独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2024年12月25日

人・夢・技術グループ株式会社

取締役会 御中

 

RSM清和監査法人

 

東京事務所

 

 

指定社員
業務執行社員

 

公認会計士

平澤 優

 

 

 

指定社員
業務執行社員

 

公認会計士

小菅 義郎

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている人・夢・技術グループ株式会社の2023年10月1日から2024年9月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、人・夢・技術グループ株式会社及び連結子会社の2024年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

原価付替え及び売上の先行計上による不正な財務報告への対応

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

人・夢・技術グループ株式会社(以下「人・夢・技術グループ」)は、2024年6月に同社の連結子会社である株式会社長大(以下「長大」)に対して実施した内部監査において、長大が外注先に対し支払った委託費について、外注先の役務提供を受けた案件ではなく、別の案件に計上する態様の不適切取引が存在することが判明したため、同年8月8日からの外部の有識者(弁護士及び公認会計士等)を加えた社内調査委員会による調査、さらに同年9月9日に特別調査委員会を設置した上で、本不適切取引及びこれらに類似する不正の有無・態様の確認並びに原因究明等、連結財務諸表への影響額の算定及び判明した事実を踏まえた再発防止策の検討を実施し、2024年11月26日に特別調査委員会から調査結果報告書を受領している

特別調査委員会による調査の結果、長大において原価付け替え、売上の先行計上という不適切な会計処理が複数拠点において、また、複数事業年度に亘って行われており、別の連結子会社である基礎地盤コンサルタンツ株式会社(以下「基礎地盤」)においても、一部の案件について原価付け替えが行われていたことが確認された。ただし、当該不適切な会計処理による過年度の連結財務諸表に与える影響は限定的であると判断し、会社は過年度の連結財務諸表の訂正を行っていない

上記のような不適切な会計処理が発生した場合には、不適切な会計処理の内容及び発生原因、当該不適切な会計処理が行われている範囲、類似した不適切な会計処理の有無、並びに連結財務諸表への影響等を検討する必要がある

これらの検討には不正調査に関する専門的な知識及び慎重な判断が必要となることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項とした

当監査法人は、当連結会計年度の人・夢・技術グループの連結子会社における不適切な会計処理の判明を受けて、主に以下の監査手続を実施した

(1)特別調査委員会の調査に関して、内部の不正調査の専門家を含めた監査チームを編成し、特別調査委員会とのコミュニケーション、特別調査委員会から入手した資料及び調査結果報告書の閲覧等により、調査の信頼性を下記の観点で評価した

①特別調査委員会メンバーの適性、能力及び客観性

②特別調査委員会の調査の目的、範囲(対象期間及び対象法人等)及び方法の理解

③特別調査委員会の調査について、監査証拠としての適切性

(2)特別調査委員会の調査を監査証拠として利用するために、内部の不正調査の専門家を含めた監査チームを編成し、下記の監査手続を実施した

特別調査委員会と定期的又は必要に応じて機動的に、調査内容、事実関係の認識及び調査の結論についてコミュニケーションを行った

特別調査委員会から入手した以下の資料を閲覧した

・人・夢・技術グループ、長大及び基礎地盤の役職員を対象としたヒアリング調査に関する資料

・長大及び基礎地盤を対象としたデジタルフォレンジック調査に関する資料

・長大及び基礎地盤における外注先に対する発注権限を有する部署の役職員等を対象としたアンケート調査に関する資料

・長大の外注先を対象としたアンケート調査に関する資料

・長大及び基礎地盤を対象に臨時に設置したホットラインに関する資料

・長大及び基礎地盤以外の子会社のトップマネジメントを対象としたアンケート調査に関する資料

特別調査委員会が算定した連結財務諸表への影響額に関して、影響額算定シートのインプットデータの正確性及び網羅性を検討するために、サンプルを抽出して上記②で入手した資料と突合した。また、影響額算定シートの計算ロジック及び計算結果の妥当性を検討した

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、人・夢・技術グループ株式会社の2024年9月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、人・夢・技術グループ株式会社が2024年9月30日現在の財務報告に係る内部統制は開示すべき重要な不備があるため有効でないと表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している

 

強調事項

内部統制報告書に記載されているとおり、会社は株式会社長大における不適切な会計処理の発生原因を分析し、会社及び株式会社長大の全社的な内部統制、並びに株式会社長大の外部支払プロセス及び原価計算・原価振替プロセスに開示すべき重要な不備を識別しているが、会社は外部の有識者によって構成する特別調査委員会を設置し調査を行い、その結果特定した必要な修正は全て財務諸表及び連結財務諸表に反映している

これによる財務諸表監査に及ぼす影響はない。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある

査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある

お、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない

以 上

 

 

 

(注) 1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

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