該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 自己株式の消却による減少であります。
2022年11月30日現在
(注) 自己株式847,478株は、「個人その他」に8,474単元、「単元未満株式の状況」に78株を含めて記載しております。なお、自己株式847,478株は株主名簿記載上の株式数であり、期末日現在の実質的な所有株式数も847,478株であります。
2022年11月30日現在
(注)1 株式会社日本カストディ銀行の所有株式の内訳は、(信託口)592千株、(信託口4)88千株、(年金信託口)8千株、(年金特金口)13千株、(信託A口)19千株であります。
2 当社は自己株式を847,478株保有しておりますが、上記大株主からは除いております。
3 2021年7月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者である日興アセットマネジメント株式会社が2021年7月15日現在でそれぞれ次のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社としては2022年11月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。上記大株主の状況は、株主名簿の記載内容に基づいて記載しております。なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。
4 2021年2月1日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社三菱UFJ銀行及びその共同保有者である三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJ国際投信株式会社並びに三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が2021年1月25日現在でそれぞれ次のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社としては2022年11月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。上記大株主の状況は、株主名簿の記載内容に基づいて記載しております。なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
2022年11月30日現在
2022年11月30日現在
該当事項はありません。
会社法第155条第3号による普通株式の取得
会社法第155条第7号による普通株式の取得
(注)当期間における取得自己株式には、2023年2月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取に
よる取得株式は含まれておりません。
(注)1 当期間における処理株式には、2023年2月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡に
よる処分株式は含まれておりません。
2 当期間における保有自己株式数には、2023年2月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
買取による取得株式及び売渡による処分株式は含まれておりません。
当社は、中長期的な企業価値の向上を目指し、財務体質の健全性、資本効率及び株主還元の最適なバランスを図ってまいります。
株主還元につきましては、配当性向30%を目安とし、健全な財務内容を維持しつつ、安定的かつ継続的な配当に努めます。また、総還元性向50%を目標とし、自己株式の取得を含めた株主還元の充実に努めます。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
内部留保は将来につながる新製品、新技術へ向けての研究開発投資や生産能力増強、合理化や高付加価値化へ向けての設備投資等の原資として、今後の業績向上と株主の利益を確保するためには不可欠と考えております。
このような方針のもと、2022年11月期の配当につきましては、1株当たり年間54円(中間27円、期末27円)とさせていただきました。また、2023年11月期の配当につきましては、業績予想に鑑み1株当たり年間56円(中間28円、期末28円)を予定しております。
内部留保資金の使途は財務体質の強化と業績の向上を図り、経営体質の更なる充実と、今後の事業展開に役立てていく所存であります。
なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社グループにおけるコーポレート・ガバナンスは公正な企業活動を期すとともに、経営の透明性を高め経営システムの効率化とスピードの向上を目的とし、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るための仕組みと捉えており、社内外とのゴーイング・コンサーン(事業活動の継続)の共通認識を醸成しながらコーポレート・ガバナンスの充実を重要な経営課題とし、その向上と改善に取り組んでおります。
イ 企業統治の体制の概要
当社は、会社法上の機関設計として監査役会設置会社を採用しており、取締役会において経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行うとともに、取締役会から独立した監査役及び監査役会により、取締役の職務執行状況等の監査を実施しております。また、経営と執行の適切な役割分担を図るため執行役員制度を導入しております。
当社は、独立的立場にある専門的見地を有する社外取締役や社外監査役が、取締役会による意思決定と取締役の業務執行を監視、監督することにより業務の適正を確保していると考えるため、本体制を採用しております。
会社の機関の基本説明と機関の内容
当社グループのコーポレート・ガバナンス体制につきましては、以下のようになっており、今後の必要に応じて組織、体制を見直す所存であります。
(当社グループのコーポレート・ガバナンス体制)

a.取締役会
取締役会は、社外取締役2名を含む6名(定款で12名以内とする旨を定めております。)の取締役からなり、取締役会においてあらかじめ定めた取締役(社外取締役を含む)が議長を務め、当社グループの経営に関する重要事項を報告・審議・決議しております。原則として1ヶ月に1回開催し、必要に応じ随時開催をしております。また、監査役が出席し、適宜意見を述べております。
