該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.新株予約権 (ストック・オプション) の権利行使による増加であります。
2.第9回新株予約権 (行使価格修正条項及び行使停止条項付) の行使による増加であります。
2024年9月30日現在
(注) 自己株式28,608株は、「個人その他」に286単元、「単元未満株式の状況」に8株を含めて記載しております。
2024年9月30日現在
(注) 1.上記のほか当社所有の自己株式28,608株があります。
2.2024年10月4日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社SBI証券が2024年9月30日現在で以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社として当連結会計年度末現在における実質所有株式数の確認ができないことから、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書 (変更報告書) の内容は以下のとおりであります。
(注) 「単元未満株式」には、当社所有の自己株式8株が含まれております。
(注) 当社は、上記のほか単元未満株式8株を保有しております。
該当事項はありません。
会社法第155条第3号による普通株式の取得
(注) 2023年12月22日開催の取締役会において、自己株式の取得方法は東京証券取引所における市場買付とすることを決議しております。
(注) 2024年3月19日開催の取締役会において、自己株式の取得方法は東京証券取引所における市場買付とすることを決議しております。
会社法第155条第7号による普通株式の取得
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主に対する利益還元を経営における重要課題であると認識しておりますが、当事業年度末時点においては内部留保並びに再投資によって1株当たり株主価値を向上させていくことを優先し、配当実施の可能性及びその実施時期等については未定であります。引き続き、事業拡大に向けた投資によって株主価値を高めていくことを優先に事業を進めていく方針ではありますが、将来的には、事業の進捗状況及び当社を取り巻く事業環境を勘案しながら、当社株式を中長期的に保有する方針をお持ちの株主・投資家の皆様を中心に経済的利益を享受していただけるよう、より良い方法を検討してまいりたいと考えております。
なお、剰余金の配当を行う場合、年1回の期末配当を基本方針としており、期末配当の決定機関は株主総会としております。また、当社は中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、長期的かつ継続的に株主価値を高めていくために、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題の一つとして認識しております。
このため、企業倫理と法令遵守の徹底、経営環境の変化に迅速・合理的に対応できる意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築して、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。
また、すべてのステークホルダーから信頼を得ることが不可欠であると考え、経営情報の適時開示 (タイムリーディスクロージャー) を通じて透明性のある経営を行ってまいります。
当社は、取締役会及び監査等委員会設置会社であります。当社の経営上の意思決定、執行及び監督に関する機関は、以下のとおりであります。
当社は、取締役会及び経営会議において機動的な意思決定を行う一方、社外取締役で構成されている監査等委員会による客観的な監査等によってコーポレート・ガバナンスの実効性を担保することが可能となります。また、内部監査を担う内部監査室が各機関・機能と相互連携することによりコーポレート・ガバナンス機能が有効に機能すると判断し、現状の企業統治の体制を採用しております。

イ.取締役会
当社の取締役会は、監査等委員でない取締役3名、監査等委員である取締役3名 (うち、社外取締役3名) で構成しております。取締役会の構成員の氏名は、後記「(2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであり、議長は代表取締役社長の樋口智裕が務めております。取締役会は、毎月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営上の意思決定機関として、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、取締役の業務執行状況を監督しております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成されており、3名全員が社外取締役であります。監査等委員会の構成員の氏名は、後記「(2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであり、議長は監査等委員の熊倉安希子氏が務めております。監査等委員は、取締役会に出席し、必要に応じて公正・客観的な立場から意見を述べるとともに、監査計画に基づき取締役の職務執行を監査しており、毎月1回の定例監査等委員会において相互の情報共有を図っております。
経営会議は、経営メンバーの協議・決定機関として、監査等委員でない取締役3名で構成されており、原則として毎週2回開催しております。経営会議は、取締役会への付議事項についての事前討議、経営上の重要事項及び予算の進捗状況について、協議・決定等を行い、意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図っております。
取締役等の指名や報酬等に関する評価・決定プロセスについて透明性及び客観性を確保するため、取締役会の諮問機関として任意の「指名・報酬委員会」を設置しております。
指名・報酬委員会は、代表取締役社長と監査等委員である取締役3名 (うち、社外取締役3名) で構成しており、監査等委員である取締役は全員独立役員として届出を行っております。また、指名・報酬委員会の構成員の氏名は、後記「(2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであり、議長は監査等委員の熊倉安希子氏が務めております。
当社は、代表取締役社長直轄の部署として監査の独立性を確保した内部監査室を設置しており、内部監査室長1名の体制にて、グループ会社全部門を対象に業務監査を計画的に実施しております。
ヘ.会計監査人
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、適切な監査が実施されております。当社と同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には特別な利害関係はありません。
イ.内部統制システムの整備の状況
