(訂正前)
当社は、2024年11月14日付の取締役会において、下記「(2) 意見の根拠及び理由」に記載の根拠及び理由に基づき、本公開買付けに賛同する旨の意見を表明するとともに、当社の株主及び本新株予約権の所有者(以下「本新株予約権者」といいます。)の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することを決議いたしました。
なお、当該取締役会決議は、下記「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「④ 当社における利害関係を有しない取締役全員の承認」に記載の方法により決議されております。
(訂正後)
当社は、2024年11月14日付の取締役会において、下記「(2) 意見の根拠及び理由」に記載の根拠及び理由に基づき、本公開買付けに賛同する旨の意見を表明するとともに、当社の株主及び本新株予約権の所有者(以下「本新株予約権者」といいます。)の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することを決議いたしました。
その後、当社は、2025年1月17日開催の取締役会において、下記「(2) 意見の根拠及び理由」の「③ 当社が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」に記載の根拠及び理由に基づき、本公開買付けへの賛同の意見を表明するとともに、当社の株主及び本新株予約権者の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨する旨の意見を維持することを決議いたしました。
なお、当該2024年11月14日付及び2025年1月17日開催の各取締役会決議は、下記「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「④ 当社における利害関係を有しない取締役全員の承認」に記載の方法により決議されております。
(訂正前)
<前略>
公開買付者は、本公開買付けが成立した場合、公開買付者親会社から本公開買付けに係る決済の開始日の1営業日前までに310億円を限度として普通株式の第三者割当の方法により出資を受けるとともに、株式会社三菱UFJ銀行及び株式会社みずほ銀行から本公開買付けに係る決済の開始日の前営業日前までに500億円を上限として融資(以下「本銀行融資」といいます。)を受けることを予定しており、これらの資金をもって、本公開買付けの決済資金に充当する予定であるとのことです。本銀行融資に係る融資条件の詳細は、株式会社三菱UFJ銀行及び株式会社みずほ銀行と別途協議の上、本銀行融資に係る融資契約において定めることとされているとのことですが、本銀行融資に係る融資契約では、公開買付者親会社が所有する公開買付者株式及び公開買付者が本公開買付けにより取得する当社株式が担保に供されることが予定されているとのことです。
(訂正後)
<前略>
公開買付者は、本公開買付けが成立した場合、公開買付者親会社から本公開買付けに係る決済の開始日の1営業日前までに350億円を限度として普通株式の第三者割当の方法により出資を受けるとともに、株式会社三菱UFJ銀行及び株式会社みずほ銀行から本公開買付けに係る決済の開始日の前営業日前までに500億円を上限として融資(以下「本銀行融資」といいます。)を受けることを予定しており、これらの資金をもって、本公開買付けの決済資金に充当する予定であるとのことです。本銀行融資に係る融資条件の詳細は、株式会社三菱UFJ銀行及び株式会社みずほ銀行と別途協議の上、本銀行融資に係る融資契約において定めることとされているとのことですが、本銀行融資に係る融資契約では、公開買付者親会社が所有する公開買付者株式及び公開買付者が本公開買付けにより取得する当社株式が担保に供されることが予定されているとのことです。
その後、公開買付者は、2024年11月15日から本公開買付けを開始いたしましたが、本公開買付け開始後における当社株式の市場株価の状況、当社の株主の皆様による本公開買付けへの応募状況及び今後の応募の見通しを総合的に勘案し、当社の株主の皆様に判断機会を提供し、本公開買付けの成立可能性を高めるため、2024年12月26日付で、公開買付期間を2025年1月17日まで延長し、合計40営業日とすることを決定したとのことです。
また、公開買付者は、本公開買付価格(1,150円)は、当社及び本特別委員会との間の複数回にわたる協議・交渉を経て合意した公正・妥当な価格であると考えておりましたが、当社の株主の皆様による本公開買付けの応募状況及び今後の応募の見通しを総合的に勘案し、当社の株主の皆様に本買付価格変更前の本公開買付価格より高い金額での売却機会を提供し、本公開買付けの成立可能性を高めるため、2025年1月17日付で、本買付価格変更を決定したとのことです。また、公開買付者は、公開買付期間を2024年11月15日から2025年1月17日まで(40営業日)と定めておりましたが、本買付価格変更を決定したことに伴う公開買付届出書の訂正届出書の提出により、法令に基づき、公開買付期間を当該訂正届出書の提出日である2025年1月17日から起算して11営業日を経過した日に当たる2025年2月3日まで延長することとしたとのことです。
なお、公開買付者としては、本買付価格変更前の本公開買付価格(1,150円)は、当社及び本特別委員会との間の複数回にわたる協議・交渉を経て合意した公正・妥当な価格であると考えていたことに加えて、本買付価格変更によりさらに当社の株主及び本新株予約権者に有利な価格となっていることから、公開買付者は、本買付価格変更後の本公開買付価格(1,250円)及び本新株予約権買付価格(70,000円)を最終的なものとし、今後、本公開買付価格及び本新株予約権買付価格を変更しないことの決定をしているとのことです。
