(注)当社は東京証券取引所市場第一部に上場しておりましたが、令和4年4月4日付けの東京証券取引所の市場区分の見直しに伴い、同日以降の上場金融商品取引所名は、東京証券取引所プライム市場となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.平成27年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行ったことによるものであります。
(注)自己株式377株は、「個人その他」に3単元、「単元未満株式の状況」に77株含まれております。
令和4年9月30日現在
(注)1.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 264,200株
2.平成29年12月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、アセットマネジメントOne株式会社が平成29年12月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として令和4年9月30日時点での実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
3.平成30年7月5日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、大和証券投資信託委託株式会社及びその共同保有者である大和証券株式会社が平成30年6月29日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として令和4年9月30日時点での実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
4.令和元年8月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びその共同保有者であるSMBC日興証券株式会社が令和元年7月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として令和4年9月30日時点での実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
5.令和4年8月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、フィデリティ投信株式会社が令和4年8月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として令和4年9月30日時点の実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式77株が含まれております。
令和4年9月30日現在
(注)上記の他、単元未満株式として自己株式を77株所有しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)当期間における取得自己株式には、令和4年12月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
(注)当期間における保有自己株式数には、令和4年12月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして位置づけ、継続的かつ安定的な配当を実施することを基本方針としております。当社は、配当政策につきましては、内部留保の確保と配当の安定的拡大を念頭におき、財政状態及び利益水準を勘案した上で連結当期純利益の35%以上(配当性向35%以上)を毎期配当していくこと(業績連動の配当方式)を原則としております。
当社の剰余金の配当は、年1回の期末配当を基本的な方針としており、期末配当の決定機関は株主総会、中間配当の決定機関は取締役会であります。
当期の剰余金の配当につきましては、当事業年度の業績を鑑み、継続的な安定配当の基本方針のもと1株当たり102円を実施させていただく予定です。この結果、当期の連結配当性向は137.41%となります。
内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開の備えと設備投資資金として投入していくこととしております。
なお、当社は取締役会の決議により中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する配当は、以下のとおりであります。
開かれた、健全で透明な企業活動を行いつつ、企業価値の増大と永続的発展を目指すことが、経営上の最も重要な課題であり、それを実現するためには、経営上の組織体制やその仕組みを整備し、必要な施策を講じていくことが不可欠であると認識しております。
当社は、令和4年12月23日開催の第17期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。コーポレート・ガバナンスの充実のために、株主総会の充実、取締役会の意思決定の迅速化及び監査等委員会による監督機能の強化を図るとともに、積極的かつ継続的な情報開示に取り組んでまいります。
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び内部統制体制は以下のとおりです。

a. 会社の機関の基本的な説明
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)6名、監査等委員である取締役4名で構成されております。経営責任の明確化及び事業環境の変化への迅速な対応を図るため、取締役(監査等委員である取締役を除く)は任期を1年、監査等委員である取締役は2年としております。