(a) 役職員の職務執行が、法令、定款及び社内規程等に適合することを確保するため、企業理念を制定し、役職員はこれをコンプライアンスの視点をもって遵守する。
(b) 取締役会は、経営判断に基づく重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行の監督を行う。
(c) 監査等委員会は、法令が定める権限を行使し、取締役の職務執行を監査する。
(d) 「内部通報規程」に基づき、通報窓口を設置する。
(e) 取締役及び使用人の法令違反については、原因追究及び再発防止に努めるとともに、就業規則等に基づき、処罰の対象とする。
(f) 「コンプライアンス規程」を制定し、企業の社会的責任を深く自覚し、日常の業務遂行において関係法令を遵守し、社会倫理に適合した行動を実践する。
(g) コンプライアンス委員会を設置し、関係法令を遵守する体制強化を図る。
(a) 「文書管理規程」を定め、重要な会議体の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む文書 (電磁的記録を含む。) は、当該規程等の定めるところに従い、適切に保存・管理を行う。
(b) 「情報セキュリティ基本規程」を定め、情報資産の保護・管理を行う。
(c) 「特定個人情報取扱規程」を定め、マイナンバーの保護・管理を行う。
(a) 「リスク管理規程」を制定し、当社グループ全体の事業活動において想定される各種リスクに対応する組織、責任者を定め、適切に評価・管理体制を構築する。
(b) リスク管理委員会を設置し、事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体制の強化を図る。
(c) 危機発生時には、担当部門の部門長は、委員長及び事務局に直ちに報告し、事務局は委員長の指示を受けて、リスク管理委員会を開催するものとする。
(a) 取締役は、情報共有を密に行うことにより、効率的に職務を執行する。
(b) 「取締役会規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」を定め、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図る。
(c) 取締役会を毎月1回以上定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。
(a) 当社は、企業理念に基づき、当社グループ全体のコンプライアンス体制の構築に努める。
(b) 当社は、「関係会社管理規程」に基づき、各子会社の状況に応じて必要な管理を行う。また、各子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、定期的な報告を義務付ける。
(c) 当社は、子会社の機関設計及び業務執行体制につき、子会社の事業、規模、当社グループ内における位置付け等を勘案のうえ、定期的に見直し、効率的にその業務が執行される体制が構築されるよう監督する。
(d) 当社は必要に応じ、子会社に対して業務の監査を行う。
(a) 監査等委員会の求めに応じて、監査等委員会と協議のうえ、使用人を監査等委員会スタッフとして任命し、当該監査業務の補助に当たらせる。
(b) 監査等委員会スタッフを設置する場合には、取締役及び使用人は、当該監査等委員会スタッフの業務が円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力する。
(c) 監査等委員会スタッフは、監査等委員会からの指示に基づき、他部門へ協力体制の確保を依頼することができる。また、監査等委員会からの指示に基づき、社内の重要会議等への出席や重要文書の閲覧を行うことができる。
(a) 監査等委員会スタッフは、監査等委員会スタッフ業務について、取締役その他の上長等の指揮命令を受けないことにより独立性を確保し、その任命や解任、考課及び人事異動は、監査等委員会の同意を得たうえで決定するものとする。
(a) 監査等委員会は、取締役会に出席するほか経営会議等重要な会議の議事録を閲覧し、当社及び子会社の取締役(当社の取締役については監査等委員であるものを除く。以下本項において同じ。)及び使用人から職務執行状況の報告を求めることができる。
(b) 当社及び子会社の取締役及び使用人は、法令に違反する事実を発見した場合には、速やかに内部通報窓口 (内部監査室又は社外弁護士) に報告する。
(c) 当社及び子会社の取締役及び使用人は、監査等委員会からの業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告する。
(a) 監査等委員会は、法令に従い、過半数を社外取締役とし、公正かつ透明性を担保する。
(b) 監査等委員会は、代表取締役社長と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。また、必要に応じて当社の取締役及び重要な使用人からヒアリングを行う。
(c) 監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図る。
(d) 監査等委員会は、監査業務に必要と判断した場合は、会社の費用負担にて弁護士、公認会計士、その他専門家の助力を得ることができる。
(a) 信頼性のある財務報告を作成することが重要であることから、「財務報告に係る内部統制基本方針」を整備し、周知徹底を図る。
(b) 財務報告の作成過程において、虚偽記載及び誤謬が生じないよう実効性のある内部管理体制の整備及び運用を行う。
(a) 反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨むとともに、一切の関係を遮断する。
(b) 経営管理部を反社会的勢力対応部署とし、情報の一元管理を行うとともに、すべての使用人に「反社会的勢力対策規程」の周知徹底を行い、組織的に違法行為・不当要求へ対処する。
(c) 反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為に対しては、警察等の外部専門機関と連携し、解決を図る体制を整備している。
当社は、持続的な成長を確保するため「リスク管理規程」を定めており、全社的なリスク管理体制の強化を図っております。また、代表取締役社長を委員長とし、取締役及びその他委員長が選んだ者で構成されるリスク管理委員会を設置し、リスクの評価、対策等、広範なリスク管理に関し協議を行い、具体的な対応を検討しております。更に、地震、火災等の災害に対処するため、「防災マニュアル」を制定し、不測の事態に備えております。また、必要に応じて弁護士、公認会計士、弁理士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。
当社は、企業価値の持続的向上のためには、全社的なコンプライアンス体制の強化・推進が必要不可欠であると認識し、「コンプライアンス規程」を制定し、その周知徹底と遵守を図っております。代表取締役社長を委員長とし、当社及び子会社の常勤取締役、監査等委員会スタッフ及びその他委員長が選んだ者で構成されるコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに係る仕組みの推進、コンプライアンスに関する研修等の実施、コンプライアンス違反に係る再発防止策の構築等を行っております。
