式数の割合 (%) |
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100.00 |
- |
(注)1.自己株式48,205株は、「個人その他」に482単元、「単元未満株式の状況」に5株含まれております。
2.所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
|
|
|
2024年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) |
ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS (東京都中央区日本橋三丁目11番1号) |
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MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB (常任代理人 BOFA証券株式会社) |
MERRILL LYNCH FINANCIAL CENTRE 2 KING EDWARD STREET LONDON UNITED KINGDOM (東京都中央区日本橋一丁目4番1号) |
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BOFAS INC SEGREGATION ACCOUNT (常任代理人 BOFA証券株式会社) |
THE CORPORATION TRUST COMPANY, 1209 ORANGE ST, COUNTY OF NEW CASTLE WILMINGTON, DE US (東京都中央区日本橋一丁目4番1号) |
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JP MORGAN CHASE BANK 385781 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南二丁目15番1号) |
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計 |
- |
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(注)1.所有株式数は、千株未満を切り捨てて記載しております。
2.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
3.2022年10月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、みずほ証券株式会社及びその共同保有者であるアセットマネジメントOne株式会社が2022年9月30日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有 割合(%) |
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みずほ証券株式会社 アセットマネジメントOne株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目5番1号 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 |
株式 10,700 株式 1,141,800 |
0.07 7.07 |
4.2023年7月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者である日興アセットマネジメント株式会社が2023年6月30日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有 割合(%) |
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 日興アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区芝公園一丁目1番1号
東京都港区赤坂九丁目7番1号 |
株式 690,200
株式 135,800 |
4.27
0.84 |
5.2023年11月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、東京海上アセットマネジメント株式会社が2023年10月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有 割合(%) |
|
東京海上アセットマネジメント株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 |
株式 957,600 |
5.92 |
6.2023年12月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニーが2023年12月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有 割合(%) |
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キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー |
アメリカ合衆国カリフォルニア州、ロスアンジェルス、サウスホープ・ストリート333 |
株式 1,290,828 |
7.98 |
7.2024年4月4日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、りそなアセットマネジメント株式会社が2024年3月29日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有 割合(%) |
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りそなアセットマネジメント株式会社 |
東京都江東区木場一丁目5番65号 |
株式 814,400 |
5.03 |
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2024年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2024年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
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計 |
- |
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【株式の種類等】 会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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取締役会(2024年3月14日)での決議状況 (取得期間 2024年3月15日~2024年6月30日) |
