第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行社債(短期社債を除く。)】

銘柄

豊田合成株式会社第6回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナブル&ポジティブインパクトボンド)

記名・無記名の別

券面総額又は振替社債の総額(円)

金10,000,000,000円

各社債の金額(円)

金1億円

発行価額の総額(円)

金10,000,000,000円

発行価格(円)

各社債の金額100円につき金100円

利率(%)

年1.106%

利払日

毎年1月28日および7月28日

利息支払の方法

1.利息支払の方法および期限

 

(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2025年7月28日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年1月28日および7月28日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。

 

(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。

 

(3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年間の日割をもってこれを計算する。

 

(4)償還期日後は利息をつけない。

 

2.利息の支払場所

 

別記(注)9.「元利金の支払」記載のとおり。

償還期限

2030年1月28日

償還の方法

1.償還金額

 

各社債の金額100円につき金100円

 

2.償還の方法および期限

 

(1)本社債の元金は、2030年1月28日にその総額を償還する。

 

(2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。

 

(3)本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。

 

3.償還元金の支払場所

 

別記(注)9.「元利金の支払」記載のとおり。

募集の方法

一般募集

申込証拠金(円)

各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。

申込期間

2025年1月22日

申込取扱場所

別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店

払込期日

2025年1月28日

振替機関

株式会社証券保管振替機構

 

東京都中央区日本橋兜町7番1号

担保

本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。

財務上の特約(担保提供制限)

1.当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)に担保を提供する場合(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合および当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。)には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。

 

 

 

2.当社が前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。

財務上の特約(その他の条項)

本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。

 (注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からA+(シングルAプラス)の信用格付を2025年1月22日付で取得している。

R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。

R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。

一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。

本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

R&I:電話番号03-6273-7471

2.振替社債

(1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。

(2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。

3.社債管理者の不設置

本社債は会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。

4.期限の利益喪失に関する特約

当社は、次の各号の場合には、本社債について期限の利益を喪失し、別記「利率」欄所定の利率で経過利息をつけて、ただちに元本金額で本社債を償還する。当社は、本社債について期限の利益を喪失した場合は本(注)5.に従ってその旨をただちに公告する。

(1)当社が別記「償還の方法」欄第2項に定める元本の支払いに違背したとき。

(2)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項に定める利息の支払いに違背したとき。

(3)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項に違背したとき。

(4)当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済がなされないとき。

(5)当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは期限が到来してもその弁済がなされないとき、または当社が第三者のために行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をしないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。

(6)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議をしたとき。

(7)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。

(8)当社の株主総会が解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。

 

5.公告の方法

本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがある場合を除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および名古屋市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)にこれを掲載する。

6.社債要項の公示

当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供するものとする。

7.社債権者集会に関する事項

(1)本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、本種類の社債の社債権者集会の日の3週間前までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を本(注)5.に定められた方法により公告する。

(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を当社に提示したうえ、本種類の社債の社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。

8.社債要項の変更

(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)10.を除く。)の変更は、法令に定めがある場合を除き、本種類の社債の社債権者集会の決議を要するものとする。ただし、本種類の社債の社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(2)前号の本種類の社債の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとし、本種類の社債を有するすべての社債権者に対しその効力を有する。

9.元利金の支払

本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。

10.財務代理人、発行代理人および支払代理人

株式会社三菱UFJ銀行

 

2【社債の引受け及び社債管理の委託】

(1)【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称

住所

引受金額

(百万円)

引受けの条件

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番1号

3,700

1.引受人は本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。

2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金37.5銭とする。

SMBC日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

2,000

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目9番2号

2,000

大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

1,000

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

1,000

東海東京証券株式会社

名古屋市中村区名駅四丁目7番1号

300

10,000

 

(2)【社債管理の委託】

 該当事項はありません。

 

3【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(百万円)

発行諸費用の概算額(百万円)

差引手取概算額(百万円)

10,000

50

9,950

 

(2)【手取金の使途】

 上記の差引手取概算額9,950百万円は、全額を別記「募集又は売出しに関する特別記載事項」に記載のサステナブル&ポジティブインパクト・ファイナンス フレームワークの適格プロジェクトのうち、マテリアリティ「クルマの様変わりへの対応」及び「交通死亡事故の低減による安心・安全・快適なモビリティ社会の実現」に対応するプロジェクトである、BEV(ゼロエミッション車)向け製品の生産及びセーフティシステム製品の生産拡張に係る設備投資資金(当社海外子会社への投融資を通じた設備投資及び当社の設備投資により減少した手元資金を含む)に充当する予定であります。

 具体的には、BEV向け製品の生産に係る設備投資資金については、当社瀬戸工場に係る設備投資資金として1,975百万円(※1)、当社海外子会社TGKYの本社工場に係る設備投資資金として4,975百万円(※2)を充当する予定であります。また、セーフティシステム製品の生産拡張に係る設備投資資金については、当社海外子会社TGUMIのニムラナ工場に係る設備投資資金として3,000百万円(※3)を充当する予定であります。

 なお、適格プロジェクトに充当されるまでの間の未充当資金については、現金または現金同等物にて運用する予定であります。

(※1) 1,643百万円を当該設備投資資金として2024年7月から2024年12月までに拠出したことにより減少した手元資金に、332百万円を2025年9月末までに設備投資資金に充当予定

(※2) 全額を2023年12月から2024年7月までに実施した当社からTGKYへの投融資により減少した手元資金に充当予定。なお、下記設備投資計画表に記載のとおり、当該投融資のうち3,532百万円は既に設備投資資金として充当されており、残額については2025年3月末までに充当予定

