(注) 1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からA(シングルA)の信用格付を2024年12月13日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
2.振替社債
(1) 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2) 社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。
3.社債の管理
会社法第702条ただし書に基づき、本社債には社債管理者を設置しない。
4.財務代理人並びに発行代理人及び支払代理人
株式会社中国銀行
5.期限の利益喪失に関する特約
本社債には期限の利益喪失に関する特約は付されていない。なお、本社債の社債権者は、会社法第739条に基づく決議を行う権利を有さず、本社債が同条に基づき期限の利益を喪失せしめられることはない。
6.実質破綻時免除特約
(1) 当社について実質破綻事由(下記に定義する。以下同じ。)が生じた場合、別記「償還の方法」欄第2項及び別記「利息支払の方法」欄第1項の規定にかかわらず実質破綻事由が生じた時点から債務免除日(下記に定義する。以下同じ。)までの期間中、本社債に基づく元利金(ただし、実質破綻事由が生じた日までに弁済期限が到来したものを除く。以下本(注)6.において同じ。)の支払請求権の効力は停止し、本社債に基づく元利金の弁済期限は到来しないものとし、債務免除日において、当社は本社債に基づく元利金の支払義務を免除されるものとする。
「実質破綻事由」とは、内閣総理大臣が、当社について、特定第二号措置(預金保険法第126条の2第1項第2号において定義される意味を有するものとする。)を講ずる必要がある旨の特定認定(同法第126条の2第1項において定義される意味を有するものとする。)を行った場合をいう。
「債務免除日」とは、実質破綻事由が生じた日後10銀行営業日を超えない範囲で当社が金融庁その他の監督当局と協議のうえ決定する日をいう。
(2) 実質破綻事由が生じた場合、当社はその旨、債務免除日及び当社が本(注)6.に従い本社債に基づく元利金の支払義務を免除されることを、当該債務免除日の8銀行営業日前までに本(注)4.に定める財務代理人に通知し、また、当該債務免除日の前日までに本(注)8.に定める公告またはその他の方法により本社債の社債権者に通知する。ただし、債務免除日の8銀行営業日前までに財務代理人に通知を行うことができないときは、当該通知を行うことが可能になった時以降速やかにこれを行い、また、本社債の社債権者に債務免除日の前日までに当該通知を行うことができないときは、債務免除日以降速やかにこれを行う。
(3) 実質破綻時免除特約に反する支払の禁止
実質破綻事由が生じた後、本社債に基づく元利金の全部または一部が本社債の社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、本社債の社債権者はその受領した元利金をただちに当社に返還する。
(4) 相殺禁止
実質破綻事由が生じた場合、本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。
7.劣後特約
(1) 本社債の償還及び利息の支払は、当社につき破産手続開始、会社更生手続開始、もしくは民事再生手続開始の決定があり、または日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続もしくはこれらに準ずる手続が外国において行われる場合には、以下の規定に従って行われる。
① 破産の場合
本社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生する。
(停止条件)
その破産手続の最後の配当のための配当表(更正された場合は、更正後のもの。)に記載された配当に加えるべき債権のうち、本社債に基づく債権及び本号①乃至④と実質的に同じまたはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本号③を除き本号と実質的に同じ条件を付された債権は、本号①乃至④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除くすべての債権が、各中間配当、最後配当、追加配当、その他法令によって認められるすべての配当によって、その債権額につき全額の満足(配当、供託を含む。)を受けたこと。
② 会社更生の場合
本社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について会社更生手続開始の決定がなされ、かつ会社更生手続が継続している場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生する。
(停止条件)
当社について更生計画認可の決定が確定したときにおける更生計画に記載された債権のうち、本社債に基づく債権及び本号①乃至④と実質的に同じまたはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本号③を除き本号と実質的に同じ条件を付された債権は、本号①乃至④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。
③ 民事再生の場合