また、法令違反その他のコンプライアンスに関する社内相談・報告体制として、「内部通報規程」に基づく、内部通報制度を整備しております。
当社の取締役 (監査等委員である取締役を除く。) は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に迅速に対応し、機動的な資本政策を遂行するためであります。
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年3月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策を遂行するためであります。
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役 (取締役であった者を含む。) の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社は、当社の取締役 (監査等委員である取締役を含む。) を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生じることのある損害 (ただし、当該保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。) を当該保険契約により補填することとしております。なお、当該保険契約の保険料は全額当社が負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項の定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨を定款に定めております。
ヲ.取締役会及び指名・報酬委員会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を16回開催しているほか、代表取締役社長及び独立社外取締役を構成員とする指名・報酬委員会を5回開催しております。当事業年度における、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注) 1.木戸隆之氏は、2023年12月22日開催の第18回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役 (社外取締役) を退任しておりますので、退任までの期間に開催された取締役会及び指名・報酬委員会の出席状況を記載しております。
2.櫻田厚氏は、2023年12月22日開催の第18回定時株主総会において取締役 (社外取締役) に就任しておりますので、就任後に開催された取締役会及び指名・報酬委員会の出席状況を記載しております。
3.上記のほか、会社法第370条及び定款に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議を2回行っております。
取締役会は「取締役会規程」等の定めに従い、当社の経営に関する基本方針、重要な業務執行に関する事項、株主総会の決議により授権された事項のほか、法令及び定款に定められた事項を検討・決議するとともに、法令に定められた事項及び取締役会の決議事項実施の経過並びに結果のほか、その他当社の経営に関する重要な事項について報告を受けております。
指名・報酬委員会は、「指名・報酬委員会規程」等の定めに従い、取締役の選任・解任に関する事項、取締役 (監査等委員である取締役を除く。) の報酬等に関する事項等について審議のうえ、取締役会に答申を行っております。
男性
(注) 1.取締役 熊倉安希子氏、深町周輔氏及び櫻田厚氏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 熊倉安希子氏、委員 深町周輔氏、委員 櫻田厚氏
3.2024年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2023年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
当社の監査等委員である取締役3名は、全員社外取締役であります。
社外取締役の熊倉安希子氏は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。なお、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。
社外取締役の深町周輔氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。なお、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。
社外取締役の櫻田厚氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。なお、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、独立性に関しては株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
社外取締役は、それぞれ取締役会等への出席を通して、内部監査・会計監査等にて確認された社内管理体制に関する重要事項についての報告を受けており、当該会議体の中で必要に応じて適宜助言等を行うことで当社の内部統制の体制強化に向けた協力を行っております。
また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会監査の実施に当たって、会計監査人及び内部監査室と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図っております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査等委員会は、社外取締役である監査等委員3名で構成されております。監査等委員のうち、熊倉安希子氏は公認会計士として財務及び会計の専門的な知見を、深町周輔氏は弁護士として法務の専門的な知見を、櫻田厚氏は経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
また、当社は常勤の監査等委員を選定しておりませんが、監査等委員会スタッフを選任して監査等委員会から指示を行うとともに、当該スタッフの人事異動・考課等に関しては監査等委員会の同意を得たうえで決定するものとして取締役からの独立性を確保し、監査等委員会監査の実効性を高める活動を行っております。
監査等委員会は、原則毎月1回開催する監査等委員会において相互の情報共有を図るとともに、監査等委員会が定めた監査等委員会監査等の基準に準拠して、監査の方針、職務の分担等に従い、内部監査室と連携のうえ、取締役会に出席するとともに経営会議その他重要な会議の議事録を閲覧し、取締役及び使用人等への質問等を通じて、経営全般に関して幅広く監査を行っております。
当事業年度の監査等委員会開催回数及び個々の出席状況は次のとおりであります。