取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く)6名、監査等委員である取締役4名の計10名で構成され、全ての取締役が出席し、毎月1回開催され、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、経営の基本方針並びに法令で定められた事項やその他経営に関する重要な事項を決定し、業務執行の監督を行っております。
バリュー定例会議は社長、常勤の取締役及び本社部門の執行役員をもって構成され、毎週月曜日に開催しております。経営及び業務執行にかかわる全般的な重要事項に関して、その方向性や方針の確認・報告等を行い、経営課題及び業務の執行の効率化、迅速化に努めており、問題点は直ちに改善策を講じて業務執行に反映させております。
当社は、平成20年2月開催の取締役会において、会社法第362条第4項第6号の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制及びその他株式会社の業務の適正を確保するための体制に基づき、内部統制システムの整備に関する基本方針を決定しております。また、当該基本方針の内容は平成26年12月19日開催の取締役会において一部改定を行っており、当該基本方針で定めた体制及び事項は以下のとおりとなっております。
イ 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ロ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ハ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ニ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制
ホ 当社並びに企業集団における業務の適正を確保するための体制
へ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
ト 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
チ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、常勤監査等委員1名と非常勤監査等委員3名(社外監査等委員)で構成され、監査に関する重要な事項についての報告、協議又は決定をするために毎月1回監査等委員会を開催し、監査の実効性を高めております。監査等委員は取締役会の他、重要な会議に出席することにより、取締役の業務執行状況を把握し、また重要書類・稟議書等の閲覧及び各部門との意見交換を行い、経営に対する監視の強化と取締役への適宜意見の陳述・助言を行います。
g. 内部監査部門(監査室)
当社は、内部統制の有効性及び業務執行状況について、内部監査部門である監査室2名が全部門を対象に業務監査を内部監査年間計画に基づき実施しております。内部監査報告書は代表取締役、監査等委員に報告され、改善計画により、業務改善がなされる仕組みになっております。
当社は、経営課題である事業の拡大・発展を図るため、事業本部会議(Web営業会議)を原則毎月1回、また必要に応じて適宜に開催し、本部長・部門長・各担当部長の参加の下に経営の基本方針の徹底、業務執行に関する重要な事項の決定、年度予算の進捗状況のチェック、業務執行状況の報告とそのチェック及び意見交換等を実施しております。なお、同会議には社長及び取締役も適宜出席し、事業方針に基づいた業務執行が適正になされているかのチェックを実施しております。
監査等委員、監査室(内部監査部門)、会計監査人は、定期的に情報・意見交換を行い、監査の効率性と実効性の向上を図ります。具体的には、定期的に開催される会計監査人とのミーティング、内部監査を実施した都度開催される監査報告会に加え、監査室による内部監査報告書の会計監査人への提供、常勤監査等委員と監査室長による適宜の情報交換等により連携の強化が図られています。
当社は、リスクマネジメントの確立に向けて「リスク管理規程」を制定し、リスク及び危機発生時の迅速・的確な対応ができる様「リスク管理委員会」を設置しております。リスク管理委員会においては、対象リスクの識別・評価を行い、定期的に取締役会に報告し、常に適切な対応をとるべく努めております。
k. サステナビリティ委員会
当社は、中長期的な企業価値の向上に向け、サステナビリティが重要な経営課題であると認識しており、これまで以上に社会課題の解決と事業の成長を両立したサステナビリティ課題への取組みを強力に進めるため、令和3年9月にサステナビリティ委員会を設置いたしました。サステナビリティ経営の実現に向けた、経営方針や経営計画に対するサステナビリティの観点での検証を行うとともに、サステナビリティ課題に対する審議を行い、取締役会に報告、提言を行っております。本委員会は、委員長を常務取締役丸山範和とし、委員はその目的に照らして、担当職務等に基づき適切と認められるメンバーにより構成されております。
機関ごとの構成員は次の通りであります。(◎は議長をあらわしております。)
※オブザーバーとして参加する場合があります。
リスク管理及びコンプライアンスの徹底を図るため、取締役会、事業本部会議、その他の会議にて情報を共有化し、各役員から社員までリスクの早期発見と未然の防止に努めております。特に、情報の管理において当社は情報セキュリティマネジメントシステム(ISO/IEC 27001、登録組織:本社・東京支店(受託型請負業務に限る)、登録活動範囲:顧客要求に基づいた三次元CADによる設計業務)の認証を取得しており、情報セキュリティ体制には万全を期しております。また、コンプライアンスの徹底については社員の入社時、派遣開始時、朝礼時、各会議時及び社内報等を通して全社員にその意識付けを頻繁に実施しております。今後も社会の信頼に応える高い倫理観を持って行動すべく全社員にリスク管理及びコンプライアンスに対する意識の向上を図ってまいります。