本社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について民事再生手続開始の決定がなされた場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生する。ただし、民事再生手続開始の決定がなされた後、簡易再生の決定もしくは同意再生の決定が確定したとき、再生計画不認可の決定の確定、再生手続開始決定の取消もしくは民事再生手続の廃止により民事再生手続が終了したとき、または再生計画取消の決定が確定したときは、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、民事再生手続開始決定時に遡って従前の効力に復する。
(停止条件)
当社について再生計画認可の決定が確定したときにおける再生計画に記載された債権のうち、本社債に基づく債権及び本号①乃至④と実質的に同じまたはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本号③を除き本号と同一の条件を付された債権は、本号①乃至④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。
④ 日本法以外による倒産手続の場合
当社について、日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれらに準ずる手続が外国において本号①乃至③に準じて行われる場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、その手続において本号①乃至③に記載の停止条件に準ずる条件が成就したときに、その手続上発生するものとする。ただし、その手続上かかる条件を付すことが認められない場合には、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は当該条件にかかることなく発生する。
(2) 上位債権者に対する不利益変更の禁止
本社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更してはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じない。この場合に、上位債権者とは、当社に対し、本社債及び本(注)7.第(1)号①乃至④と実質的に同じまたはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本(注)7.第(1)号③を除き本(注)7.第(1)号と実質的に同じ条件を付された債権は、本(注)7.第(1)号①乃至④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除く債権を有するすべての者をいう。
(3) 劣後特約に反する支払の禁止
本社債に基づく元利金の支払請求権の効力が、本(注)7.第(1)号①乃至④に従って発生していないにもかかわらず、その元利金の全部または一部が本社債の社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、本社債の社債権者はその受領した元利金をただちに当社に返還する。
(4) 相殺禁止
当社について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、会社更生手続開始の決定がなされ、かつ会社更生手続が継続している場合、民事再生手続開始の決定がなされた場合(ただし、民事再生手続開始の決定がなされた後、簡易再生の決定もしくは同意再生の決定が確定したとき、再生計画不認可の決定の確定、再生手続開始決定の取消もしくは民事再生手続の廃止により民事再生手続が終了したとき、または再生計画取消の決定が確定したときを除く。)、または日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれらに準ずる手続が外国において行われる場合には、本(注)7.第(1)号①乃至④にそれぞれ規定されている条件が成就しない限りは、本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。
(5) 本(注)7.第(1)号の規定により、当社について破産手続が開始された場合、当該破産手続における本社債に基づく元利金の支払請求権の配当の順位は、破産法に規定する劣後的破産債権に後れるものとする。
8.公告の方法
本社債に関し本社債の社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)にこれを掲載する。
9.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
10.社債要項の変更
本社債の社債要項に定められた事項(ただし、同意不要事項及び本(注)4.を除く。)の変更は、本(注)7.第(2)号の規定に反しない範囲で、法令に定めがある場合を除き、社債権者集会の決議を要するものとする。ただし、当該決議にかかる裁判所の認可を受けなければ、その効力は生じない。
11.社債権者集会に関する事項
(1) 本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に規定する「種類」をいう。以下同じ。)の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都または岡山市においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する本種類の社債の金額は算入しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対して本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面(本(注)2.第(2)号に基づき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。