(※3) 全額を2023年4月から2024年5月までに実施した当社からTGUMIへの投融資を通じた設備投資により減少した手元資金に充当予定

 なお、上記設備投資資金に係る設備投資計画は、本発行登録追補書類提出日(2025年1月22日)現在(ただし、既支払額については2024年12月31日現在)、以下のとおりであります。

会社名

事業所名

所在地

セグメントの名称

設備の内容

投資予定額

資金調達方法

着手年月

完成予定年月

完成後の増加能力

総額

(百万円)

既支払額

(百万円)

提出会社

瀬戸工場

愛知県瀬戸市

日本

BEV向け製品の生産に係る設備

1,975

1,643

社債発行資金、自己資金及び借入金

2024年4月

2025年9月

(注)2.

海外子会社

TGKY

本社工場

米国

米州

BEV向け製品の生産に係る設備

6,168

3,532

自己資金及び借入金

2023年12月

2025年3月

(注)2.

海外子会社

TGUMI

ニムラナ工場

インド

インド

セーフティシステム製品の生産拡張に係る設備

3,393

3,393

自己資金及び借入金

2023年4月

2024年5月

(注)2.

 (注)1.上記金額には、消費税等は含まれておりません。

2.完成後の増加能力については、合理的に算定できないため記載しておりません。

 

第2【売出要項】

 該当事項はありません。

 

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

サステナブル&ポジティブインパクトボンドとしての適合性について

 当社は、本社債の発行にあたり、当社が策定したサステナブル&ポジティブインパクト・ファイナンス フレームワークについて株式会社格付投資情報センター(R&I)より以下の原則に適合している旨のセカンド・パーティ・オピニオン(注1)を取得しております。

・UNEP FI「ポジティブ・インパクト金融(Positive Impact Finance)原則」(2017年)(注2)

・国際資本市場協会(以下「ICMA」という。)「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2021」(注3)、「ソーシャルボンド原則(Social Bond Principles)2023」(注4)及び「サステナビリティボンドガイドライン(Sustainability Bond Guidelines)2021」(注5)

・環境省「グリーンボンドガイドライン(2022年版)」(注6)

・金融庁「ソーシャルボンドガイドライン2021」(注7)

・ローンマーケット協会(LMA)、アジア太平洋地域ローンマーケット協会(APLMA)及びローンシンジケーション・トレーディング協会(LSTA)(以下「LMA等」という。)が定める「グリーンローン原則(Green Loan Principles)2023」(注8)及び「ソーシャルローン原則(Social Loan Principles)2023」(注9)

 また、本第三者評価の取得については、環境省「令和5年度グリーンファイナンス拡大に向けた市場基盤支援事業(脱炭素関連部門)」(注10)の交付対象となっております。

 

(注)

1.「セカンド・パーティ・オピニオン」とは、企業等が定めるグリーンボンド等のフレームワークが、ICMAによるグリーンボンド原則等の原則やガイドラインに適合していることを第三者評価機関が評価するものです。

2.「ポジティブ・インパクト金融(Positive Impact Finance)原則」(2017年)とは、2017年1月に、国連環境計画・金融イニシアティブ(UNEP FI)により、経済、社会及び環境面でのプラスとマイナスの影響を考慮した上で、プラスとなる影響を増大する努力を導くための金融における一連の共通原則として、SDGsを実現するために採択された原則をいいます。

3.「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2021」とは、ICMAが事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green Bond Principles and Social Bond Principles Executive Committee)により策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドラインをいい、以下「グリーンボンド原則」といいます。

4.「ソーシャルボンド原則(Social Bond Principles)2023」とは、ICMAが事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green Bond Principles and Social Bond Principles Executive Committee)により策定されているソーシャルボンドの発行に係るガイドラインをいい、以下「ソーシャルボンド原則」といいます。

5.「サステナビリティボンドガイドライン(Sustainability Bond Guidelines)2021」とは、ICMAにより策定されているサステナビリティボンドの発行に係るガイドラインをいい、以下「サステナビリティボンドガイドライン」といいます。

6.「グリーンボンドガイドライン(2022年版)」とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2017年3月に策定・公表し、2022年7月に改訂したガイドラインをいいます。

7.「ソーシャルボンドガイドライン2021」とは、ソーシャルボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実務担当者がソーシャルボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、ソーシャルボンドを国内でさらに普及させることを目的に、金融庁が2021年10月に策定・公表したガイドラインをいいます。

8.「グリーンローン原則(Green Loan Principles)2023」とは、LMA等により策定された環境分野に使途を限定する融資のガイドラインをいい、以下「グリーンローン原則」といいます。

9.「ソーシャルローン原則(Social Loan Principles)2023」とは、LMA等により策定された社会的分野に使途を限定する融資のガイドラインをいいます。

10.「令和5年度グリーンファイナンス拡大に向けた市場基盤整備支援事業(脱炭素関連部門)」とは、グリーンボンド等を発行しようとする企業や地方公共団体等に対して、外部レビューの付与、グリーンボンド等のフレームワーク策定等のコンサルティングにより支援を行う登録支援者に対して、その支援に要する費用を補助する事業をいいます。対象となるグリーンボンド等の要件は、発行時点において以下の全てを満たすものとなります。

(1)発行時点において、調達資金の50%以上が国内脱炭素化事業に充当される又は調達資金の使途となるグリーンプロジェクト件数の50%以上が国内脱炭素化事業であること。

