金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第8号の2の規定に基づき2024年12月20日付に提出いたしました臨時報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、金融商品取引法第24条の5第5項に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
異動の年月日の変更があったため臨時報告書を提出するものです。
訂正箇所は を付して表示しております。
(訂正前)
(3)異動の理由及びその年月日
② 異動の年月日
2025年1月10日(予定)
(訂正後)
(3)異動の理由及びその年月日
② 異動の年月日
2025年1月14日(予定)