該当事項はありません。
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 発行済株式総数並びに資本金及び資本準備金の増加は、2021年10月1日に単独株式移転により当社が設立されたことによるものです。
(注)1.自己株式154,277株は、「個人その他」に1,542単元及び「単元未満株式の状況」に77株を含めて記載しております。
2.「㈱日本カストディ銀行(信託E口)」が所有する当社株式2,749単元は「金融機関」に含めて記載しております。
3.「その他の法人」欄の議決権の数には、証券保管振替機構名義の株式に係る議決権3単元が含まれております。
2024年9月30日現在
(注)1.「完全議決権株式(自己株式等)」の欄には「㈱日本カストディ銀行(信託E口)」が所有する株式274,900株を含めて表示しております。
2.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式300株が含まれております。
(注)他人名義で所有している理由
上記の他人名義で所有している自己株式のうち、274,900株は「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として、㈱日本カストディ銀行(信託E口、東京都中央区晴海1-8-12)が所有しております。
(信託型従業員持株インセンティブ・プラン)
① 従業員株式所有制度の概要
当社グループは、当社グループ社員(以下「社員」という。)に対して中長期的な企業価値向上のインセンティブを付与すると同時に、福利厚生の増進策として、持株会の拡充を通じて社員の株式取得及び保有を促進することにより社員の財産形成を支援することを目的として「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」(以下「本プラン」という。)を導入いたします。
本プランは、「人・夢・技術グループ社員持株会」(以下「持株会」という。)に加入するすべての社員を対象とするインセンティブ・プランです。本プランでは、当社が信託銀行に「人・夢・技術グループ社員持株会専用信託」(以下「従持信託」という。)を設定し、従持信託は、その設定後一定期間にわたり持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を予め取得します。その後は、従持信託から持株会に対して継続的に当社株式の売却が行われるとともに、信託終了時点で従持信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該株式売却益相当額が残余財産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。なお、当社は、従持信託が当社株式を取得するための借入に対し保証することになるため、当社株価の下落により従持信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点において従持信託内に当該株式売却損相当の借入金残債がある場合は、保証契約に基づき、当社が当該残債を弁済することになります。
② 信託契約の内容
a.名称:人・夢・技術グループ社員持株会専用信託
b.委託者:当社
c.受託者:野村信託銀行株式会社
d.受益者:受益者適格要件を満たす者(受益権確定事由の発生後一定の手続を経て存在するに至ります。)
e.信託契約締結日:詳細決定後公表
f.信託の期間:詳細決定後公表
g.信託の目的:持株会に対する安定的かつ継続的な株式の供給及び受益者適格要件を満たす者への信託財産の交付
h.受益者適格要件:受益者確定手続開始日(信託期間満了日が到来し信託財産の換価処分が終了した日、信託財産に属する当社株式が本持株会へ全て売却された日等)において生存し、かつ、本持株会に加入している者(但し、信託契約締結日以降受益者確定手続開始日までに、定年退職、転籍、役員への昇格によって本持株会を退会した者を含みます。)を受益者とします。
(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
当社は、株式会社長大において2019年8月に社員に対して自社の株式を給付するインセンティブ・プラン「株式給付信託(J-ESOP)」(以下「ESOP信託」という。)を継承しております。
ESOP信託は、当社の株価や業績と当社の社員の処遇の連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への社員の意欲や士気を高めることを目的としております。
① ESOP信託制度の概要
ESOP信託は、一定の要件を満たした当社社員に対し、当社の株式を給付する仕組みです。
当社は、「株式給付規程」に基づき、社員に対して個人の貢献度等に応じたポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得した者について、ESOP信託より当該付与ポイントに相当する当社株式を、退職後に給付します。社員に対し給付する株式については、ESOP信託が当社より拠出した金銭を原資に将来分も含め取得しており、信託財産として分別管理いたします。
274,900株
「株式給付規程」に定める所定の手続きを行い、受給権を取得した者
会社法第155条第13号による普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第13号による取得
(注)1.当事業年度における取得自己株式は、譲渡制限付株式報酬制度として割り当てた普通株式の一部を無償取得したものであります。
2.当期間における取得自己株式には、2024年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りおよび譲渡制限付株式報酬として割り当てた普通株式の無償取得による株式は含まれておりません。
(注)1.有価証券報告書提出日現在の保有自己株式数には、2024年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