12.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って支払われる。
該当事項なし
上記の差引手取概算額9,930百万円は、2024年12月末までに、全額を当社子会社である株式会社中国銀行への投融資資金に充当する予定であります。株式会社中国銀行は、2025年3月末までに、直接または当社グループ会社を通じて、グリーン・ソーシャル・サステナビリティボンドフレームワーク(下記「募集又は売出しに関する特別記載事項 Ⅰ.サステナビリティボンド グリーン・ソーシャル・サステナビリティボンドフレームワークについて」にて記載します。)に基づき、全額を適格クライテリアを満たす新規及び既存の投融資または支出に充当する予定であります。
なお、本社債発行による調達資金が適格クライテリアを満たす投融資または支出に充当されるまでの間、手取金は現金または現金同等物にて管理します。
第2 【売出要項】
該当事項なし
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
サステナビリティボンドとしての適格性について
当社は、本社債をサステナビリティボンドとして発行することを目的として、「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2021」(注1)、「ソーシャルボンド原則(Social Bond Principles)2023」(注2)、「サステナビリティボンド・ガイドライン(Sustainability Bond Guidelines)2021」(注3)、「グリーンボンドガイドライン2024年版」(注4)及び「ソーシャルボンドガイドライン2021年版」(注5)に則り、グリーン・ソーシャル・サステナビリティボンドフレームワークを策定し、上記原則等への適合性に対する第三者評価として株式会社日本格付研究所(JCR)より、「JCRサステナビリティボンド・フレームワーク評価」(注6)において最上位である「SU1(F)」を取得しております。
なお、当社のグリーン・ソーシャル・サステナビリティボンドフレームワークにかかる第三者評価を取得するにあたって、環境省の「令和6年度グリーンファイナンス拡大に向けた市場基盤整備支援事業(脱炭素関連部門)」(注7)の補助金交付対象となることについて、発行支援者であるJCRは、一般社団法人環境パートナーシップ会議より交付決定通知を受領しています。
(注1) 「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2021」とは、国際資本市場協会(以下「ICMA」という。)が事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green Bond Principles and Social Bond Principles Executive Committee)により策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドライン。
(注2) 「ソーシャルボンド原則(Social Bond Principles)2023」とは、ICMAが事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green Bond Principles and Social Bond Principles Executive Committee)により策定されているソーシャルボンドの発行に係るガイドライン。
(注3) 「サステナビリティボンド・ガイドライン(Sustainability Bond Guidelines)2021」とは、ICMAにより策定されているサステナビリティボンドの発行に係るガイドライン。
(注4) 「グリーンボンドガイドライン2024年版」とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2017年3月に策定・公表し、2024年11月に最終改訂したガイドライン。
(注5) 「ソーシャルボンドガイドライン2021年版」とは、ソーシャルボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実務担当者がソーシャルボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、ソーシャルボンドを国内でさらに普及させることを目的に、金融庁が2021年10月に策定・公表したガイドライン。
(注6) 「JCRサステナビリティボンド・フレームワーク評価」とは、サステナビリティボンドにより調達される資金がJCRの定義するサステナビリティプロジェクトに充当される程度ならびに当該サステナビリティボンドの資金使途等にかかる管理、運営及び透明性確保の取り組みの程度を評価したものです。なお、「JCRサステナビリティボンド・フレームワーク評価」は、個別の債券または借入に関する評価と区別するため、評価記号の末尾に(F)をつけて表示されます。
