(注) 提出日現在の発行数には、2024年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(2015年6月24日臨時株主総会決議及び2015年6月24日取締役会決議)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、事業年度末現在及び提出日の前月末現在は20,000株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
3.2016年2月19日の取締役会決議により、2016年3月18日付で1株を100株に、2017年10月16日の取締役会決議により、2017年11月2日付で1株を50株に、2020年11月30日の取締役会決議により、2020年12月18日付で1株を4株に株式分割いたしました。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」及び「新株予約権の目的となる株式の数(株)」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
必要に応じて合理的に決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
第2回新株予約権(2016年3月31日臨時株主総会決議及び2016年3月31日取締役会決議)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、事業年度末現在及び提出日の前月末現在は200株であります。
ただし、本新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
また、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
3.2017年10月16日の取締役会決議により、2017年11月2日付で1株を50株に、2020年11月30日の取締役会決議により、2020年12月18日付で1株を4株に株式分割いたしました。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」及び「新株予約権の目的となる株式の数(株)」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
必要に応じて合理的に決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
第3回新株予約権(2016年3月31日臨時株主総会決議及び2016年9月30日取締役会決議)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、事業年度末現在及び提出日の前月末現在は200株であります。
ただし、本新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
また、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
3.2017年10月16日の取締役会決議により、2017年11月2日付で1株を50株に、2020年11月30日の取締役会決議により、2020年12月18日付で1株を4株に株式分割いたしました。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」及び「新株予約権の目的となる株式の数(株)」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
必要に応じて合理的に決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.新株予約権の権利行使による増加であります。
2.2020年12月18日に1株を4株とする株式分割をし、発行済株式総数が3,766,050株増加しております。
3.資本金の減少は無償減資(減資割合76.4%)によるものであり、減少額の全額をその他資本剰余金に振替えております。
(注)自己株式37,368株は、「個人その他」に373単元、「単元未満株式の状況」に68株含まれております。
2024年9月30日現在
(注)1.上記のほか、自己株式が37,368株あります。
2.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を切り捨てて記載しております。
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己保有株式68株が含まれております。
(注)当社は、単元未満自己株式68株を保有しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1 当事業年度における取得自己株式は、譲渡制限付株式の無償取得によるものです。
2 当期間における取得自己株式には、2024年12月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
り及び譲渡制限付株式の無償取得による株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年12月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び譲渡制限付株式の無償取得による株式数は含めておりません。
当社は、事業展開のための内部留保の充実と成長に応じた利益還元を重要な経営課題であると認識しております。現在、当社は成長過程にあり、一層の業容拡大を目指しており、獲得した資金については、優先的に人材の採用育成、システム等の設備強化等の重要な事業投資に充て、当社の競争力の強化による将来の収益力向上や効率的な体制整備に有効に活用するため、会社設立以来、第13期事業年度を含めて配当は実施しておりません。