135,500 |
500,000,000 |
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当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
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当事業年度における取得自己株式 |
47,800 |
190,576,000 |
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残存決議株式の総数及び価額の総額 |
87,700 |
309,424,000 |
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当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
64.7 |
61.9 |
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当期間における取得自己株式 |
73,400 |
309,267,000 |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
10.6 |
0.0 |
(注)当該決議に基づく自己株式の取得は、2024年4月10日をもって終了しております。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
108 |
368,889 |
|
当期間における取得自己株式 |
71 |
286,130 |
(注)当期間における取得自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他(-) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
48,205 |
- |
121,676 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、株主に対する利益還元も経営の重要課題であると認識しております。しかし、現在は成長途上にあるため、経営環境の変化に対応するため財務体質を強化し、事業拡大のための内部留保の充実等を図ることが株主に対する最大の利益還元に繋がるものと考えており、今期は無配の方針であります。一方で、株主への利益還元を行いながら資本効率向上を図るととともに、経営環境変化に対応した機動的な資本政策を遂行するために自己株式取得を2024年3月から4月にかけて行いました。
引き続き、収益力の強化や事業基盤の整備を実施しつつ、内部留保の充実状況及び企業を取り巻く事業環境を勘案したうえで、株主への利益還元を検討していく方針であります。
内部留保資金の使途につきましては、当社の競争力の維持・強化による将来の収益向上を図るための設備投資及び効率的な体制整備に有効に活用する方針であります。
なお、当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としており、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めております。
また、当社は、取締役会の決議により、中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、剰余金の配当基準日は、期末配当は3月31日、中間配当は9月30日とする旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値を維持・向上させ、当社に関係するステークホルダーとの信頼関係を構築し継続的に成長していくためには、法令を遵守し、経営監視機能を充実させ、経営の透明性を維持していくことが重要と考えており、これを実現するためのコーポレート・ガバナンス体制の構築を目指してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社の企業統治の体制の概要は以下のとおりであります。
(a)取締役会
当社の取締役会は、代表取締役西山和良が議長を務め、取締役久々湊暁夫、社外取締役(監査等委員)原田潤、社外取締役(監査等委員)太田彩子及び社外取締役(監査等委員)琴坂将広の取締役5名(うち社外取締役3名)で構成されており、毎月1回開催される定時取締役会と随時開催される臨時取締役会にて運営されております。
取締役会の活動状況
当事業年度において、取締役会を原則として月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については以下のとおりであります。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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西山和良 |
13回 |
13回 |
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河合通恵(注)1. |
3回 |
3回 |
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角田智弘(注)1. |
3回 |
3回 |
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益子治(注)1. |
3回 |
3回 |
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久々湊暁夫 |
13回 |
13回 |
|
原田潤 |
13回 |
13回 |
|
琴坂将広(注)2. |
10回 |
10回 |
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太田彩子 |
13回 |
13回 |
|
本澤豊(注)1. |
3回 |
3回 |
(注)1.河合通恵、角田智弘、益子治及び本澤豊は、2023年6月23日開催の定時株主総会終結の時をもって退任しておりますので、退任までに開催された取締役会への出席状況を記載しております。
2.琴坂将広は、2023年6月23日開催の定時株主総会において選任され就任しましたので、就任後に開催された取締役会への出席状況を記載しております。
各取締役会では、経営上の重要な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の監督を行っており、定例の取締役会では、月次決算に関する予算と実績の比較検討を行い、経営判断の適正化に努めております。
(b)監査等委員及び監査等委員会
当社の監査等委員会は、社外取締役(監査等委員)原田潤が議長を務め、社外取締役(監査等委員)太田彩子及び社外取締役(監査等委員)琴坂将広の3名(全員社外取締役)で構成され、取締役会での議決権を持った監査等委員が、取締役の職務の執行と日々の事業の運営状況について監査を行っております。