2.上記の処理自己株式数には、人・夢・技術グループ社員持株会への売渡し等による76,300株(当事業年度76,300株、当期間0株)を含めておりません。
3.上記の処理自己株式数には、株式給付信託制度による「㈱日本カストディ銀行(信託E口)」からの交付による3,200株(当事業年度2,700株、当期間500株)を含めておりません。また、保有自己株式数には「㈱日本カストディ銀行(信託E口)」が保有する株式数(当事業年度274,900株、当期間274,400株)を含めておりません。
当社は、収益力向上により財務体質を強化し強固な経営基盤を確立するとともに、株主に対する利益の還元を経営上重要な施策の一つと位置付け、1株当たり配当額60円と配当性向35%に基づく配当額の高い方を目安として、「長期経営ビジョン2030」の最終年となる2031年までの間、より安定的な配当を行うことを基本方針としております。この方針に基づき、利益配当額を決定するとともに、事業展開に備えた投資、研究開発のための内部留保を決定しております。
当社における剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
上記の考え方に基づき、当期の期末配当金につきましては、1株当たり60円といたします。また、取締役会の決議により、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めておりますが、決算期末において年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりです。
当社グループは、「人が夢を持って暮らせる社会の創造に技術で貢献する。」という経営理念のもと、豊かな自然を生かしながら「人」が「夢」を持って安心・安全に暮らすことのできる生活基盤を創造し支えるため、「技術」の研鑽に励んでおります。当社グループは、安全・安心に暮らせる社会の創造への貢献が社会的使命であるという認識のもと、ステークホルダーの皆さまの期待と信頼に応えるよう努力し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指します。
そこで当社は、当社グループにおける経営理念を追求し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するため、企業統治体制として監査等委員会設置会社を採用し、経営への監視体制を強化し、経営における果断な意思決定の透明・公正かつ迅速性を確保することを、コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査等委員が取締役として、会社の重要な事項について取締役会で議決権を行使できることや、業務執行取締役の業務執行について結果を検証し、株主総会で意見を述べることができること等、監査等委員の法律上の機能を活用することにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、経営の健全性と効率性を高め、公正な経営を実現するため、監査等委員会設置会社としております。
経営環境の変化に迅速、的確に対応するため、取締役(監査等委員であるものを除く)を9名以内、監査等委員である取締役(以下「監査等委員」という。)は5名以内とし、任期を1年に定めております(監査等委員の任期は2年)。
現在の取締役は5名体制で、取締役会は経営上の重要事項に関する意思決定を合理的かつ効率的に行うことを基本方針とし、原則毎月1回開催しております。
〔指名・報酬委員会〕
指名・報酬委員会は、取締役の指名・報酬等に関して審議し答申する諮問機関として設置しております。指名・報酬委員会は、委員の過半数を社外取締役で構成することにより、コーポレート・ガバナンスの充実を図り、公正性・適正性・客観性を確保する体制としております。
監査等委員4名は、社外監査等委員が3名、社内出身の常勤監査等委員が1名で構成されており、取締役会での意思決定の過程、取締役の職務執行状況、その他グループ経営に係わる全般の職務執行状況について監査を実施しております。また、必要に応じて、取締役及び各部門長に対して報告を求め、職務執行状況について情報を収集いたします。なお、会計監査の適正性を確保するため、当社の会計監査人であるRSM清和監査法人から監査の報告を受けているほか、監査等委員、内部監査担当者及び会計監査人は、定期的にミーティングを開催することによって情報交換を行い、連携を密にすることによって的確な監査体制の維持にも注力いたします。
取締役会で決定した基本方針に基づくグループ経営運営・管理に関する重要事項を協議決定し報告する機関として、取締役及び当社に設置する7つのセンターの長、その他代表取締役社長の指名する者を参加者として月1回開催され、取締役会からの授権範囲内で行う業務執行における重要事項及び重要な業務の方針・方向を決定し、その執行を審議、確認しています。
〔信頼性向上委員会〕
当社は、不適切会計の再発防止策を速やかに実行するため、2024年12月に、取締役会直轄の「人・夢・技術グループ 信頼性向上委員会」を設置しました。再発防止策の全体については、コーポレート・ガバナンス担当取締役を委員長として、内部統制センター、経営戦略センター、管理統括センター、IT戦略センターの各センター長が中心となり推進してまいります。
信頼性向上委員会は、グループ連携推進会議および連結子会社と常に連携を図ることで円滑な実施体制を構築いたします。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は以下のとおりであります。

また、取締役会、グループ連携推進会議、監査等委員会、指名・報酬委員会の構成員は次のとおりであります。
2024年12月24日時点
(注) 1.◎は議長を示しております。
2.◎は委員長を示しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