(注) 1.木戸隆之氏は、2023年12月22日開催の第18回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役 (社外取締役) を退任しておりますので、退任までの期間に開催された監査等委員会の出席状況を記載しております。
2.櫻田厚氏は、2023年12月22日開催の第18回定時株主総会において取締役 (社外取締役) に就任しておりますので、就任後に開催された監査等委員会の出席状況を記載しております。
監査等委員会においては、主に監査方針、監査等委員の職務分担、会計監査人の評価、内部統制に関する体制及び個別事案について審議を行いました。
② 内部監査の状況
当社は小規模組織であることから、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、専任の内部監査室長1名体制のもと、「内部監査規程」に基づき、当社及び社内各部門の業務活動が法令並びに会社の規程類を遵守して適正に行われているかを評価することを目的として内部監査を実施しております。また、内部監査室長は、代表取締役社長より指示を受ける体制となっております。
内部監査の実効性を確保するため、代表取締役社長より承認を得た内部監査計画に基づいて、監査等委員会及び会計監査人と連携し、業務の妥当性・効率性についての執行管理全般について内部監査を実施することで、内部統制の充実・徹底を図っております。監査結果は、代表取締役社長及び経営会議並びに監査等委員会へ報告するほか、不備を発見した場合には、代表取締役社長を通じて該当部門に対し是正、改善の指摘等を行い、後日改善状況を確認しております。
また、内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人と定期的に内部監査計画及び内部監査の実施状況等について情報共有・意見交換等を行うことで連携を図っております。
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査年数
12年
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 村上 淳
指定有限責任社員・業務執行社員 前川 邦夫
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名、その他16名
ホ.監査法人の選任方針と理由
当社の監査等委員会が有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選任した理由は、同監査法人の専門性、独立性、適正な監査の確保に向けた体制、及び当社事業への深い理解等を総合的に勘案して検討した結果、適任と判断したためであります。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ヘ.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、「ホ.監査法人の選任方法と理由」に記載のとおり、有限責任監査法人トーマツの品質管理体制、独立性等を総合的に勘案し、同監査法人が適正な監査を遂行しているものと評価しております。
(前連結会計年度)
前連結会計年度の当社の監査証明業務に基づく報酬には、前々連結会計年度の追加報酬を含んでおります。
(当連結会計年度)
当連結会計年度の当社の監査証明業務に基づく報酬には、前連結会計年度の追加報酬を含んでおります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク (デロイト トーマツ税理士法人) に対する報酬 (イ.を除く)
(前連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務であります。
(当連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務であります。
ハ.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
監査内容、監査日数等の諸要素を勘案し、双方協議かつ監査等委員会の同意を得たうえで決定しております。
ヘ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画、監査の実施体制、監査報酬見積額の算定根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について同意しております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、2020年10月16日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社は、取締役の報酬等の決定にあたり、誠実な経営を実現する客観性・公平性を確保した制度であること、各取締役の当社株式保有状況を考慮したうえで、中長期的な当社株式1株当たり株主価値の向上を促す報酬制度であることを基本方針としております。
監査等委員でない取締役の報酬等については、業務の内容、職位、実績・成果及び他社水準等を勘案して固定報酬の額を決定しており、株主総会の決議により定められた報酬等の限度額内で、取締役会から社外取締役が過半数を占める任意の指名・報酬委員会に諮問し、同委員会の答申を受けて、取締役会において決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等については、その職責・業務分担等を考慮して固定報酬の額を決定しており、株主総会の決議により定められた報酬等の限度額内で、監査等委員である取締役の協議によることとしております。
なお、当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年12月20日であり、決議の内容は、監査等委員でない取締役の報酬等の限度額 (使用人兼務取締役の使用人分の報酬を除く。) は年額200百万円以内であり、監査等委員である取締役の報酬等の限度額は年額50百万円以内であります。提出日現在、対象となる役員は、監査等委員でない取締役は3名、監査等委員である取締役は3名となります。
当事業年度の監査等委員でない取締役の報酬等の額は、2022年12月27日及び2023年12月22日開催の取締役会において決定しております。また、当事業年度の監査等委員である取締役の報酬等の額は、2021年12月17日及び2023年12月22日開催の監査等委員会において協議により決定しております。
(注) 当事業年度末現在の取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) は3名、社外役員は3名であります。上記の社外役員の人数には、2023年12月22日開催の第18回定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査等委員の木戸隆之氏を含んでおります。
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
該当事項はありません。