なお、当社経営の意思決定及び業務執行機能の分担を明確化し、当社を取り巻く経営環境の変化に対応することを目的として執行役員制度を導入しております。
b.監査役会
監査役会は、社外監査役2名を含む3名の監査役からなり、原則として1ヶ月に1回開催し、必要に応じ随時開催し、監査に関する重要事項について報告を受け、協議を行っております。監査役は、取締役会及び経営会議に出席し、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況の把握に努め、取締役・執行役員またはその他の者、そして会計監査人から報告を受け、協議の上意見を提出しております。
c.経営会議
経営会議は、取締役及び執行役員からなり、社長が議長を務め、原則として1ヶ月に1回開催しております。グループ全体及び各部門の業務執行に関する重要事項を報告・審議・決定しております。また、監査役が出席し適宜意見を述べております。
d.内部統制委員会
社長直属の委員会として設置し、役員、従業員が遵守すべき「行動指針」の策定などコンプライアンス体制の整備及び維持を図っております。
e.リスク・コンプライアンス委員会
当社グループのリスクマネジメントの実効性を高めるために、経営戦略を遂行する上での重点リスクを(コンプライアンスを含め)統合的に管理しております。
f.サステナビリティ委員会
当社グループのサステナビリティに関する議論や中長期的な取り組みが必要なリスクに関する議論及び運用管理を実施しております。
g.選任指名諮問委員会
社外取締役を含む取締役で構成され、取締役及び監査役の選解任、代表取締役の選解任・後継者プラン、必要な基本方針、基準の策定等について審議し、取締役会に答申、助言・提言を行っております。また、監査役会に助言を行っております。
h.報酬諮問委員会
社外取締役を含む取締役で構成され、取締役及び監査役の報酬について、報酬方針の策定、報酬制度の改定、業績目標の策定等を審議し、取締役会に答申、助言・提言を行っております。また、監査役会に助言を行っております。
各機関の構成員は次のとおりであります。(◎は議長、委員長、〇は構成員(〇)は陪席を表しております。)
ロ 内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会の決議により内部統制システム構築の基本方針を定めており、その整備状況は以下のとおりであります。
a.取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役の職務執行は、取締役会における業務報告、情報交換などによる相互監視や、社外取締役の選任によりその適法性の確保を図っております。
当社及び子会社は、「経営理念」を頂点とした経営理念体系を明文化し、当社及び子会社の役員、社員(使用人)が遵守すべき「行動指針」に基づいたコンプライアンス体制の整備及び維持を図っております。
また、社長直属の委員会として内部統制委員会を設置し、当社及び子会社の内部統制システムの整備・維持・向上を図っております。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る記録(取締役会議事録等)については、当社の「文書管理規程」に従い、適切に保存及び管理を行っております。また、取締役の職務執行に係る情報については、当社及び子会社の情報管理に関する情報セキュリティポリシーを「情報セキュリティ基本方針」以下の規程類として体系的に整備し、その適切な運用を図っております。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理体制の基礎として「リスク管理規程」を定め、リスクの発生を未然に防止するために、内部統制委員会で当社及び子会社のリスク管理体制の構築を行うとともに、経営戦略を遂行する上での重点リスクを統合的に管理するリスク・コンプライアンス委員会を設置し、全社的リスク管理の推進を図っております。また、万一、不測の事態が発生した場合に備えて「危機管理規程」を定め、社長を対策本部長とする対策本部を設置し、損害・影響額を最小限にとどめる体制を整えております。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、「取締役会規則」に基づき、毎月1回取締役会を開催し、迅速な意思決定と効率的な業務執行を行っております。
当社の経営戦略に関わる重要事項については事前に社長をはじめとする取締役並びに執行役員によって構成される経営会議において討議を行い、その審議を経て取締役会で意思決定を行っております。
取締役会の決定に基づく業務執行については、「職務権限規程」並びに「稟議決裁規程」において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続について定め、業務運営の効率化を図っております。
e.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
前述のとおり、当社及び子会社は、「経営理念」を頂点とした経営理念体系を明文化し、当社及び子会社の役員、社員(使用人)が遵守すべき「行動指針」に基づいたコンプライアンス体制の整備及び維持を図っております。
総務部は、明文化した経営理念体系の配付、教育のほか、「会社規程等」の周知など、当社及び子会社におけるコンプライアンスの徹底を図っております。
内部監査室は、当社及び子会社に対して、「内部監査規程」に基づき、法令及び社内規程の遵守状況並びに業務の効率性等の監査を実施し、その結果を社長及び内部統制委員会に報告しております。
また、法令違反その他のコンプライアンスに関する事実について当社及び子会社が利用可能な「内部通報規程」を制定し、その運用を行っております。
f.当該株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社及び子会社は、「行動指針」を共有し、企業集団全体のコンプライアンス体制及びリスク管理体制の構築に努めるとともに、「行動指針」を基礎とした諸規程を定め、自立的に業務の適正を確保するための体制を整備しております。
各子会社は、「関係会社管理規程」に基づき、業務執行状況・財務状況を定期的に当社に報告するとともに、経営の重要な事項については、当社への事前協議等を行うようにしております。
