(注) 1.2025年1月24日開催の取締役会決議によります。
2.振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
3.本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、当社の保有する当社普通株式による自己株式処分により行われるものであり(以下「本自己株式処分」といいます。)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘となります。
(注) 1.第三者割当の方法によります。
2.発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
(注) 1.第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
2.発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当該株式の「株式総数引受契約」を締結し、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価額の総額を払込むものとします。
4.本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当社及び割当予定先との間で「株式総数引受契約」を締結しない場合は、本自己株式処分は行われません。
該当事項はありません。
(注) 新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途であります。
本自己株式処分により調達する資金については、全額を払込期日以降の諸費用支払い等の運転資金として充当する予定です。
なお、支出実行までの資金管理については、当社預金口座にて管理を行います。
該当事項はありません。
(注) 割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、2025年1月24日現在のものであります。
※株式給付信託(J-ESOP)の内容
割当予定先である株式会社日本カストディ銀行(信託E口)は、当社とみずほ信託銀行株式会社との間で当社を委託者、みずほ信託銀行株式会社を受託者(再信託受託者を株式会社日本カストディ銀行)とする信託契約(以下「本信託契約」といいます。)を締結することによって設定される信託口であります。また、本信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」といいます。
本制度は、予め当社が定めた社員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の社員に対し当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)を給付する仕組みです。
当社は、社員に対し当社の業績等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したときに当該付与ポイントに相当する当社株式等を給付します。社員が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として退職時となります。社員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。本制度の導入により、社員の株価及び業績向上への関心が高まり、これまで以上に意欲的に業務に取り組むことに寄与することが期待されます。
当社は、社員株式給付規程に基づき社員に将来給付する株式をあらかじめ取得するために、みずほ信託銀行株式会社(再信託先:株式会社日本カストディ銀行)(以下「信託銀行」といいます。)に金銭を信託(他益信託)します。信託銀行は、社員株式給付規程に基づき将来付与されると合理的に見込まれるポイント数に相当する数の当社株式を取引所市場を通じて又は当社からの第三者割当によって取得します。また、第三者割当については、信託銀行と当社の間で本有価証券届出書の効力発生後に締結される予定の募集株式の総数引受契約書に基づいて行われます。
本制度は議決権行使について「個別議案に対する従業員の意思集約結果に従った議決権行使を行う方法」を採用しており、信託管理人が社員の意思を集約し、信託銀行に対して議決権指図を行い、信託銀行はかかる指図に従って、議決権行使を行います。信託管理人は、信託銀行に対して議決権行使に関する指図を行うに際して、本信託契約に定める「信託管理人ガイドライン」に従います。なお、信託管理人には当社社員が就任し、受益者が存在するに至った場合、当該信託管理人は受益者代理人となります。(受益者代理人となった以後の議決権行使の指図は受益者代理人が行うこととなります。以下、信託管理人の記載において同じ。)
社員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
<株式給付信託(J-ESOP)の概要>
① 当社は、本制度の導入に際し、社員株式給付規程を制定します。
② 当社は、社員株式給付規程に基づき、社員に将来給付する株式を予め取得するために、信託銀行に金銭を信託(他益信託)します。
③ 本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、取引所市場を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。
④ 当社は、社員株式給付規程に基づき社員にポイントを付与します。
⑤ 本信託は、信託管理人の指図に基づき議決権を行使します。
⑥ 本信託は、社員のうち社員株式給付規程に定める受益者要件を満たした者(以下「受益者」といいます。)に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。ただし、社員が社員株式給付規程に定める要件を満たす場合には、ポイントの一定割合について、当社株式の時価相当の金銭を給付します。
今般、当社は、みずほ信託銀行株式会社から提案のあった本制度を導入することといたしました。本制度は、「b 提出者と割当予定先との間の関係 ※株式給付信託(J-ESOP)の内容 (1) 概要」に記載しましたとおり、社員の新しい福利厚生サービスとして自社の株式を給付し、当社の株価や業績との連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への社員の意欲や士気を高めることを目的としております。
当社では、機動的な資本政策や資本効率の向上を目的とし、自己株式の取得を進めてまいりましたが、その自己株式の有効活用として、本制度での活用のため、自己株式の割当を行うことといたしました。
なお、本制度においては、「b 提出者と割当予定先との間の関係 ※株式給付信託(J-ESOP)の内容 (1) 概要」に記載しましたとおり、当社を委託者、みずほ信託銀行株式会社を受託者として本信託契約を締結する予定ですので、信託の受託者たるみずほ信託銀行株式会社(再信託先:株式会社日本カストディ銀行(信託E口))を当社が割当予定先として選定したものです。
25,000株
割当予定先である株式会社日本カストディ銀行(信託E口)は、本信託契約に基づき、信託期間内において社員株式給付規程に基づき当社株式等の信託財産を受益者に給付するために保有するものであります。
割当予定先の払込みに要する資金に相当する金銭につきましては、当社は、社員株式給付規程に基づき社員に将来給付する株式を予め取得するために、みずほ信託銀行株式会社(再信託先:株式会社日本カストディ銀行)に金銭を信託(他益信託)します。
当社からの当初信託金をもって、払込みに要する資金に相当する金銭が割当日において信託財産内に存在する予定である旨、信託契約日に締結する予定の株式給付信託契約書案により確認を行っております。
割当予定先である株式会社日本カストディ銀行(信託E口)は、割り当てられた当社株式に係る議決権行使について、信託管理人の指図に従います。
本制度は議決権行使について「個別議案に対する従業員の意思集約結果に従った議決権行使を行う方法」を採用しており、信託管理人が社員の意思を集約し、信託銀行に対して議決権指図を行い、本信託の受託者はかかる指図に従って、議決権行使を行います。なお、信託管理人は、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)に対して議決権行使に関する指図を行うに際しては、本信託契約に定める「信託管理人ガイドライン」に従います。
信託管理人には、当社社員が就任します。なお、受益者が存在するに至った場合には、信託管理人が受益者代理人に就任します。
信託銀行は「信託財産管理処分方針書」に基づいて、当社から独立して、信託財産の管理及び処分を行います。
