(注) 1.完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
2.単元株式数は100株であります。
3.「提出日現在発行数」には、2024年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(2015年9月15日 臨時株主総会決議)
※ 当事業年度の末日(2024年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、8株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使条件
①権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有すること。ただし、任期満了もしくは定年退職の場合又は、その他新株予約権者の退任もしくは退職後の権利行使につき正当な理由があると当社取締役会の決議により認めた場合は、この限りではない。
②当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場すること。
③新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場した日と2017年9月16日のいずれか遅い日(以下「権利行使開始日」という。)以降、新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の数(以下、「割当数」という。)の3分の1を行使可能な上限数とする。また、権利行使開始日から起算して1年が経過した日から割当数の3分の2を、権利行使開始日から起算して2年が経過した日から割当数の3分の3、すなわちすべてを行使可能な上限数とする。なお、行使可能な上限数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り上げた数とする。
④新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
⑤新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
⑥新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、当社取締役会の決議で当該新株予約権の権利行使を認めることがない旨を決定することができる。この場合においては、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付し、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、再編対象会社が新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.新株予約権の取得条項
①新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、当社取締役会の決議により別途定める日にその新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得することができる。
②以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、当社取締役会の決議があった場合)、当社は、当社取締役会の決議により別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。
(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(ⅱ)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
(ⅲ)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
③当社は、当社取締役会の決議により別途定める日が到来したときに、新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合は、当社取締役会の決議によってその取得する新株予約権の一部を決定する。
6.端数の取扱い
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
7.2018年2月7日の当社取締役会の決議に基づき、2018年4月1日付をもって普通株式1株を2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8.2018年8月7日の当社取締役会の決議に基づき、2018年10月1日付をもって普通株式1株を4株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権(2017年12月6日 取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2024年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、800株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使条件
①権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有すること。ただし、任期満了もしくは定年退職の場合又は、その他新株予約権者の退任もしくは退職後の権利行使につき正当な理由があると当社取締役会の決議により認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権の行使は、2020年1月10日(以下「権利行使開始日」という。)以降、新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の数(以下、「割当数」という。)の3分の1を行使可能な上限数とする。また、権利行使開始日から起算して1年が経過した日から割当数の3分の2を、権利行使開始日から起算して2年が経過した日から割当数の3分の3、すなわちすべてを行使可能な上限数とする。なお、行使可能な上限数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り上げた数とする。
③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
④新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
⑤新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、当社取締役会の決議で当該新株予約権の権利行使を認めることがない旨を決定することができる。この場合においては、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付し、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、再編対象会社が新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.新株予約権の取得条項
①新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、当社取締役会の決議により別途定める日にその新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得することができる。
