(注)1.当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(3)株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の単元未満株式を売り渡すことを、株式取扱規程に定めるところにより当会社に請求する権利
2.株主優待の基準日変更について
当社では、多くの株主の皆様に、中長期にわたり当社の株式を保有していただくことを目的として、2025年9月期以降は毎年第2四半期末(3月31日)現在の株主名簿に記載または記録された、当社株式2単元(200株)以上を保有する株主を対象とすることに変更をしております。