(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません。
1.資産の評価基準及び評価方法
子会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
なお、投資事業組合等への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
定率法
ただし、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~18年
工具、器具及び備品 4~20年
定額法
自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
商標権については、定額法(10年)を採用しております。
権利金については、定額法(3年)を採用しております。
3.引当金の計上基準
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
株主優待制度に基づく費用の発生に備えるため、翌事業年度以降において発生すると見込まれる額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
①顧客との契約から生じる収益
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。なお、いずれの取引も履行義務を充足してから概ね1年以内に取引の対価は受領しており、取引価格に重要な金融要素は含まれておりません。
(a)オウンド・メディア
オウンド・メディアサービスは、顧客であるASP会社との規約に基づき、当社グループが運営するwebメディアを介してweb閲覧者をASP会社と契約している広告主のwebサイトに送客し、web閲覧者が広告主のwebサイトにて物品購入やサービス申込等を行った成果として、取引対価(単価×成約数)を収受しております。メディアアフィリエイトサービスの履行義務は、当社グループが運営するwebサイトを介して送客したweb閲覧者が広告主のwebサイトにて物品購入やサービス申込等を行うことであり、web閲覧者が広告主のwebサイトにて物品購入やサービス申込等を行った時点で履行義務が充足されると判断し、その一時点で収益を認識しております。
(b)アライアンス・メディア
アライアンス・メディアサービスは、クライアント企業との契約に基づき、当社グループが契約するドメインで公開されているwebメディア運営をクライアント企業に委託し、当該webメディアを介してweb閲覧者がASP会社と契約している広告主のwebサイトに送客され、web閲覧者が広告主のwebサイトにて物品購入やサービス申込等を行った成果をクライアント企業が収受した結果の委託対価として、取引対価(単価×成約数)を収受しております。アライアンス・メディアサービスの履行義務は、当社グループが契約するドメインで公開されているwebサイトを介して送客されたweb閲覧者が広告主のwebサイトにて物品購入やサービス申込等を行った成果をクライアント企業が収受することであり、クライアント企業が成果を収受した時点で履行義務が充足されると判断し、その一時点で収益を認識しております。
(c)デジタルマーケティング
デジタルマーケティングサービスは、クライアント企業との契約に基づき、クライアント企業が運営するwebメディアのマーケティング支援を行い、取引対価を収受しております。
デジタルマーケティングサービスの履行義務は、当社がクライアント企業のwebメディアのマーケティング支援(主に広告出稿、広告制作や各種コンテンツ制作)を実施することであり、当該マーケティング支援の効果は実施の都度、クライアント企業は便益を享受いたします。そのため、マーケティング支援の実績は契約に従った計算締め期間に従い、月単位(一定期間)で充足されると判断し、その一定期間で収益を認識しております。なお、広告出稿に係る収益は、代理人としての性質が強いと判断されるため、クライアント企業から収受する対価から関連する原価を控除した純額を収益として認識しております。
(d)シェアードサービス
グループ会社にシェアードサービスを提供しております。業務受託料は、顧客が一定期間にわたり便益を受けるため、契約期間にわたり定額で収益を認識しております。
②その他の源泉から生じる収益
ファクタリングに係る収益は、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づき償却原価法にて収益を認識しております。
5.のれんの償却方法及び償却期間
のれんは、5年間で均等償却しております。
6.繰延資産の処理方法
社債発行費は、社債償還期間(3年間)にわたり均等償却しております。
株式交付費は、3年間で均等償却しております。
(重要な会計上の見積り)
(デジタルマーケティング事業に係るのれんの認識及び評価)
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額
当事業年度の貸借対照表において計上しているのれんは下記の通りであります。
上記のれんは、2023年1月1日に譲受した株式会社コミクスが運営するデジタルマーケティング支援事業に係るのれんであります。
対象事業の取得対価の算定及び識別可能な資産・負債の公正価値については外部専門家を利用し、取得対価と識別可能な資産・負債の公正価値との差額をのれんとして算定しています。また、のれんの償却については、取得原価の算定の基礎とした同事業の事業計画に基づく投資の予想回収期間を検討し、5年間で均等償却しております。
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
対象事業の取得対価は、同事業の将来の成長予測を加味した事業計画や割引率等を算定の基礎として企業結合日における時価により測定しております。