②以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、当社取締役会の決議があった場合)、当社は、当社取締役会の決議により別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。
(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(ⅱ)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
(ⅲ)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
③当社は、当社取締役会の決議により別途定める日が到来したときに、新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合は、当社取締役会の決議によってその取得する新株予約権の一部を決定する。
6.端数の取扱い
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
7.2018年2月7日の当社取締役会の決議に基づき、2018年4月1日付をもって普通株式1株を2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8.2018年8月7日の当社取締役会の決議に基づき、2018年10月1日付をもって普通株式1株を4株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第5回新株予約権(2022年3月25日 取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2024年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使条件
①権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有すること。ただし、任期満了もしくは定年退職の場合又は、その他新株予約権者の退任もしくは退職後の権利行使につき正当な理由があると当社取締役会の決議により認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権の行使は、2024年4月16日(以下「権利行使開始日」という。)以降、新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の数(以下、「割当数」という。)の2分の1を行使可能な上限数とする。また、権利行使開始日から起算して1年が経過した日から割当数の2分の1を、すなわちすべてを行使可能な上限数とする。なお、行使可能な上限数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り上げた数とする。
③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
④新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
⑤新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付し、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、再編対象会社が新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.新株予約権の取得条項
①新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、当社取締役会の決議により別途定める日にその新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得することができる。
②以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、当社取締役会の決議があった場合)、当社は、当社取締役会の決議により別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。
(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(ⅱ)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
(ⅲ)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
③当社は、当社取締役会の決議により別途定める日が到来したときに、新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合は、当社取締役会の決議によってその取得する新株予約権の一部を決定する。
6.端数の取扱い
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.新株予約権の権利行使による増加であります。
2024年9月30日現在
(注)自己株式817株は、「個人その他」に8単元、「単元未満株式の状況」に17株含まれております。
2024年9月30日現在
(注)1.株式会社日本カストディ銀行(信託口)、株式会社日本カストディ銀行(証券投資信託口)及び、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数は、すべて信託業務に係るものであります。
2.大株主について、テモナ株式会社(発行会社)として実質所有を確認できた佐川隼人の所有株式数については、信託財産等を合算(名寄せ)して表示しておりますが、その他については、株主名簿の記載通りに記載しております。
3.株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数には、「役員向け株式交付信託」及び「従業員向け株式交付信託」による所有株式742,100株(発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合6.50%が含まれております。
2024年9月30日現在
(注) 1.完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
2.単元株式数は100株であります。
3.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、「役員向け株式交付信託」及び「従業員向け株式交付信託」が保有する当社株式742,100株が含まれております。
4.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式17株が含まれております。
2024年9月30日現在
(注) 1.当社は、上記のほか、単元未満の自己株式を17株所有しております。
2.「役員向け株式交付信託」及び「従業員向け株式交付信託」が保有する当社株式742,100株は、上記には含めておりません。
(役員向け株式交付信託)
①概要
本制度は、取締役等に対して、当社が定める役員向け株式交付規程に従って付与されるポイント数に応じ、信託を通じて当社株式を交付する制度であります。
②取締役等に交付する予定の株式の総数
427,400株
③本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
役員向け株式交付規程に定める受益者要件を満たす者
(従業員向け株式交付信託)
①概要