また、監査等委員会の活動の実効性確保のため、内部監査担当者及び会計監査人と定期的に情報・意見の交換を行うことにより、複眼的な視点から事業の運営状況の把握と監視を行っております。
(c)会計監査人
当社は、会計監査人としてPwC Japan有限責任監査法人と監査契約を締結しており、同監査法人が会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を実施しております。
(d)内部監査
当社では、内部監査統制課が内部監査を担当し、当社の各部門に対する内部監査を通じて、会社の業務活動が適正かつ効率的に行われているかを監査しております。
(e)経営会議
当社の経営会議は、代表取締役西山和良が議長を務め、取締役久々湊暁夫及び執行役員8名を始めとする、代表取締役が必要に応じて招集する者で構成されております。経営会議は、代表取締役が原則として月2回招集するものとし、取締役会決議事項、代表取締役決裁事項等の事前確認とその他社内の運営方針を審議・決定しております。
(f)執行役員制度
当社では、経営の効率化や意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役会の決議によって選任され、必要に応じて経営会議その他重要な会議体に出席するとともに、取締役会の監督のもと業務を執行しております。
(g)報酬委員会
当社では、取締役及び執行役員の報酬の妥当性を確保するため、取締役会の諮問機関として任意機関である報酬委員会を設置し、社外取締役を委員長として運営を行っております。当事業年度において、事前協議を含めて招集した3回全てに全員が参加し、業績等を勘案しつつ各取締役の評価をして報酬を決定しております。
(h)顧問弁護士
当社は、日常業務において法令遵守が実行できる環境を整えるべく、顧問弁護士から法的助言を得ております。さらに、当該顧問弁護士の担当外の専門分野については、しかるべき専門分野の弁護士より法的助言を得ております。
b.当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、法令を遵守し、経営監視機能を充実させ、経営の透明性を維持していくため、当該企業統治の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備状況
当社は2016年10月17日開催の取締役会において、以下のとおり「内部統制システム構築の基本方針」を決議しております(2019年5月9日開催の取締役会決議により一部改訂)。当社は、この方針に基づいて業務の適正を確保するための体制を整備・運用しております。
(a)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ア 当社は、当社の全ての取締役、執行役員及びその他の使用人が遵守すべき基本的な内部規範である「行動規範」及び重要な職務の遂行に関する社内方針・規則を、取締役、執行役員及びその他の使用人へ継続的に周知し、必要に応じて啓発活動や研修を行っております。
イ 当社は、コンプライアンス担当部署を設置し、コンプライアンス活動を継続的に推進するとともに、重要な問題が発生した場合は取締役会に報告するものとしております。
ウ 当社は、法令や社内規則違反の予防・発見のため、通常の指揮命令系統から独立した内部通報制度を構築・維持しております。
エ 当社は、反社会的勢力及び団体を断固として排除・遮断することとし、その関係排除に取り組んでおります。
オ 当社は、監査等委員・会計監査人と連携・協力の上、業務の適正を確保するために必要な体制を整備し、運用状況を監視・検証しております。
(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社の取締役、執行役員及びその他の使用人は、その職務の遂行に係る文書その他の情報を、法令及び「記録保管規程」に従い適切に保存及び管理しております。
(c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社の取締役、執行役員及びその他の使用人は、それぞれの担当領域において、定期的にリスクを検討・評価し、リスクの管理のため必要な体制(リスクの発見・情報伝達・評価・対応の仕組み等)の整備・運用を行っております。経営企画部門は、かかるリスク管理体制の整備・運用を横断的に推進しております。
(d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ア 取締役会は、取締役及び執行役員の職務分掌を定め、各取締役及び執行役員が責任を持って担当する領域を明確にしたうえで、業務執行の決定権限を取締役及び執行役員に委譲しております。
イ 取締役及び執行役員は、自己の担当領域に関する業務目標の達成を通じて当社全体としての経営目標の達成に努めております。また、業務執行にあたって、各々の職務を遂行するに際して自らと指揮命令関係にない他の取締役・執行役員の担当領域に影響を及ぼす場合には、当該取締役・執行役員と協議の上、当社にとって最適な選択肢を追求しております。
ウ 執行役員は、「決裁規程」の定めるところに基づき代表取締役の承認のもと、下位の使用人に自らの権限の一部を委譲することができるとしております。
(e)当社及び連結子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ア 当社は、当社及び連結子会社全体にとっての重要情報が当社及び連結子会社全体に共有され、適切な意思決定がなされることを確保するため、「決裁規程」及び「行動規範」を遵守しております。
イ 当社は、当社の事前承認を要する事項、当社から決定権限を委譲された事項及び当社への報告が義務付けられた事項等を明文化した「決裁規程」を定め、当社及び連結子会社内に適宜周知・徹底しております。「決裁規程」により決定権限を委譲された者は、案件の目的、実施方法、費用、効果、リスクなどに関する十分な情報を入手のうえ、これらを評価し、当社及び連結子会社にとって最善の利益をもたらすと合理的に判断する内容の意思決定を行っております。
ウ 以上のとおり、当社は、当社の連結子会社の状況について、適切に管理しております。
(f)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を求めた場合における当該使用人に関する事項
監査等委員会がその職務執行を補助する使用人(以下「補助使用人」という)を求めた場合は、取締役会は、適任と認められる人員を置くことができるものとしております。補助使用人は、監査等委員会の指示のもと、自ら、あるいは関連部門と連携して、監査の対象となる事項の調査・分析・報告を行うとともに、必要に応じて監査等委員会を補佐して実査・往査を行うものとしております。
(g)前号の使用人の取締役(監査等委員を除く)からの独立性に関する事項
監査等委員会が補助使用人を求めた場合、その任免及び人事考課については、監査等委員会の同意を必要とし、業務上の合理性が認められる範囲で取締役(監査等委員を除く)及び執行役員からの独立性が確保されるものとしております。
(h)監査等委員会のその職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