今後は、収益力の強化や安定的な事業基盤の確立に努め、内部留保の充実状況、業績、当社を取り巻く事業環境、今後の事業展開を勘案し、その都度適正な経営判断を行い、配当を決定していく方針であります。
なお、当社は剰余金を配当する場合には、株主総会の決議をもって、期末配当を年1回行うことを基本的な方針としております。
また、当社は、取締役会の決議によって、毎年3月31日を基準日として、中間配当をすることができる旨、定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の効率化を図ると同時に、経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めていくことが、長期的な企業価値の向上につながり、それによって、株主をはじめとした多くのステークホルダーへの利益還元ができると考えております。経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めるために、コーポレート・ガバナンスの充実を図りながら、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築することが重要な課題であると位置づけ、会社の所有者たる株主の視点を踏まえた効率的な経営を行っております。
a.企業統治の体制の概要
当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査役会設置会社であります。
(取締役及び取締役会)
当社の取締役会は、提出日現在、取締役4名(うち社外取締役2名、4-(2)-①参照)で構成され、代表取締役 岡本祥治を議長として、会社の事業運営に関する重要事項、法令で定められた事項に関する意思決定を行っております。原則として、毎月1回の取締役会の開催に加え、必要に応じて臨時取締役会をその都度開催しております。職務権限規程において決裁権限を明確化し、重要な意思決定については取締役会において決定しております。なお、取締役会の議案については、事前に全取締役及び監査役に連絡し、議事の充実に努めております。
また、取締役会には全ての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。社外取締役は他業界からも招聘し、より広い視野にもとづいた経営意思決定と社外からの経営監視を可能とする体制作りを推進しております。なお、取締役会の開催状況は、2024年9月期は13回開催しており、社外取締役の出席率は100%で、随時貴重な質問・意見等の発言をしております。
(監査役及び監査役会)
当社はガバナンス強化の観点より、単独で権限行使ができる独任制であり、かつ常勤監査役の設置義務があることから、会社法関連法令に基づく監査役会設置会社制を採用しております。当社の監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名(うち社外監査役2名、4-(2)-①参照)で構成され、常勤監査役 亀村明を議長として、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議・決議を行っております。また、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。
常勤監査役は、監査役監査基準・計画に基づき、取締役会のほか、重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行うなど、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。また、重要会議の出席、取締役の法令・規定等の遵守状況の把握や、会計監査人の監査計画の把握、内部監査状況の把握を行い、内部監査担当者及び会計監査人と情報交換や意見交換を行うなど連携を密にし、監査機能の向上を図っております。
監査役のうち2名は、弁護士と公認会計士であり、それぞれの職業倫理の観点より経営監視を実施することとしております。
(経営会議)
経営会議は、代表取締役 岡本祥治、取締役 池田真樹子、執行役員の職位の者で構成され、代表取締役を議長として、原則として週1回以上開催しております。取締役会の委嘱を受けた事項、その他経営に関する重要事項を協議又は決議を行い、意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図っております。

b.当該体制を採用する理由
当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、現在の体制が経営の公正・透明性を維持、向上させるために最適との判断から現体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システムの整備の状況)
当社は業務の適正性を確保するための体制として、取締役会にて、「内部統制システム構築の基本方針」を定める決議を行っており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりです。
ⅰ 当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制並びに当社の業務の適正を確保するために必要な体制
(ⅰ)当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合すること並びに当社から成る企業集団の業務の適正を確保するため、「コンプライアンス規程」等を定める。
(ⅱ)当社の取締役は、当社に関し重大な法令違反、コンプライアンス違反その他重要な事実を発見した場合、速やかに取締役会に報告する。
