(注)提出日現在発行数には、2024年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。なお、2018年5月15日開催の臨時株主総会の決議により、以下の行使の条件のうち、(2)②の条件が変更されております。
(1)新株予約権者は、保有する新株予約権の行使の時点において当社又は当社関係会社の取締役若しくは従業員の地位になければならない。但し、当社又は当社関係会社の取締役を任期満了により退任した場合又は定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。
(2)新株予約権の行使は以下のいずれかに規定する事由が発生した場合において、①については当該事由が発生した日以降で取締役会が定める日以降、②乃至④については当該事由が発生した日から1か月以内において取締役会が定める日においてのみ、行使できるものとする。
① 当社の普通株式が東京証券取引所その他国内外の金融商品取引市場において取引銘柄として上場されることが決定した場合
② 当社の発行済普通株式の過半数に相当する株式を譲渡により取得した者により、当社に対し、当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することの請求が行われた場合
③ 当社を当事会社とする以下の組織再編に関する議案が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)において承認された場合
ⅰ.合併契約
ⅱ.新設分割計画又は吸収分割契約
ⅲ.株式移転計画又は株式交換契約
④ その他上記①乃至③に類する事由として取締役会の決議により認められた場合
(3)新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することはできない。
(4)新株予約権の一部を行使することはできない。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して、以下「組織再編行為」といいます。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数とする。
(2)新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、本文に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本文に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記の表内の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7)新株予約権の行使の条件及び取得事由
新株予約権の行使の条件及び取得事由は、組織再編行為の際に当社取締役会で定める。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承認を要する。
5.2018年2月14日開催の取締役会決議により、2018年3月14日付で普通株式1株につき100株の株式分割を、2019年8月14日開催の取締役会決議により、2019年9月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.新株予約権の権利行使による増加であります。
2.会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
(注)自己株式 1,507,300株は、「個人その他」に15,073単元含まれております。
2024年9月30日現在
(注)1.上記のほか当社所有の自己株式1,507,300株があります。
2.株式会社TRAは、保有株式310,800株(3.36%)の内254,200株(2.75%)を、貸株として貸し出したことにより、当事業年度末日における保有株式数は56,600株となったため、上記の「大株主の状況」には記載しておりません。なお、2024年10月1日に全貸株の返還を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)当期間における保有自己株式には、2024年12月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、中長期的に企業価値を高めるとともに、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題と認識し、将来における安定的な企業成長と経営環境の変化に対応するために必要な内部留保資金を確保しつつ、業績への連動性を高めて継続的に行うことを基本方針としております。また、経営の機動性と柔軟性の向上を図り、株主利益の向上に資するため、「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める」旨及び「取締役会の決議により中間配当を行うことができる」旨を定款に定めております。
上記方針に従い、
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、効率性の向上、健全性の維持、透明性の確保を重視した企業経営の推進が、持続的な企業価値の向上につながる経営上の重要課題であると認識し、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。
なお、当社は、国内外のステークホルダーの期待に的確に応えうるコーポレート・ガバナンス体制の構築を図るため、2021年12月24日開催の第8回定時株主総会において定款の一部変更に係る決議を行い、過半数を社外取締役で構成する監査等委員会が業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担う監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
② 企業統治体制の概要及び当該体制を採用する理由
ⅰ.企業統治の体制の概要
当社は監査等委員会設置会社であります。
