(1) 【公開買付けの成否】
本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数(350,000株)が買付予定数の下限(350,000株)に達し、かつ、買付予定数の上限(350,000株)を超えなかったため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
法第27条の13第1項の規定に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2024年12月28日に、株式会社東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。
(3) 【買付け等を行った株券等の数】
(4) 【買付け等を行った後における株券等所有割合】
(注1) 「対象者の総株主等の議決権の数(2024年9月30日現在)(個)(g)」は、対象者が2024年12月27日に公表した中間発行者情報に記載された2024年9月30日現在の総株主の議決権の数です。但し、本公開買付けにおいては新株予約権の行使により発行される可能性のある対象者株式についても本公開買付けの買付け等の対象としているため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者が2024年12月27日に公表した中間発行者情報に記載された2024年9月30日現在の新株予約権1,760個の目的である対象者株式の株式数(88,000株)を加算した潜在株式勘案後株式総数(738,000株)に係る議決権の数(7,380個)を分母として計算しております。但し、公開買付期間の末日までに新株予約権が行使されなかった場合、発行済株式総数(650,000株)に係る議決権数(6,500個)を分母として計算した「買付け等後における株券等所有割合」は53.85%となります。
(注2) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
(5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】