(2)グリーンボンド等のフレームワークがグリーンボンドガイドラインに準拠することについて、発行までに外部レビュー機関により確認されること。

(3)フレームワークが発行までに公表済みであること。

(4)「クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針」に整合し、トランジション・ファイナンスとして資金調達するものではないこと。

 

サステナブル&ポジティブインパクト・ファイナンス フレームワークについて

 本サステナブル&ポジティブインパクト・ファイナンス フレームワーク(以下「本フレームワーク」)は、UNEP FIの「ポジティブ・インパクト金融(PIF)原則」(2017年)およびICMAが定めるグリーンボンド原則 2021、ソーシャルボンド原則 2023およびサステナビリティボンドガイドライン 2021、環境省のグリーンボンドガイドライン(2022年版)、金融庁ソーシャルボンドガイドライン2021、並びにLMA等が定めるグリーンローン原則 2023、ソーシャルローン原則 2023に沿って、以下の4つの原則について定めています。

 

1.定義

2.枠組み

3.評価

4.透明性

 ICMA原則に準拠したサステナブルファイナンス フレームワークと本フレームワークの対応表を以下に示します。

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 本フレームワークの概要は以下のとおりです。

1.定義

ポジティブ・インパクト金融原則1 定義

 ポジティブ・インパクト金融はポジティブ・インパクト・ビジネスのための金融である。PIFは、持続可能な開発の3つの側面(経済・環境・社会)のいずれかにおいて潜在的なネガティブ・インパクトが適切に特定され緩和され、なおかつ少なくともそれらの一つの面でポジティブ・インパクトをもたらすことに貢献する。このように持続可能性の課題を総合的に評価することから、持続可能な開発目標(SDGs)における資金面での課題に対する直接的な対応策の一つとなる。

 

■意図しているポジティブな貢献

 当社は「限りない創造 社会への奉仕」を社是に、社会課題解決への貢献を通じた企業成長を実現し、社会的価値と経済的価値の両立を目指しています。そのため、適切なガバナンス体制のもと、SDGsで示されているグローバルな課題解決や、ESG(環境・社会・ガバナンス)領域に率先して取り組み、お客様・株主/投資家・従業員・サプライヤー・地域社会など、世界中のステークホルダーの皆様からの期待に積極的に応えていきます。

 当社が策定した中期経営計画「2030事業計画」において、「高分子の可能性を追求し、より良い移動と暮らしを未来に繋ぐ会社」を目指す姿とし、かけがえのない命を守るモビリティ社会の実現に向けた「安心・安全」、多様な価値観に合わせた空間のための「快適」、豊かな地球を未来へ残すための「脱炭素」を提供する3つの社会価値として策定しました。中計で策定した「目指す姿」「提供価値」とマテリアリティとの関係を下図のように整理しています。

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2030事業計画 提供価値とマテリアリティとの関係

 

 後述するように、当社は特定したマテリアリティに対する取り組みを推進していくことが、SDGsの3側面(経済・社会・環境)へ及ぼすポジティブあるいはネガティブなインパクトをマネジメントすることそのものであると考えています。本フレームワーク策定にあたっては、当社のマテリアリティに対する取り組みによって、事業活動からSDGsの3側面へ及ぼすポジティブあるいはネガティブなインパクトが適切にマネジメントされることに繋がるのか、UNEP FIが提供する包括的なインパクト分析ツールであるインパクトレーダーを用いて確認しています。このようなインパクト分析を踏まえた上で、意図するインパクトをマネジメント(マテリアリティ・マネジメント)するための資金充当先プロジェクトを選定するプロセスを本フレームワークにて採用しています。

 

■SDGsとの関連性

 当社は、マテリアリティの特定プロセスにおいて、社会課題、市場・社会動向、GRIスタンダード、SDGs、他社マテリアリティなどを参考にマテリアリティ候補の抽出をしております。

 

■アウトプット、アウトカム、インパクトの定義

 当社は、サステナブル&ポジティブインパクト・ファイナンスの償還まで、毎年インパクトレポートを作成し、当社のウェブサイトや統合報告書で公開する予定です。

 ロジックモデルと呼ばれる5段階からなるプロセスでは、「インプット→アクティビティ(ビジネスモデル)→アウトプット→アウトカム→インパクト」までの因果関係を論理的に示しており、インパクトを評価するための一つのツールとして知られています。PIF原則に付随するモデルフレームワークに加えて、国連のSDG CompassやWBCSDの「Measuring Socio-economic Impact Guide for Business」によると、ロジックモデルの下流に近づくほど、正確なデータ収集は困難になるため、インパクトの直接的な計測が困難な場合は、アウトカム、アウトプットを代替指標として使用することを許容・推奨しています。従って、当社ではインパクトレポート作成にあたり、下記表のようにアウトプット、アウトカム、インパクトを定義します。

 

アウトプット

アウトカム

インパクト

製品・サービスあるいは活動の直接的な結果

製品・サービスあるいは活動がステークホルダーに直接及ぼす影響

製品・サービスあるいは活動が短期・中期・長期に渡って社会・環境・経済に及ぼす影響

 

 インパクトレポートにおいては、測定あるいは定量化が困難なインパクトに関しては、代替指標としてアウトカム、アウトプットについて報告します。ただし、それらの代替指標を使用する際は、アウトプット、アウトカム、インパクトの繋がりを明示することとします。

 