(ⅲ)当社の取締役会は、取締役の職務執行について監視・監督を行う。
(ⅳ)当社の監査役は、「監査役監査基準」に基づき、取締役の職務執行について監査を行う。
(ⅴ)当社は、法令、定款及び社内規則に違反する行為が行われ、又は行われようとしている場合の報告体制として「内部通報規程」を定め、社内通報窓口を設置する。当社は、当該通報を行った者に対して、解雇その他いかなる不利益な取り扱いも行わない。
ⅱ 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(ⅰ)当社の取締役の職務執行に係る文書その他重要な情報については、法令、定款及び「文書保管管理規程」ほか社内規則に則り作成、保存、管理する。取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの情報を閲覧することができるものとする。
(ⅱ)当社は、「情報セキュリティ基本規程」等の社内規則に基づき、また「個人情報保護規程」を制定し、情報の保存及び管理に関する体制を整備する。
ⅲ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ⅰ)当社は、リスク管理の基礎として定める「リスク管理規程」に基づき、リスクマネジメント活動を推進する。
(ⅱ)当社は、経営会議等において定期的に実施される業務執行状況の報告等を通じ、当社におけるリスクの状況を適時に把握、管理する。
(ⅲ)当社の内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、当社におけるリスク管理の実施状況について監査を行い、その結果を代表取締役に報告する。
ⅳ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ⅰ)当社は、取締役会を毎月1回以上開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務の執行状況について報告を行い、当社の取締役及び執行役員の職務の執行について監視・監督を行う。
(ⅱ)当社は、取締役会の決定に基づく業務執行については、「業務分掌規程」「職務権限規程」において、それぞれの分担を明確にして、職務の執行が効率的に行われることを確保する。
(ⅲ)当社は、職務の執行が効率的に行われることを補完するため、経営に関する重要事項について協議する経営会議を週1回以上開催する。
ⅴ 当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ⅰ)当社の取締役会は、「取締役会規程」に基づき重要事項について決定するとともに、役員及び従業員に業務の執行状況を報告させ、法令、定款及び社内規則の遵守状況を把握する。
(ⅱ)当社は、「コンプライアンス規程」を、職務を遂行するにあたり遵守すべき行動基準とし、経営会議にて審議を行い、全ての役員及び従業員に対し周知徹底を図る。
(ⅲ)当社は、「内部通報規程」に基づき社内通報窓口を設置し、不祥事の未然防止を図る。
(ⅳ)当社の内部監査担当者は、社内規程に基づき内部監査を実施し、当社の使用人の職務における法令、定款及び社内規則の遵守状況並びにその他業務の遂行状況を検証する。
(ⅴ)当社の監査役は、当社の法令、定款及び社内規則等の遵守状況に問題があると認められた場合は、改善策を講ずるよう取締役会に要求する。
ⅵ 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
(ⅰ)監査役が監査役補助者の登用を求めた場合、当社の使用人から監査役補助者を任命することができる。
(ⅱ)監査役補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については、監査役会の同意を得たうえで、取締役会で決定することとし、取締役からの独立性を確保する。
(ⅲ)監査役補助者は業務の執行に係る役職を兼務しないものとする。
ⅶ 当社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(ⅰ)当社の取締役及び使用人等は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、当社の監査役に対して、当該事実に関する事項を速やかに報告しなければならない。また、当社の監査役から業務執行に関する事項の報告を求められた場合においても、速やかに報告を行わなければならない。
(ⅱ)当社は、前項により当社の監査役に対して報告した者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制を構築する。
ⅷ その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(ⅰ)当社の監査役は、当社の取締役会、経営会議その他経営に関する重要な会議に出席し、経営において重要な意思決定及び業務の執行状況を把握するとともに、意見を述べることができる。
(ⅱ)当社の代表取締役は、当社の監査役と定期的に意見交換を行う。
(ⅲ)当社の監査役は、内部監査担当者の実施する内部監査に係る年次計画について事前に説明を受け、その修正等を求めることができる。また、内部監査の実施状況について適宜報告を受け、必要があると認めるときは、追加監査の実施、業務改善策の策定等を求めることができる。
(ⅳ)当社の監査役は、監査法人から必要に応じて会計の内容につき説明を受けるとともに意見交換を行い、効率的な監査のために連携を図る。
ⅸ 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関する方針に関する事項
当社は、当社の監査役の職務の執行に協力し監査の実効性を担保するために、監査費用のための予算を確保する。