また、公開買付者は、本公開買付けの成立可能性を高めるため、本買付価格変更を決定したことに伴う当該訂正届出書の提出日現在、Oasis Management Company Ltd.及びWill Field Capital Pte. Ltd.との間で、本買付価格変更後の本公開買付価格(1,250円)での応募に係る応募契約の締結に向けた協議を行っており、正式に合意した場合には改めてお知らせする予定であるとのことです。
(訂正前)
公開買付者は、当社との間で、上記のとおり本公開買付価格及び本新株予約権買付価格について協議を重ねたうえで、当社の2025年6月期の中間配当及び期末配当が無配であることを前提として、2024年11月14日、本公開買付価格を1,150円とし、本新株予約権買付価格を60,000円として、本取引の一環として本公開買付けを開始することを決定したとのことです。
その後、公開買付者は、2024年11月15日から本公開買付けを開始いたしましたが、本公開買付け開始後における当社株式の市場株価の状況、当社の株主の皆様による本公開買付けへの応募状況及び今後の応募の見通しを総合的に勘案し、当社の株主の皆様に判断機会を提供し、本公開買付けの成立可能性を高めるため、2024年12月26日付で、公開買付期間を2025年1月17日まで延長し、合計40営業日とすることを決定したとのことです。
(訂正後)
公開買付者は、当社との間で、上記のとおり本公開買付価格及び本新株予約権買付価格について協議を重ねたうえで、当社の2025年6月期の中間配当及び期末配当が無配であることを前提として、2024年11月14日、本買付価格変更前の本公開買付価格を1,150円とし、本買付価格変更前の本新株予約権買付価格を60,000円として、本取引の一環として本公開買付けを開始することを決定したとのことです。
その後、公開買付者は、2024年11月15日から本公開買付けを開始いたしましたが、本公開買付け開始後における当社株式の市場株価の状況、当社の株主の皆様による本公開買付けへの応募状況及び今後の応募の見通しを総合的に勘案し、当社の株主の皆様に判断機会を提供し、本公開買付けの成立可能性を高めるため、2024年12月26日付で、公開買付期間を2025年1月17日まで延長し、合計40営業日とすることを決定したとのことです。
また、公開買付者は、本公開買付価格(1,150円)は、当社及び本特別委員会との間の複数回にわたる協議・交渉を経て合意した公正・妥当な価格であると考えておりましたが、当社の株主の皆様による本公開買付けの応募状況及び今後の応募の見通しを総合的に勘案し、当社の株主の皆様に本買付価格変更前の本公開買付価格より高い金額での売却機会を提供し、本公開買付けの成立可能性を高めるため、2025年1月17日付で、本買付価格変更を決定したとのことです。また、公開買付者は、公開買付期間を2024年11月15日から2025年1月17日まで(40営業日)と定めておりましたが、本買付価格変更を決定したことに伴う公開買付届出書の訂正届出書の提出により、法令に基づき、公開買付期間を当該訂正届出書の提出日である2025年1月17日から起算して11営業日を経過した日に当たる2025年2月3日まで延長することとしたとのことです。本買付価格変更後の本公開買付価格(1,250円)は、本公開買付けの公表日である2024年11月14日の前営業日である2024年11月13日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値806円に対して55.09%、同日までの直近1か月間の終値単純平均値807円に対して54.89%、同日までの直近3か月間の終値単純平均値802円に対して55.86%、同日までの直近6か月間の終値単純平均値825円に対して51.52%のプレミアムを付した価格となっていることを踏まえると、公開買付者としては、本買付価格変更後の本公開買付価格(1,250円)は、当社株式の合理的な売却の機会を当社の株主の皆様に対して提供するものであると考えているとのことです。
なお、公開買付者としては、本買付価格変更前の本公開買付価格(1,150円)は、当社及び本特別委員会との間の複数回にわたる協議・交渉を経て合意した公正・妥当な価格であると考えていたことに加えて、本買付価格変更によりさらに当社の株主及び本新株予約権者に有利な価格となっていることから、公開買付者は、本買付価格変更後の本公開買付価格(1,250円)及び本新株予約権買付価格(70,000円)を最終的なものとし、今後、本公開買付価格及び本新株予約権買付価格を変更しないことの決定をしているとのことです。
(訂正前)
<前略>
以上の経緯の下で、当社は、2024年11月14日付の取締役会において、アンダーソン・毛利・友常法律事務所から受けた法的助言、三菱UFJモルガン・スタンレー証券から受けた財務的見地からの助言並びに同年11月14日付で提出を受けた当社株式の価値算定結果に関する株式価値算定書(以下「当社株式価値算定書」といいます。)の内容を踏まえつつ、本特別委員会における検討及び本特別委員会から2024年11月14日付で取得した答申書(以下「本答申書」といいます。)において示された本特別委員会の判断内容を最大限尊重しながら、本公開買付けを含む本取引が当社の企業価値の向上に資するか否か、及び本公開買付価格を含む本取引に係る取引条件が妥当なものか否かについて、慎重に協議及び検討を行いました。
<中略>
また、当社は、主として以下の点から、本公開買付価格は当社の少数株主の皆様が享受すべき利益が確保された価格として妥当性を有し、本公開買付けは、当社の少数株主の皆様に対して適切なプレミアムを付した価格での合理的な当社株式の売却の機会を提供するものであると判断いたしました。
