1【提出理由】

2024年12月20日開催の当社第13期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年12月20日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

① 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除を行うとともに、重要な業務執行の決定の委任に係る規定の新設など、所要の変更を行うものであります。

② 今後の事業内容の拡大に対応するため、現行定款第2条(目的)に事業目的を追加するものです。

③ 資本政策及び配当政策の実施を機動的に行うことができるよう、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことを可能とする規定を新設するものです。

④ その他、上記の各変更に伴う条数の整備等の所要の変更を行うものです。

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、椙原健、森田大輔、宇田川政幸、向田光裕、庄子素史、戸所岳大、福田貴史の7名を選任するものであります。

 

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、林宏一、中山茂、山口満の3名を選任するものであります。

 

第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額200,000千円以内(うち社外取締役は年額30,000千円以内)とするものであります。

 

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額50,000千円以内とするものであります。

 

第6号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬(業績条件型譲渡制限付株式報酬)の付与のための報酬決定の件

取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、既存の報酬枠とは別枠で、新たに業績条件型譲渡制限付株式報酬制度を導入するものであります。また、本業績条件型譲渡制限付株式割当のために発行又は処分される当社の普通株式の総数は年65,000株以内とし、付与のために支給する金銭報酬債権の総額は年額500,000千円以内とするものであります。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

53,668

108

(注)1

可決 99.85

第2号議案

 

 

 

 

 

椙原 健

53,199

578

 

可決 98.98

森田 大輔

53,591

186

 

可決 99.71

宇田川 政幸

53,586

191

 

可決 99.70

向田 光裕

53,585

192

(注)2

可決 99.70

庄子 素史

53,625

152

 

可決 99.77

戸所 岳大

53,625

152

 

可決 99.77

福田 貴史

53,615

162

 

可決 99.75

第3号議案

 

 

 

 

 

林 宏一

53,525

252

 

可決 99.59

中山 茂

53,180

597

(注)2

可決 98.95

山口 満

53,569

208

 

可決 99.67

第4号議案

53,463

313

(注)3

可決 99.47

第5号議案

53,511

266

(注)3

可決 99.56

第6号議案

53,064

713

(注)3

可決 98.73

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上