取締役、執行役員及び使用人は、補助使用人の業務が円滑に行われるよう監査環境の整備に協力するものとしております。
(i)取締役(監査等委員を除く)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制
ア 取締役(連結子会社の取締役を含み、監査等委員を除く)、執行役員及びその他の使用人は、法令及び定款に定められた事項のほか、監査等委員会から報告を求められた事項について、速やかにこれを監査等委員会に報告するものとしております。
イ 取締役(監査等委員を除く)、執行役員及びその他の使用人は、内部通報制度に対する通報の内容及びその対応状況を、監査等委員会の求めに応じて開示・報告するものとしております。
(j)前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、誠実に通報を行った取締役、執行役員及びその他の使用人を公正かつ丁重に扱うものとしております。また、通報者に対する一切の報復措置の禁止について定めるとともに、通報者の匿名性を可能な限り維持することに努めるものとしております。
(k)監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員会は、監査等委員の職務の執行に関する活動計画及び費用計画を作成し、当社は、係る活動計画及び費用計画に従い、監査等委員が行った活動に伴い発生した費用を負担しております。
(l)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ア 監査等委員は、社内の重要課題等を把握し、必要に応じて意見を述べることができるよう、取締役会その他の重要会議に出席する機会を確保しております。
イ 取締役(監査等委員を除く)、執行役員及びその他の使用人は、監査等委員の監査に必要な重要書類の閲覧、実地調査、取締役(監査等委員を除く)等との意見交換等の監査等委員の活動が円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力しております。
b.リスク管理体制の整備状況
当社は、企業活動を行うにあたり、法令等を遵守した行動をすることが重要であると考えております。当社では、リスク管理を行う機関として「ISM/PIM委員会」及び「リスク管理委員会」を設置しております。
「ISM/PIM委員会」は、「情報システム管理規程」に定める情報システム統括管理責任者を委員長とし、情報セキュリティ部門、コンプライアンス部門担当者等がメンバーとなり、情報セキュリティ管理(Information Security Management)及び個人情報管理(Personal Information Management)を行っております。3ヶ月に1回の定例会議において社内で発生したインシデント情報等を共有するとともに、年1回各オフィスにおいて、机・キャビネット等の施錠確認、PCの保管状況及び個人情報の保管状況等について実地監査を行っております。
「リスク管理委員会」は、「ISM/PIM委員会」を含む社内各部門を部会として構成される社内の全てのリスクを管理する会議体であり、リスクのモニタリング及び評価を行っております。この「リスク管理委員会」が、事業部門の責任者に対し、「リスク管理委員会」で把握したリスクのモニタリング結果を報告することにより、全社でリスクを共有する体制を整えております。また、取締役会で承認された各社内規程に基づき社内における企業倫理の徹底に取り組み、弁護士・監査法人等の外部機関より適宜アドバイスを頂く体制も構築しております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制の整備状況
当社は、子会社としてSRE AI Partners株式会社、DORIRU株式会社及びその他5社を有しております。当社は、以下のとおり当該子会社の管理を行っております。
(a)意思決定に関する管理
SRE AI Partners株式会社の代表取締役は、当社代表取締役西山和良が兼務しており、代表取締役を除く4名の取締役は、当社専務執行役員角田智弘、当社専務執行役員益子治、当社常務執行役員泉晃及び当社常務執行役員清水孝治が兼務しております。このように、当社取締役、当社専務執行役員及び当社常務執行役員がSRE AI Partners株式会社の役員を兼務することにより、当社と同様に意思決定の適正が図られる体制を維持しております。
DORIRU株式会社については、代表取締役を除く取締役は、当社専務執行役員益子治、当社常務執行役員清水孝治及び当社従業員が兼務しております。このように、当社専務執行役員、当社常務執行役員及び当社従業員がDORIRU株式会社の役員を兼務することにより、当社と同様に意思決定の適正が図られる体制を維持しております。
(b)業務に関する管理
子会社の業務管理は、当社が定める「関係会社管理規程」及び「関係会社決裁・報告ガイドライン」により、当社各事業本部及びコーポレート戦略推進本部が主管部署として実施しております。
当社管理部門の担当者が子会社の管理部門を兼務すること又は当社管理部門の担当者が子会社の役員に対し直接指示をすることにより、子会社の業務の適正が図られる体制を維持しております。
d.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は8名以内とし、監査等委員である取締役は3名以内とする旨を定款に定めております。
e.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議において、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使できる株主の議決権3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
f.取締役の責任免除
当社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む)の会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除してから得た額を限度として免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が萎縮せずに職務を執行できる環境を整備するためであります。
g.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重過失がなかった場合に限られております。
h.役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社並びに当社子会社の取締役(監査等委員を含む)及び執行役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者が職務上行った行為に起因する法律上の損害賠償及び訴訟費用の損害が塡補されることとなります。
i.株主総会の特別決議要件
会社法第309条第2項の定めによる株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