(a) 本公開買付価格が、当社において、下記「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」に記載の本公開買付価格を含む本取引に係る取引条件の公正性を担保するための措置が十分に講じられた上で、特別委員会の実質的な関与の下、公開買付者との十分な交渉を重ねた結果合意された価格であること。
(b) 本公開買付価格が、下記「(3) 算定に関する事項」に記載されている三菱UFJモルガン・スタンレー証券による当社株式価値算定書における当社株式の株式価値算定結果のうち、市場株価分析及び類似企業比較分析による算定結果を上回っており、また、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー(以下「DCF」といいます。)分析による算定結果のレンジの範囲内であること。
(c) 本公開買付価格が、本公開買付けの実施についての公表日の前営業日である2024年11月13日を基準日として、東京証券取引所プライム市場における当社株式の基準日の終値806円に対して42.68%(小数点以下を四捨五入。以下、終値単純平均値の計算において同じです。)、基準日までの直近1ヶ月間の終値単純平均値807円に対して42.50%、同直近3ヶ月間の終値単純平均値802円に対して43.39%、同直近6ヶ月間の終値単純平均値825円に対して39.39%のプレミアムが加算されたものであり、かかるプレミアムの水準は、M&A指針公表の2019年6月28日以降に公表され、2024年11月13日までに成立した事例のうち、国内上場企業を対象とし完全子会社化を企図した上限が付されていない他社株公開買付けの事例(マネジメント・バイアウト(MBO)の事例を除きます。)187件のプレミアム水準の中央値(公表日の前営業日の終値に対して42.64%、公表日の前営業日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値に対して43.13%、公表日の前営業日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値に対して42.72%、公表日の前営業日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値に対して43.57%)と比較しても、本公開買付けにおいては他の同種案件と遜色ないプレミアムが確保されていると認められること。
(d) 本公開買付価格及び本公開買付けに係るその他の諸条件は、下記「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「③ 当社における独立した特別委員会の設置及び答申書の取得」に記載のとおり、本特別委員会から取得した本答申書においても、妥当であると認められると判断されていること。
<中略>
以上より、当社は、本取引が当社の企業価値の向上に資するものであるとともに、本公開買付価格を含む本取引に係る取引条件は妥当なものであると判断し、2024年11月14日付の当社取締役会において、本公開買付けに賛同する旨の意見を表明するとともに、当社の株主及び本新株予約権者の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することを決議いたしました。上記取締役会における決議の方法については、下記「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「④ 当社における利害関係を有しない取締役全員の承認」をご参照ください。
(訂正後)
<前略>
以上の経緯の下で、当社は、2024年11月14日付の取締役会において、アンダーソン・毛利・友常法律事務所から受けた法的助言、三菱UFJモルガン・スタンレー証券から受けた財務的見地からの助言並びに同年11月14日付で提出を受けた当社株式の価値算定結果に関する株式価値算定書(以下「当社株式価値算定書」といいます。)の内容を踏まえつつ、本特別委員会における検討及び本特別委員会から2024年11月14日付で取得した答申書(以下「本答申書」といいます。)において示された本特別委員会の判断内容を最大限尊重しながら、本公開買付けを含む本取引が当社の企業価値の向上に資するか否か、及び本買付価格変更前の本公開買付価格を含む本取引に係る取引条件が妥当なものか否かについて、慎重に協議及び検討を行いました。
<中略>
また、当社は、主として以下の点から、本買付価格変更前の本公開買付価格は当社の少数株主の皆様が享受すべき利益が確保された価格として妥当性を有し、本公開買付けは、当社の少数株主の皆様に対して適切なプレミアムを付した価格での合理的な当社株式の売却の機会を提供するものであると判断いたしました。
(a) 本買付価格変更前の本公開買付価格が、当社において、下記「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」に記載の本公開買付価格を含む本取引に係る取引条件の公正性を担保するための措置が十分に講じられた上で、特別委員会の実質的な関与の下、公開買付者との十分な交渉を重ねた結果合意された価格であること。
(b) 本買付価格変更前の本公開買付価格が、下記「(3) 算定に関する事項」に記載されている三菱UFJモルガン・スタンレー証券による当社株式価値算定書における当社株式の株式価値算定結果のうち、市場株価分析及び類似企業比較分析による算定結果を上回っており、また、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー(以下「DCF」といいます。)分析による算定結果のレンジの範囲内であること。