なお、割当予定先が暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体(以下「特定団体等」といいます。)であるか否か、及び割当予定先が特定団体等と何らかの関係を有しているか否かについては、株式会社日本カストディ銀行のホームページ及びディスクロージャー誌の公開情報に基づく調査によって割当予定先が特定団体等でないこと及び割当予定先が特定団体等と何ら関係を有していないことを確認しております。
該当事項はありません。
処分価額につきましては、本自己株式処分の取締役会決議日の直前営業日(2025年1月23日)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値4,225円といたしました。
取締役会決議日の直前営業日の終値としたのは、株式市場における当社の適正な企業価値を表すものであり、合理的と判断したためです。
なお処分価額4,225円については、取締役会決議日の直前営業日(2025年1月23日)から遡る直近1か月間の終値平均4,265円(円未満切捨)に対して99.06%を乗じた額であり、同直近3か月間の終値平均4,147円(円未満切捨)に対して101.88%を乗じた額であり、さらに同直近6か月間の終値平均4,113円(円未満切捨)に対して102.72%を乗じた額となっております。上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、特に有利なものとはいえず、合理的なものと判断しております。
なお、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役3名(うち2名は社外監査役)が、特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。
処分数量については、社員株式給付規程に基づき信託期間中に社員に給付すると見込まれる株式数に相当するもの(2026年2月末日で終了する事業年度から2030年2月末日で終了する事業年度までの5事業年度分)であり、2024年8月31日現在の発行済株式総数3,491,900株に対し0.72%(小数点第3位を四捨五入、2024年8月31日現在の総議決権個数34,407個に対する割合0.73%)となりますが、本自己株式処分による株式が一時に株式市場に流出することは考えられません。加えて本自己株式処分は社員の意欲や士気を高めるためのものであり、当社の企業価値向上に繋がることから、その希薄化の規模は合理的であり、流通市場への影響は軽微であると判断しております。
該当事項はありません。
(注) 1.2024年8月31日現在の株主名簿を基準として記載をしております。
2.上記のほか当社所有の自己株式50,102株(2024年8月31日現在)は割当後25,102株となります。
3.総議決権数に対する所有議決権数の割合及び割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、小数点第三位を四捨五入し、表示しております。
4.割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式に係る議決権の数を、2024年8月31日現在の総議決権数34,407個に本自己株式処分により増加する議決権数250個を加えた数で除した数値であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第1 【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2 【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第33期)及び半期報告書(第34期中)(以下「有価証券報告書等」といいます。)の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2025年1月24日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2025年1月24日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もありません。
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第33期)の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2025年1月24日)までの間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。
その報告内容は以下のとおりです。
(2024年5月31日提出の臨時報告書)
2024年5月30日開催の当社第33回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2024年5月30日
第1号議案 特定の株主からの自己株式取得の件
当社の株主である奥田誠氏が保有する当社株式10,000株について、同氏から相対取引により自己株式を取得するものであります。
第2号議案 取締役10名選任の件
神農雅嗣、山口貴載、西本昌善、鈴木謙一、土屋雅美、大嶋正史、小栗聡、渡辺衛男、白石徹及び奥地正敏を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役2名選任の件
寺浦康子及び中島真琴を監査役に選任するものであります。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
(2024年6月12日提出の臨時報告書)
当社は、代表取締役 会長執行役員 最高経営責任者である神農雅嗣より、代表取締役及び取締役を辞任したい旨の申し入れがあり、これを受理いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき提出するものであります。
代表取締役でなくなる者
(注) 所有株式数は、神農雅嗣氏の資産管理会社である株式会社ジェイコーポレーションが保有する株式数を含んでおります。
2025年1月14日に開示いたしました「2025年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に掲載されている第34期第3四半期連結累計期間(自 2024年3月1日 至 2024年11月30日)に係る四半期連結財務諸表は以下のとおりであります。当該財務諸表は、株式会社東京証券取引所の定める規則に基づき作成しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(税金費用の計算)
税金費用については、当四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
該当事項はありません。
[セグメント情報]
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2023年3月1日 至 2023年11月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1.セグメント利益の調整額△624,083千円には、セグメント間取引消去及び各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2024年3月1日 至 2024年11月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1.セグメント利益の調整額△669,725千円には、セグメント間取引消去及び各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
3.報告セグメントの変更等に関する事項
当社は、2024年3月1日より組織変更を行い、それまでの本部制からカンパニー制へ移行しました。その際に、従来、リフォーム・修繕工事に関連する売上、売上原価及び販売費及び一般管理費については、「賃貸住宅事業」セグメントに計上しておりましたが、第1四半期連結会計期間より「賃貸経営事業」セグメントに含めて表示しております。
これは、オーナーさまへのサービス強化の一環として、「賃貸住宅事業」セグメントにあったリフォーム工事・修繕を担当する部署を「賃貸経営事業」セグメントにあったビルメンテナンスを行う部署と統合し、建物管理営業部を新設しました。建物管理営業部は、その業務の内容から「賃貸経営事業」セグメントに属するものとしております。また、建物管理営業部は2024年6月1日付でリフォームカンパニーとして独立させております。
なお、前第3四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後のセグメント区分に基づき作成したものを記載しております。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
該当事項はありません。
第1 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。