内部統制システムとして、「内部統制センター」を設置しております。内部統制センターには内部監査部門と内部統制監理部門を設置し、内部監査部は月次監査、実地監査、特別監査を主として担当し、内部統制監理部はJ-SOX監査、ISO(品質、環境、ISMS、アセットマネジメント)監査のグループ統括を主として担当しております。また、内部統制委員会の設置により、監視体制の強化を図っております。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社は「リスク管理規程」を整備し、リスク管理は「内部統制センター」が担当し、リスク情報の収集、「リスク管理規程」及びマニュアルの整備を行い、リスク管理全般を統括することとしております。また、「内部統制センター」は、コンプライアンスホットラインの窓口として、情報の収集、対応の早期化を図り適正なリスク管理を目指しております。
c.子会社の業務の適正性を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社の業務の適正性を確保するために、子会社に取締役及び監査役を派遣し、取締役は当社グループの経営方針を踏まえて意思決定を行うとともに、子会社の取締役の職務執行を監視・監督し、監査役は子会社の業務執行状況を監査しております。
グループ全体で経営理念、中期経営計画等を共有するとともに、各子会社の業務執行状況については、「関係会社管理規程」に基づき、業績状況を中心に定期的に報告させ、経営上重要な事項を決定する場合は、事前の協議または報告が行われる体制を整備しています。また定期的な情報交換を通じて、子会社の業務の適正性を確認しております。
④ 補償契約
当社は、当社の取締役との間で、会社法第430条の2第1項第1号の費用および同項第2号の損失を法令の定める範囲内で補償することを目的とする補償契約を締結しております。
当社は、当該補償契約によって役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該補償契約において主に以下の事項を定めております。
・通常要する費用の額を超える部分の費用等は補償しない旨
・第三者に生じた損害賠償責任を負う場合の損失のうち、任務懈怠責任に係る部分または職務を行うにつき悪意または重大な過失があったことにより責任を負う場合の費用等は補償しない旨
⑤ 役員等賠償責任保険契約
当社は、保険会社との間で、当社及び子会社、孫会社の役員を被保険者として、被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害等(法律上の損害賠償、争訟費用等)を填補することを目的とする保険契約を2024年10月1日に締結しております。
当該保険契約によって役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該保険契約において主に以下の事項を定めております。
・保険期間中における保険金の総支払限度額
・私的な利益または便宜の供与を違法に得たことや犯罪行為に起因する損害等については、保険金が支払われない旨
なお、被保険者に含まれる当社の取締役に対する当該保険契約の保険料は、当社が全額負担しております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く)は9名以内、監査等委員は5名以内とする旨を定款に定めております。
⑦ 社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
該当事項はありません。
⑧ 取締役会で決議することができる株主総会決議事項
当社は、会社法第165条第2項に基づき、市場取引又は公開買付けの方法により、自己の株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
当社は、会社法第454条第5項に基づき、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、取締役会の決議により中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的とするものであります。
⑨ 責任限定契約の内容の概要
当社と非業務執行取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項各号に定める金額の合計としております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑪ 会社の支配に関する基本方針
a.当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式等の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式等の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式等の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えています。
しかしながら、株式等の大規模買付提案の中には、例えば、ステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもあり得ます。
そのような提案に対して、大規模買付行為等により、当社グループ固有の企業価値の源泉が中長期的にみて毀損されるおそれがあり、当社グループの企業価値向上又は株主共同の利益が妨げられるおそれが存在する場合には、大規模買付者を例外的に当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと判断いたします。
b.基本方針の実現に資する特別な取組み
当社の前身である株式会社長大は、事業環境が大きく変化する中、2019年、「長期経営ビジョン2030」を掲げました。このビジョンは、新たな建設コンサルタント像の実現を通じて、「人が夢を持って暮らせる社会の創造」を目指すものです。そして、ますます加速する市場環境の変化に柔軟に対応しながら、当社グループのビジョンに向けて自ら変革する組織として成長するために、2021年10月、持株会社である人・夢・技術グループを設立いたしました。