取締役会は、監査等委員でない取締役6名(うち社外取締役2名)、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)の合計9名で構成しており、毎月の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では経営上の意思決定機関として、法令及び取締役会規程に基づき重要事項を決議し、取締役の業務執行状況を監督しております。また、社外取締役は、社外の第三者の視点で取締役会への助言及び監視を行っております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成しており、毎月の定時監査等委員会のほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。監査等委員会では、業務執行の適法性・妥当性の監査・監督を行うこととしております。
指名・報酬委員会は、取締役4名(うち社外取締役3名)で構成し、委員長は社外取締役としております。取締役会の機能の独立性及び客観性、説明責任を強化するため、取締役候補者の指名及び取締役(監査等委員を除きます。)の個別報酬等の決定に関する取締役会の任意の諮問機関として設置しております。
経営会議は、業務執行取締役、執行役員、各部室長、常勤監査等委員及び内部監査室長で構成しており、月2回の定例経営会議のほか、必要に応じて臨時経営会議を開催しております。経営会議では、業務執行の効率性・機動性を確保するため、取締役会から権限を委譲された重要事項を審議しております。
内部監査室は、代表取締役社長の直轄組織として設置し、各部門及びグループ子会社に対する内部統制監査を定期的に実施するとともに、緊急を要する事案については特別監査を実施しております。
リスク管理委員会は、グループ各社社長、当社常勤取締役、常勤監査等委員及び内部監査室長で構成し、リスク管理のグループ全社的推進及びリスク管理に必要な情報共有を図ることを目的として、四半期に1回の定期委員会を開催するほか、必要に応じて臨時委員会を開催しております。
ⅱ.当該体制を採用する理由
監査等委員である取締役が取締役会における議決権を有することで監督機能が強化され、業務執行の委任により経営意思決定の迅速化を図ることができることから、取締役会が重要な意思決定を行い、監査等委員会が業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担う現体制を採用しております。
機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長・委員長、○は構成員)
当社の企業統治の体制の模式図は次のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
ⅰ.内部統制システムの整備の状況
当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制として、以下の内部統制システムに関する基本方針を定めております。
a.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程等に従い、経営に関する重要な事項を決定する。
ロ.取締役会は、内部統制の基本方針を決定し、取締役が、適切に内部統制システムを構築・運用し、それに従い職務執行しているかを監督する。
ハ.取締役は、他の取締役と情報を共有し、相互に業務執行の監督を行う。
ニ.取締役は、監査等委員である取締役(以下「監査等委員」という。)が監査等委員会で定めた監査方針・計画のもと、監査を受ける。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ.株主総会、取締役会の議事録、経営及び業務執行に関わる重要な情報については、法令及び文書管理規程等の社内規程に従い、適切に記録し、定められた期間保存する。
ロ.社内関連規程は、必要に応じて適時見直しを行う。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ.代表取締役社長は、リスク管理委員会を設置し、全社的なリスクの把握とその評価及び対応策の策定を行い、各担当取締役及び各部長と連携しながら、リスクを最小限に抑える体制を構築する。
ロ.リスク管理を円滑にするために、リスク管理規程等の社内規程を整備し、リスクに関する意識の浸透、早期発見、未然防止等の対応を定める。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関することを取締役会規程に定めるとともに、取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
ロ.取締役は、ITを活用した情報システムを構築して、迅速かつ的確な経営情報把握に努める。
e.当社並びにその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.関係会社管理規程に基づき、関係会社の管理は取締役(事業管掌)及び取締役(財務経理・経営管理管掌)が統括し、毎月、職務執行のモニタリングを行い、必要に応じて取締役会への報告を行う。
f.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
イ.監査等委員会は、監査等委員会の職務を補助する使用人を置くように求めることができる。
ロ.当該使用人は、監査等委員会を補助すべき期間中は監査等委員会の指揮を受けるものとし、監査等委員でない取締役の指揮命令は受けない。
g.取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他監査等委員への報告に関する体制並びに監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
イ.監査等委員は、取締役会以外にも経営会議等の業務執行の重要な会議へ出席し、当社における重要事項や損害を及ぼすおそれのある事実等について報告を受ける。
ロ.取締役及び使用人は、取締役会に付議する重要な決定事項、その他重要な会議における決定事項、重要な会計方針、会計基準及びその変更、内部監査の実施状況、その他必要な重要事項を監査等委員に報告する。