また、規範・基準の整備、遵守体制の確立、問題解決手順の確立と対応を行っていくため、コンプライアンス委員会を設置しております。コンプライアンス委員会は、経営管理部門長を委員長とし、経営企画部門長、事業管理部長、総務部長、経理部長、広報室長、システム管理部長、グループ戦略部長にて構成し、四半期毎に1回開催しております。テーマによっては纏まった作業期間後に開催した方が結論を導きやすい場合もあり、議論すべきテーマに合わせて柔軟に開催日程を設定するようにしております。
なお、当社は弁護士と顧問契約を締結し、適宜、重要な法的判断、コンプライアンス等に関して、助言と指導を受けております。
当社の取締役(監査等委員であるものを除く)は15名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
当社は、機動的な資本政策を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
当社は、株主の皆様への機動的な利益還元を可能とするため取締役会の決議によって、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を行うことができる旨を定款で定めております。
当社は一般株主保護のため、山本守、江幡奈歩、高尾真紀子、三澤貞一、中山徹を社外取締役として選任し、さらに山本守、江幡奈歩、高尾真紀子、三澤貞一、中山徹を独立役員(一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役をいう。)として選任しております。
当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針については株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する指針を参考とし、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項に規定する取締役(取締役であった者を含む。)の賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間で、同法第423条第1項に規定する社外取締役の賠償責任を限定する契約を締結することができ、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に規定する額とする旨を定款に定めております。当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項に規定する監査等委員である取締役(監査等委員である取締役であった者を含む。)の賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
当社は、会社法第427条第1項の規定により、監査等委員である社外取締役との間で、同法第423条第1項に規定する監査等委員である社外取締役の賠償責任を限定する契約を締結することができ、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に規定する額とする旨を定款に定めております。当社と監査等委員である社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
j. 役員等賠償責任保険契約の内容
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社と役員の地位に基づき行った行為(不作為を含みます。)に起因して、株主や第三者等から損害賠償請求がなされたことで被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が補填されることになります。当該保険の被保険者は当社及び当社の子会社の取締役及び監査役であります。当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするために、補填する金額について限度額を設定、被保険者による故意の法令違反行為等に起因する損害等は補填の対象外とする措置を講じております。保険料は全額を会社負担とし、1年毎に契約更新しており、次回も同様の内容で更新することを予定しております。
男性8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 20.0%)
(注) 1.代表取締役社長進顕は、代表取締役会長進勝博の実子であります。
2.取締役三澤貞一、高尾真紀子、山本守、中山徹及び江幡奈歩は社外取締役であります。
3.当社は監査等委員会設置会社であります。当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 山本守、委員 久留島秀彦、委員 中山徹、委員 江幡奈歩
4.監査等委員以外の取締役の任期は、令和4年12月23日開催の定時株主総会終結の時から令和5年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査等委員である取締役の任期は、令和4年12月23日開催の定時株主総会終結の時から令和6年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は執行役員事業本部長兼総合技術サービス部門長靏純一、執行役員事業本部副本部長兼トヨタ領域統括部門長長澤智史、執行役員事業本部副本部長兼デジタル推進部門長金井孝宣、執行役員経営企画部門長兼サステナビリティ推進室長藤田知哲、執行役員経営管理部門長兼総務部長鈴木和幸、執行役員事業本部教育管理部門長湯田光紀、執行役員事業本部総合技術サービス部門副部門長山田逸平、執行役員事業本部デジタル推進部門副部門長山浦雅生、執行役員事業本部トヨタ領域統括部門領域管理部日野自動車領域長岡嘉之、執行役員事業本部トヨタ領域統括部門領域管理部ボデー技術分野領域長柳堀剛の10名で構成されております。
