1【意見表明報告書の訂正報告書の提出理由】

 当社は、2024年11月15日付で提出いたしました意見表明報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、法第27条の10第8項において準用する法第27条の8第1項の規定に基づき、意見表明報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

3 当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由

(6)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置

③ 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得

(ⅱ)検討の経緯

 

3【訂正前の内容及び訂正後の内容】

 訂正箇所には下線を付しております。

 

3【当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由】

(6)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置

③ 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得

(ⅱ)検討の経緯

  (訂正前)

<前略>

 また、上記「(2)本公開買付けに関する意見の根拠及び理由」の「④ 当社が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」に記載のとおり、当社が、2024年10月23日に、公開買付者から本公開買付価格を1株あたり1,100円とし、本新株予約権買付価格を1円とする提案を受領して以降、公開買付者と当社との間における本公開買付けの条件に係る協議・交渉において、当社から本特別委員会に対して、その経緯及び内容等について適時に報告を行った上で、本特別委員会は、財務アドバイザーであるSMBC日興証券並びに当社の法務アドバイザーであるシティユーワ法律事務所及び本特別委員会の法務アドバイザーである森・濱田松本法律事務所の助言も参考に慎重に協議・検討を行い、当社と公開買付者との交渉過程に積極的に関与しております。

<後略>

 

  (訂正後)

<前略>

 また、上記「(2)本公開買付けに関する意見の根拠及び理由」の「④ 当社が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」に記載のとおり、当社が、2024年10月18日に、公開買付者から本公開買付価格を1株あたり1,100円とし、本新株予約権買付価格を1円とする提案を受領して以降、公開買付者と当社との間における本公開買付けの条件に係る協議・交渉において、当社から本特別委員会に対して、その経緯及び内容等について適時に報告を行った上で、本特別委員会は、財務アドバイザーであるSMBC日興証券並びに当社の法務アドバイザーであるシティユーワ法律事務所及び本特別委員会の法務アドバイザーである森・濱田松本法律事務所の助言も参考に慎重に協議・検討を行い、当社と公開買付者との交渉過程に積極的に関与しております。

<後略>

 

以上