2.枠組み

ポジティブ・インパクト金融原則2 枠組み

 PIFを実行するには、エンティティ(金融機関あるいは非金融機関)が、それらの事業活動、プロジェクト、プログラム、および/または投融資先の事業主体のポジティブ・インパクトを特定しモニターするための十分なプロセス、方法、ツールが必要である。

 

■サステナブル&ポジティブインパクト・ファイナンスの定義

 サステナブル&ポジティブインパクト・ファイナンスとは、当社が本フレームワークに従って発行する社債または実施する借入です。

 本フレームワークに則り実行される資金調達総額と同額が、新規又は既存の適格プロジェクトに充当されます。なお、既存プロジェクトへの充当の場合は、資金調達の実施日以前24ヶ月以内に実施したもの、および実施日以降36ヶ月以内に開始、または適格性が確認されたものとします。

 

■カテゴリー別での資金使途

 調達資金の充当されるプロジェクトの事業区分により、サステナブル&ポジティブインパクト・ファイナンスを実施することができます。ネガティブインパクトの抑制あるいはポジティブインパクトの拡大を実現するための当社のマテリアリティに対する取り組みを包括的に確認した上で、サステナブル&ポジティブインパクト・ファイナンスの適格プロジェクトとして設定します。なお、ICMAのグリーン/ソーシャル/サステナビリティボンド原則および各種ガイドラインにおける事業区分にも該当する場合については、下記のとおりのラベルも付与できるものとします。

・ソーシャルファイナンス:

適格ソーシャル事業に区分される適格プロジェクトにのみ調達資金が充当される場合

・グリーンファイナンス:

適格グリーン事業に区分される適格プロジェクトにのみ調達資金が充当される場合

・サステナブルファイナンス:

適格ソーシャル事業に区分される適格プロジェクト及び適格グリーン事業に区分される適格プロジェクトの双方に調達資金が充当される場合

 

■インパクトレーダー及びライフサイクルアセスメント(LCA)による包括的分析

 UNEP FIは国際標準産業分類(ISIC)に基づいて、各産業における課題等を分析し、インパクトレーダーの12の「インパクトエリア」および「インパクトトピック」へ各産業がどのような影響を及ぼすのか、予想されるポジティブ及びネガティブインパクトを示しています。当社は特定したマテリアリティに対する取り組みを推進していくことで、ポジティブあるいはネガティブなインパクトを適切にマネジメントすることになると考えています。

 今回、当社の取り組みに対する包括的分析を踏まえた対象プロジェクトの選定にあたり、当社が属する自動車部品製造業における内燃機関車(下記:上図)および電動車(下記:下図)に関するインパクトレーダーの結果を活用しました。

 自動車産業が大きな変革期を迎えている状況を踏まえて、マテリアリティの一つとして「クルマの様変わりへの対応」を特定しています。2030年に向けて内燃機関車から電動車への部品提供のシフトを加速させていますが、インパクトレーダーの活用によってGHG排出を起因とする「気候の安定性」「大気」「健康および安全性」におけるネガティブインパクトが電動化によって適切にマネジメントされることが確認できました(「脱炭素」への貢献)。また、「クルマの様変わり」に対応した安全装置の在り方が問われており、高性能な安全装置や次世代安全技術の開発に取り組んでいます。マテリアリティ「交通死亡事故の低減による安心・安全・快適なモビリティ社会の実現」に対する取り組みは、インパクトレーダーにおいて確認された「移動手段」のポジティブインパクト(「安心・安全」「快適」)を拡大する上でも重要であると考えています。

 

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内燃機関車の部品・付属品の製造業に関するインパクトレーダー

 

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電動車の部品・付属品の製造業に関するインパクトレーダー

 

 内燃機関車から電動車への移行は、自動車産業の構造的な変革を伴うものであり、当社マテリアリティの「クルマの様変わりへの対応」は、時としてネガティブな効果を生み出す可能性があります。例えば、インパクトレーダーにおいて、内燃機関車の部品・付属品で見られたポジティブインパクトである「零細・中小企業の繁栄」が、電動車の部品・付属品では消失しています。当社は、特定したマテリアリティである「コア技術を活用した新規事業の創出」にて、このネガティブな効果について新たなカタチで補い、かつ電動化により広がるサプライチェーンのプレイヤーとのつながりを活用することで新たな価値創造につながる取り組みをしていきます。現在、気候変動や生物多様性などの環境問題の解決に取り組むにあたり、すべてのステークホルダーにとって公正かつ平等な方法により持続可能な社会への移行を目指す概念である「Just Transition(公正な移行)」が注目されていますが、当社の取り組みは「Just Transition(公正な移行)」の実現とともに新たな価値創造への挑戦をも行うものと考えます。

 このようなインパクト分析に基づいて、本フレームワークでは「クルマの様変わりへの対応」「交通死亡事故の低減による安心・安全・快適なモビリティ社会の実現」「コア技術を活用した新規事業の創出」に関連したプロジェクトを中心とした資金使途とすることで、2030事業計画で策定した当社が意図するインパクト(「安心・安全」「快適」「脱炭素」)とサステナビリティ戦略を投資家の皆様へ明示することができると考えています。

 また包括的なインパクト分析においては、バリューチェーンを俯瞰したインパクトの抽出・特定によるアプローチが必要です。ライフサイクルアセスメント(LCA)の観点で考えた際、内燃機関車の使用段階における温室効果ガス排出量はライフサイクル全体の7割程度を占めると言われており、電動化は自動車走行時の温室効果ガスを排出しない短中期的にモビリティにとって有効なソリューションであると考えられます。