7. 取締役江幡奈歩の戸籍上の氏名は、貴田奈歩であります。
8. 取締役高尾真紀子の戸籍上の氏名は、廿樂真紀子であります。
当社の社外取締役は5名であり、うち3名は監査等委員である取締役であります。
三澤貞一社外取締役は、企業経営者及び事務長として法律事務所運営に関わるなど幅広い専門的な知識・経験を有しており、その知見、見識を当社の業務執行の指導に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
高尾真紀子社外取締役は、シンクタンクでの研究員や大学教授としての豊富な経験と専門的見地を有しており、その卓越した見識から当社におけるサステナビリティ経営に関する適切な提言・助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
山本守社外取締役は、公認会計士及び企業経営者としての豊富な知識と経験に基づき、財務及び税務分野に関する適切な助言、提言を行うとともに、独立した立場から経営に対する監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役かつ監査等委員である取締役に選任しております。
江幡奈歩社外取締役は、弁護士としての豊富な知識と経験に基づき、企業法務及び特許権等の知的財産に関する適切な助言、提言を行うとともに、独立した立場から経営に対する監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役かつ監査等委員である取締役に選任しております。
中山徹社外取締役は、弁護士としての幅広い専門的な知識・経験を有しており、その知見、見識を当社の業務執行の指導及び監査に活かしていただけるものと判断し、社外取締役かつ監査等委員である取締役に選任しております。
当社と社外取締役との間に特別の利害関係はありません。
当社は取締役会において「社外役員の独立性判断基準」を定めております。
(1)当社を主要な取引先とする者又はその業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人(以下「業務執行者」という。)
(2)当社の主要な取引先又はその業務執行者
(3)当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門
家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
(4)当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(5)当社の親会社の監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(6)当社の兄弟会社の業務執行者
ロ.次のいずれかに掲げる者の近親者(二親等内の親族)については独立性がないと判断する。
(1)項目イ(1)(2)(4)(6)のうち、役員、部長クラスの者
(2)項目イ(3)のうち、監査法人に所属する公認会計士、法律事務所に所属する弁護士
(3)項目イ(5)
(4)就任の前1年内に次のいずれかに該当していた者
①当社の会計参与(当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。)
(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
②当社の子会社の業務執行者のうち、役員、部長クラスの者
③当社の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与
(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
④当社の業務執行者のうち、役員、部長クラスの者
(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)
なお、社外取締役三澤貞一、高尾真紀子、山本守、江幡奈歩及び中山徹の5名は、一般株主と利益相反取引行為の生じるおそれがないと判断されるため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会へ出席し、内部監査の実施状況及び財務報告に係る内部統制評価結果などの報告を受け、必要に応じて適切な意見表明を行っています。
監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会へ出席し、専門的な知識・経験等の見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言、助言を行っていきます。また、会計監査人より監査結果に関する報告を受けていきます。
監査等委員である取締役と内部監査室と会計監査人は、定期的に情報・意見交換を行い、監査の効率性と実効性の向上を図っていきます。具体的には、定期的に開催される会計監査人とのミーティング、内部監査を実施した都度開催される監査報告会に加え、監査室による内部監査報告書の会計監査人への提供、常勤監査等委員である取締役と監査室長による適宜の情報交換等により連携の強化を図っていきます。
当社は、令和4年12月23日開催の第17期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役1名(常勤)と社外取締役3名で構成されており、定期的に監査等委員会を開催いたします。また、監査等委員である取締役は、取締役会に出席し必要に応じて意見を述べるなど取締役の職務執行を監査するとともに、会計監査人及び内部監査室と相互に連携を図り、情報収集と意見交換を行います。