(c) 本買付価格変更前の本公開買付価格が、本公開買付けの実施についての公表日の前営業日である2024年11月13日を基準日として、東京証券取引所プライム市場における当社株式の基準日の終値806円に対して42.68%(小数点以下を四捨五入。以下、終値単純平均値の計算において同じです。)、基準日までの直近1ヶ月間の終値単純平均値807円に対して42.50%、同直近3ヶ月間の終値単純平均値802円に対して43.39%、同直近6ヶ月間の終値単純平均値825円に対して39.39%のプレミアムが加算されたものであり、かかるプレミアムの水準は、M&A指針公表の2019年6月28日以降に公表され、2024年11月13日までに成立した事例のうち、国内上場企業を対象とし完全子会社化を企図した上限が付されていない他社株公開買付けの事例(マネジメント・バイアウト(MBO)の事例を除きます。)187件のプレミアム水準の中央値(公表日の前営業日の終値に対して42.64%、公表日の前営業日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値に対して43.13%、公表日の前営業日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値に対して42.72%、公表日の前営業日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値に対して43.57%)と比較しても、本公開買付けにおいては他の同種案件と遜色ないプレミアムが確保されていると認められること。
(d) 本買付価格変更前の本公開買付価格及び本公開買付けに係るその他の諸条件は、下記「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「③ 当社における独立した特別委員会の設置及び答申書の取得」に記載のとおり、本特別委員会から取得した本答申書においても、妥当であると認められると判断されていること。
<中略>
以上より、当社は、本取引が当社の企業価値の向上に資するものであるとともに、本公開買付価格を含む本取引に係る取引条件は妥当なものであると判断し、2024年11月14日付の当社取締役会において、本公開買付けに賛同する旨の意見を表明するとともに、当社の株主及び本新株予約権者の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することを決議いたしました。
その後、当社は、2024年12月26日、公開買付者より、本公開買付け開始後における当社株式の市場株価の状況、当社の株主の皆様による本公開買付けへの応募状況及び今後の応募の見通しを総合的に勘案し、当社の株主の皆様に判断機会を提供し、本公開買付けの成立可能性を高めるため、公開買付期間を2025年1月17日まで延長し、合計40営業日とすることを決定した旨の伝達を受けました。
また、2025年1月17日、当社は、公開買付者より、本公開買付けの応募状況及び今後の応募の見通しを総合的に勘案し、当社の株主の皆様に本買付価格変更前の本公開買付価格より高い金額での売却機会を提供し、本公開買付けの成立の可能性を高めることを企図して、同日付で、本買付価格変更を決定し、本買付価格変更、並びに法第27条の8第8項及び府令第22条第2項に基づき、公開買付期間を2025年1月17日から起算して11営業日を経過した日である2025年2月3日まで延長し、51営業日とすることを決定した旨の伝達を受けました。
当社は、公開買付者による本買付価格変更について慎重に協議・検討を行い、本買付価格変更に関する本特別委員会の意見等を踏まえ、(ⅰ)本買付価格変更を前提としても、本取引は、短期的な業績変動にとらわれることなく、中長期的な視点で経営課題に機動的かつ柔軟に取り組み、CVCの豊富な実績及び知見・ネットワークを最大限活用することで、当社グループの持続的な成長の実現、及び当社グループの中長期的な企業価値の向上の実現可能性を高めていくための合理的な選択肢であることに変わりはなく、(ⅱ)本買付価格変更に係る本公開買付価格1,250円については、三菱UFJモルガン・スタンレー証券より、2024年11月14日付で本株式価値算定書を取得して以降、その前提とした当社の事業の現状及び将来の見通し等の状況に重大な変更がない中で、本買付価格変更に係る本公開買付価格は、本株式価値算定書におけるDCF分析により算定された当社株式の1株当たり株式価値のレンジの中央値近傍の価格であること等から、本買付価格変更は、合理的な目的のもと、少数株主の利益に配慮した形でなされるものであり、本買付価格変更により本公開買付けの成立確度を高めることは、当社の企業価値の向上に資すると認められる本取引の実現可能性を高めるとともに、少数株主に適切な売却機会を与える観点で望ましいと考えられると判断いたしました。そこで、当社は、2025年1月17日開催の取締役会において、本買付価格変更を踏まえても、本公開買付けへの賛同の意見を表明するとともに、当社の株主及び本新株予約権者の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨する旨の意見を維持することを決議いたしました。
上記2024年11月14日付及び2025年1月17日開催の各取締役会における決議の方法については、下記「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「④ 当社における利害関係を有しない取締役全員の承認」をご参照ください。
(訂正前)
(当社株式)
