2023年9月28日付で金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出いたしました臨時報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
表紙
提出先
本店の所在の場所
訂正箇所は___を付して表示しております。
(訂正前)
[表紙]
(省略)
[提出先] 東海財務局
[本店の所在の場所] 三重県四日市市浜田町5番3号
(同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)
(訂正後)
[提出先] 東海財務局長
(削除)