さらに、2030年をマイルストーンとした「長期経営ビジョン2030」の実現に向けて、成長の基盤づくりと位置づけた第1フェーズ(2020年9月期~2022年9月期)を経て、第2フェーズ(2023年9月期~2025年9月期)の「持続成長プラン2025」を策定し、3年間のより具体的な目標及び施策をとりまとめております。この「持続成長プラン2025」は、当社グループの確かな成長へ繋げるための、「長期経営ビジョン2030」達成へ向けたステップであり、事業領域の確立と拡大、また、戦略的な人材投資の推進を図るとともに、より多くの企業の当社グループへの参加やグループ各社相互の連携・補完により、グループ力の強化に取組みます。計画期間中は以下の基本方針、5つ主要施策と3つの横断的な取組みを推進いたします。
5つの主要施策 3つの横断的な取組み
以上の方針に基づき事業を着実に推進することで、当社の持つ経営資源を有効に活用するとともに、様々なステークホルダーとの良好な関係を維持・発展させ、当社および当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の向上に資することができると考えております。
c. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(会社法施行規則第118条第3号ロ)の一つとして、「株式等の大規模買付行為に関する対応策」(以下、「本プラン」という。)を導入しており、2021年12月22日開催の臨時株主総会でその継続導入が承認されておりました。
一方で、2023年8月、経済産業省より「企業買収における行動指針」が発表され、M&Aに関する公正なルール形成に向けた原則論が示されるなど、企業買収に関する環境は近年急速に変化しています。このため当社では、このような企業買収に関する環境変化、国内外の機関投資家をはじめとする株主の皆様のご意見、また、コーポレートガバナンス・コードの浸透といった近年の状況変化を踏まえて、今後の本プランの継続について慎重に検討を行いました。その結果、2023年10月31日開催の取締役会において、本プランの有効期限が満了する2024年12月24日開催の当社第3回定時株主総会終結の時をもって、本プランを継続しないことを決議いたしました。
当社は、本プランの有無に関わらず、「長期経営ビジョン2030」の実現へ向けた中期経営計画「持続成長プラン2025」を着実に遂行し、株主共同の利益の確保を図るとともに、持続的な成長と中長期的な企業価値の更なる向上に努めてまいります。
なお、当社は、本プランの有無に関わらず、「長期経営ビジョン2030」の実現へ向けた中期経営計画「持続成長プラン2025」を着実に遂行し、株主共同の利益の確保を図るとともに、持続的な成長と中長期的な企業価値の更なる向上に努めてまいります。
また、当社は、新たに当社グループの企業価値及び株主共同の利益を毀損するおそれのある大規模買付行為を行おうとする者に対しては、株主の皆様がその当否を適切に判断するために必要かつ十分な時間と情報の提供を求めるなど、金融商品取引法、会社法その他関連法令の許容する範囲内において、適切な施策を講じてまいります。
⑫ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を19回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注) 1.柳浦 良行及び井戸 昭典の両氏は、2024年12月24日開催の第3回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任しました。
2.監査等委員である柴田 尚規及び岡田 直子の両氏は、2023年12月22日開催の第2回株主総会で選任され、同日以降に開催された取締役会における出席状況を記載しております。
なお、同株主総会終結の時をもって、任期満了により退任した監査等委員である西村 秀和及び田邉 章の両氏は、2024年9月期在任期間中に開催された取締役会3回すべてに出席しております。
⑬ 指名・報酬委員会(当時特別審査委員会)の活動状況
当事業年度において当社は指名・報酬委員会を4回開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりであります。
(注) 1.監査等委員である岡田 直子氏は、2023年12月22日開催の第2回株主総会で選任され、同日以降に開催された指名・報酬委員会における出席状況を記載しております。
なお、同株主総会終結の時をもって、任期満了により退任した監査等委員である田邉 章氏は、2024年9月期在任期間中に開催された指名・報酬委員会3回すべてに出席しております。
また、当事業年度における取締役会の具体的な検討内容は、次のとおりであります。
① 役員一覧
男性
(注) 1.二宮麻里子氏、酒井之子氏及び岡田直子氏は、社外取締役であります。
2.任期は2024年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から2025年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.任期は2023年12月22日開催の臨時株主総会の終結の時から2025年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役の二宮麻里子氏は、弁護士の資格を有し、専門性と企業法務に関する大局的かつ高度な知見を、客観的な立場から当社の監査体制に反映していただけるものと判断しております。
社外取締役の酒井之子氏は、博士(経営管理)として経営管理分野における豊富な経験と幅広い見識を有しており、大局的かつ高度な知見を、客観的な立場から当社の監査体制に反映していただけるものと判断しております。
また、社外取締役の岡田直子氏は、長年にわたる会社経営並びに企業広報の専門家としての実務経歴を有しており、その経験を通じて培われた財務・リスク管理をはじめとする経営分野に関する豊富な経験と高い見識を活かして、大局的かつ高度な知見を、客観的な立場から監査体制に反映していただけるものと判断しております。