g.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性の確保に関する事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役から求めがあった場合、監査役の職務を補助するための担当者を配置し、監査役の指示による調査の権限を認めるものとしております。当該担当者の人事考課は監査役が行い、異動等の人事に関する事項の決定には、監査役の同意を要するものとしております。
h.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役会並びに経営会議において、取締役及び社員(使用人)は監査役に対して、法定の事項に加え、次の事項は、発見次第直ちに報告するようにしております。
(一)会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
(二)会社の業務または財務に重大な影響を及ぼすおそれのある法律上または財産上の問題
上記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び社員(使用人)に対して報告を求めることができるものとしております。監査役は、取締役及び社員(使用人)より報告を受けた場合、その他の監査役に速やかに報告を行うようにしております。
また、前述した社内通報に関する「内部通報規程」を適切に運用することにより、当社及び子会社の法令違反その他コンプライアンス上の問題について監査役への適切な報告体制を確保するとともに、通報者に不利益が生じないことを確保しております。
i.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(一)監査役が、会議の議事録、各種報告書等の会社の重要情報について閲覧できる体制を整えております。
(二)監査役専用の部屋を置き、独立した監査役業務が行える体制を整えております。
(三)各部門長及び担当者には、監査の重要性を認識させ、監査の実効性を高める体制を整えております。
(四)社長は、随時、監査役との会合をもち、会社の経営方針を確認するとともに、会社が対処すべき課題、会
社を取り巻くリスクの他、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、相
互の意思疎通を図っております。
(五)監査役は、監査の実施にあたり独自の意見形成を行うため、必要に応じて、会社の費用で法律・会計の専
門家を活用することができるようにしております。
j.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、金融商品取引法の求める財務報告に係る内部統制報告制度の円滑かつ効果的な運営を行うために「内部統制規程」を定め、その有効性を継続的に評価するために必要な業務体制を整えております。
k.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、内部統制委員会(リスク・コンプライアンス委員会)において、リスクの分析・評価・対応策の検討等を行い、全社的なリスクマネジメント活動の推進を図っております。
ハ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
a. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方(基本方針)
当社は、暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)との関係を一切遮断することを基本方針としております。
b. 反社会的勢力排除に向けた整備状況
当社は、反社会的勢力排除のため、以下の内容の体制整備を行っております。
i) 反社会的勢力対応部署の設置
管理本部総務部が担当しております。
ii) 反社会的勢力に関する情報収集・管理体制の確立
当社は、企業防衛対策協議会に加盟しており、関連情報の収集に努めるとともに、関係部署への周知を行っ
ております。
iii) 外部専門機関との連携体制の確立
当社は、東警察署管内企業防衛対策協議会(大阪府)、大阪府暴力追放推進センターに加盟するとともに事
業所ごとに不当要求防止責任者を定め、所轄警察署や弁護士等の外部の専門機関と連携を図り、不測の事態
に対処する体制を整えております。
iv) 反社会的勢力対応マニュアルの策定
当社は、反社会的勢力による被害を未然に防止することを目的として「不当要求防止対応マニュアル」を定
めております。
v) 暴力団排除条項の導入
取引基本契約書等に、反社会的勢力との関係が判明した場合の解約契約条項を規定しております。
vi) その他反社会的勢力を排除するために必要な体制の確立
当社は、「コンプライアンスマニュアル」において以下のとおり定め、定期的な従業員教育を行い、反社
会的勢力の排除に努めております。
(一)違法行為や反社会的行為に関わらないよう、基本的な法律知識、社会常識と正義感を持ち、常に良識
ある行動に努めます。
(二)反社会的勢力には毅然として対応し、一切関係を持ちません。また、反社会的勢力などから不当な要
求を受けた場合、毅然とした態度で接し、金銭などを渡すことで解決を図ったりしません。
(三)会社または自らの利益を得るために、反社会的勢力を利用しません。
(四)反社会的勢力及び反社会的勢力と関係のある取引先とは、いかなる取引も行いません。
ニ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償の限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。
また同様に、当社と会計監査人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償の限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、株主をはじめとするすべてのステークホルダーとの協働が必要不可欠であると認識しております。ステークホルダーとの協働を実践するため、経営理念、経営ビジョンに基づき、社会の発展に幅広く貢献する有用で環境や安全に配慮した製品を開発提供し、ステークホルダーの皆さまとともに事業を通じて社会的課題を解決し、企業価値の向上を目指す拠り所となる「行動指針」として定め、ステークホルダーの権利・立場や企業倫理を尊重する企業風土の醸成に努めております。