本制度は、従業員等に対して、当社が定める従業員向け株式交付規程に従って付与されるポイント数に応じ、信託を通じて当社株式を交付する制度であります。
②従業員等に交付する予定の株式の総数
314,700株
③本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
従業員向け株式交付規程に定める受益者要件を満たす者
【株式の種類等】 普通株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.当事業年度における保有自己株式数には、「役員向け株式交付信託」及び「従業員向け株式交付信託」が保有する当社株式 742,100株(議決権7,412個)は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2024年12月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、更なる財務体質の強化及び競争力の確保を経営の重要課題の一つとして位置付けております。そのため、現時点においては内部留保の充実を図り、事業の効率化と事業拡大のための投資を積極的に行っていくことが株主に対する最大の利益還元につながると考えております。しかしながら、当社は株主への利益還元も重要な経営課題であると認識しており、将来的には、各事業年度の経営成績を勘案しながら株主への利益還元を検討していく方針ですが、現時点において、配当実施の可能性及び実施時期につきましては未定であります。内部留保資金につきましては、事業拡大を目的とした事業原資として利用していく予定であります。
なお、当社は、会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めております。また、期末配当の基準日は9月30日とし、中間配当の基準日は3月31日としています。
当社は、経営の健全性及び透明性を高めるため、的確な意思決定・業務執行・監督が機能する経営体制を構築し、企業価値向上を目指すことを、コーポレート・ガバナンスの基本方針としております。
また、社会的信頼に応え、誠実な企業運営を行い、持続的な成長及び発展を遂げることが重要であると考え、更なるコーポレート・ガバナンスの充実・強化に努めてまいります。
当社は支配株主との間で取引を行っておらず、今後も取引を行うことを予定しておりませんが、取引を検討する場合、少数株主の利益を損なうことのないよう、取引理由及びその必要性、取引条件及びその決定方法の妥当性等について、取締役会において十分に審議した上で意思決定を行うこととしております。
当社は、監査等委員会設置会社を採用するとともに、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査等委員会を設置し、指名・報酬委員会に相当する任意の委員会として評価委員会を設置することにより、経営の透明性を高めるとともに、機動的な意思決定を確保できる経営管理体制を構築しております。また、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しており、取締役会による選任及び代表取締役社長の指揮命令の下で、業務執行を行っております。
当社の取締役会は、取締役7名で構成されております。取締役会は、原則月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、「取締役会規程」に基づき重要事項を決議し、取締役の業務執行状況を監督しております。
なお、取締役会の提出日現在の構成員は、佐川隼人、本多渉、内藤真一郎(社外取締役)、荻原猛(社外取締役)、岡田理(社外取締役監査等委員)、板倉奈緒子(社外取締役監査等委員)及び柗田由貴(社外取締役監査等委員)であります。また、議長は、佐川隼人(代表取締役社長)であります。
当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しております。常勤監査等委員1名及び非常勤監査等委員2名で構成されており、3名全員が社外取締役であります。監査等委員会は、原則月1回定例監査等委員会のほか、必要に応じて臨時監査等委員会の開催を予定しております。常勤監査等委員は、経営会議等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行うなど、常に取締役(監査等委員を除く。)の業務執行を監視できる体制となっております。
また、内部監査担当者及び会計監査人と適宜情報交換や意見交換を行うなど連携を密にし、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
なお、監査等委員会の提出日現在の構成員は、岡田理(社外取締役)、板倉奈緒子(社外取締役監査等委員)及び柗田由貴(社外取締役監査等委員)であります。また、議長は、岡田理(常勤監査等委員)であります。
当社は、指名・報酬委員会に相当する任意の委員会として評価委員会を設置しております。評価委員会は、企業統治の健全性と透明性を確保するために、取締役(監査等委員を除く)及び執行役員の指名・報酬にかかる事項の審議を行い、取締役会に対して、その意見を答申しております。
なお、評価委員会の提出日現在の構成員は、内藤真一郎(社外取締役)、荻原猛(社外取締役)、岡田理(社外取締役)、板倉奈緒子(社外取締役)及び柗田由貴(社外取締役)です。また、議長は、内藤真一郎であります。
当社の有価証券報告書提出日現在のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりであります。当体制で経営への監視機能が十分に働いており、その客観性・中立性が確保されていると考え、採用しております。

当社は、会社経営の透明性及び業務の適正化を確保するための組織体制が重要であると考えておりますので、その基本方針に基づいた体制の整備、運用を行っております。その概要は以下のとおりであります。
(a)取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、倫理観を持って事業活動を行う企業風土を構築するため、コンプライアンス規程を定める。
(b)部門の責任者は、部門固有のコンプライアンス・リスクを認識し、主管部署とともに法令遵守体制の整備及び推進に努める。
(c)反社会的勢力とは取引関係も含めて一切の関係を持たない。反社会的勢力からの不当要求に対しては、組織全体として毅然とした対応をとる。
(d)当社及び子会社の事業に従事する者からの法令違反行為等に関する通報に対して適切な処理を行うため、社内通報制度を設ける。また、是正、改善の必要があるときには、速やかに適切な措置をとる。
(e)当社の内部監査担当者は、法令及び定款の遵守体制の有効性について監査を行う。主管部署及び監査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、速やかにその対策を講ずる。
(a)取締役の職務の執行に係る情報は、文書化(電磁的記録を含む)の上、経営判断等に用いた関連資料とともに保存する。文書管理に関する主管部署を置き、管理対象文書とその保管部署、保存期間及び管理方法等を規程に定める。
(b)取締役の職務の執行に係る情報は、取締役等から要請があった場合に備え、適時閲覧可能な状態を維持する。
(c)主管部署及び文書保管部署は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理について、継続的な改善活動を行う。