ハ.取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行為や重要な法令並びに定款違反行為を認知した場合、速やかに、監査等委員に報告する。
ニ.上記の報告をした者は、報告したことを理由としていかなる不利益も受けることがないものとする。
h.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
イ.当社は、監査等委員がその職務の執行について前払等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当社監査等委員の職務に必要でないと証明したときを除き、速やかに当該費用又は債務を支払う。
i.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ.監査等委員は、代表取締役社長と定期的に会合を開き、意思の疎通及び意見交換を実施する。
ロ.監査等委員は、会計監査人及び内部監査担当とも意見交換や情報交換を行い、連携を保ちながら、必要に応じて調査及び報告を求める。
j.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.代表取締役社長は、取締役(人事・総務・情報システム管掌)をコンプライアンス管理の総括責任者として任命し、コンプライアンスに関する内部統制機能の強化を継続的に行える体制を推進、維持する。
ロ.万が一、コンプライアンスに反する事態が発生した場合は、代表取締役社長、取締役会、監査等委員会、顧問弁護士に報告される体制を構築する。
ハ.取締役及び使用人がコンプライアンスの徹底を実践できるようにコンプライアンス規程を定める。
ニ.当社は、コンプライアンス違反やそのおそれがある場合に、業務上の報告経路のほか、直接相談できる社内外相談窓口を設置し、事態の迅速な把握と是正に努める。
k.財務報告の信頼性を確保するための体制
イ.当社は、財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制の基本方針を定めるとともに、財務報告に係る内部統制規程を制定し、全社的な統制活動及び各業務プロセスの統制活動を強化し、その運用体制を構築する。
l.反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
イ.当社は、反社会的勢力の団体・個人とは一切関わりを持たず、不当・不法な要求にも応じないことを基本方針とする。その旨を取締役及び使用人に周知徹底するとともに、平素より関係行政機関等からの情報収集に努め、事案の発生時には関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備する。
ⅱ.リスク管理体制の整備状況
当社グループでは、企業の健全な発展、成長のためには、リスク管理が必要不可欠であると認識しており、リスク管理規程及びコンプライアンス規程などの関連規程を整備し、グループ全社員に周知徹底しております。また、リスク管理に対する意識を高め、高い倫理観を持ち法令遵守の行動を取ることができるよう、2017年3月開催の当社取締役会でコンプライアンス宣言等を定め、社内外に当社グループの姿勢を打ち出しております。
なお、当社グループでは、当社社長を委員長、グループ各社社長、当社常勤取締役、常勤監査等委員及び内部監査室長を参加メンバーとするリスク管理委員会を四半期毎に開催しております。リスク管理委員会では、リスク管理のグループ全社的推進及びリスク管理に必要な情報の共有化を目的として、リスクの継続的な状況把握、グループ全社での共有化、リスク管理に関するグループ全社的推進のための計画策定を実施しております。
ⅲ.取締役の責任免除について
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役(取締役であったものを含みます。)の会社法第423条第1項の損害賠償責任について、同第426条第1項に定める要件に該当する場合には、同第425条第1項により免除することができる額を限度として、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
また、当社は、取締役(業務執行取締役であるものを除きます。)との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、同第427条第1項の規定により、同項に定める要件に該当する場合には損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、同第427条第1項に定める「最低責任限度額」としております。
なお、責任限定契約は当社の社外取締役5名(監査等委員を含みます。)全員と締結しております。
ⅳ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社グループの取締役、監査役及び管理職従業員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害(ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除きます。)を当該保険契約により填補することとしております。
なお、当該保険契約の保険料は全額を当社が負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
ⅴ.取締役の員数と任期
当社は、監査等委員でない取締役の員数を1名以上10名以内とし、監査等委員の員数を3名以上5名以内とする旨を定款で定めております。また、監査等委員でない取締役の任期を選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、監査等委員の任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨を定款で定めております。
