2023年12月22日に提出いたしました第18期(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)内部統制報告書の記載事項に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき、内部統制報告書の訂正報告書を提出するものです。
3 評価結果に関する事項
「3.訂正箇所及び訂正の内容」に記載しております。
1.訂正の対象となる内部統制報告書の提出日
2023年12月22日
2.訂正の理由及び財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯
(1) 訂正の理由
内部統制報告書の「3 評価結果に関する事項」の記載事項に誤りがあり、開示すべき重要な不備があると判断したことから訂正することとしました。
(2) 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯
当社が、静岡労働局に対しこれまでに行った雇用調整助成金の申請につき、2024年1月31日、同局から支給申請の一部が適切でなかった疑いがあるとして、当社による自主調査を求めるとともに、当社は同局が自ら行う調査に協力してきました。本助成金の支給要件に対する当社の認識不足に起因し、静岡労働局の調査において一部申請に過誤があると判断され、2024年9月25日、支給決定取消通知書を受領しました。その後、静岡労働局以外の労働局への申請分についても、当社内で自主調査を実施し、同様の認識不足及び管理体制の不備に起因する不適切と思われる事例が確認されました。これを受け、事実関係の把握のため、2024年10月29日、独立社外取締役2名(弁護士・公認会計士)及び弁護士1名で構成する特別調査委員会を設置し、事実関係の調査、類似する事案の存否及び事実関係の調査、その調査の結果判明した事実が業績に与える影響の調査、本件事案の原因究明と再発防止策の策定、その他必要と認めた調査が行われました。当社は2024年12月20日に受領した調査報告書の内容を確認した結果、2020年9月から2022年10月までに受給した雇用調整助成金の申請について、共通要領・雇用調整助成金支給要領上の不正受給に該当する可能性のある申請や、不適切な申請内容が含まれていることが判明し返納することとしました。
これに伴い、過年度に営業外収益として計上されていた助成金収入等の修正を行うため決算訂正することとしました。
当初の内部統制報告書における「2 評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項」に記載のとおり、内部統制の評価の範囲は、全社的な内部統制及び決算・財務報告に係る業務プロセスについて財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす業務プロセスを評価対象としています。業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象とし、さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しておりましたが、前年度を踏襲する評価範囲の決定方法に基づいていたため、非定型の取引となる雇用調整助成金は評価の対象外でした。したがいまして、内部統制の評価範囲の決定プロセスにおいて、非定型の取引に係るリスクの識別及び評価が不十分であったものと判断しております。
雇用調整助成金の不適切な申請が発生した主な原因は、当該雇用調整助成金の申請における内部統制の構築が不十分で機能していなかったこと、全社的なコンプライアンス意識の鈍麻、上長の指示に対して機械的に従う企業風土等に起因するものと認識しています。当社は、これらの内部統制の不備が財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、全社的な内部統制について、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
当該事実の判明が当事業年度末日以降であったため、訂正の対象となる内部統制報告書に記載することができませんでした。
なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、財務諸表に反映されております。
3.訂正箇所及び訂正の内容
訂正箇所は を付して表示しております。