(d)当社の内部監査担当者は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理について監査を行う。主管部署及び監査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、その対策を講ずる。
(a)リスク管理の全体最適を図るため、当社の内部監査担当者は、リスク管理及び内部統制の状況を点検し、改善を推進する。
(b)事業活動に伴う各種のリスクについては、それぞれの主管部署及びリスク管理に関する規程を定めて対応するとともに、必要に応じて専門性を持った会議体で審議する。主管部署は、事業部門等を交えて適切な対策を講じ、リスク管理の有効性向上を図る。
(c)事業の重大な障害・瑕疵、重大な情報漏洩、重大な信用失墜、災害等の危機に対しては、しかるべき予防措置をとる。
(d)本項の(b)、(c)のリスク管理体制については、継続的な改善活動を行うとともに、定着を図るための研修等を適宜実施する。
(e)当社の内部監査担当者は、リスク管理体制について監査を行う。主管部署及び監査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、速やかにその対策を講ずる。
(f)子会社については各社の規模等に応じて当社に準じた体制の整備を講ずる。
(a)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関する規程を定めるとともに、取締役会を原則として月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。
(b)事業活動の総合調整と業務執行の意思統一を図る機関として経営会議を設置し、当社の全般的な重要事項について審議する。経営会議は、原則として毎週開催する。
(c)事業計画に基づき、予算期間における計数的目標を明示し、事業部門の目標と責任を明確にするとともに、予算と実績の差異分析を通じて所期の業績目標の達成を図る。
(d)経営の効率化とリスク管理を両立させ、内部統制が有効に機能するよう、ITシステムの主管部署を置いて整備を進め、全社レベルでの最適化を図る。
(e)当社の内部監査担当者は、事業活動の効率性及び有効性について監査を行う。主管部署及び監査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、連携してその対策を講ずる。
(a)当社の子会社は、当社が策定する子会社管理に関する規程等で定める内容について、適宜当社へ報告する。
(b)当社の内部監査担当者は、子会社に対する内部監査を適宜実施し、その監査結果について代表取締役社長及び監査等委員会に対して報告する。
(c)当社は、必要に応じ子会社に対し役員を派遣することにより、子会社における情報が適宜当社へ共有される体制を構築する。
(d)当社は、子会社の自主性を尊重しつつ、当社グループ経営を適切かつ効率的に運用するため、子会社における重要事項の決定に際し、子会社との間で事前の協議を行う。
(a)当社は、監査等委員会からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合は、監査等委員会と協議して設置することとする。
(b)監査等委員会を補助すべき使用人は、その職務については監査等委員会の指揮命令に従い、その評価は、監査等委員会と協議して行う。
(a)監査等委員会の要請に応じて、取締役及び使用人は、事業及び内部統制の状況等の報告を行い、内部監査担当者は内部監査の結果等を報告する。
(b)当社及び子会社の取締役、監査役及び使用人は、重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、又は会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったときには、速やかに監査等委員会に報告する。
(c)監査等委員会へ報告した者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。
(a)重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握できるようにするため、監査等委員会は経営会議その他の重要な会議に出席できる。また、当社は、監査等委員会から要求のあった文書等は、随時提供する。
(b)監査等委員会は、職務の執行に必要な費用について請求することができ、当社は当該請求に基づき支払いを行う。
(a)適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるため、経理業務に関する規程を定めるとともに、財務報告に係る内部統制の体制整備と有効性向上を図る。
(b)当社の内部監査担当者は、財務報告に係る内部統制について監査を行う。主管部署及び監査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、その対策を講ずる。
(c)実際の作業等は、企業会計基準その他関連法規に従って実施する。
当社は、想定される事業上のリスクを最小限に留めるべく、社内規程及び各種マニュアル等に沿った業務を行うことで、社内におけるチェック・牽制機能を働かせております。また、事業運営上発生する様々な法的リスクに対処すべく、弁護士と顧問契約を締結することで多面的にアドバイスを受け、リスク軽減に努めております。
当社の取締役(監査等委員を除く。)は7名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
当社の取締役の選任決議は、株主総会の決議によって行っております。なお、取締役の選任決議は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、株主への利益還元を機動的に行うことを可能とするため、会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当等(自己株式の取得を含みます。)を行うことができる旨を定款に定めております。
当社と各社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
その契約内容の概要は次のとおりであります。
会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、月額報酬の2年分の合計金額又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。
該当事項はありません。
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当該保険契約により被保険者の職務の執行につき、保険期間中の被保険者に対して提起された損害賠償請求にかかる訴訟費用及び損害賠償等を補填することとしております。
ただし、被保険者の故意による法令違反、犯罪行為に起因して生じた損害等は補償されないなどの免責事由があります。
当該保険契約の被保険者は、当社の取締役、執行役員及び会社法上の重要な使用人であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
④ 取締役会の活動状況
当社は取締役会規程において取締役会決議事項及び報告事項を定めております。決議事項は株主総会に関する事項、重要な業務執行に関する事項、決算に関する事項のほか、法令及び定款に定められた事項を決議しております。また報告事項は、月次の業績等の業務執行に関する事項のほか、法令に定められた事項の報告を受けております。
本報告書提出時点において取締役会は以下の7名で構成されており、取締役会出席状況は記載の通りであります。