ⅵ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議については、監査等委員でない取締役と監査等委員を区別して株主総会において選任するものとし、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
ⅶ.剰余金の配当等
当社は、機動的な利益還元を可能とする資本政策を確保するため、剰余金の配当等、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定める旨を定款で定めております。
ⅷ.自己株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を可能にするため、会社法第165条第2項の規定により取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
ⅸ.特別決議要件の緩和
当社は会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
④ 取締役会等の活動状況
ⅰ.取締役会
取締役会は、当事業年度において14回開催しております。各取締役の出席状況は以下のとおりであります。
(注)肥後宏治氏については、2023年12月22日の退任までの出席状況を記載しております。
取締役会における具体的な検討内容は、株主総会及び取締役に関する事項のほか、株式に関する事項、経営に関する事項、決算に関する事項、重要な人事及び組織に関する事項、重要な資産の得喪に関する事項等であります。
ⅱ.指名・報酬委員会
指名・報酬委員会は、当事業年度において4回開催しております。各委員の出席状況は以下のとおりであります。
指名・報酬委員会における具体的な検討内容は、取締役の指名及び報酬に関する事項であり、その審議結果を取締役会に答申しております。
① 役員一覧
男性
(注)1.2021年12月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
2.大浦善光氏、笠原悟志氏、古川静彦氏、津村美昭氏及び飛松純一氏は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 古川静彦氏、委員 津村美昭氏、委員 飛松純一氏
4.2011年10月1日に株式会社バーンリペアと株式会社BRが合併し、同日に存続会社の株式会社BRが「株式会社バーンリペア」に商号変更しておりますため、消滅会社の株式会社バーンリペアについては「旧株式会社バーンリペア」と表記しております。
5.2015年4月1日に株式会社バーンホールディングスと株式会社BHが合併し、同日に存続会社の株式会社BHが「株式会社バーンホールディングス」に商号変更しておりますため、消滅会社の株式会社バーンホールディングスについては「旧株式会社バーンホールディングス」と記載しております。
6.監査等委員でない取締役の任期は、2024年12月24日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7.監査等委員の任期は、2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
8.当社では、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合等に備え、会社法第329条第3項ならびに当社定款第21条第2項の定めに基づき、補欠監査等委員2名を選任しております。
補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
(注)補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名であり、取締役会の機能強化を目的に、取締役会に出席し、経営に対して公正・中立な立場から提言を行っております。
社外取締役である大浦善光氏は、株式会社ウィズバリュー代表取締役、パーク24株式会社社外取締役、株式会社MS-Japan社外取締役(監査等委員)を兼務しております。複数の多様な企業の経営に携わっており、建築業界以外の業界に深い知識と企業活動に豊富な見識を有していることから社外取締役に選任しております。
社外取締役である笠原悟志氏は、株式会社サカイ引越センター執行役員(関東・関西法人部本部長兼経営企画部責任者)を兼務しております。当社は同社との間で資本業務提携契約を締結しており、当社グループは同社と取引関係にあります。当社グループは同社にリペアサービス等を提供しており、同社は当社グループに引越運送・引越付帯サービスを提供しております。引越業界での知見などを活かし、当社グループの経営戦略や各事業戦略の策定など、経営全般に実効性の高い意見・助言をいただけるものと判断しており、社外取締役に選任しております。
社外取締役(常勤監査等委員)である古川静彦氏は、上場企業の実務経験、内部監査及び業務監査などの監査経験と幅広い見識を有していることから社外取締役(常勤監査等委員)に選任しております。なお、同氏は当社の株式を7,600株保有しております。
社外取締役(監査等委員)である津村美昭氏は、監査法人フィールズ代表社員、税理士法人フィールズ代表社員を兼任しております。公認会計士の資格を有し、これまでの企業会計等ならびに企業監査における豊富な知識と幅広い経験を有していることから社外取締役(監査等委員)に選任しております。
社外取締役(監査等委員)である飛松純一氏は、外苑法律事務所弁護士、MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社社外取締役、エネクス・インフラ投資法人監督役員、ポケトーク株式会社社外監査役を兼務しております。弁護士の資格を有し、これまでの企業法務等ならびに企業監査における豊富な知識と幅広い経験を有していることから社外取締役(監査等委員)に選任しております。