なお、社外取締役3名とも当社との間に特別な利害関係はございません。
社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとすることを選任基準のひとつと考えております。
当社の内部統制センターは、社外取締役を含む監査等委員会とは定期及び必要に応じて情報の交換や話合いが持てる体制にあります。また代表取締役は内部統制部門を統括し内部統制整備の実施計画・評価範囲・評価結果等について社外取締役を含む取締役会に対し、必要に応じて報告を行っております。
社外取締役を含む監査等委員会は会計監査人との間で監査計画に関する協議を行うとともに、会計監査人は、監査等委員会に対し定期的に監査結果に関する報告を行っております。
社外取締役を含む監査等委員会と会計監査人は、必要に応じて問題点の共有を図るための意見交換を実施するとともに、相互に連携しながら監査を行っております。
(3)【監査の状況】
当社の当事業年度末における監査等委員会は、監査等委員4名(うち社外監査等委員3名)から構成されておりました。
監査等委員は、事業年度ごとに設定される監査方針及び監査計画に基づいて実施されており、取締役会のほか重要な会議に出席し意見を述べるとともに、業務監査、会計監査等を実施しております。また、毎月監査等委員会を開催し、監査活動結果等に関する討議を行っております。当事業年度は12回開催いたしました。個々の監査等委員の出席状況については、次のとおりであります。
柴田 尚規及び岡田 直子の両氏は、2023年12月22日開催の第2回株主総会で選任され、同日以降に開催された監査等委員会における出席状況を記載しております。
なお、同株主総会終結の時をもって、任期満了により退任した西村 秀和及び田邉 章の両氏は、2024年9月期在任期間中に開催された監査等委員会2回すべてに出席しております。
監査等委員会における主な検討事項として、監査計画、監査の方法、監査業務の分担等の設定、取締役の職務執行の妥当性、内部統制システムの構築・運用の状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等を実施しております。また、子会社の監査役を通じて監査の有効性を高めるとともに、当社監査等委員全員ならびに子会社監査役からなる(拡大)監査等委員会を開催し、情報共有と意見交換を行う等、グループ監査体制の整備に取組んでおります。
常勤監査等委員の活動として、その他の重要度の高い会議に出席し必要に応じて意見を述べるとともに、監査の環境の整備及び社内の情報の収集に積極的に努め、かつ、内部統制センターと連携し業務監査を行っております。
②内部監査の状況
社長直轄組織である内部統制センターは、当社グループの国内・海外拠点において毎年監査を実施し、当社グループの内部統制システム、すなわち、経営方針等の共有化、各種情報伝達、リスク評価、財務報告の適正性および信頼性を確保するための体制、それらに基づく業務活動の有効性評価を行い、必要な場合には現場への業務改善の指導を行っております。また、業務監査、コンプライアンス監査、システム監査の機能も有し、監査機能の拡充を図っております。監査結果に関しましては、経営層に対する報告会を定期的に実施するとともに、当社監査等委員および国内子会社監査役に対しても同様の報告会を実施しております。また、内部統制センターと会計監査人との間においても、定期的もしくは随時、情報交換が行われる体制とし、効率的・効果的な監査になるよう連携しております。
a.監査法人の名称
RSM清和監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 平澤 優
指定社員 業務執行社員 小菅 義郎
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士13名、その他8名となります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の概要、監査の実施体制、監査報酬の見積額等に関する資料を入手するとともに、質問・面談等を行った上で、監査公認会計士等を選定しております。RSM清和監査法人を起用することにより、新たな視点での監査が期待できることに加え、同監査法人の品質管理体制、専門性、独立性、監査体制等を総合的に勘案した結果、適任であると判断いたしました。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定められる項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会が会計監査人を解任いたします。また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性及び独立性を害する事由等の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められた場合、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、会計監査人の監査方法、監査結果および会計監査人の職務の遂行に関する事項等の報告聴取により収集した情報に基づき、当社監査等委員会が策定した評価基準に照らして評価し、RSM清和監査法人が会計監査人として適切、妥当であると判断しております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次の通り異動しております。
第1期(自2021年10月1日至2022年9月30日)EY新日本有限責任監査法人
第2期(自2022年10月1日至2023年9月30日)RSM清和監査法人
なお、臨時報告書(2022年11月14日)に記載した事項は次の通りです。
異動に係る監査公認会計士等の名称
選任する監査公認会計士等の名称
RSM清和監査法人