j.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に特段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。
k.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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代表取締役 社長 兼 CEO |
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2003年7月 ソニー株式会社(現 ソニーグループ株式会社) 2007年4月 同社ケミカル&エナジー事業本部・事業戦略室長 2012年4月 同社コーポレート企画推進部門・担当部長 2014年2月 同社SRE事業準備室長 2014年4月 当社代表取締役社長(代表取締役 社長 兼 CEO)(現任) 2018年10月 SRE AI Partners株式会社代表取締役社長(代表取締役 社長 兼 CEO)(現任) |
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取締役 コンプライアンス 内部監査担当 |
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1987年4月 ソニー株式会社(現 ソニーグループ株式会社) 2004年11月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社(現ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社)法務部部長 2017年8月 当社経営管理室長 2019年3月 当社執行役員 経理財務・コーポレートソリューション担当 2020年6月 当社取締役(監査等委員) 2023年6月 当社取締役(現任) |
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取締役 (監査等委員) |
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1997年4月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 2001年7月 野村證券株式会社(現 野村ホールディングス株式会社) 2003年11月 ヤフー株式会社(現 Zホールディングス株式会社) 2004年11月 株式会社ライブドア 2006年8月 株式会社Prince&Partners取締役 2012年3月 アライドアーキテクツ株式会社社外監査役 2012年7月 あおばアドバイザーズ株式会社代表取締役(現任) 2018年8月 神宮前あおば税理士法人社員(現任) 2019年4月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年3月 アライドアーキテクツ株式会社取締役 2023年4月 アライドアーキテクツ株式会社専門役員(現任) |
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取締役 (監査等委員) |
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2001年6月 株式会社リクルート 2006年9月 株式会社ベレフェクト設立代表取締役(現任) 2013年6月 株式会社CDG社外取締役 2014年9月 同社取締役経営企画部長 2015年6月 同社取締役ダイバーシティ推進室長 2017年3月 アライドアーキテクツ株式会社社外取締役 2017年6月 内閣府子ども・子育て会議委員 2018年12月 株式会社コナカ社外取締役(現任) 2019年7月 筑波大学働く人への心理支援開発研究センター客員研究員 2022年6月 当社社外取締役 2022年6月 株式会社クルーバー(現 株式会社アップガレージグループ)社外取締役 2023年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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取締役 (監査等委員) |
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2004年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニーインク 2013年4月 立命館大学経営学部准教授 2015年4月 株式会社アピリッツ社外取締役 2016年3月 株式会社ユーザベース社外監査役 2016年4月 慶應義塾大学総合政策学部准教授(現任) 2017年6月 ラクスル株式会社社外監査役 2018年12月 株式会社ユーグレナ社外取締役(現任) 2019年3月 株式会社ユーザベース社外取締役(監査等委員) 2019年10月 ラクスル株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) |
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計 |
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5.当社では、監督と執行の分離によるコーポレート・ガバナンス強化及び経営判断の迅速化に向けて、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の10名で構成されております。
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氏 名 |
担 当 |
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河合 通恵 |
不動産事業担当 |
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角田 智弘 |
テクノロジーソリューション事業担当 兼 最高情報セキュリティ責任者 |
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益子 治 |
CFO 兼 コーポレート戦略推進担当 |
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松井 洋昭 |
Deputy CFO |
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泉 晃 |
CDO 兼 アナリティクス&コンサルティング事業担当 |
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清水 孝治 |
クラウドソリューション事業担当 |
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出村 太晋 |
新規事業担当 |