 一方で、電動車のライフサイクル全体では、製造時における温室効果ガス排出量が全体の6割程度になると予測されており、電動車においては「作り方」がより問われています。

 

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内燃機関車および電動車のライフサイクルCO2(出典:野村證券株式会社)

 

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バリューチェーンでのCO2排出量低減活動(出典:豊田合成株式会社)

 

 当社は、製造時における脱炭素化や環境負荷低減が実現されてこそライフサイクル全体でのネガティブインパクトが大幅に抑制されると考えられるため、製造時における「CO2排出量削減・温室効果ガス排出量削減による脱炭素社会の構築」「廃棄物低減・水リスク低減による循環型社会の構築」や「汚染防止及び抑制」も対象といたしました。これらのマテリアリティに関連した、バリューチェーンにおける環境負荷低減、循環型社会の構築やサプライチェーンを含めた環境マネジメント等の環境への取り組みに関しては当社ウェブサイトをご覧ください。

 また、マテリアリティに対する取り組みを推進する上で、経営基盤となる人材育成やコーポレート・ガバナンスの高度化は必須となります。そのため本フレームワークでは「地域社会との共生、多様な人材の活用推進・人権尊重」「誠実な会社としてのコーポレート・ガバナンス、コンプライアンスの徹底」に関するプロジェクトも対象としました。

 以上、当社ではインパクトレーダーとサプライチェーンを俯瞰した包括的分析を踏まえて、「安心・安全」「快適」「脱炭素」という3つの価値提供を生み出す事業活動における5つのマテリアリティと、それらを支える経営基盤における4つのマテリアリティに対応したプロジェクトを選定し、これらに取り組むことで、社会的価値と経済的価値の双方を追求していく所存です。

 

マテリアリティ:クルマの様変わりへの対応

関連するインパクトエリア・トピック

ネガティブインパクトの抑制:健康及び安全性、気候の安定性、水、大気

ポジティブインパクトの拡大:移動手段

ICMA事業区分

グリーン>クリーン輸送

適格基準と事業例

<適格基準>

ゼロエミッション車(BEV・FCEV)向け製品、ゼロエミッション車(BEV・FCEV)普及に必要な製品・部品の研究開発、製品製造のための各種設備投資費用

<事業例>

●BEV向け冷却配管

●異形電池パック

●充電リッド

●水素タンク

●BEVならではの内外装品

●BEV・FCEV向け製品の開発設備・拠点の導入・建造

 

マテリアリティ:交通死亡事故の低減による安心・安全・快適なモビリティ社会の実現

関連するインパクトエリア・トピック

ポジティブインパクトの拡大:移動手段

ICMA事業区分

ソーシャル>手頃な価格の基本的インフラ設備

適格基準と事業例

<適格基準>

交通事故死傷者ゼロ実現のための交通事故の際の車両搭乗者の保護及び歩行者の保護を目的としたセーフティシステム関連製品や自動車の安全性向上のための予防安全システム関連製品の研究開発、製品製造のための各種設備投資費用

<事業例>

●車両搭乗者保護用エアバッグ

●歩行者・サイクリスト向け保護用エアバッグ

●キックボード用セーフティジャケット

●ポップアップフードアクチュエータ

●シートベルト一体型ラップエアバッグ

●グリップセンサー付きハンドル

●ミリ波レーダー透過BEV用フロントパネル

●ミリ波レーダー透過エンブレム・グリル

●交通安全への取り組みが社会課題として認識され、公的・私的に対策が講じられている地域におけるセーフティシステム開発のための設備・工場の導入・建造

<対象となる人々>

運転手・乗員・歩行者等(高齢者・妊婦・子供・身体障がい者等の交通弱者を含む全ての人々)

 

 

マテリアリティ:CO2排出量削減・温室効果ガス排出量削減による脱炭素社会の構築

関連するインパクトエリア・トピック

ネガティブインパクトの抑制:健康及び安全性、気候の安定性、大気、資源強度

ICMA事業区分

グリーン>環境効率、循環経済に適応した製品、製品技術、製造プロセス

グリーン>再生可能エネルギー

適格基準と事業例

<適格基準>

製品のライフサイクル全体におけるCO2排出削減・廃棄物低減のための材料開発、プロセス革新、100%リサイクル等を実現する技術、製品に関する研究開発、各種設備投資費用

<事業例>

●原油由来から自然由来材料への転換のためのリサイクル材、バイオマス材の開発・活用

●エネルギー消費の少ない塗装・印刷・表面処理技術の開発

●廃棄物リサイクル技術(ELV対応リサイクル等)の開発

●脱硫再生技術によるゴム材リサイクル

●再生可能エネルギー(太陽光・風力発電設備など)の導入

●再生可能エネルギー有効利用に必要な設備導入

●再生可能エネルギー由来電力の購入

●環境価値の購入

 

マテリアリティ:廃棄物低減・水リスク低減による循環型社会の構築

関連するインパクトエリア・トピック

ネガティブインパクトの抑制:水、水域、廃棄物

ICMA事業区分

グリーン>汚染の防止及び抑制

グリーン>持続可能な水資源及び廃水管理

適格基準と事業例

<適格基準>

限りある資源を有効活用することで、排出物量の極小化・水リスクの極小化を目指し、循環型社会の実現に向けて取り組む為の費用

<事業例>

●製造現場における不良・歩留まり対策

●源流部門である材料技術・生産技術を巻き込んでの排出抑制・リサイクル

●徹底的な分別による廃棄物の低減

●グローバルで事業活動を展開する国・地域ごとの水リスク改善に向けた設備開発及び設備導入

 