(注)1.柗田由貴氏は、2024年12月24日開催の第16期定時株主総会において、新任の監査等委員として選任されたため、出席回数等はありません。
2.2023年12月22日開催の第15期定時株主総会終了時に退任した重井孝之氏は、退任までの期間に開催された6回すべてに参加しております。
3.2024年12月24日開催の第16期定時株主総会終了時に退任した五十嵐紀代氏は、2024年9月期取締役会18回すべてに参加しております。
⑤ 評価委員会の活動状況
当社は任意の委員会として評価委員会を設置しております。この委員会の目的、審議事項及び構成員は、「第4 提出会社の状況」「4 コーポレート・ガバナンスの状況等」「(1) コーポレート・ガバナンスの概要」「②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおりであります。評価委員会の開催状況は、2023年11月13日と2023年12月8日に開催され、全員が出席しております。
① 役員一覧
男性
(注) 1.取締役内藤真一郎、荻原猛、岡田理、板倉奈緒子、柗田由貴は、社外取締役であります。
2.当社では、取締役の意思決定に基づき現場実務レベルでのより迅速で機動的な業務遂行をはかるために、執行役員制度を導入しております。執行役員は3名であり、本多渉、石原雅大、波多野完治であります。
3.2024年12月24日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2024年12月24日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役社長佐川隼人の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社gatzが保有する株式数も含んでおります。
当社は社外取締役を5名選任しております。
社外取締役である内藤真一郎氏は、WEBマーケティングに関する豊富な経験及び長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。独立した立場から経営の監督と助言をいただくことによりコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくべく、社外取締役に選任しております。
社外取締役である荻原猛氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらの経験や知見を活かし、経営を監視していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくべく、社外取締役に選任しております。
社外取締役である岡田理氏は、上場会社の監査委員長を5年間勤めた経験があり、経営全般の監視やコーポレート・ガバナンスの強化などに関する高い知見と幅広い経験を有しております。このため、客観的かつ中立の立場で当社を監査することができると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役である板倉奈緒子氏は、公認会計士として高い知見と幅広い経験を有しており、同氏を監査等委員である社外取締役に選任することにより、経営の透明性の向上及び監督機能の強化につながるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役である柗田由貴氏は、弁護士として高い知見と幅広い経験を有しており、同氏を監査等委員である社外取締役に選任することにより、経営の透明性の向上及び監督機能の強化につながるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
当社は、社外取締役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資するものを選任することとしております。これらの社外取締役と当社の間には、特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、独立役員として指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外取締役は、当社の業務を執行することなく、原則として月1回開催される取締役会において、企業統治等の観点から客観的な意見の陳述や助言を行うことにより、業務の執行を監督しております。
監査等委員会は、社外取締役(監査等委員を除く。)と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うなどの連携を通じて、監査の実効性の確保に努めてまいります。
また、会計監査人及び内部監査担当者とも定期的に会合を持ち、緊密な連携を保ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、実質的かつ効率的な監査の実施に努めてまいります。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員の員数は3名(うち、社外取締役3名)で、うち、1名が常勤の監査等委員であります。
当事業年度において当社は監査等委員会を原則月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については、次のとおりであります。
(注) 柗田由貴氏は、2024年12月24日開催の第16期定時株主総会において、新任の監査等委員として選任されたため、出席回数等はありません。
監査等委員会は監査計画を策定し、内部統制システムの構築・運用状況や経営意思決定プロセスを中心に、業務活動全般にわたり監査を実施しております。監査活動としましては、取締役会に出席するとともに、契約書及び各種申請書等の重要な書類の閲覧や、取締役及び使用人等からの報告等を通じ、業務監査を行っております。また取締役会以外にも、当社が開催する会議(経営会議等)の何れにも、任意で参加することができ、特に常勤監査等委員は、経営会議に原則として参加するなど、実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。
また、会計監査人や内部監査担当者とも定期的に会合を持ち、緊密な連携を保ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、実質的かつ効率的な監査の実施に努めております。
② 内部監査の状況
内部監査は、代表取締役社長が任命した内部監査担当者1名が計画的に実施し、代表取締役社長に監査結果を報告しております。被監査部門に対して監査結果の報告及び改善事項の指摘及び指導を実施し、改善事項に対し改善期日を設け、状況の報告をさせることで実効性の高い監査を実施しております。
内部監査担当者が策定する内部監査計画は、監査等委員と連携を取りながら策定をしております。双方が連携した監査体制の実現に向け、日々の業務監査から情報共有を実施しております。また、会計監査人との連携についても定期的に会合を設けており、監査実施状況について報告、説明を受け、必要に応じて情報交換を行っております。
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 田村 知弘
指定有限責任社員 業務執行社員 大好 慧