事業譲受時に計上したのれんは対象事業の超過収益力として認識していますが、超過収益力が毀損し減損の兆候があると認められる場合には、該当する事業における割引前将来キャッシュ・フローの総額とのれんを含む資産グループの帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定しております。
のれんの減損兆候の判定にあたり、事業譲受時に合理的に作成した事業計画と過去実績との比較や当事業年度以降の営業損益の見込みに基づき、超過収益力の毀損は生じていないと考えられるため、のれんに関する減損の兆候は認められないと判断しております。翌事業年度以降の事業計画の策定にあたっては、過去実績が将来にわたって継続することを主要な仮定として織り込んでおります。
上記の仮定は、決算時点で入手可能な情報に基づき、合理的に判断し算定しておりますが、実際に発生した金額が見積りと大きく乖離する場合、翌事業年度に減損の兆候があると判定され、同期間における財務諸表において、減損損失を計上する可能性があります。
該当事項はありません。
※1 有形固定資産の減価償却累計額
※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
※3 財務制限条項
マッコーリー・バンク・リミテッドを割当先とする第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下、「CB」といいます。)の主な財務制限条項の内容は以下のとおりであります。
(1)当社が上場している金融商品取引所における当社普通株式の上場廃止が決定された場合、又は当社が消滅会社となる合併、吸収分割若しくは新設分割(吸収分割承継会社若しくは新設分割設立会社が、CBに基づく当社の義務を引き受け、かつ本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付する場合に限る。)、当社が他の会社の完全子会社となる株式交換、株式移転若しくは株式交付を当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は取締役会)で承認決議した場合
(2)(i)いずれかの取引日において、当該取引日に先立つ20連続取引日間の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の出来高加重平均価格が2023年8月14日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の50%(368円)(但し、転換価額が調整される場合には、当該転換価額の調整に応じて適宜に調整されるものとする。)を下回った場合
(ii)当該取引日に先立つ20連続取引日間の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の1取引日当たりの平均売買代金が、1,000万円を下回った場合
(iii)東京証券取引所における当社普通株式の取引が5連続取引日(東京証券取引所において売買立会が行われることとなっている日をいう。)以上の期間にわたって停止された場合
(3)(i)当社の連結財務諸表又は四半期連結財務諸表上の負債の部に計上される金融関連債務(但し、当座貸越を含み、リース債務は除く。)及び社債(但し、本社債を除く。)の合計額が、CBの発行日以降、2.5億円以上増加した場合
(ii)当社の連結財務諸表又は四半期連結財務諸表上の現金及び預金の合計額から負債の部の金額(但し、本社債を除く。)を控除した額がその時点で残存する本社債の額面総額の50%相当額未満となった場合
上記の財務制限条項に抵触した場合、マッコーリー・バンク・リミテッドの要求に基づきCBの繰上償還を行う可能性があり、当事業年度末日においては、上記(2)(ii)及び(3)(ii)の財務制限条項に抵触しております。
なお、2024年11月22日にCBの全部が権利行使されました。詳細は「注記 重要な後発事象」をご参照ください。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費の主なもの
前事業年度(2023年9月30日)
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は1,530千円であります。
当事業年度(2024年9月30日)
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は1,530千円であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(注)前事業年度は、税引前当期純損失のため注記を省略しております。
連結財務諸表「連結財務諸表注記8.企業結合」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(収益認識関係)
連結財務諸表「連結財務諸表注記26.売上収益」に記載しているため省略しております。
「注記事項(重要な会計方針)4.収益及び費用の計上基準」に記載しているため省略しております。
(行使価額修正条項付第11回新株予約権の取得及び消却)
当社は2024年9月20日開催の取締役会において、当社が2023年8月31日にマッコーリー・バンク・リミテッドを割当先として第三者割当により発行した行使価額修正条項付第11回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)について、残存する本新株予約権の全部を取得及び消却することを決議いたしました。
(1)取得及び消却する本新株予約権の内容
新株予約権の名称 株式会社デジタルプラス 第11回新株予約権
新株予約権の個数 1,000個
取得価格 341千円(新株予約権1個当たり341円)
取得日及び消却日 2024年10月4日
(2) 本新株予約権を取得及び消却する理由
本新株予約権につきましては、当社株価が本新株予約権の当初行使価額である1,000円を下回って推移していることから全量未行使となっており資金調達が進捗しておりませんでした。
