金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき2024年12月5日に提出いたしました臨時報告書の記載事項のうち、「発行数」「発行価額の総額」「新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳」が2025年1月16日に確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
(3)発行価額の総額
(訂正前)
未定
(訂正後)
213,844,000円