代表取締役社長高村彰典及び取締役膽畑匡志は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2023年9月30日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社3社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している1事業拠点を「重要な事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び売上原価等に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備であると捉え、当事業年度末日時点における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
記
当社は、2024年9月期第2四半期決算において、当社が2023年4月より実施したアフィリエイト広告の代理販売取引(以下「本件取引」といいます。)に係る当該取引先に対する売掛債権(以下「本件売掛債権」といいます。)の回収の金額と時期に不確実性が存在することから、当該売掛債権の金額2,215百万円に対して、全額貸倒引当金を計上いたしました(以下「本件事象」といいます。)。当社は、当社の全社的な内部統制、業務プロセス及び決算・財務報告プロセスの再評価を行った結果、本件事象を招いた背景として、以下の全社的な内部統制及び業務プロセスに係る内部統制に関する不備があったものと認識しております。なお、これらの不備は当事業年度末日後に発覚したため、これらの不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
① 以下のア~ウの特徴を有するイレギュラーな新規取引の与信判断について、役員会のリスク分析やモニタリングが十分かつ適切ではなかった全社的な内部統制に関する不備
ア 業績不振で親会社の保証がなければ取引を承認できない新規取引先
イ 自社において取扱い実績のない新規商材
ウ 通例でない商流、取引条件、取引金額
当社としましては、本来は、イレギュラーな新規取引について、役員会において、取引先等の実態を踏まえながら、実際に付与する与信金額についての情報や実際に締結予定の契約条項を前提としたリスク分析及び判断を行ったうえで、実質的な与信判断を行う必要があったと認識しております。しかしながら、イレギュラーな新規取引である本件取引の開始時において、社内与信ガイドラインに従った与信判断を実施したものの、上記取引先等の実態が詳細に検討されないまま、形式的な与信判断になっておりました。また、後掲②で説明するように、重要性の高いイレギュラー取引の与信判断に関して検討・承認プロセスが整備されていなかったことに起因し、役員会において、本件取引実行の判断にあたって、実際に付与する与信金額についての情報や実際の契約書面の確認等の実質的なリスク分析が十分に行われておらず、与信リスクの再検証や契約書の再確認を含むモニタリングも十分に機能しておりませんでした。これらを踏まえ、当社としましては、役員会のリスクの識別・分類・分析・評価プロセスにおいて、イレギュラーな新規取引の与信判断におけるリスク分析やモニタリングが十分かつ適切ではなかったと考え、全社的な内部統制に関する不備があったと認識しております。
② イレギュラーな新規取引の与信判断に関する検討・承認プロセスが整備されておらず、また、取引拡大に伴い与信限度額を増加させるにあたり実質的に社内与信ガイドラインから逸脱した業務プロセスに係る内部統制に関する不備
当社としましては、本来は、イレギュラーな新規取引の与信判断に関する職務権限の所在を明確にし、取締役会が決裁権限を有する契約に関しては、役員会に対して正しい契約内容を前提とした報告を行ったうえで、役員会において協議し取締役会にて決議するなど適切な権限に準拠し正しく与信判断を行う必要があったと認識しております。しかしながら、与信リスクの検討や実際の契約書の内容の確認手続が確立しておらず、当社の職務権限規程上、取締役会決議が必要とされる「重要な契約書」の該当性に関する具体的な基準が設けられていない等、イレギュラーな新規取引の与信判断の検討・承認プロセスが整備されておりませんでした。また、本件取引の拡大に伴い与信残高を増加させるにあたり、A社及びB社の取引の間で行われていた取引に当社が介入する取引形態であったため、当社にて正確かつ適切な情報収集及び状況把握を踏まえた取引額の把握ができておらず、また実際に締結された契約書に条項として含まれていなかった本件免除が行われることを前提とする等、実質的に社内与信ガイドラインに違反した判断となっておりました。これらを踏まえ、イレギュラーな新規取引の与信判断に関する検討・承認プロセスが整備されておらず、取引拡大に伴い与信限度額を増加させるにあたり実質的に社内与信ガイドラインから逸脱したものと考え、業務プロセスに係る内部統制に関する不備があったと認識しております。
当社は、これらの不備は、当社の財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いものと考えられるため、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。なお、過年度の決算訂正に該当するような事象ではないため、当該不備に基づく過年度の決算の訂正はありません。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、以下の再発防止策(以下の各再発防止策は、いずれも、上記開示すべき重要な不備の全てに対応する再発防止策と位置付けております。)を真摯に実行するとともに、引き続き改善に向けた取り組みを実施し、適切な内部統制を整備・運用する方針であります。
(ア)職務権限規程の見直しを行うことで職務権限を明確にし、また、「重要な契約書」の該当性に関する具体的な基準等に係る明確化を行い、個人の主観に依存しない判断ができるように変更する
(イ)重要性の高いイレギュラー取引に関する与信リスクの検討や実際の契約書の内容の確認手続を明確化し、リスク判断及びモニタリング方法の見直しを行ったうえで、当該取引の実行に際しては、役員会において、取引先等の実態を踏まえながら、実際に付与する与信金額についての情報や実際に締結予定の契約条項等を前提とした議論を行うとともに、必要に応じて弁護士等の専門家の審査を踏まえたリスク評価/検証を行うように徹底する
(ウ)役員会における議論内容に関し取締役及び監査等委員へ情報の共有を行うとともに、取締役会及び役員会への上程事項を明確にする
(エ)内部監査として与信限度額の変更履歴及び滞留債権のモニタリングを実施し、役員会に報告するとともに、適切な責任者が、重要な会計上の見積もりを要する項目については、十分かつ適切な検討資料を基に承認する
以 上
付記すべき事項はありません。
特記すべき事項はありません。