ⅹ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方・措置
(ⅰ)当社は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である反社会的勢力による被害を防止するため、「反社会的勢力対策規程」に則り、「反社会的勢力に対する基本方針」を宣言する。
(ⅱ)反社会的勢力に対しては、警察、暴力追放運動推進センター及び弁護士等の外部専門機関と連携して組織的な対応を図るものとし、平素より情報収集に努め、速やかに対処できる体制を整備する。
リスク管理については「リスク管理規程」に基づき、効果的かつ総合的に実施しております。代表取締役社長をリスク管理最高責任者、各部門長をリスク管理責任者とし、各部門リーダーをリスク管理担当者とした体制を敷いております。また、必要に応じて弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。
また、役員及び従業員の法令及び社会規範の遵守の浸透、啓発を図るため「コンプライアンス規程」を定めております。コンプライアンス担当責任者は、代表取締役社長が兼ねるものとし、コンプライアンスの状況を把握し、コンプライアンス違反を未然に防止するとともに、コンプライアンス違反があった場合に対応するために、経営会議にて対応・協議することとしております。経営会議は、コンプライアンスに係る取組みの推進、コンプライアンスに関する研修等の実施、コーポレート部と連携して従業者がコンプライアンスを遵守しているかの調査の実施、問題がある場合における改善の指示、コンプライアンス違反が発生した場合における事実関係の調査、コンプライアンス違反の事実が認められた場合における被害を最小限にとどめるための速やかなる対応及び再発防止策の構築、といった役割を担っています。
更に、コーポレート部長、各監査役又は外部の専門家を通報窓口とする内部通報規程を制定しております。組織的または個人的な法令違反ないし不正行為に関する通報等について、適正な処理の仕組みを定めることにより、不正行為等による不祥事の防止及び早期発見を図っております。高度な判断が必要とされるリスクが発見された場合には、必要に応じて弁護士、公認会計士、弁理士、社会保険労務士等の外部専門家及び関係当局等からの助言を受ける体制を構築しております。さらに、役員及び従業員は、コンプライアンス違反行為を当会社に通報した者に対し、通報したことを理由として、報復行為を行なってはならないものとし、通報者が通報したことを理由として通報者の職場環境が悪化することが無いよう適切な処置をとるものとしております。
当社の取締役の定数は8名以内とする旨定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議において、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。被保険者の範囲は、当社の取締役、監査役、執行役員です。被保険者である対象役員が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約によって保険会社が補填するものであり、1年ごとに更新しております。なお、当該保険契約では、違法に利益または便宜を得たことに起因する場合や犯罪行為、不正行為、詐欺行為または法令、規則等に違反することを認識しながら行った行為に起因する場合等は免責事項としております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を13回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)上記のほかに、取締役会決議があったものとみなす書面決議を7回実施しております。
取締役会における具体的な検討事項は、株主総会に関する事項、決算承認に関する事項、経営計画に関する事項、重要な使用人・重要な組織に関する事項、アライアンスや投資に関する事項等であります。
① 役員一覧
男性
(注) 1.取締役中田康雄及び相澤利彦は、社外取締役であります。
2.監査役品川広志及び本行隆之は、社外監査役であります。
3.2024年9月期に係る定時株主総会終結の時から2025年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2021年9月期に係る定時株主総会の時から、2025年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2024年9月期に係る定時株主総会の時から、2028年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.取締役中田康雄の所有株式数には、同氏が代表取締役を務める株式会社中田康雄事務所の所有株式数2,500株が含まれております。
当社では、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要であると考えているため、社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。
社外取締役は、原則として毎月1回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とされる助言や意見交換を行います。
社外監査役は、原則として毎月1回開催される取締役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監査するほか、内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図っております。