(注7) 「令和6年度グリーンファイナンス拡大に向けた市場基盤整備支援事業(脱炭素関連部門)」とは、グリーンボンド等を発行しようとする企業や地方公共団体等に対して、外部レビューの付与、グリーンボンド等フレームワーク整備のコンサルティング等により支援を行う登録発行支援者に対して、その支援に要する費用を補助する事業。対象となるグリーンボンド等の要件は、以下全てを満たすもの。
(1) サステナビリティボンドの場合にあたっては、調達資金の50%以上がグリーンプロジェクトに充当されるものであり、以下①又は②に該当するものであって、かつ、ソーシャルプロジェクトを含む場合は環境・社会面で重大なネガティブな効果がないものに限る。
① 調達資金の金額の50%以上が国内脱炭素化事業に充当されること
② 調達資金の使途となるグリーンプロジェクトの件数の50%以上が国内脱炭素化事業であること
(2) グリーンボンド等フレームワークがグリーンボンドガイドラインに準拠することについて、資金調達完了までに外部レビュー機関により確認されること。
(3) グリーンボンド及びサステナビリティボンドの発行においては、フレームワークを公表済みであること。補助金申請時に未公表の場合は、発行までに公表すること。
(4) 「クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針」に整合し、トランジションファイナンスとして資金調達するものではないこと。
グリーン・ソーシャル・サステナビリティボンドフレームワークについて
グリーン/ソーシャル/サステナビリティボンドを通して調達した資金を、以下の適格クライテリアを満たす新規及び既存の投融資又は支出に充当する予定です。なお、既存の投融資又は支出の場合は、該当するグリーン/ソーシャル/サステナビリティボンドの発行日から遡って4年以内に実行されたものに限ります。
<グリーン適格クライテリア>
<ソーシャル適格クライテリア>
<プロジェクトの選定における適格クライテリアの適用>
当社グループにおいて、適格クライテリアを満たすプロジェクトの選定ならびに「ちゅうぎんグループサステナビリティ基本方針」「ちゅうぎんグループSDGs宣言」「責任ある投融資に向けた取組方針」「サステナブルファイナンス目標」等との整合性については経営企画部、グループ営業戦略部が確認します。経営企画部が対象としての適格性の判断をし、最終決裁等は経営企画部長が行います。
<環境・社会リスクを低減するためのプロセス>
当社グループは、法令や社内規定等はもとより、社会的に求められている行動規範や倫理的行動を含めた法令等遵守規程を定めています。また、反社会的勢力への対応として、役職員にとっての具体的な手引書であるコンプライアンスマニュアルの中で「反社会的勢力との関係遮断にかかる基本方針」を制定し、反社会的勢力との一切の関係を遮断し断固として排除することを徹底しています。
当社グループは、利益相反管理に関する基本方針を定め、当社グループ(当社グループ各社及び関連会社)とお客さまとの間、ならびに当社グループのお客さま相互間において、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引を適正に管理し、また組織全体に周知することを徹底しています。
当社グループは、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針の中で、サステナビリティへの対応として、社会及び環境問題等の持続可能性を巡る課題について、積極的かつ能動的に取り組むことを定めており、融資業務はそのための重要な役割を担っていると考えています。そうした中、当社グループは投融資の取り組みにあたって、SDGsの視点に配慮し、地域社会の持続的な発展、社会的課題の解決に積極的に取り組んでおります。そのため、環境・社会問題に真摯に向き合っている取引先に対しては、地域金融機関として適切な知見の提供や積極的な支援をおこなっています。一方で、環境、社会に対してリスク、負の影響を与える投融資については慎重に判断し、その影響を低減・回避するよう努めています。
グリーン/ソーシャル/サステナビリティボンドの発行により調達した資金は、所管部が数値をまとめ、経営企画部が所定の内部プロセスに従い管理します。経営企画部は年に1度、グリーン/ソーシャル/サステナビリティボンドの発行残高の総額が直近期末の適格クライテリアを満たす新規及び既存の投融資又は支出の残高を上回っていないことを確認し、その確認結果について経営企画部長の承認を得ることとします。
また、適格クライテリアを満たす新規及び既存の投融資又は支出の残高がグリーン/ソーシャル/サステナビリティボンドの発行残高の総額を下回った場合は、新たな適格クライテリアを満たす新規及び既存の投融資又は支出に再充当します。調達資金を再充当するまでの間は、下回った額と等しい額(未充当資金)を現金又は現金同等物として管理します。
当社グループは資金充当状況につき、グリーン/ソーシャル/サステナビリティボンドの残高が存在する限り、以下の項目を年1回ホームページで開示する予定です。また、充当完了後も、充当状況に重大な変化があった場合には、速やかにその旨を開示する予定です。
● 適格クライテリアのカテゴリー毎の充当額
● 適格クライテリアを満たす新規及び既存の投融資又は支出のカテゴリー毎の残高
● 未充当金額
● グリーン/ソーシャル/サステナビリティボンドの残高
当社グループはグリーン/ソーシャル/サステナビリティボンドの残高が存在する限り、以下の指標を年1回ホームページで開示予定です。