公開買付者は、本公開買付価格を決定するにあたり、当社が開示した財務情報等の資料、当社に対して実施したデュー・ディリジェンスの結果等を踏まえ、当社の事業及び財務状況を多面的かつ総合的に分析したとのことです。また、公開買付者は、当社株式が金融商品取引所を通じて取引されていることに鑑みて、本公開買付けの公表日の前営業日である2024年11月13日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値(806円)、直近1ヶ月(2024年10月14日から2024年11月13日まで)、直近3ヶ月(2024年8月14日から2024年11月13日まで)及び直近6ヶ月(2024年5月14日から2024年11月13日まで)の終値単純平均値(807円、802円及び825円)の推移を参考にしたとのことです。さらに、当社との協議・交渉の結果、企業価値向上の施策、経営及び事業運営の計画、経済情勢、当社取締役会及び本特別委員会による本公開買付けへの賛同及び株主の皆様への応募推奨の可否並びに当社株主の皆様の本公開買付けへの応募の見通しも考慮し、最終的に2024年11月14日に本公開買付価格を1,150円とすることを決定したとのことです。
本公開買付価格である1,150円は、本公開買付けの公表日の前営業日である2024年11月13日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値806円に対して42.68%、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値807円に対して42.50%、同過去3ヶ月間の終値単純平均値802円に対して43.39%、同過去6ヶ月間の終値単純平均値825円に対して39.39%のプレミアムをそれぞれ加えた価格となるとのことです。
なお、公開買付者は、上記の諸要素を総合的に考慮しつつ、当社との協議・交渉を踏まえて本公開買付価格を決定したため、第三者算定機関からの株式価値算定書や意見(フェアネス・オピニオン)は取得していないとのことです。
(本新株予約権)
本新株予約権は、本書提出日現在において、当社株式1株当たりの行使価額(550円)が本公開買付価格(1,150円)を下回っており、かつ、権利行使期間が到来し権利行使条件を充足していることから、公開買付者は、本新株予約権買付価格を、本公開買付価格と本新株予約権の当社株式1株当たりの行使価額との差額に当該本新株予約権1個の目的となる株式数(100株)を乗じた金額とすることとし、当社株式1株当たりの行使価額との差額である600円に100株を乗じた金額である60,000円と決定したとのことです。
公開買付者は、上記のとおり、本公開買付価格を基に本新株予約権買付価格を決定していることから、第三者算定機関からの算定書や意見(フェアネス・オピニオン)は取得していないとのことです。
(訂正後)
(当社株式)
公開買付者は、本買付価格変更前の本公開買付価格を決定するにあたり、当社が開示した財務情報等の資料、当社に対して実施したデュー・ディリジェンスの結果等を踏まえ、当社の事業及び財務状況を多面的かつ総合的に分析したとのことです。また、公開買付者は、当社株式が金融商品取引所を通じて取引されていることに鑑みて、本公開買付けの公表日の前営業日である2024年11月13日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値(806円)、直近1ヶ月(2024年10月14日から2024年11月13日まで)、直近3ヶ月(2024年8月14日から2024年11月13日まで)及び直近6ヶ月(2024年5月14日から2024年11月13日まで)の終値単純平均値(807円、802円及び825円)の推移を参考にしたとのことです。さらに、当社との協議・交渉の結果、企業価値向上の施策、経営及び事業運営の計画、経済情勢、当社取締役会及び本特別委員会による本公開買付けへの賛同及び株主の皆様への応募推奨の可否並びに当社株主の皆様の本公開買付けへの応募の見通しも考慮し、最終的に2024年11月14日に本買付価格変更前の本公開買付価格を1,150円とすることを決定したとのことです。
本買付価格変更前の本公開買付価格である1,150円は、本公開買付けの公表日の前営業日である2024年11月13日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値806円に対して42.68%、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値807円に対して42.50%、同過去3ヶ月間の終値単純平均値802円に対して43.39%、同過去6ヶ月間の終値単純平均値825円に対して39.39%のプレミアムをそれぞれ加えた価格となるとのことです。
また、公開買付者は、本公開買付価格(1,150円)は、当社及び本特別委員会との間の複数回にわたる協議・交渉を経て合意した公正・妥当な価格であると考えておりましたが、当社の株主の皆様による本公開買付けの応募状況及び今後の応募の見通しを総合的に勘案し、当社の株主の皆様に本買付価格変更前の本公開買付価格より高い金額での売却機会を提供し、本公開買付けの成立可能性を高めるため、2025年1月17日付で、本買付価格変更を決定したとのことです。また、公開買付者は、公開買付期間を2024年11月15日から2025年1月17日まで(40営業日)と定めておりましたが、本買付価格変更を決定したことに伴う公開買付届出書の訂正届出書の提出により、法令に基づき、公開買付期間を当該訂正届出書の提出日である2025年1月17日から起算して11営業日を経過した日に当たる2025年2月3日まで延長することとしたとのことです。