社外取締役中田康雄は、企業経営及び企業内情報システムに知見を有していることから、公正かつ客観的な見地から的確な助言によって当社のコーポレート・ガバナンスの強化に貢献すると判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は当社の株式を保有しております。同氏と当社の間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
社外取締役相澤利彦は、コンサル業界の経験及び経営大学院教授としての経験を豊富に有しているとともに、企業経営においても再生企業の社長としてのハンズオンな経験を有していることから、公正かつ客観的な見地から的確な助言によって当社の企業価値向上及びコーポレートガバナンスの強化に貢献すると判断し、社外取締役に選任しております。同氏と当社の間にその他の人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
社外監査役2名は、それぞれ豊富な経営管理の経験と知識、弁護士または会計士としての豊富な実務経験と専門的知識を有しており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するために選任しております。
社外監査役品川広志は、弁護士としての専門的な知見と豊富な経験を有しており、コンプライアンスに係る助言・提言に加えて、幅広い見識を当社の監査に反映して頂けることを期待して監査役に招聘したものであります。なお、同氏は当社の株式を保有しております。同氏と当社の間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役本行隆之は、公認会計士としての長年の実務経験と豊富な知識及び上場企業他数社における監査役の経験を有しており、当社が成長していく過程での組織構築やガバナンス上の課題を解決するための助言・提言を期待して監査役に招聘したものであります。なお、同氏と当社の間にその他の人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に毎回出席するほか、その他の重要会議にも出席するなど、経営に対して独立した立場から監視・監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、会計監査人や監査部門とも定期的な情報交換を行っております。
(3) 【監査の状況】
監査役監査につきましては、原則、監査役3名全員が全ての取締役会に出席すると同時に、常勤監査役1名が社長、取締役、重要な使用人との意見交換や重要書類の閲覧等を行うことで、取締役と同水準の情報に基づいた監査が実施できる環境を整備しております。
監査役会は、常勤監査役1名、社外監査役である非常勤監査役2名で構成され、監査役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時開催しております。監査役会では、監査方針及び監査計画、監査報告書の作成、内部統制システムの整備・運用状況、内部監査や会計監査人との情報共有、常勤監査役による活動報告に基づく情報共有等を行っております。
社外監査役の本行隆之氏は、公認会計士としての専門知識と、財務及び会計に関する豊富な知見、多数の企業における監査役としての豊富な経験を有しております。
なお、当事業年度において監査役会を13回開催しており、各監査役の出席状況は次のとおりです。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、当社は内部監査室を設置し、内部監査責任者1名により、年度計画に基づき内部監査業務を実施しております。会社の財産および業務を適正に把握し、業務執行が法令や社内規程に違反することのないよう、内部牽制体制を構築するとともに、定期的に内部監査を実施しており、監査の結果を代表取締役社長に報告し、改善の必要ある場合は是正指示を出しております。
また、内部監査責任者が、取締役会に直接報告を行う仕組みはございませんが、内部監査の計画及び結果等に関して監査役会に報告し、意見交換をする等、監査役会との連携を構築しております。監査役、内部監査室及び会計監査人は、各監査機関での監査計画・監査結果の報告等、情報共有のための意見交換を定期的に行い、緊密な相互連携の強化に努めております。
a.監査法人の名称
監査法人A&Aパートナーズ
b.継続監査期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士
佐藤 禎
伊藤 宏美
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、その他5名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、定期報告などにより監査法人の監査計画及び監査実施状況の把握と評価を行っており、同法人による会計監査は、適正に行われていることを確認しております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前連結会計年度及び前事業年度 EY新日本有限責任監査法人
当事業年度 監査法人A&Aパートナーズ
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)当該異動に係る公認会計士等の名称
① 選任する公認会計士等の名称
監査法人A&Aパートナーズ
② 退任する公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)当該異動の年月日
2023年12月22日(第12回定時株主総会開催日)
(3)退任する公認会計士等の就任年月日
2017年9月14日