退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
異動の年月日 2022年12月23日(第1回定時株主総会開催予定日)
異動監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月 1990年9月27日
異動監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2022年12月23日開催予定の第1回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。現任会計監査人の監査継続期間が長期にわたるため、新たな視点での監査が必要であること及び監査報酬の水準の相当性等の理由から総合的に比較検討した結果、適任と判断し、RSM清和監査法人を会計監査人候補者に選任するものであります。
上記の理由及び経緯に対する意見
退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士に対する監査報酬の決定方針としましては、RSM清和監査法人の作成した監査計画及び予定日程に基づいた報酬の見積りの妥当性を社内担当部門において検証し担当取締役が決裁しております。また、会社法第399条に基づき監査等委員会の同意を得た上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、監査計画の内容、従前の監査実績、報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等の額は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、2022年10月27日開催の取締役会において、取締役会の任意諮問委員会である指名・報酬委員会(当時特別審査委員会)からの答申に基づき、「取締役の個人別の報酬等の決定方針」(以下、「決定方針」という。)を決議しております。当社取締役会は、当該事業年度に係る取締役会の個人別の報酬等について、指名・報酬委員会による審議を経て報酬等が決定されているとともに、当該決定方針に整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当該決定方針の内容は、次のとおりです。
イ.当社は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、報酬の決定方法について客観性と透明性を確保することを目的に、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「決定方針」という。)を定めております。その概要は、次のとおりであります。
・取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)の報酬(年俸)は、固定報酬、業績連動報酬及び株式報酬で構成し、固定報酬を12等分し月額報酬として支給しております。
・固定報酬は、基本報酬と取締役手当からなり、取締役の職責と役職位に基づき、基本報酬額は従業員の給与水準も踏まえて決定し、取締役手当は基本報酬額に一定割合を乗じて算出しております。
・業績連動報酬は、当社は複数の子会社を支配する持株会社であり、営業外投資活動についても責任を有することから、連結経常利益を指標とした短期的インセンティブとして、当該連結会計年度における連結経常利益の予算値に対する達成率に応じて業績連動支給率を算出し、固定報酬の相当額に業績連動支給率を乗じることで算出しております。なお、当期の連結経常利益は、予算値2,661百万円に対し実績値1,756百万円で、その達成率は65.9%でございます。
・株式報酬は譲渡制限付株式とし、適切な長期的インセンティブとして機能するよう、役位・役割に応じて支給しております。
・固定報酬、業績連動報酬及び株式報酬の構成割合は、報酬体系が取締役に対する適切なインセンティブとして機能するよう設定しております。
・株式報酬の算定方法は、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的とした報酬として、役位・役割に応じて譲渡制限付株式報酬を支給しております。譲渡制限期間は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役を退任する日までとする等、株式報酬が適切なインセンティブとして機能するよう、その具体的内容、及び支給時期等を決定しております。
(譲渡制限付株式割当契約の概要)
ⅰ. 譲渡制限期間
対象取締役は、本割当契約により割当を受けた日より当社若しくは当社子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任又は退職した直後の時点までの間又は本割当契約により割当を受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という。)の割当を受けることとなる日の属する事業年度経過後3ヶ月を経過した日のいずれか遅い時点までの期間(以下「譲渡制限期間」という。)、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」という。)。
ⅱ. 退任又は退職時の取扱い
対象取締役が当社の取締役会が予め定める期間(以下「役務提供期間」という。)の満了前に当社又は当社子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任又は退職した場合には、その退任又は退職につき、任期満了、死亡その他の正当な理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。
ⅲ. 譲渡制限の解除