なお、当社は、東京証券取引所の定める独立性判断基準等を参考に、当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないこと、企業価値の向上に貢献できる高度の専門性を有し、適切な助言と提案ができることなどを社外取締役(監査等委員を除きます。)及び社外取締役(監査等委員)を選任するための判断基準としており、社外取締役の大浦善光氏、社外取締役(監査等委員)の古川静彦氏、津村美昭氏及び飛松純一氏の4名を、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び監査等委員会等における意見交換を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また内部統制システムの構築及び運用状況等について、監督又は監査を行う体制としております。
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会監査は、常勤の監査等委員1名(うち社外取締役1名)及び非常勤の監査等委員2名(うち社外取締役2名)の合計3名で実施することとしております。常勤監査等委員を中心として、グループ全社の業務監査・会計監査を実施するとともに、取締役会に出席し、意見陳述を行い、取締役の職務執行の適法性、妥当性に関する監査・監督を実施することとしております。
当事業年度における監査等委員会の開催回数及び監査等委員の監査等委員会の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における主な検討事項としては、グループガバナンスの運用状況やコーポレートガバナンス・コードへの対応状況、内部統制システムの整備・運用状況、コンプライアンス及びリスク管理状況、連結決算、四半期決算への処理状況であります。
また、監査等委員の活動として、定時取締役会及び臨時取締役会への出席、子会社4社で開催される定時取締役会及び臨時取締役会、並びに当社及び子会社4社の経営会議、その他当社グループの重要な会議体への出席、議事録・関連資料の事前閲覧(事前監査)、関係者へのヒアリングを実施しております。
② 内部監査の状況
当社では、代表取締役社長直属の内部監査室を設置しております。内部監査室(3名)では、監査等委員、会計監査人及び内部統制関連部署との連携を密にし、当社及び連結子会社の業務の執行状況ならびに内部統制状況を監査しております。監査結果は、社長及び監査等委員に報告し、関係部門に対して周知徹底を行っております。また、取締役会及び監査等委員会の機能発揮を図る観点から、内部監査室から取締役会及び監査等委員会に対して適切に直接報告を行う、デュアルレポーティング体制も採用しております。
③ 会計監査の状況
EY新日本有限責任監査法人
ⅱ.継続監査期間
9年間
ⅲ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 : 新居 伸浩
指定有限責任社員 業務執行社員 : 三木 康弘
ⅳ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他20名であります。
ⅴ.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、監査法人の品質管理、監査チームの独立性・専門性、監査の実施体制、経営者等とのコミュニケーション、監査報酬の水準・内容等に基づいて、再任の要否を検討することとしております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会における協議を経て会計監査人を解任し、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告しております。また、会計監査人から職務の執行状況等について報告を受け、必要に応じて説明を求め、評価を行い、会計監査人の監査の方法及び結果は相当であると認め、EY新日本有限責任監査法人を再任することが適当であると判断いたしました。
ⅵ.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人の品質管理、独立性・専門性、監査の実施体制、監査等委員・経営者等とのコミュニケーション、不正リスクへの対応等を評価項目とし、監査法人の評価を行っております。
該当事項はありません。
監査報酬の決定方針は定めておりませんが、当社の事業規模や特性に照らして、監査計画、監査内容及び監査日数を勘案し、双方協議の上、監査等委員の同意を得て決定しております。
ⅳ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況や報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
(4)【役員の報酬等】
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決議しております。取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会に諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合しており、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針は次のとおりであります。
ⅰ.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。
ⅱ.各報酬等の決定に関する方針等
取締役の報酬は、監査等委員である取締役については金銭報酬の基本報酬とし、監査等委員でない取締役については金銭報酬の基本報酬及び業績連動賞与と非金銭報酬の株式報酬で構成します。それぞれの額もしくは数又はその算定方法の決定に関する方針等は、以下のとおりとします。
イ.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(基本報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて世間の水準、当社の従業員の給与等の水準、経営状況及び各々の貢献度合いを総合的に勘案し、取締役会(監査等委員である取締役は監査等委員会)で決定するものとします。