すべての株主に対して実質的な平等性を確保するとともに、株主がその権利を適切に行使することができるために、適切な適時情報開示を行っております。また、2名の社外取締役を選任(取締役会の社外取締役の割合3分の1)し、経営における意思決定・監督体制の強化を図り、コーポレート・ガバナンスが機能する体制整備を行っております。
当社は、資本政策の基本方針を定めるとともに株主等へ当社の基本方針の開示を行っております。
資本政策の基本方針
当社は、中長期的な企業価値の向上を目指し、財務体質の健全性、資本効率及び株主還元の最適なバランスを図ってまいります。
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主との建設的な対話を行うための方針を定め、適切な対応に努めております。また、株主との建設的な対話を行うために、ディスクロージャー・ポリシーの制定及び適時開示体制を整備しております。
株主との建設的な対話に関する方針
会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目的とし、株主との建設的な対話を促進するため、以下の方針を定めております。
i) 株主との対話においては、担当役員をおき、担当部署を設置しており、管理本部がIR担当部署となっております。
ii) 管理本部の担当役員は、建設的な対話実現のため、社内関係部署と協力して対応を行っております。
iii) 個人面談以外に、半期に1度の会社説明会(機関投資家、個人投資家)や電話取材等を実施し、IR活動の充実を図っております。
iv) 管理本部の担当役員は、対話において把握された株主の意見・懸念について、取締役または経営幹部へフィードバックするとともに、社外取締役にもフィードバックを適時・適切に行い独立・客観的視点から課題認識を共有化しております。
v) 管理本部の担当役員は、対話に際してのインサイダー情報が漏洩することを防止するため、当社が定める『内部者取引管理規程』および『ディスクロージャー・ポリシー』に基づき、情報管理を徹底しております。
当社は、すべてのステークホルダーから正しい理解と信頼を得るために、ディスクロージャー・ポリシーを定め、経営方針、財務状況、事業活動状況、CSR活動等の企業情報を公正、適時適切且つ積極的に開示しております。
⑧当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、2008年1月11日開催の当社取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第118条第3号本文に規定されるものをいい、以下「基本方針」といいます。)を定めており、その内容等は次のとおりであります。
a. 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、安定的かつ持続的な企業価値の向上が当社の経営にとって最優先課題と考え、その実現に日々努めております。従いまして、当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念、企業価値の様々な源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を中長期的に確保し、向上させる者でなければならないと考えております。
上場会社である当社の株式は、株主、投資家の皆様による自由な取引に委ねられているため、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方は、最終的には株主の皆様の意思に基づき決定されることを基本としており、会社の支配権の移転を伴う大量買付けに応じるか否かの判断も、最終的には株主の皆様全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株券等の大量買付けであっても、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資するものであればこれを否定するものではありません。
しかしながら、事前に当社取締役会の賛同を得ずに行われる株券等の大量買付けの中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強制するおそれがあるもの、対象会社の取締役会が代替案を提案するための必要十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするものなど、対象会社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を毀損するおそれをもたらすものも想定されます。
当社は、このような当社の企業価値や株主の皆様の共同の利益に資さない大量買付けを行う者が、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付けに対しては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保する必要があると考えております。
b. 当社の基本方針の実現に資する特別な取組み
ア 当社の企業価値の源泉
当社は、1946年12月の設立以来、アクリル酸の国内における製造・販売の企業化に初めて成功し、その製造技術を基に特殊アクリル酸エステルの製造・販売を行っています。当社は、その独自の技術力を活かし、有機工業薬品として幅広い分野へ中間体原料を提供しております。
当社の企業価値の源泉は、高度の研究開発力を活かした高付加価値製品拡大を可能とするフレキシブルな工場稼動体制・供給体制及び営業・研究開発の連動による少量・多品種の生産体制を活かした、多様なお客様の幅広いご要望に対するスピーディーな対応力にあると考えています。さらに、顧客、取引先、当社従業員及び地域社会等の様々なステークホルダーとの間で、長年にわたり良好な関係の維持・発展に努め、企業価値の源泉となる信頼関係を築き上げてまいりました。これらの企業価値の源泉を基に、上記a.記載の基本方針に示したとおり、企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上を目指しております。
イ 企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上のための取組み