マテリアリティ:コア技術を活用した新規事業の創出

関連するインパクトエリア・トピック

ネガティブインパクトの抑制:賃金

ポジティブインパクトの拡大:零細・中小企業の繁栄、雇用、賃金

ICMA事業区分

ソーシャル>社会経済的向上とエンパワーメント

適格基準と事業例

<適格基準>

自動車セクターの産業構造転換において、既存サプライチェーンの継続的な繁栄と新たな価値の創造を実現する為の、今までの延長線上と持続的成長との間にあるギャップを埋める活動・取り組みを行う企業への投融資・出資

<事業例>

●自動車部品に限らず、ヘルスケアやエネルギーなど社会的価値の提供につながる早期事業化に向けたスタートアップ企業への出資

●当社の持つコア技術(樹脂・ゴム・エアバッグ・水素タンク等の自動車関連技術、青色LED等GaN系半導体技術等)とシナジー性が高い分野を手掛ける企業への出資

<対象となる人々>

既存サプライチェーン上の協力企業、スタートアップ企業等、新たな価値創造により恩恵を受ける消費者

 

 

マテリアリティ:地域社会との共生、多様な人材の活用推進・人権尊重

関連するインパクトエリア・トピック

ネガティブインパクトの抑制:賃金、社会的保証

ポジティブインパクトの拡大:雇用、賃金

ICMA事業区分

ソーシャル>社会経済的向上とエンパワーメント

適格基準と事業例

<適格基準>

多様な人材の活用推進を目的とし、能力を発揮できる職場の整備や支援のための各種投資及び関連費用

<事業例>

●海外拠点のローカル幹部職の登用

●障がい者の安定した職場環境の確保

●女性の活躍の推進

●シニア人材の活躍促進

●対象となる人々に該当する従業員の能力開発に関する研修費用

<対象となる人々>

グローバル経営幹部候補、障がいのある人々、女性、高齢者、マイノリティ

 

マテリアリティ:誠実な会社としてのコーポレート・ガバナンス、コンプライアンスの徹底

関連するインパクトエリア・トピック

ネガティブインパクトの抑制:社会的保証

ポジティブインパクトの拡大:雇用、賃金

適格基準と事業例

<適格基準>

当社グループで働く全ての人がコンプライアンスを徹底し、高い倫理観をもって適正な事業活動を行えるようにするためにかかる各種費用

<事業例>

●グローバルの各拠点にコンプライアンス相談窓口を設置・運営維持していくための費用

●コンプライアンス研修・内部統制研修実施のための費用

<対象となる人々>

当社グループで働く人々

 

■サステナブル&ポジティブインパクト・ファイナンスに適合するプロジェクトの選定方法

 本サステナブル&ポジティブインパクト・ファイナンスの調達資金が充当されるプロジェクトは、「安心・安全」「快適」「脱炭素」という3つの価値提供を考慮した上で、当社の経理部が、適格基準への適合状況に基づいて、対象候補を特定します。特定された対象候補事業について、当社の経営理念やサステナビリティの基本的考え方との整合性を踏まえ、当社で定めた承認プロセスに基づき最終承認を行います。

 なお、すべての適格候補プロジェクトについて、環境・社会的リスク低減のために以下について対応していることを確認します。

・国もしくは事業実施の所在地の地方自治体にて求められる環境関連法令等の遵守と、必要に応じた環境への影響調査の実施

・事業実施にあたり地域住民への十分な説明の実施

・当社安全管理体制に基づく事業実施に関する安全の確保の実施

・当社の環境保全活動に対する基本理念・基本方針及び調達の基本方針等のポリシーに沿った資材調達、環境汚染の防止、労働環境・人権への配慮の実施

 

■資金管理方法

 サステナブル&ポジティブインパクト・ファイナンスにて調達した資金について、当社の経理部が適格プロジェクトへの充当及び管理を行います。経理部は、本フレームワークにて実施されたグリーン/ソーシャル/サステナブルファイナンスの調達額と同額が適格プロジェクトのいずれかに充当されるよう、償還までの間、四半期毎に内部会計システムを用いて、追跡、管理します。なお、内部会計システムでは、適格プロジェクト毎にて充当状況を把握し管理します。

 サステナブル&ポジティブインパクト・ファイナンスによる調達資金が適格プロジェクトに充当されるまでの間、または十分な適格プロジェクトがない場合の未充当資金については、現金または現金同等物にて運用し、調達から2年程度の間に充当を完了する予定です。

 

3.評価

ポジティブ・インパクト金融原則4 評価

 エンティティ(金融機関あるいは非金融機関)が提供するPIFは、意図するインパクトの実現度合いによって評価されなければならない。

 

■資金使途に対応するポジティブインパクト測定のための評価指標(KPI)

 当社は、適格プロジェクトによる社会・環境への影響に関する以下の項目について関連する評価指標を用いて、意図するインパクトの実現度合を開示するよう努めます。

 なお、地球環境保全に関しては重要なテーマであると考えており、環境への影響については適格プロジェクト毎の環境負荷低減効果に関する評価指標に加えて、脱炭素社会に向けた当社の包括的な取り組みに関する評価指標として、サプライチェーン全体のGHG排出量(Scope1,2,3)等の発行体全体にかかる評価指標を公開します。ただし、機密性及び守秘義務の観点から開示可能な範囲において評価指標を設定する場合もあります。