本買付価格変更後の本公開買付価格(1,250円)は、本公開買付けの公表日である2024年11月14日の前営業日である2024年11月13日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値806円に対して55.09%、同日までの直近1か月間の終値単純平均値807円に対して54.89%、同日までの直近3か月間の終値単純平均値802円に対して55.86%、同日までの直近6か月間の終値単純平均値825円に対して51.52%のプレミアムを付した価格となっていることを踏まえると、公開買付者としては、本買付価格変更後の本公開買付価格(1,250円)は、当社株式の合理的な売却の機会を当社の株主の皆様に対して提供するものであると考えているとのことです。
なお、公開買付者は、上記の諸要素を総合的に考慮しつつ、当社との協議・交渉を踏まえて本買付価格変更前の本公開買付価格を決定したため、第三者算定機関からの株式価値算定書や意見(フェアネス・オピニオン)は取得していないとのことです。また、公開買付者は、本買付価格変更後の本公開買付価格を決定するに際しても、第三者算定機関からの株式価値算定書や意見(フェアネス・オピニオン)は取得していないとのことです。
(本新株予約権)
本新株予約権は、本書提出日現在において、当社株式1株当たりの行使価額(550円)が本公開買付価格(1,150円)を下回っており、かつ、権利行使期間が到来し権利行使条件を充足していることから、公開買付者は、本新株予約権買付価格を、本買付価格変更前の本公開買付価格と本買付価格変更前の本新株予約権の当社株式1株当たりの行使価額との差額に当該本新株予約権1個の目的となる株式数(100株)を乗じた金額とすることとし、当社株式1株当たりの行使価額との差額である600円に100株を乗じた金額である60,000円と決定したとのことです。
その後、公開買付者は、本公開買付価格を1,150円から1,250円に変更することを決定したため、本買付価格変更後の本新株予約権買付価格を、本買付価格変更後の本公開買付価格と本新株予約権の当社株式1株当たりの行使価額との差額に当該本新株予約権1個の目的となる株式数(100株)を乗じた金額とすることとし、当社株式1株当たりの行使価額との差額である700円に100株を乗じた金額である70,000円と決定したとのことです。
公開買付者は、上記のとおり、本買付価格変更前の本公開買付価格を基に本買付価格変更前の本新株予約権買付価格を決定していることから、第三者算定機関からの算定書や意見(フェアネス・オピニオン)は取得していないとのことです。また、公開買付者は、本買付価格変更後の本新株予約権買付価格を決定するに際しても、第三者算定機関からの株式価値算定書や意見(フェアネス・オピニオン)は取得していないとのことです。
(訂正前)
(e) 当社取締役会が本公開買付けに賛同し、当社株主に応募を推奨する旨の意見表明を行うことは適切であると考えられるかについて
・ 本特別委員会としては、上記(a)乃至(d)において、本取引の目的の合理性、本取引に係る手続の公正性及び本取引に係る取引条件の妥当性が確認され、かつ、本取引を行うことの決定が当社の少数株主にとって不利益なものでないことが確認されることにより、本(e)を是認する理由になるものと考える。そして、本特別委員会における検討の結果、上記(a)乃至(d)について、いずれも問題があるとは認められないことは、上記(a)乃至(d)において述べたとおりである。
・ 以上から、当社取締役会が本公開買付けに賛同意見を表明するとともに、当社の株主、さらには本新株予約権者に対して本公開買付けへの応募を推奨する旨の決議を行うことは相当であると認められる旨の意見を答申する。
(訂正後)
(e) 当社取締役会が本公開買付けに賛同し、当社株主に応募を推奨する旨の意見表明を行うことは適切であると考えられるかについて
・ 本特別委員会としては、上記(a)乃至(d)において、本取引の目的の合理性、本取引に係る手続の公正性及び本取引に係る取引条件の妥当性が確認され、かつ、本取引を行うことの決定が当社の少数株主にとって不利益なものでないことが確認されることにより、本(e)を是認する理由になるものと考える。そして、本特別委員会における検討の結果、上記(a)乃至(d)について、いずれも問題があるとは認められないことは、上記(a)乃至(d)において述べたとおりである。
・ 以上から、当社取締役会が本公開買付けに賛同意見を表明するとともに、当社の株主、さらには本新株予約権者に対して本公開買付けへの応募を推奨する旨の決議を行うことは相当であると認められる旨の意見を答申する。
当社は、本公開買付け開始以降も、本特別委員会に対して、当社の株価の推移及び公開買付者と当社の大株主らとの間の協議の状況等について情報共有を行い、本特別委員会との間で継続的に協議を行いました。その後、公開買付者により本買付価格変更に係る提案がなされる可能性が生じたことを受け、本特別委員会に対して、本買付価格変更を前提としても、上記答申内容に変更がないかにつき意見を求めたところ、本特別委員会は、2025年1月17日に本特別委員会を開催した上で検討を行い、同日付で、当社取締役会に対して、本買付価格変更を前提としても上記答申内容に変更はない旨の追加の答申書(以下「本追加答申書」といいます。)を提出しました。本特別委員会の判断の理由は以下のとおりです。
(ア) 本取引は企業価値の向上に資するものであって、その目的は正当かつ合理的と認められる旨の意見の変更の要否
・ 本特別委員会は、本特別委員会における慎重な議論を通じて、本公開買付けの公表後に生じた各種事象を踏まえても、当社の業況や本取引を取り巻く環境に重大な変化は生じていないと判断した。
