第三部 【参照情報】

(訂正前)

第1 【参照書類】

 

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

 

1 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第38期(自2021年11月1日  至2022年10月31日)2023年1月27日に関東財務局長に提出

 

2 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度 第39期第1四半期(自2022年11月1日  至2023年1月31日)2023年3月15日に関東財務局長に提出

 

3 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度 第39期第2四半期(自2023年2月1日  至2023年4月30日)2023年6月14日に関東財務局長に提出

 

4 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度 第39期第3四半期(自2023年5月1日  至2023年7月31日)2023年9月14日に関東財務局長に提出

 

 【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2024年1月25日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2023年2月1日に関東財務局長に提出

 

6 【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2024年1月25日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づく臨時報告書を2023年2月8日に関東財務局長に提出

 

7 【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2024年1月25日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づく臨時報告書を2023年8月7日に関東財務局長に提出

 

8 【訂正報告書】

訂正報告書(上記6の臨時報告書の訂正報告書)を2023年2月9日に関東財務局長に提出

 

第2 【参照書類の補完情報】

 

参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2024年1月25日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2024年1月25日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

 

 

(訂正後)

第1 【参照書類】

 

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

 

1 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第39期(自2022年11月1日  至2023年10月31日)2024年1月26日に関東財務局長に提出

 

2 【四半期報告書又は半期報告書】

該当事項はありません。

 

 【臨時報告書】

該当事項はありません。

 

第2 【参照書類の補完情報】

 

参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年1月26日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年1月26日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。