当社は、アクリル酸エステル製品の製造・販売を軸に事業展開をしてまいりました。具体的には、塗料・粘接着剤・印刷インキ・合成樹脂等の原料としてのアクリル酸エステル製品を安定収益基盤とする一方、このアクリル酸エステル製品を発展的に応用展開した表示材料や半導体材料を中心とする電子材料分野を利益成長事業として強化しております。
当社は、これらの事業を基に、企業価値の向上ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上を実現するための経営戦略として、2015年11月期を起点とする10ヶ年の長期経営計画「Next Stage 10」を策定いたしました。この計画に沿い研究開発・市場開発・生産体制及び経営基盤の強化を行うことにより計画達成を目指すものであります。
さらに、「企業の社会的責任の実現と企業価値の向上」を目指し、当社は、コーポレート・ガバナンスの充実が重要課題であると認識しております。
当社グループにおけるコーポレート・ガバナンスは公正な企業活動を期すとともに、経営の透明性を高め経営システムの効率性とスピードの向上を目的とし、かつ、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るための仕組みと捉えており、社内外とのゴーイング・コンサーン(事業活動の継続)の共通認識を醸成しながらコーポレート・ガバナンスの充実を重要な経営課題とし、その向上と改善に取り組んでおります。具体的には、取締役会の透明性を高め、監督機能を強化するため、独立社外取締役を2名選任しております。さらに、独立社外取締役が委員長を務め、委員の過半数を独立社外取締役で構成する選任指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置しております。また、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度及び業績連動型株式報酬制度を導入しております。
当社は、中長期的な企業価値の向上を目指し、財務体質の健全性、資本効率及び株主還元の最適なバランスを図ることを資本政策の基本方針としており、株主還元につきましては、配当性向30%を目安とし、健全な財務内容を維持しつつ、安定的かつ継続的な配当に努め、また、総還元性向50%を目標とし、自己株式の取得を含めた株主還元の充実に努めてまいります。
これらの取組みは、上記a.記載の基本方針の実現に資するものと考えております。
c. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に取り組むとともに、当社株式等の大量買付行為を行おうとする者に対し、株主の皆様が当該行為の是非を適切に判断するための必要かつ十分な情報の提供を求め、併せて取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための情報と時間の確保に努め、金融商品取引法、会社法その他関連法令に基づき、適切な措置を講じてまいります。
なお、当社は、2008年2月22日開催の当社第61期定時株主総会の決議により「当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)」(以下、「本プラン」といいます。)を導入し、継続してまいりました。しかし、2020年1月24日開催の当社取締役会において、本プランを継続しないことを決議したため、本プランは2020年2月27日開催の当社第73期定時株主総会終結の時をもって、有効期限満了により終了しております。
d. 上記b.及びc.の取組みに対する取締役の判断及びその理由
当社取締役会は、上記b.及びc.の取組みについて、合理的かつ妥当な内容であり、上記a.の基本方針に沿い、株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。
⑨企業統治に関するその他の事項
当社の取締役は、12名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及びその選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
a. 自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能にするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
b. 中間配当
当社は、株主への適時適正な利益還元を可能にするため、取締役会の決議によって毎年5月末日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
c. 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待された役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の賠償責任について、善意でかつ重大な過失が無い場合には、法令の定める限度額の範囲内で、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、当社および子会社の取締役、監査役、執行役員および管理職を被保険者として会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(以下、「D&O保険」といいます。)契約を締結しております。
D&O保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとされています。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
D&O保険の保険料は、特約部分も含め会社が全額負担しており、被保険者の負担はありません。
男性
(注) 1 取締役 濵中孝之及び榎本直樹は、社外取締役であります。
