【注記事項】
(会計方針の変更等)
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による中間連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当中間連結会計期間の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前中間連結会計期間及び前連結会計年度については遡及適用後の中間連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。
(中間連結貸借対照表関係)
※ 棚卸資産の内訳は、次のとおりであります。
(中間連結損益計算書関係)
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※2 減損損失
前中間連結会計期間(自 2023年6月1日 至 2023年11月30日)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 2024年6月1日 至 2024年11月30日)
当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
当社グループは、主に事業セグメントを基本単位として資産のグルーピングを行っておりますが、将来の使用の見込がなくなった遊休資産など、独立したキャッシュ・フローを生み出すと認められるものは、個別の資産グループとしております。当中間連結会計期間において、事務所の一部について移転の意思決定を行ったことから、事務所の建物等は将来の使用の見込みがなくなった遊休資産として認識したため、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失25,499千円として特別損失に計上いたしました。その内訳は、建物24,628千円、その他871千円であります。
なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローが見込まれないため、零として評価しております。
(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
(株主資本等関係)
前中間連結会計期間(自 2023年6月1日 至 2023年11月30日)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 2024年6月1日 至 2024年11月30日)
該当事項はありません。