 ソーシャルプロジェクトに関しては、上記「1.定義」にて記載した通りアウトプット、アウトカム、インパクトの定義に従って企業の製品、サービス等を整理します。測定あるいは定量化が困難なインパクトに関しては、代替指標としてアウトカム、アウトプットについて報告します。ただし、それらの代替指標を使用する際は、アウトプット、アウトカム、インパクトの繋がりを明示することとします。

 人的資本における取り組みは当社の持続的な成長を図る上で重要なテーマであり、多様なバックグラウンドを持つ人材のさまざまな価値観や新たな視点を活かすことで、当社は企業の成長や価値を向上させていきたいと考えています。そこで当社では、「性別」や「国籍」、「人種」や「障がいの有無」など、生まれ持った属性に関わらず公平に雇用し(デモグラフィック・ダイバーシティ)、ものの考え方や価値観などの多様性を認めることで、誰もが活躍できる環境を整備し(認知的多様性:コグニティブダイバーシティ)、新しい価値を創出していくことで企業としてのサステナビリティを実現できると考えています。そこで事業区分(ソーシャル)の「ダイバーシティ&インクルージョン」に取り組むにあたって、中長期的に目指す「全ての人が互いの多様性を認め個性を柔軟に発揮できる社会の実現」に至る過程で、当社として得たいアウトカムを「認知的多様性の実現」であると明確にした上で、「認知的多様性の実現」のための取り組みとアウトプットを設定いたしました。

 その他のソーシャルプロジェクトにおけるレポーティング項目においても、定義したアウトプット、アウトカム、インパクトのフレームワークに基づいて整理をしています。

 なお、借入については、評価指標の実現度合のモニタリング目的にて、資金調達時に当社が公表の各評価指標に適した目標値を設定することとします。

 

当社グループのサプライチェーン全体を包含するインパクト測定項目

●豊田合成グループ全体のScope1,2,3におけるCO2排出量

 

マテリアリティ:クルマの様変わりへの対応

関連するインパクトエリア・トピック

ネガティブインパクトの抑制:健康及び安定性、気候の安定性、水、大気

ポジティブインパクトの拡大:移動手段

ICMA事業区分

グリーン>クリーン輸送

レポーティング項目例

●技術・製品の概要

●BEV関連の売上高比率

※・・・BEV関連の売上高比率=BEV車装着部品の売上高÷総売上高

●研究開発の場合、

●研究開発計画の概要と進捗状況

●研究開発対象事業の概要と目指す効果についての説明(想定利用目的や製品等)

 

 

マテリアリティ:交通死亡事故の低減による安心・安全・快適なモビリティ社会の実現

関連するインパクトエリア・トピック

ポジティブインパクトの拡大:移動手段

ICMA事業区分

ソーシャル>手頃な価格の基本的インフラ設備

レポーティング項目例

アウトプット

アウトカム

インパクト

●セーフティシステム関連製品の概要

●研究開発の場合、研究開発計画の概要

●エアバッグ生産個数

●死亡事故を回避できる機会の創出(≒エアバッグ生産個数)

●研究開発の場合、研究開発計画の進捗状況と目指す効果について

●安心・安全な交通社会の実現

 

マテリアリティ:CO2排出量削減・温室効果ガス排出量削減による脱炭素社会の構築

関連するインパクトエリア・トピック

ネガティブインパクトの抑制:健康及び安全性、気候の安定性、大気、資源強度

ICMA事業区分

グリーン>環境効率、循環経済に適応した製品、製品技術、製造プロセス

グリーン>再生可能エネルギー

レポーティング項目例

●導入した技術・設備・プロセス・製品の概要とその効果

●技術・設備・プロセス・製品導入によるCO2排出削減量

●再エネ由来の電力利用率(グリーン電力、証書含む)

●研究開発の場合、

●研究開発計画の概要と進捗状況

●研究開発対象事業の概要と目指す効果についての説明(想定利用目的や製品等)

 

マテリアリティ:廃棄物低減・水リスク低減による循環型社会の構築

関連するインパクトエリア・トピック

ネガティブインパクトの抑制:水、水域、廃棄物

ICMA事業区分

グリーン>汚染の防止及び抑制

グリーン>持続可能な水資源及び廃水管理

レポーティング項目例

●導入した設備、実施した取り組みの概要とその効果

●廃棄物の低減量

●取水量及び売上当たり取水量

 

マテリアリティ:コア技術を活用した新規事業の創出

関連するインパクトエリア・トピック

ネガティブインパクトの抑制:賃金

ポジティブインパクトの拡大:零細・中小企業の繁栄、雇用、賃金

ICMA事業区分

ソーシャル>社会経済的向上とエンパワーメント

レポーティング項目例

アウトプット

アウトカム

インパクト

●投資金額(運用規模)

●CVC取り組み状況

●投資の恩恵を受けた起業家数

●投資により実現するサービスの提供状況(モビリティ、ヘルスケア、スマートホーム、エネルギー)

●イノベーションの創出(事業化が実現した数)

●イノベーションの創出によりもたらされた便益

 

 