2 監査役 吉田恭子及び高瀬朋子は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2022年11月期に係る定時株主総会終結の時から2023年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役の任期は、2020年11月期に係る定時株主総会終結の時から2024年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 吉田恭子の任期は、2022年11月期に係る定時株主総会終結の時から2026年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 高瀬朋子の任期は、2021年11月期に係る定時株主総会終結の時から2025年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役2名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、濵中孝之、榎本直樹の2名であります。両氏と当社との間に、特記すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。濵中孝之氏がパートナーであるはばたき綜合法律事務所と当社との間に、特記すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。榎本直樹氏が顧問である損害保険ジャパン株式会社及び同氏が顧問である株式会社南都銀行と当社との間に、特記すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。濵中孝之氏は、弁護士として法律に関する相当程度の知見を有しております。榎本直樹氏は、財務省や経済産業省などにおける業務経験に基づく豊富な経験と高い見識を有しております。
当社の社外監査役は、吉田恭子、高瀬朋子の2名であります。両氏と当社との間に、特記すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。吉田恭子氏が代表である吉田公認会計士事務所及び同氏が社外取締役(監査等委員)であるエスペック株式会社と当社との間に、特記すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。高瀬朋子氏がパートナーであるアーカス総合法律事務所と当社との間に、特記すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。吉田恭子氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、高瀬朋子氏は、弁護士として法律に関する相当程度の知見を有しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準を定めております。また、会社法第2条第15号及び第16号を参考に、監督に必要な経営に関する幅広い知識・経験、又は監査に必要な法令、会計等の専門的な知見を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとして選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、現経営陣から独立した立場で、取締役会及び経営会議に出席し適宜発言を行うとともに、他の役員と意見交換を行っております。また、社外取締役及び社外監査役は、内部統制委員会に出席することで、内部統制に関する報告を受け、情報の共有を行い適宜意見を述べております。
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社であり、常勤監査役1名、社外監査役2名で組織されております。社外監査役2名は、それぞれ公認会計士・税理士と弁護士で、かつ独立役員であり、専門的見地と独立した立場から監査を行っております。
各監査役の当事業年度における監査役会および取締役会への出席状況については次のとおりです。
(注)出席対象回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査役は全員、取締役会のほか経営会議、内部統制委員会に出席し、取締役等から経営上の重要事項に関する説明の聴取等を行い、必要に応じて意見を述べる等、取締役の職務執行の監査を行っております。
常勤監査役は、予算会議等の重要な会議にも出席し、業務執行が合理的な経営判断に基づいているかを確認するとともに、議事録や稟議書等の重要な書類を閲覧のほか、取締役等へのヒアリングを随時実施するなど日常的に当社グループの内部統制や潜在的リスクに関する情報を収集し、経営の意思決定プロセスと結果の確認、並びに法定開示資料の内容を確認しております。
代表取締役社長とは定期的な意見交換の場を設け、経営方針、グループ全体の重要課題やリスク認識について確認し、意見交換を行っております。代表取締役社長との意見交換には、社外監査役も出席しております。
内部監査部門(内部監査室)とは、随時意見交換を実施し、内部監査の状況等、監査役監査に必要な情報を収集しております。
会計監査人とは、社外監査役も出席して、期初に監査計画の説明を受け、期中に適宜監査状況を聴取し、期末に監査結果の報告を受けるなど、密接な連携を図りました。なお、当事業年度の「監査上の主要な検討事項(KAM)」については、コミュニケーションスケジュールに従い、記載事項について十分に意見交換を行っており、会計監査人による監査の方法及び結果の相当性の判断や、会計監査人の品質管理体制、会計監査人の監査環境の適正性を確認しております。
毎月取締役会の後に開催される監査役会では、監査方針・監査計画の策定、監査報告の作成、会計監査人の評価、選解任、および報酬への同意等のほか、取締役会での審議事項についての意見交換を行っております。常勤監査役は、上記の監査活動の内容について適宜、報告し、社外監査役との情報共有を行っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室(2名)が監査計画に基づき、次に掲げる内部監査を実施し、社長および内部統制委員会に報告を行っております。
イ、当社および子会社における業務の適正性、法令遵守状況に関する業務監査
ロ、財務報告に係る内部統制の評価
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
2007年以降
指定有限責任社員 業務執行社員 川合 弘泰(当該事業年度を含む継続関与年数5年)
指定有限責任社員 業務執行社員 奥村 孝司(当該事業年度を含む継続関与年数1年)
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他17名であります。