ロ.業績連動賞与に係る業績指標の内容及び当該業績連動賞与の額又は数の算定方法の決定に関する方針(業績連動賞与を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動賞与は、短期業績との連動性を重視し、当該事業年度の連結営業利益の予算達成等一定の条件を満たすことを前提に、取締役会であらかじめ定めた額を賞与(事前確定届出給与)として、毎年一定の時期(定時株主総会終了後)に支給するものとします。
ハ.株式報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(株式報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
株式報酬は、譲渡制限付株式とし、業務執行取締役(以下「対象取締役」という。)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとしての目的を踏まえ、相当と考えられる金額として、年額4千万円以内とします。
各対象取締役への具体的な配分については、取締役会において決定するものとします。また、対象取締役は、取締役会決議に基づき、金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年5万株以内とします。
対象取締役に付与する譲渡制限付株式の数は、役位、職責及び株価等を勘案して決定することとし、付与の時期については、取締役の構成、インセンティブとしての目的及び経営状況等を総合的に勘案し、必要に応じて取締役会において決定するものとします。
ニ.基本報酬の額、業績連動賞与の額又は株式報酬の額の取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針
当社は、監査等委員でない取締役の報酬について、客観性及び透明性を確保するため、取締役の種類別の報酬割合については、指名・報酬委員会において、各事業年度の連結業績、会社の財政状況及び成長性ならびに企業価値の持続的向上を図るインセンティブとしての機能等を総合的に勘案し、報酬割合の妥当性について評価、検討を行うものとします。
取締役会は、指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、監査等委員でない取締役の個人報酬の内容を決定することとします。
ホ.取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する事項
監査等委員でない取締役の個人別の報酬額については、指名・報酬委員会が、各取締役の基本報酬の額の妥当性について、評価、検討を行ったうえで、取締役会が答申結果を尊重し、審議のうえ、決定することとします。また、株式報酬は、指名・報酬委員会の答申結果を踏まえ、取締役会において取締役個人別の割当株式数を決議することとします。
監査等委員である取締役の個人別報酬については、監査等委員会において各取締役の基本報酬の額の妥当性について協議し、決定します。
(役員報酬等についての株主総会の決議内容等)
2021年12月24日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除きます。)の報酬限度額は年額150百万円以内、また、取締役(監査等委員)の報酬限度額は年額40百万円以内と決議しております。当該決議時の対象とされていた取締役(監査等委員である取締役を除きます。)の員数は4名(うち社外取締役1名)、対象とされていた取締役(監査等委員)の員数は3名であります。
またこれとは別枠で、同日に業務執行取締役の譲渡制限付株式報酬限度額は年額40百万円以内と決議しております。当該決議時の業務執行取締役の員数は3名であります。
(役員報酬等の額の決定過程における活動内容)
当社は、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、当事業年度中4回開催し、取締役の指名及び報酬額について審議いたしました。取締役の報酬額は、指名・報酬委員会の答申を受け、上記報酬限度額の範囲内において、2023年12月22日開催の臨時取締役会において決定しております。
監査等委員の報酬額は、上記報酬限度額の範囲内において、監査等委員会で決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
以下に記載する役員の報酬等は、当事業年度における報酬等の額であります。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5)【株式の保有状況】
当社は、保有目的が「純投資目的である投資株式」と「純投資目的以外の目的である投資株式」の区分について、売買や株式の価値の変動によって利益を受けることを目的とするものを「純投資目的である投資株式」と考え、安定的な取引関係の構築や成長戦略に則った業務提携関係の維持・強化につながり、当社の中長期的な企業価値の向上に資することを目的とするものを「純投資目的以外の目的である投資株式」と考えております。なお、「純投資目的である投資株式」は現在保有しておりません。
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である当社については以下のとおりであります。
ⅰ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は取締役会にて、株式の発行体の財務状況や当社グループとの取引高、保有目的及び効果が、保有コストやリスクに見合うものであるか等を精査のうえ、当該株式の保有に係る総合的な検証を毎期継続して実施しております。
また、当該株式に関する議決権の行使時については、原則的には発行会社の経営方針や戦略を尊重したうえで、最終的には株主価値の向上に資するものかどうかの観点から個別に議案を精査して賛否の判断を行っております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
特定投資株式
(注)「―」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
該当事項はありません。
提出会社については、上記「② 当社における株式の保有状況」に記載のとおりであります。