当社は、対象取締役が、役務提供期間中、継続して、当社又は当社子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、①当該対象取締役が正当な理由により、役務提供期間が満了する前に当社又は当社子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任又は退職した場合、又は、②当該対象取締役が役務提供期間の満了後においても、譲渡制限期間の満了前に正当な理由以外の理由により、当社又は当社子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。また、当社は、上記の定めに従い譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
ⅳ. その他無償取得事由
対象取締役が、譲渡制限期間中に法令違反行為を行った場合その他本割当契約で定める一定の事由に該当した場合、当該時点において保有する本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。また、当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記ⅲ. で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当然に無償で取得する。
ⅴ. 組織再編等における取扱い
上記i. の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、当該時点において保有する本割当株式の全部について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、当社は、上記に定める場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得する。
ⅵ. その他の事項
本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。
・監査等委員及び社外取締役の報酬は、その職責を考慮し、基本的に固定報酬(年俸)のみとし、12等分し月額報酬として支給しております。ただし、業績好調時(従業員に決算賞与を支給する場合)には、報酬の2%を業績連動報酬一時金として支給しております。
ロ.当該決定方針の決定方法については、報酬等支給基準を定め、当該基準に従い、取締役会が決定いたします。報酬等支給基準は、取締役会の任意諮問委員会である指名・報酬委員会での審議を経て、取締役会で決議いたします。なお、監査等委員の報酬につきましては、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から、監査等委員の協議によって決定することとしております。
b.取締役および監査等委員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
イ.取締役の報酬限度額(使用人分給与は含まない)は、2022年12月23日開催の第1回定時株主総会において年額250百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名です。
ロ.監査等委員の報酬限度額は、2022年12月23日開催の第1回定時株主総会において年額30百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員の員数は4名、うち社外取締役は3名です。
ハ.金銭報酬とは別枠で、2022年12月23日開催の第1回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、株式報酬額を年額90百万円以内(ただし、使用人兼取締役の使用人分給与を含まない。)、対象取締役へ発行又は処分される当社の普通株式の総数は年30,000株以内とすることを決議しております。当該株主総会終結時点の取締役は5名です。
② 役員の区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.報酬等の支給額のほか、社外役員が当社子会社から当事業年度の役員として受けた報酬額は0円であります。
2.非金銭報酬として取締役に対して株式報酬を交付しております。
3.当該株式報酬の内容及び交付状況は「(4)役員の報酬等 ①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項」に記載のとおりです。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
(5)【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式について、次の基準及び考え方により区分しております。
純投資目的である投資株式とは、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式投資であります。純投資目的以外の目的である株式投資とは、上記以外の株式投資であり、主として取引先との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有することを目的とする株式投資であります。
現時点で保有目的が純投資目的の投資株式は保有しておりません。
提出会社及び連結子会社のうち、最大保有会社である当社については、以下のとおりであります。
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社グループは、事業運営上必要とされる銘柄のみ政策保有株式として保有するものとし、それ以外の銘柄については特段の事情がない限り縮減する方針としております。当社グループは純投資目的以外の目的である投資株式について取締役会において、毎年、個別の投資先企業の業績や財務体質等を総合的に評価し、当社グループの持続的な成長に資するか否かを検証しております。なお、当社グループの事業戦略上の重要性ならびに取引先との事業上の関係性も総合的に勘案し、その保有意義を個別に判断しております。
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)なお、上記の銘柄について、各社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。