当事業年度において当社は監査役会設置会社であり、個々の監査役の監査役会出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項は、監査方針及び監査計画の策定、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の検証、監査報告書の作成、会計監査人の評価及び再任・不再任、会計監査人の報酬に対する同意等です。
監査等委員会設置会社移行前の各監査役は監査役会が定めた監査方針及び監査計画等に従い、取締役会その他の重要な会議へ出席し、取締役から内部統制システムの構築・運用状況等について説明を受け、必要に応じて意見を表明すると共に重要な決裁書類等を閲覧し、取締役の業務執行の適正性を監視しています。また、会計監査人から職務が適正に行われるための体制の整備について報告を受け、その監査状況及び結果等について報告を受けるなどの監査を実施しています。
常勤監査役は上記に加え、各事業本部の業務及び財産状況の監査を実施すると共に、代表取締役、内部監査部門及び会計監査人と定期的に情報・意見交換等を実施しています。
当社は、監査等委員会設置会社移行前の内部統制の有効性及び業務執行状況について、内部監査部門である監査室2名が全部門を対象に業務監査を内部監査年間計画に基づき実施しています。内部監査報告書は代表取締役、監査役に報告され、改善計画により、業務改善がなされる仕組みになっております。
アーク有限責任監査法人
2年間
指定有限責任社員・業務執行社員 二階堂 博文
指定有限責任社員・業務執行社員 松島 康治
(注) 継続監査年数につきましては、2名とも7年以内であるため、記載を省略しております。
公認会計士 4名 その他 9名
監査等委員会設置会社移行前の監査役会は、監査役会が定めた「会計監査人の選定及び評価基準」に基づき、監査法人の品質管理体制、独立性、監査の実施体制、監査報酬の妥当性等を総合的に検討し、選定を行っています。
さらに、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査役会は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
監査等委員会設置会社移行前の監査役会は、監査役会が定めた「会計監査人の選定及び評価基準」に基づき、監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性と専門性、不正リスク防止体制、経営者・監査役・内部監査部門とのコミュニケーション、会計監査の方法・結果の相当性、監査報酬の妥当性等を総合的に検討し、評価を行なっております。
g.監査法人の異動
当社の会計監査人は以下のとおり異動しております。
第15期(自 令和元年10月1日 至 令和2年9月30日)(連結・個別)有限責任 あずさ監査法人
第16期(自 令和2年10月1日 至 令和3年9月30日)(連結・個別)アーク有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。
1.提出理由
当社は、令和2年11月9日開催の監査役会において、下記のとおり、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動を行うことについて決議し、令和2年11月11日開催の取締役会において、当該議案を令和2年12月18日開催予定の第15回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2.報告内容
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称
アーク有限責任監査法人
②退任する監査公認会計士等の名称
有限責任 あずさ監査法人
(2)当該異動の年月日
令和2年12月18日(第15期定時株主総会開催日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
平成20年4月8日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、令和2年12月18日開催の第15期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。
監査等委員会設置会社移行前の監査役会がアーク有限責任監査法人を候補者とした理由は、当社の事業規模や経営環境を踏まえた新たな視点での監査が必要な時期であること、およびアーク有限責任監査法人が会計監査人としての専門性、独立性及び品質管理体制を有しており、当社に適した効率的かつ効果的な監査業務の遂行が期待できること等を総合的に勘案した結果、適任であると判断したためであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
①退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
②監査役会の意見
妥当であると判断しております。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KRESTON International)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
監査報酬については、監査内容、監査時間、業務の特性、報酬の前提となる見積もり算出根拠等を精査し、監査等委員会設置会社移行前は監査役会、移行後は監査等委員会の同意を受け、取締役会で決議することとしております。