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石貫 幸太郎 |
アセット事業担当 |
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東 毅憲 |
不動産流通事業担当 |
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出羽 亮 |
人事総務担当 |
② 社外役員の状況
a.社外取締役の員数並びに当社との関係
当社では社外取締役(監査等委員)3名を選任しております。社外取締役(監査等委員)である原田潤は新株予約権2,025個(8,500株)を有しております。社外取締役(監査等委員)である太田彩子は新株予約権19個(1,900株)を有しております。社外取締役(監査等委員)である琴坂将広は新株予約権35個(3,500株)を有しております。それら以外に、当社と社外取締役である原田潤、太田彩子、琴坂将広との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
b.社外取締役の機能及び役割、選任状況に関する考え方
社外取締役(監査等委員)である原田潤は、公認会計士及び税理士資格を有し、複数社において取締役及び監査役を歴任しており、経営及び経理財務面において高い知見と専門性を有していることから、当社社外取締役(監査等委員)に選任しております。
社外取締役(監査等委員)である太田彩子は、複数社において取締役を歴任しており、企業経営全般に加えて、人的資本経営並びにESGに関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社経営に対する監督及び適切な助言を期待できることから、当社社外取締役に選任しております。
社外取締役(監査等委員)である琴坂将広は、経営学に関する専門的な知識と企業経営における経験、豊富な監査経験を有しており、当社経営に対する監督及び適切な助言等を期待できることから、当社社外取締役(監査等委員)に選任しております。
当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できることを前提に判断しております。現在選任している3名の社外取締役は、当社経営陣からの十分な独立性を確保できており、社外取締役としての役職を果たすにふさわしい状況にあります。
c.社外取締役の重要な兼職先と当社との関係
社外取締役(監査等委員)である原田潤が兼職するあおばアドバイザーズ株式会社及び神宮前あおば税理士法人と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。
社外取締役(監査等委員)である太田彩子が兼職する株式会社ベレフェクトと当社との間に重要な取引その他の関係はありません。
社外取締役(監査等委員)である琴坂将広が兼職する慶應義塾大学と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査担当者と社外取締役である監査等委員は、月1回定例のミーティングを実施し、業務運営における問題点、内部監査実施内容及び実施状況等について協議を行っております。また、社外取締役である監査等委員は、会計監査人と適宜ミーティングを行い、当社の業務運営における問題点等について意見交換を行っております。
なお、年1回、内部監査担当者、社外取締役である監査等委員及び会計監査人の三様監査ミーティングを実施し、内部監査担当者から監査等委員及び会計監査人に内部監査の実施状況を報告する等、三者間の意見交換を行っております。
① 監査等委員監査の状況
監査等委員は3名であり、全員が社外取締役となっております。毎月1回監査等委員会を開催し、取締役が執行する業務内容の確認・検討を行うとともに、経営方針や事業運営上の重要事項の妥当性及びガバナンス体制のあり方等について監査等委員相互の意見交換を実施しております。また、監査等委員監査の実施については、それぞれの部門責任者に対するヒアリングを実施しております。
なお、社外取締役(監査等委員)原田潤は、公認会計士及び税理士資格を有し、複数社において取締役及び監査役を歴任しており、経営及び経理財務面において高い知見と専門性を有しております。社外取締役(監査等委員)太田彩子は、複数社において取締役を歴任しており、企業経営全般に加えて、人的資本経営並びにESGに関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。社外取締役(監査等委員)琴坂将広は、経営学に関する専門的な知識と企業経営における経験、豊富な監査経験を有しております。いずれも経営に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において、監査等委員会を原則として月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については以下のとおりであります。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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久々湊 暁夫(注)1. |
3回 |
3回 |
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原田 潤 |
13回 |
13回 |
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太田 彩子(注)2. |
10回 |
10回 |
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琴坂 将広(注)2. |
10回 |
10回 |
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本澤 豊(注)1. |
3回 |
3回 |
(注)1.久々湊暁夫及び本澤豊は、2023年6月23日開催の定時株主総会終結の時をもって取締役(監査等委員)を退任しておりますので、退任までに開催された監査等委員会への出席状況を記載しております。
2.太田彩子及び琴坂将広は、2023年6月23日開催の定時株主総会において選任され就任しましたので、就任後に開催された監査等委員会への出席状況を記載しております。
② 内部監査の状況
当社では、内部監査統制課を担当部署とし、内部監査担当1名が内部統制部門と連携して内部監査を実施しております。
内部監査統制課は、内部監査計画に基づき当社の各部門に対する定期的な内部監査を通じて、会社の業務活動が適正かつ効率的に行われているかを監査しております。また、必要に応じて、監査等委員と意見及び情報交換を行い、監査結果については、随時代表取締役及び監査等委員に報告するとともに、年1回以上取締役会に報告する体制となっております。
③ 会計監査の状況
当社は、会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく会計監査について、PwC Japan有限責任監査法人と契約しております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。