マテリアリティ:地域社会との共生、多様な人材の活用推進・人権尊重

関連するインパクトエリア・トピック

ネガティブインパクトの抑制:賃金、社会的保証

ポジティブインパクトの拡大:雇用、賃金

ICMA事業区分

ソーシャル>社会経済的向上とエンパワーメント

レポーティング項目例

アウトプット

アウトカム

インパクト

●障がい者雇用数

●女性管理職比率

●女性社員向け研修の実施状況

●シニア人材向け研修実施状況

●ローカル幹部比率

※・・・ローカル幹部=海外グループ会社の副社長以上

●認知的多様性の実現に向けた取り組み(人事戦略)

●全ての人が互いの多様性を認め個性を引き出し、発揮できる社会の実現

 

マテリアリティ:誠実な会社としてのコーポレート・ガバナンス、コンプライアンスの徹底

関連するインパクトエリア・トピック

ネガティブインパクトの抑制:社会的保証

ポジティブインパクトの拡大:雇用、賃金

レポーティング項目例

アウトプット

アウトカム/インパクト

●コンプライアンス相談窓口充実の為の取り組み状況

●コンプライアンス研修・内部統制研修の取り組み状況

●重大法令違反ゼロの実現

 

4.透明性

ポジティブ・インパクト金融原則3 透明性

 エンティティ(金融機関あるいは非金融機関)は透明性の確保と情報開示が求められる。

・ポジティブ・インパクトとして資金調達した活動、プロジェクト、プログラム、および/または投融資先の意図したポジティブ・インパクトについて(「1.定義」に関連)

・適格性を判断し、インパクトをモニターし検証するために確立されたプロセスについて(「2.枠組み」に関連)

・達成したインパクトについて(「3.評価」に関連)

 

■レポーティングの公表

 当社は、適格プロジェクトへの充当状況ならびに適格プロジェクトによりもたらされる社会・環境への効果を、調達された資金の償還まで、または完済まで年次で、当社ウェブサイトにて報告します。なお、融資の場合については融資人と関係者に直接報告することも選択できるものとします。初回レポートは、サステナブル&ポジティブインパクト・ファイナンス実施から1年以内に公表する予定です。

 

<公表内容>

・調達資金の適格プロジェクトへの充当額合計

・適格事業区分別での充当額と未充当額

・新規ファイナンスとリファイナンスの割合

・ポジティブインパクト測定のための評価指標(KPI)

 なお、調達資金の金額が充当された後に大きな資金状況の変化が生じた場合は、資金充当に係る項目について適時に開示します。

 

■セカンド・パーティ・オピニオンの公表

 当社は、株式会社格付投資情報センター(R&I)に委託し、本フレームワークの環境および社会面での信頼性と下記の原則、ガイドラインへの適合性について、セカンド・パーティ・オピニオンを取得し、当社ウェブサイトにて公開しています:

・ポジティブ・インパクト金融(PIF)原則

・ICMAグリーンボンド原則

・ICMA ソーシャルボンド原則

・ICMA サステナビリティボンドガイドライン

・環境省 グリーンボンドガイドライン

・金融庁 ソーシャルボンドガイドライン

・ローンマーケット協会(LMA)、アジア太平洋地域ローンマーケット協会(APLMA)およびローンシンジケーション・トレーディング協会(LSTA) グリーンローン原則

・ローンマーケット協会(LMA)、アジア太平洋地域ローンマーケット協会(APLMA)およびローンシンジケーション・トレーディング協会(LSTA) ソーシャルローン原則

 

■フレームワーク文書の公表と将来の更新

 本フレームワークは、当社のウェブサイト上で公開しています。今後、当社が本フレームワークの適用範囲を変更する場合は、最新の「サステナブル&ポジティブインパクト・ファイナンス フレームワーク」に記載し、当社のウェブサイトにて公表します。

 

■開示場所

 本フレームワークの上記「4.透明性」に従ったすべての開示は、当社のウェブサイトで行われるものとします。

 

第3【第三者割当の場合の特記事項】

 該当事項はありません。

 

第4【その他の記載事項】

 該当事項はありません。

 

第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】

 該当事項はありません。

 

第三部【参照情報】

第1【参照書類】

 会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

 

1【有価証券報告書及びその添付書類】

 事業年度 第101期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)2024年6月17日関東財務局長に提出

 

2【半期報告書】

 事業年度 第102期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)2024年11月7日関東財務局長に提出

 

3【臨時報告書】

 1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年1月22日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年6月21日に関東財務局長に提出

 

第2【参照書類の補完情報】

 上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録追補書類提出日(2025年1月22日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

 なお、上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書「連結財務諸表注記」には、偶発負債として、以下の内容が記載されております。

 「2023年5月18日当社公表のとおり、General Motors Company(以下、GM社)が2014年から2017年に製造した3車種について、衝突事故の際に運転席用エアバッグのガス発生装置(インフレーター)に異常が生じる恐れがあるとしてリコールが実施されることとなりました(米国公表分:約99万台、カナダ公表分:約4万台)。当該インフレーターは米国のARC Automotive Inc.(以下、ARC社)にて製造され、当社米国子会社に納入されたものです。当該インフレーターの異常の原因については、現時点では特定に至っていないことから、当社はGM社およびARC社に協力して調査を進めています。」

 当該事象による影響のうち、現時点で合理的に見積り可能な金額については、2025年3月期第2四半期決算において引当金として計上しており、残り一部に関しては、2025年3月期第3四半期決算において計上予定であります。

 また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、上記の事項を除き、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。

 

第3【参照書類を縦覧に供している場所】

豊田合成株式会社 本社

(愛知県清須市春日長畑1番地)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

株式会社名古屋証券取引所

(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

 

第四部【保証会社等の情報】

 該当事項はありません。