監査等委員会設置会社移行前の監査役会は、会計監査人の過年度監査実績、当該事業年度の監査計画の内容及び報酬の前提となる見積もり算出根拠等について検討、協議し、適正・適切と判断し、会計監査人の監査報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行なっております。
令和4年11月9日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
1.基本方針
・中長期戦略との高い連動性を持つ。
・業績、パフォーマンスを反映し、経営戦略実現への動機づけ要因となる。
・透明性、説明性のある報酬決定プロセスとする。
2.報酬水準
外部専門機関の調査による他社水準、同業・同規模企業の国内企業群をベンチマークに、デジタルソリューション企業という当社のあるべき姿を達成するために必要な人材を確保することができる水準を設定します。
3.報酬構成
業務執行取締役(監査等委員である取締役を除く社内取締役)は基本報酬(固定報酬)、業績連動報酬(変動報酬)で構成し、非業務執行取締役(監査等委員である取締役、社外取締役)は基本報酬のみとします。
業務執行取締役の報酬比率は、高い業績連動性を持つ報酬とするために、中期経営計画の期間(令和4年9月期~令和9年9月期)にて、段階的に、取締役の役位・役割に応じて下記の通り変動比率を設定します。令和10年9月期以降は令和9年9月期と同水準で設定します。
なお、退職慰労金は、当社の役員退職慰労金規程に基づき算定しており、役員の退任時に当社所定の基準による相当額の範囲内で慰労金を支給することを取締役会に一任する旨の株主総会決議を経た上で、取締役会決議にて決定します。
4.報酬体系
(1)固定報酬
固定報酬は、毎月固定額を支払う基本報酬とする。基本報酬は、役割・責任に基づく固定額を決定します。基本報酬の改定は、役割・責任の変更により決定します。
(2)変動報酬
変動報酬は、年1回 12月に支払う業績連動賞与とします。変動報酬は、経営戦略に関連性を持ち、戦略実現の動機付け要因となることを前提に、営業利益達成率及び役員ごとのミッションによる評価により決定します。
5.算定方法
(1)業績連動賞与
役位別に定める標準賞与額に対し、事業年度の営業利益達成度による支給率と役員ごとの評価係数による金額を前提に、報酬委員会にて業績評価の妥当性、報酬支給額や支給の要否を審議します。
営業利益達成度による支給率については、その達成度に至った経緯を考慮して算出します。なお、達成度は業績連動賞与増減の影響を除外して算出しますが、業績連動賞与増加額が営業利益増加額を上回らないように設定します。
a. 業績連動賞与計算式
標準賞与額×営業利益達成度による支給率×個人評価係数
b. 営業利益達成度による支給率
達成度=((営業利益実績÷営業利益開示予算-1)×2+1)×100
変動幅は±50%にて達成度を算出します。

達成度をベースに事業年度における人件費の状況等を勘案して支給率を算定します。支給率は、下限0%~上限200%とします。
c. 個人評価係数
年度開始時点に目標を宣言し年度終了時点に評価します。評価は各役員の目標を数値化した指標により行います。
社長は自ら目標を宣言、社長以外の取締役の目標は社長と各取締役の面談により決定します。評価については、各取締役の自己評価、社長以外の取締役については社長の評価をもとにした評価結果について報酬委員会にて審議・承認します。
評価係数は±20%とします。
6.報酬委員会
(1)報酬制度の設計内容について審議
本改定時は、報酬諮問委員会にて改定内容の審議を行います。改定後は、毎年、内容について見直しが必要か審議します。
(2)業績評価の妥当性、報酬支給額や支給の要否を審議
営業利益達成度による支給率と個人評価係数について審議します。
(3)有価証券報告書等の対外開示資料について、開示内容の妥当性を審議
制度の開示内容や、役員報酬実績について審議します。
7.クローバック(報酬の返還請求)
退任する役員に次のいずれかに該当する事項があった場合は、賞与及び株式報酬を受ける権利又は支給済みの賞与及び株式報酬の全部若しくは一部の返還請求を報酬委員会にて審議し取締役会で決議します。
a. 重大な会計上の誤りや不正による決算の事後修正が取締役会において決議された場合
b. 役員の在任期間中に会社と当該役員の委任契約等に反する重大な違反があったと取締役会が判断した場合
c. その他、項目a,bに準ずると取締役会が判断した場合
当社取締役の報酬限度額は令和4年12月23日開催の定時株主総会において年間報酬総額の上限を以下のとおり決議されております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は550,000千円以内(うち、社外取締役分年額30,000千円以内。ただし、使用人分給与を含まない)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は6名(うち、社外取締役は2名)であります。
監査等委員である取締役の固定報酬限度額は令和4年12月23日開催の定時株主総会において年間報酬総額の上限を50,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員の員数は4名であります。
(注) 1. 退職慰労金は、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金の繰入額であります。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における
検証の内容
該当ありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。