(4)退任する公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2023年12月22日開催の第12回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。同会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えておりますが、当社の事業拡大に伴い監査時間が増加傾向にあり、監査費用のさらなる上昇が見込まれること等を考慮し、当社の事業規模に見合った監査対応と監査費用の相当性を総合的に検討した結果、監査法人A&Aパートナーズを新たな会計監査人として選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する公認会計士等の意見
特段の意見は無い旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
妥当であるとの判断をしております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)上記以外に、前連結会計年度に前任会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に対して、引継ぎ業務に係る
報酬577千円を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬を決定するにあたっての特段の方針は定めておりませんが、当社の規模や特性、監査日数などをもとに検討し、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、取締役会が提案した会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
a.基本方針
当社は株主総会において定められた報酬限度内において、個別の役員報酬の算定についての決定方針は定めておりません。取締役の報酬等につきましては、固定報酬及び業績連動型株式報酬としており、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、代表取締役社長の岡本祥治に一任し、代表取締役社長の岡本祥治は、各取締役の職務の内容及び実績・成果等を勘案して報酬額を決定しております。
監査役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議を経て決定しております。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年6月24日であり、取締役の報酬限度額につき年額80,000千円以内、監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2017年12月22日であり、監査役の報酬限度額につき年額40,000千円以内と決議しております。
b.業績連動型株式報酬制度
1.制度の概要
当社は、業績連動型株式報酬制度(パフォーマンス・シェア制度)(以下「本制度」という。)を導入しています。本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。)(以下「対象取締役」という。)に、当社の企業価値の向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主と一層の価値共有を進めることを目的とするものであり、2022年11月21日開催の取締役会において「業績連動型株式報酬制度」の導入を決議し、2022年12月23日開催の第11回定時株主総会において年間72千株、80,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は3名(うち、社外取締役は1名)です。本制度は、対象取締役に対し、当社取締役会が定める期間(以下「評価期間」という。なお、下記2.(2)のとおり、当初の対象期間は、2022年10月1日から2025年9月30日までの3事業年度とする。)中の業績の数値目標を当社取締役会にてあらかじめ設定し、当該数値目標の達成割合に応じて算定される数の当社普通株式及び金銭を、対象取締役の報酬等として付与する業績連動型の報酬制度です。
2.当社株式及び金銭の算定方法
以下の方法に基づき、本制度の対象取締役ごとの交付株式数及び支給する金銭を決定します。
(1)交付する株式数(最終交付株式数)及び支給する金銭の算定方法
ア.交付株式数及び金銭の額
各対象取締役に交付される最終交付株式数及び支給する金銭の額は、以下の算定式に従って、以下の上限数の範囲で算定されます。
[ 算 定 式 ]
1.最終交付株式数は以下の式に従って算出される。
最終交付株式数=役位別基準交付株式数(①)×業績目標達成係数(②)×60%
2.金銭の額は以下の式に従って算出される。
金銭の額=役位別基準交付株式数(①)×業績目標達成係数(②)×40%
[上限数]
全対象取締役に係る金銭報酬債権及び金銭の合計並びに最終交付株式数の合計は下記の上限に服するものとします。なお、かかる最終交付株式数の上限数は、当社の発行済株式総数が、株式の併合又は株式の分割(株式無償割当てを含む。)によって増減する場合は併合・分割の比率を乗じて調整されます。
全対象取締役に付与する金銭報酬債権及び金銭の総額並びに最終交付株式数の総数の上限は、3か年の事業年度でそれぞれ80,000千円及び72千株とする。
イ.個別の算定項目の説明
①役位別基準交付株式数
②業績目標達成係数
業績目標達成係数は、業績目標達成率を元に、下記表によって算出される。
業績目標達成率は、確定した貸借対照表及び損益計算書(以下「貸借対照表等」という)により算出される下記指標の数値に基づいて、算出された数字の合計値とする。
業績達成率=営業利益達成率(ア)
(ア)営業利益高達成率=2025年9月期の各期の営業利益÷2025年9月期の第1四半期決算短信にて開示される事業年度の業績予想の営業利益