<グリーン適格クライテリア>
<ソーシャル適格クライテリア>
本社債に対する投資の判断にあたっては、発行登録書、訂正発行登録書及び本発行登録追補書類その他の内容の他に、以下に示すような様々なリスク及び留意事項を特に考慮する必要があります。ただし、本社債の取得時、保有時及び処分時における個別的な課税関係を含め、本社債に対する投資に係るすべてのリスク及び留意事項を網羅したものではありません。当社の事業等のリスクについては、「第三部 参照情報 第1 参照書類」に掲げた本発行登録追補書類の参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書に記載された「事業等のリスク」並びに「第三部 参照情報 第2 参照書類の補完情報」をご参照ください。
なお、以下に示すリスク及び留意事項に関し、本社債の社債要項の内容の詳細については、「第一部 証券情報 第1 募集要項」をご参照ください。また、本「募集又は売出しに関する特別記載事項 Ⅱ.本社債への投資にあたり留意すべき事項」中で使用される用語は、以下で別途定義される用語を除き、それぞれ「第一部 証券情報 第1 募集要項」中で定義された意味を有します。
本社債に付与された信用格付は、債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における信用格付業者の意見であり事実の表明ではありません。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではありません。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではありません。信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることがあります。信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用していますが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではありません。本社債に付与された信用格付について、当社の経営状況または財務状況の悪化、当社に適用される規制の変更や信用格付業者による将来の格付基準の見直し等により格下げがなされた場合、償還前の本社債の価格及び市場での流動性に悪影響を及ぼす可能性があります。
償還前の本社債の価格は、市場金利の変動、当社の経営状況または財務状況及び本社債に付与された信用格付の状況等により変動する可能性があります。
本社債の発行時においてその活発な流通市場は形成されておらず、またかかる市場が形成される保証はありません。したがって、本社債の社債権者は、本社債を売却できないか、または希望する条件では本社債を売却できず、金利水準や当社の経営状況または財務状況及び本社債に付与された信用格付の状況等により、投資元本を割り込む可能性があります。
当社について実質破綻事由が生じた場合、当社は、本社債に基づく元利金(ただし、実質破綻事由が生じた日までに弁済期限が到来したものを除く。本4.において以下同じ。)の全部の支払義務を免除されます。この場合、支払義務を免除された元利金がその後に回復することはありません。
実質破綻事由の発生の有無は内閣総理大臣の判断に委ねられており、当社の意図にかかわらず発生する可能性があります。現行法制の下では、当社について、預金保険法第126条の2第1項第2号に定める特定第二号措置の適用要件を満たす場合には、当社に対して特定第二号措置に係る特定認定及び特定管理を命ずる処分が行われる可能性があります。この場合には、特定第二号措置に係る特定認定により、本社債のその時点における残額の全額について、債務免除が行われることとなり、また、当社のその他Tier1資本調達手段及び本社債以外のTier2資本調達手段の全額についても、債務免除または普通株式への転換等が行われることとなります。
本社債には劣後特約が付されており、当社につき当該劣後特約に定める一定の法的倒産手続に係る事由(劣後事由)が発生し、かつ当該劣後事由が継続している場合には、当社の一般債務が全額弁済されるまで、本社債に基づく元利金の支払は行われません。したがって、当社につき当該劣後事由が発生し、かつ当該劣後事由が継続している場合、本社債の社債権者は、その投資元本の全部または一部の支払を受けられない可能性があります。
本社債には期限の利益喪失に関する特約は付されていません。また、本社債の社債権者は、会社法第739条に基づく決議を行う権利を有さず、本社債が同条に基づき期限の利益を喪失せしめられることはありません。
当社は、払込期日以降、税務事由または資本事由が発生し、かつこれらの事由が継続している場合、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する本社債の全部(一部は不可)を、期限前償還期日までの経過利息を付して、各社債の金額100円につき金100円の割合で期限前償還することができます。また、その他に、本社債には当社の任意による期限前償還条項が付されており、当社は、当該条項に基づき本社債を期限前償還することができます。
これらの期限前償還がなされた場合、本社債の社債権者は予定した将来の金利収入を得られなくなり、また、その時点で再投資したときに、予定した金利利回りを達成できない可能性があります。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
該当事項なし