a.監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
(注)従来から監査証明を受けているPwCあらた有限責任監査法人は、2023年12月1日付でPwC京都監査法人と合併し、名称をPwC Japan有限責任監査法人に変更しております。
b.継続監査期間
8年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 宍戸賢市
指定有限責任社員 業務執行社員 藪谷 峰
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他数名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、効率的で適切な会計監査を行っていることを、監査法人の選定方針としております。PwC Japan有限責任監査法人については、選定方針に適応した効率的で適切な会計監査を実施しており、会計監査人とすることが適切であると判断しました。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人について、事前の監査計画、監査方法、監査時間及び監査実施体制の妥当性を評価基準として、評価を実施しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する報酬の額は、監査公認会計士等から提示された監査計画の内容や監査時間数等を勘案し、監査等委員会の同意を得た上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し検討した結果、会計監査人の報酬等の額について適切であると判断し、同意いたしました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.2019年6月17日開催の定時株主総会において、監査等委員を除く取締役の報酬限度額は年額150百万円以内と決議されております。なお、当該株主総会終結時点の対象役員は6名となります。また、2022年6月13日開催の定時株主総会において、上記の取締役の報酬とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のため支給する金銭報酬債権は年額40百万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額30百万円以内と決議されております。なお、当該株主総会終結時点の対象役員は8名(監査等委員を除く取締役5名、監査等委員である取締役3名)となります。
b.当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該方針の決議に際しては、社外取締役を議長とする任意の報酬委員会(社外取締役原田潤、代表取締役西山和良、社外有識者鈴井博之で構成)の議長へ諮問し、答申を受けております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりであります。
(a)取締役の報酬等は、金銭報酬(固定報酬・業績連動報酬)及び非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)で設定
ア 固定報酬は、役位別及び常勤・非常勤の別で設定
イ 業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬は、前連結会計年度の売上高、売上総利益、営業利益、当期純利益等の定量的な業績目標への達成度に加え、企業価値向上への貢献度を勘案して決定。当該指標を選択した理由は、業績向上及び企業価値向上に対する意識を高めるためであり、業績連動報酬は、取締役別の基準額に対して達成度を乗じて算定。
ウ 金銭報酬と非金銭報酬の割合は、役位、職責及び同業他社の動向等を踏まえて決定。また、職位に応じて非金銭報酬の割合を高める。
(b)毎年7月に報酬額を改定。金銭報酬は毎月支給し、非金銭報酬は定時株主総会終結後の取締役会において決議し毎年7月に配布。
(c)株主総会において決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会から委任を受け、社外取締役を議長とする任意の報酬委員会(社外取締役原田潤、代表取締役西山和良、社外有識者鈴井博之で構成)にて審議し個人別の報酬等の内容について決定。なお、監査等委員を除く取締役の報酬額は、取締役会にて最終決定し、監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員である取締役の協議にて最終決定。この役員の報酬等の決定にあたっては、報酬委員 会において審議することにより報酬決定プロセスの透明性の向上を図っており、報酬等の決定に関する方針に沿うものであると判断。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数(人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
非金銭報酬等 |
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取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) |
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監査等委員(社外取締役を除く) |
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社外役員 |
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(注)1.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬であります。
2.当事業年度の業績連動報酬及び株式報酬は、前連結会計年度の営業利益(1,686百万円)等に基づいて決定しております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
保有目的が純投資目的である投資株式については、「専ら株式価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式」とし、これに該当する株式を当社は保有しておりません。
保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式については、いわゆる政策保有株式がこれに該当し、業務提携関係の維持・拡大等をその保有目的としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
上場株式を保有していないため、省略しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の合計額 (千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。