一方、2024年8月30日付で公表した「資本業務提携を含む、第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ」のとおり第三者割当による新株式の発行に伴う割当予定先との資本業務提携を行ったことから、一定の資金の目途がついたこと、及び本新株予約権が行使された場合の株式の希薄化による影響を鑑み、当社の資本政策上、本新株予約権の取得及び消却をすることが株主利益の保護の観点から必要であると判断したため、取得及び消却を行いました。
(転換社債型新株予約権付社債の転換)
当社が2023年8月31日にマッコーリー・バンク・リミテッドを割当先として第三者割当により発行した第1回無担保転換社債型新株予約権付社債について、2024年11月22日までにその全ての転換が完了いたしました。
行使された新株予約権の個数 10個
増加した資本金の額 25,000千円
増加した資本準備金の額 25,000千円
増加した株式の種類及び株式数 95,067株
(行使価額修正条項付第12回新株予約権の取得及び消却)
当社は2024年11月22日開催の取締役会において、当社が2023年8月31日にマッコーリー・バンク・リミテッドを割当先として第三者割当により発行した行使価額修正条項付第12回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)について、残存する本新株予約権の全部を取得及び消却することを決議いたしました。
(1)取得及び消却する本新株予約権の内容
新株予約権の名称 株式会社デジタルプラス 第12回新株予約権
新株予約権の個数 3,000個
取得価格 414千円(新株予約権1個当たり138円)
取得日及び消却日 2024年12月6日
(2) 本新株予約権を取得及び消却する理由
本新株予約権につきましては、当社株価が第12回新株予約権の当初行使価額である1,300円を下回って推移していることから全量未行使となっており資金調達が進捗しておりませんでした。
一方、資金の調達が完了したことにより2024年9月末の現金及び現金同等物が800百万円を超え、十分な資金が確保されたことを鑑み、当社の資本政策上、第12回新株予約権の取得及び消却をすることが株主利益の保護の観点から必要であると判断したため、取得及び消却を行いました。
(資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分)
当社は、2024年11月26日開催の取締役会において、2024年12月25日開催の定時株主総会に資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分について付議することを決議し、上記定時株主総会に付議され承認可決されました。
(1)資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的
当社は、当社子会社を含めたグループ全体の現時点の損益状況を踏まえて、総合的な財務戦略の見地から、繰越利益剰余金の欠損を補填し、今後のさらなる効率的な経営の推進及び財務体質の健全化を図ることを目的としております。具体的には、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、これらをその他資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第452条の規定に基づき、増加後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替え、繰越利益剰余金の欠損額の填補に充当するものであります。
(2) 資本金の額の減少の内容
①減少する資本金の額
会社法第447条第1項の規定に基づき、2024年9月30日現在の資本金の額125,489千円のうち115,489千円を減少して、10,000千円といたします。なお、当社が発行している新株予約権が効力発生日までに行使された場合、行使により増加する資本金の額と同額分を合わせて減少することにより、資本金の額の減少が効力を生ずる日における最終的な資本金の額を10,000千円とすることといたします。
②資本金の額の減少の方法
資本金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えます。
(3)資本準備金の額の減少の内容
①減少する資本準備金の額
会社法第448条第1項の規定に基づき、2024年9月30日現在の資本準備金の額125,489千円のうち115,489千円を減少して、10,000千円といたします。なお、当社が発行している新株予約権が効力発生日までに行使された場合、行使により増加する資本準備金の額と同額分を合わせて減少することにより、資本準備金の額の減少が効力を生ずる日における最終的な資本準備金の額を10,000千円とすることといたします。
②資本準備金の額の減少の方法
資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えます。
(4)剰余金の処分の内容
会社法第452条の規定に基づき、上記(2)の資本金の額の減少及び上記(3)の資本準備金の額の減少の効力発生を条件として、当該減少により増加するその他資本剰余金のうち1,482,219千円を利益剰余金に振り替えて、欠損填補に充当いたします。
①減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 1,482,219千円
②増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 1,482,219千円
(5)資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の日程
取締役会決議日 2024年11月26日
株主総会決議日 2024年12月25日
効力発生日 2025年2月28日(予定)