・ そして、本特別委員会は、本買付価格変更を前提としても、本答申書において本特別委員会が判断した、本取引の実行は当社が認識する経営課題の解決に資することが認められること、本取引による当社の企業価値向上に対する重大な支障となる事情として認められるものも見受けられないことについては、いずれも本追加答申書作成時点においても変更されておらず、引き続き維持されているものと判断した。
・ また、公開買付者によれば、本買付価格変更は、本公開買付けの成立の確度を高めることを企図して行われるものとのことであり、かかる説明に不合理な点は認められない。本買付価格変更が少数株主の利益にも配慮した形でなされるものであれば、本買付価格変更により本公開買付けの成立可能性が向上することは、当社の企業価値向上に資すると考えられる本取引の実現可能性を高めるとともに、少数株主に適切な売却機会を与える観点で望ましいものと考えられる。
・ 以上より、本特別委員会は、本公開買付けを含む本取引は当社の企業価値向上に資するものであって、その目的は正当性・合理性を有すると認められる旨の意見を変更する必要はないと判断した。
(イ) 本取引に係る取引条件(本公開買付価格を含む。)の公正性・妥当性は確保されていると認められる旨の意見の変更の要否
・ 公開買付価格の変更は、本取引の条件の妥当性が確保されているかどうかの判断に影響を与える可能性があるものであるところ、本買付価格変更は、公開買付価格を引き上げるものである。そして、本買付価格変更に係る本公開買付価格1,250円は、当社が、三菱UFJモルガン・スタンレー証券より、2024年11月14日付で本株式価値算定書を取得して以降、その前提とした当社の事業の現状及び将来の見通し等の状況に重大な変更がない中で、本株式価値算定書におけるDCF分析により算定された当社株式の1株当たり株式価値のレンジの中央値近傍の価格である。
・ なお、本買付価格変更に係る本新株予約権買付価格については、上記のとおり、本買付価格変更に係る本公開買付価格はその価格の妥当性が認められる水準であると評価できるものと考えられるところ、本新株予約権買付価格は、本公開買付価格と本新株予約権の行使価額との差額により算定されていることから、本新株予約権買付価格についてもその価格の妥当性が認められる水準であると評価できるものと考えられる。
・ 以上より、本特別委員会は、本買付価格変更は当社の少数株主に利益をもたらすものであると評価することができるため、本取引の条件の妥当性が確保されていると認められる旨の意見を変更する必要はないと判断した。
(ウ) 本取引において、公正な手続を通じた当社の株主の利益への十分な配慮がなされていると認められる旨の意見の変更の要否
・ 本特別委員会は、本公開買付けを含む本取引に係る手続の公正性の確保については、本特別委員会が本答申書で指摘した、(ⅰ)特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得、(ⅱ)意思決定のプロセス、(ⅲ)独立した法律事務所からの助言の取得、(ⅳ)独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得、(ⅴ)本公開買付けの公正性を担保する客観的状況の確保、(ⅵ)マジョリティ・オブ・マイノリティ、(vii)少数株主への情報提供の充実とプロセスの透明性の向上、及び(ⅷ)強圧性の排除の各項目の内容について、いずれも(但し、(ⅳ)については本答申書作成日時点でのものとして)本追加答申書作成日時点においても変更されておらず、引き続き維持されているものと判断した。
・ 以上より、本特別委員会は、公正な手続を通じた当社の株主の利益への十分な配慮がなされていると認められる旨の意見を変更する必要はないと判断した。
(エ) 当社取締役会における本取引についての決定は、当社の少数株主にとって不利益なものでないと認められる旨の意見の変更の要否
・ 本特別委員会としては、本答申書の諮問事項1.から3.において検討を要請されている事項が、本答申書の諮問事項4.を検討する際の考慮要素になるものと考えているところ、本特別委員会における検討の結果、本答申書の諮問事項1.から3.について、いずれも本答申書における意見を変更する必要はないと認められる。
・ 以上から、本特別委員会は、本答申書の諮問事項4.についても、本取引を行うことの決定が、当社の少数株主にとって不利益なものでないと認められる旨の意見を変更する必要はないと判断した。
(オ) 当社取締役会が本公開買付けに賛同し、当社株主及び本新株予約権者に応募を推奨する旨の意見表明を行うことは相当であると認められる旨の意見の変更の要否
・ 本特別委員会としては、本答申書の諮問事項1.から4.において、本取引の目的の合理性、本取引に係る手続の公正性及び本取引に係る取引条件の妥当性が確認され、かつ、本取引を行うことの決定が当社の少数株主にとって不利益なものでないことが確認されることにより、本答申書の諮問事項5.を是認する理由になるものと考える。そして、本特別委員会における検討の結果、本答申書の諮問事項1.から4.について、いずれも本答申書における意見を変更する必要はないと認められる。
・ 以上から、本特別委員会は、本答申書の諮問事項5.についても、当社取締役会が本公開買付けに賛同意見を表明するとともに、当社の株主、さらには本新株予約権者に対して本公開買付けへの応募を推奨する旨の決議を行うことは相当であると認められる旨の意見を変更する必要はないと判断した。
(訂正前)
