当社は、2024年3月22日付で金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第8号の2の規定に基づき、当社の特定子会社の異動を伴う子会社取得に関する臨時報告書を提出いたしましたが、記載事項の一部に変更が生じましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、当該臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
訂正箇所は___を付して表示しております。
1.子会社の取得(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2に基づく報告内容)
(5)取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額
(訂正前)
①取得価額 :220,320百万ベトナムドン(約1,322百万円)
当該取得金額に加えて、条件付取得対価を支払う契約となっております。条件付取得対価は、TMC社の将来の一定期間の業績に応じて支払いを行う契約となっており、現時点では確定しておりません。
なお、取得金額は、公平性・妥当性を確保するため、第三者機関の株価算定をもとに、相手先との交渉により決定しており、公正な価額と認識しております。
②アドバイザリー費用等:約80百万円(概算額)
(注)日本円表記は、1ベトナムドン=0.006円にて計算しております。
(訂正後)
①取得価額 :180,000百万ベトナムドン(約1,098百万円)
当該取得金額に加えて、条件付取得対価を支払う契約となっております。条件付取得対価は、TMC社の将来の一定期間の業績に応じて支払いを行う契約となっており、現時点では確定しておりません。
なお、取得金額は、公平性・妥当性を確保するため、第三者機関の株価算定をもとに、相手先との交渉により決定しており、公正な価額と認識しております。
②アドバイザリー費用等:約100百万円(概算額)
(注)日本円表記は、1ベトナムドン=0.0061円にて計算しております。