※ただし、死亡により地位を喪失した場合には、死亡により地位を喪失した時点で、有価証券報告書に記載した貸借対照表等のうち直近事業年度のものにより算出される上記指標の数値に基づいて上記表に従って算出されるものとする。また、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては当社の取締役会)で承認された場合には、当該承認の時点で有価証券報告書に記載した貸借対照表等のうち直近事業年度のものにより算出される上記指標の数値に基づいて上記表に従って算出されるものとする。
③基準株価
基準株価は取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値)とする。
④その他
対象取締役は、所定の非違行為等がある場合には、本制度により当社株式及び金銭を受ける権利を喪失します。
(2)評価期間
2022年10月1日から2025年9月30日までの3事業年度
(3)支給時期
上記計算式にて算定された交付株式数の当社株式及び支給金額の金銭を、権利確定日(※)から2か月以内に交付又は支給します。
(※)権利確定日とは、評価期間の最終年度が終了してから当該年度に係る計算書類の内容が会社法に基づき定時株主総会へ報告される日をいいます。
3.株式の交付方法及び金銭の支給方法
対象取締役に対する当社株式の交付は、当該対象取締役に対して、当社が上記2.(1)の計算式にて算定された金銭報酬債権を付与し、その金銭報酬債権を現物出資財産として当社に出資させることにより、当社株式の新規発行又は自己株式の処分を行う方法とします。また、対象取締役に対する金銭の支給は、当該対象取締役に対して、当社が上記2.(1)の計算式にて算定された額の金銭を対象取締役が通知した金融機関の口座に対して振り込む方法とします。
4.その他の取扱い等について
(1)評価期間中に組織再編等が行われた場合
評価期間中に次の各号に掲げる事項(以下「組織再編等」という。)が当社の株主総会(ただし、第2 号において当社の株主総会による承認を要さない場合及び第6号においては、当社の取締役会)で承認された場合(ただし、次の各号に定める日(以下「組織再編等効力発生日」という。)が当社株式の交付時より前に到来することが予定されているときに限る。)、上記2.(1)アに従って算定される最終交付株式数に、当該承認の日(以下「組織再編等承認日」という。)の当社株式の時価を乗じて得られた額の金銭を交付する。組織再編等承認日の当社株式の時価とは、同日の当社株式の普通取引の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値)とする。但し、かかる金銭の支給は、上記2.(1)の上限額の範囲内で行われるものとする。
①当社が消滅会社となる合併契約 合併の効力発生日
②当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画(当社が、会社分割の効力発生日において、当該会社分割により交付を受ける分割対価の全部又は一部を当社の株主に交付する場合に限る。) 会社分割の効力発生日
③当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画、株式交換又は株式移転の効力発生日
④株式の併合(当該株式の併合により対象者に関する基準交付株式数が1株に満たない端数のみとなる場合に限る。) 株式の併合の効力発生日
⑤当社株式に会社法第108条第1項第7号の全部取得条項を付して行う当社の普通株式の全部の取得 会社法第171条第1項第3号に規定する取得日
⑥当社株式を対象とする株式売渡請求(会社法第179条第2項に定める株式売渡請求を意味する。)会社法第179条の2第1項第5号に規定する取得日
(2)端数処理その他の調整
最終交付株式数の算定その他制度に基づく交付株式数及び支給額の算定において、算定した交付する株式数又は支給する金銭の額に1株未満又は1円未満の端数が生じる場合、これを切り捨てることとします。なお、株式の交付又は金銭の支給までに、当社の発行済株式総数が、株式の併合又は株式の分割(株式無償割当てを含む。以下、株式の分割の記載につき同じ。)によって増減する場合は、併合・分割の比率を乗じて本制度に基づく算定に係る株式数を調整することとします。
c.業績連動型株式報酬
当社の取締役に対して、当社の中長期的な企業価値向上に向けた取組みをより強化し、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2022年11月21日開催の取締役会において「業績連動型株式報酬制度」の導入を決議し、2022年12月23日開催の株主総会において3か年の事業年度で72千株以内、80,000千円以内と承認いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は3名(うち、社外取締役は1名)です。「業績連動型株式報酬制度」の具体的な支給時期及び配分については、取締役会にて決定することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 期末現在の支給人員は、取締役3名(うち、社外取締役1名)、監査役3名(うち、社外監査役2名)であります。
2 取締役(社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、業績連動報酬9,305千円であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
(注)非上場株式については、市場価格がないことから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。