監査役会は「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」を定めており、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査役全員の同意により、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人の監査品質、監査実施の有効性および効率性、継続年数などを勘案し、会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査役会は、上記の方針を踏まえ、「会計監査人の評価及び選定基準」を定めており、その基準に基づき、会計監査人の品質管理体制、監査計画や監査活動等の適正性を評価しております。当事業年度における評価結果に問題はないと判断し、会計監査人を再任いたしました。
監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準」を定めており、その基準に基づき、会計監査人の品質管理体制、監査計画や監査活動等の適正性を評価しております。当事業年度における評価結果に問題はないと判断しました。
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
該当事項はありませんが、規模・特性・監査日数等を勘案した上で決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況および報酬の見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、同意の判断を行っております。
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、経営理念に則り、中長期的な業績の拡大と企業価値の向上を実現するため、取締役及び監査役の報酬体系と報酬水準を決定しております。
役員の報酬等に関して、株主総会において以下のとおり決議されております。
取締役の報酬については、2007年2月23日開催の第60期定時株主総会において年額3億6千万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)(当該定時株主総会終結時の取締役の員数は7名)、また別枠で2018年2月27日開催の第71期定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬として社内取締役に対し年額1千万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)(当該定時株主総会終結時の取締役の員数は6名)、同じく別枠で2022年2月25日開催の第75期定時株主総会において、業績連動型株式報酬として社内取締役に対し年40,000株以内(当該定時株主総会終結時の取締役の員数は6名)と決議されております。
監査役の報酬については、2006年2月24日開催の第59期定時株主総会において年額4千万円以内(当該定時株主総会終結時の監査役の員数は3名)と決議されております。なお、役員退職慰労金制度は、2018年2月27日開催の第71期定時株主総会の終結の時をもって廃止しております。
取締役の報酬は、基本報酬となる月額報酬、業績連動報酬となる年次賞与、業績連動型株式報酬及び譲渡制限付株式報酬で構成されております。また、社外取締役及び監査役につきましては、その役割と独立性の観点から、基本報酬となる月額報酬のみとしております。
<基本報酬と業績連動報酬の支給割合>
<報酬決定プロセス>
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、社外取締役を議長とする報酬諮問委員会にて審議し、取締役会にて承認・決定しております。
当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容につきましては、報酬諮問委員会が決定した方針に基づき、同委員会にて審議し答申したうえで、最終的に取締役会で決定をしており、取締役会においても当該方針に沿うものであると判断しております。
当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会、報酬諮問委員会及び監査役会の活動内容は以下のとおりであります。
なお、2023年11月期の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会、報酬諮問委員会及び監査役会の活動内容は以下のとおりであります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5)【株式の保有状況】
当社は、保有目的が「純投資目的である投資株式」と「純投資目的以外の目的である投資株式」の区分について、純投資目的とは専ら株式の価値変動や株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合と考えております。一方、純投資目的以外とは当社の顧客及び取引先等との安定的・長期的な取引関係の維持・強化や当社の中長期的な企業価値向上に資する場合と考えております。なお、「純投資目的である投資株式」は現在保有しておりません。
当社は、顧客及び取引先等との安定的・長期的な取引関係の維持・強化や、当社の中長期的な企業価値向上に値する等、当該株式を保有する高度の合理性があると判断される場合に限り、株式の保有を行います。
保有する株式については、定期的に取締役会へ報告し、個別銘柄ごとに取引関係の維持・強化、中長期的な保有メリット及び保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を総合的に勘案し、保有の適否を検討しております。
当事業年度においては、2022年1月の取締役会にて、2021年11月末時点で保有する株式について個別銘柄ごとに過去5年間の事業取引金額及び保有による便益やリスクと資本コスト(WACC)との比較検証を行いました。また、検証結果に基づき、一部株式の購入と売却を検討の上、実行いたしました。
特定投資株式
(注) 1 保有先企業は当社の株式を保有しておりませんが、同社の子会社が当社の株式を保有しております。
2 定量的な保有効果は記載が困難であるため、記載しておりません。なお、保有の適否に関する検証について
は、「a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等にお
ける検証の内容」に記載しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。