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他10名で構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人の選定は、会計監査人の職務執行状況、監査実施体制、独立性、監査報酬見積額などが適切であるかについて確認を行い判断しております。また、会計監査人の職務執行状況、監査実施体制、独立性、監査報酬見積額などの観点から会計監査人が監査を適切に遂行することが困難であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人の選定方針に基づき行い、太陽有限責任監査法人を会計監査人として選定することは相当であると判断しております。
g.会計監査人が過去2年間に受けた業務停止処分
金融庁が2023年12月26日付で発表した業務停止処分の概要
①処分対象
太陽有限責任監査法人
②処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
③処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査日数、監査内容及び当社の事業内容・規模等を勘案し、当社と監査公認会計士等との協議の上で、監査等委員会の同意を得て決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施体制、監査報酬見積額の算定根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、固定報酬と業績連動報酬で構成されております。業績連動報酬は、2019年12月20日開催の第11期定時株主総会及び2022年12月23日開催の第14期定時株主総会において承認可決され、長期業績目標の達成に応じて信託を通じて当社株式が交付される株式報酬制度であります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬については、社外取締役から構成される評価委員会を設置しており、同委員会において報酬等を審議し、取締役会の決議により決定しております。取締役(監査等委員)の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で監査等委員会にて決定しております。
なお、固定報酬に関する株主総会の決議年月日及び報酬限度額は以下のとおりであり、有価証券報告書提出日現在の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は4名、監査等委員である取締役は3名であります。
取締役(監査等委員を除く。) 年額 500,000千円(2022年12月23日開催の第14期定時株主総会で決議)
取締役(監査等委員) 年額 20,000千円(2022年12月23日開催の第14期定時株主総会で決議)
また、上記報酬とは別枠で、2019年12月20日開催の第11期定時株主総会及び2022年12月23日開催の第14期定時株主総会を経て、当社取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)を対象とした業績連動報酬を導入しております。当該業績連動報酬の対象となる取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)は、有価証券報告書提出日現在2名であります。
a.業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
当社の役員報酬は、固定報酬と業績連動報酬で構成され、業績連動報酬については、当社の持続的な成長に向けた健全なインセンティブが機能することを目的として決定しております。なお、監査等委員及び社外取締役の報酬は固定報酬のみになります。
b.業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法
業績連動報酬に係る指標は、下記長期業績目標のとおりであり、当該指標を選択した理由は、当社の持続的な成長に向けたインセンティブとして、当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。なお、業績連動報酬額の決定は、業績目標の達成度等に応じて決定いたします。
長期業績目標は営業利益の達成として4段階に分けて設定しています。
Ⅰ.営業利益5億円の達成
Ⅱ.営業利益8億円の達成
Ⅲ.営業利益11億円の達成
Ⅳ.営業利益15億円の達成
(注)1.上記の営業利益には、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)、執行役員に対し付与する業績連動報酬に相当する費用を含みません。
c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
役職ごとの方針の定めはありません。
d.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、役員報酬制度及び水準並びに報酬額等であります。
e.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続きの概要
指名・報酬委員会に相当する任意の委員会として社外取締役から構成される評価委員会を設置しており、同委員会において取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の額を審議し、取締役会に対して、その意見を答申することにより取締役会の意思決定を補佐しています。
f.役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び委員会等の活動
2023年11月13日、2022年12月8日に評価委員会を開催し、取締役の報酬等の額について審議を行い、2023年12月22日開催の取締役会において、第16期における各取締役の報酬等の額を決議いたしました。
g.取締役の個人別の報酬等の決定の方法
当社の取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、役員報酬制度及び水準並びに報酬額等であります。また、指名・報酬委員会に相当する任意の委員会として社外役員から構成される評価委員会を設置しており、同委員会において取締役の報酬等の額を審議し、取締役会に対して、その意見を答申することにより取締役会の意思決定を補佐しているため、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
(注)1. 上記社外取締役(監査等委員を除く)の報酬等については、2023年12月22日開催の第15期定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役(監査等委員を除く)1名を含んでおります。
2.監査役に対する支給額は監査等委員会設置会社移行前の期間によるものであり、監査等委員に対する支給額は監査等委員会設置会社移行後の期間に係るものであります。
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益獲得を目的とした株式投資を「純投資目的である投資株式」とし、業務提携又は協力関係の構築、及び株式の相互持合い等を通して中長期的な企業価値の向上等に資すると判断し保有する「純投資目的以外の目的である投資株式」と区分しております。
保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式は、業務提携、取引の維持・強化及び株式の安定等の目的で、政策保有株式として、取引先の株式を保有することが出来るものとしております。
保有の適否に関しては、当社の成長に必要かどうか、他に有効な資金活用は無いか等の観点で、取締役会による検証を適宜行っております。
該当事項はありません。