当社取締役会は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所から受けた法的助言、三菱UFJモルガン・スタンレー証券から受けた財務的見地からの助言並びに同年11月14日付で提出を受けた当社株式の株式価値算定結果に関する当社株式価値算定書の内容を踏まえつつ、本特別委員会における検討及び本答申書において示された本特別委員会の判断内容を最大限尊重しながら、本公開買付けを含む本取引が当社の企業価値の向上に資するか否か、及び本公開買付価格を含む本取引に係る取引条件が妥当なものか否かについて、慎重に協議及び検討を行いました。
その結果、当社は、上記「(2) 意見の根拠及び理由」の「③ 当社が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」に記載のとおり、本公開買付けの実施も含めた本取引が、当社の企業価値向上に資するものであるとともに、本公開買付価格を含む取引条件については、本公開買付価格は、当社の少数株主の皆様が享受すべき利益が確保されたものであり、本公開買付けは、当社の少数株主の皆様に対して適切なプレミアムを付した価格での合理的な売却機会を提供するものであると判断し、また、本新株予約権買付価格は、本公開買付価格と本新株予約権の行使価額との差額を基準に算定されていることから、本新株予約権者の皆様が享受すべき利益が確保された妥当な価格であると判断し、2024年11月14日付の取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主及び本新株予約権者の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することを決議いたしました。
上記の取締役会においては、当社の取締役6名(佐々木徹氏、志賀裕二氏、中川有紀子氏、伊藤公健氏、コバリ・クレチマーリ・シルビア氏及び西谷剛史氏)において審議の上、その全員一致で本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主及び本新株予約権者の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することを決議いたしました。また、上記の取締役会に参加した取締役6名において、公開買付者の役員との兼職関係にある等利害関係を有する者は存在しておりません。
(訂正後)
当社取締役会は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所から受けた法的助言、三菱UFJモルガン・スタンレー証券から受けた財務的見地からの助言並びに同年11月14日付で提出を受けた当社株式の株式価値算定結果に関する当社株式価値算定書の内容を踏まえつつ、本特別委員会における検討及び本答申書において示された本特別委員会の判断内容を最大限尊重しながら、本公開買付けを含む本取引が当社の企業価値の向上に資するか否か、及び本買付価格変更前の本公開買付価格を含む本取引に係る取引条件が妥当なものか否かについて、慎重に協議及び検討を行いました。
その結果、当社は、上記「(2) 意見の根拠及び理由」の「③ 当社が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」に記載のとおり、本公開買付けの実施も含めた本取引が、当社の企業価値向上に資するものであるとともに、本買付価格変更前の本公開買付価格を含む取引条件については、本買付価格変更前の本公開買付価格は、当社の少数株主の皆様が享受すべき利益が確保されたものであり、本公開買付けは、当社の少数株主の皆様に対して適切なプレミアムを付した価格での合理的な売却機会を提供するものであると判断し、また、本買付価格変更前の本新株予約権買付価格は、本買付価格変更前の本公開買付価格と本新株予約権の行使価額との差額を基準に算定されていることから、本新株予約権者の皆様が享受すべき利益が確保された妥当な価格であると判断し、2024年11月14日付の取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主及び本新株予約権者の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することを決議いたしました。
その後、当社は、2025年1月17日開催の取締役会において、上記「(2) 意見の根拠及び理由」の「③ 当社が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」に記載の根拠及び理由に基づき、本公開買付けへの賛同の意見を表明するとともに、当社の株主及び本新株予約権者の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨する旨の意見を維持することを決議いたしました。
上記2024年11月14日付及び2025年1月17日開催の各取締役会においては、当社の取締役6名(佐々木徹氏、志賀裕二氏、中川有紀子氏、伊藤公健氏、コバリ・クレチマーリ・シルビア氏及び西谷剛史氏)において審議の上、その全員一致で本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主及び本新株予約権者の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することを決議いたしました。また、上記の取締役会に参加した取締役6名において、公開買付者の役員との兼職関係にある等利害関係を有する者は存在しておりません。
(訂正前)
<前略>
また、公開買付者は、公開買付期間を法令に定められた最短期間である20営業日より長い40営業日に設定しているとのことです。
<後略>
(訂正後)
<前略>
また、公開買付者は、公開買付期間を法令に定められた最短期間である20営業日より長い51営業日に設定しているとのことです。
<後略>
以 上