第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

250,000,000

250,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

中間会計期間末
現在発行数(株)
(2024年10月31日)

提出日現在

発行数(株)
(2024年12月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

99,640,709

100,940,709

東京証券取引所
グロース市場

単元株式数は100株であります。

99,640,709

100,940,709

 

(注) 提出日現在発行株式数には、2024年12月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

当中間会計期間において発行した新株予約権は、以下のとおりであります。

決議年月日

2023年7月27日定時株主総会、2024年7月18日取締役会

(第41回新株予約権)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役      1

当社従業員及び子会社従業員 41

新株予約権の数(個)※

2,398 (注1)

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 239,800 (注1)

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

148 (注2)

新株予約権の行使期間※

2026年7月19日~2034年7月18日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  228

資本組入額 114

新株予約権の行使の条件※

(注3)

新株予約権の譲渡に関する事項※

取締役会の承認を要する

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

 

※ 新株予約権の発行時(2024年7月18日)における内容を記載しております。

(注)1(1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「目的株式数」という。)は、100株であります。

(2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てるものといたします。

調整後目的株式数 = 調整前目的株式数 × 分割・併合の比率

(3)当社が時価を下回る価額で株式を発行又は自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く。)、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して、以下「合併等」という。)を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他目的株式数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で目的株式数の調整を行うことができるものといたします。

2 (1)新株予約権の行使に際して払込をなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。

(2)当社が株式の分割・併合及び時価を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。

調整後
行使価額

調整前
行使価額

×

既発行株式数

新規発行株式数

×

1株当たり払込金額

分割・併合・新規発行前の時価

既発行株式数

分割・新規発行による増加株式数

(株式の併合の場合は併合株式数を減ずる)

 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替えるものといたします。

(3)当社が合併等を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他1株当たりの行使価額を調整することが適切な場合は、当社は1株当たりの行使価額の調整を行うことができるものといたします。

3 (1)当社又は子会社の取締役又は従業員は、新株予約権の行使時において、当社又は子会社の取締役又は従業員であることを要します。但し、当社又は子会社の取締役が任期満了により退任又は従業員が定年により退職、その他正当な理由があると認められた場合は、この限りではありません。

  (2)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。

②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。

(3)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。

 

決議年月日

2024年7月25日定時株主総会、2024年10月29日取締役会

(第42回新株予約権)

付与対象者の区分及び人数(名)

社外協力者 1

新株予約権の数(個)※

300 (注1)

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 30,000 (注1)

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

130 (注2)

新株予約権の行使期間※

2026年10月30日~2034年10月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  188

資本組入額  94

新株予約権の行使の条件※

(注3)

新株予約権の譲渡に関する事項※

取締役会の承認を要する

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

 

※ 新株予約権の発行時(2024年10月29日)における内容を記載しております。

(注)1(1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「目的株式数」という。)は、100株であります。

(2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てるものといたします。

調整後目的株式数 = 調整前目的株式数 × 分割・併合の比率

(3)当社が時価を下回る価額で株式を発行又は自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く。)、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して、以下「合併等」という。)を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他目的株式数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で目的株式数の調整を行うことができるものといたします。

 

2 (1)新株予約権の行使に際して払込をなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。

(2)当社が株式の分割・併合及び時価を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。

調整後
行使価額

調整前
行使価額

×

既発行株式数

新規発行株式数

×

1株当たり払込金額

分割・併合・新規発行前の時価

既発行株式数

分割・新規発行による増加株式数

(株式の併合の場合は併合株式数を減ずる)

 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替えるものといたします。

(3)当社が合併等を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他1株当たりの行使価額を調整することが適切な場合は、当社は1株当たりの行使価額の調整を行うことができるものといたします。

3 (1)当社又は子会社の取締役又は従業員は、新株予約権の行使時において、当社又は子会社の取締役又は従業員であることを要します。但し、当社又は子会社の取締役が任期満了により退任又は従業員が定年により退職、その他正当な理由があると認められた場合は、この限りではありません。

  (2)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。

②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。

(3)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。

 

決議年月日

2024年7月25日定時株主総会、2024年10月29日取締役会

(第43回新株予約権)

付与対象者の区分及び人数(名)

社外協力者 3

新株予約権の数(個)※

240 (注1)

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 24,000 (注1)

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

130 (注2)

新株予約権の行使期間※

2026年10月30日~2034年10月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  188

資本組入額  94

新株予約権の行使の条件※

(注3)

新株予約権の譲渡に関する事項※

取締役会の承認を要する

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

 

※ 新株予約権の発行時(2024年10月29日)における内容を記載しております。

(注)1(1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「目的株式数」という。)は、100株であります。

(2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てるものといたします。

調整後目的株式数 = 調整前目的株式数 × 分割・併合の比率

(3)当社が時価を下回る価額で株式を発行又は自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く。)、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して、以下「合併等」という。)を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他目的株式数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で目的株式数の調整を行うことができるものといたします。

2 (1)新株予約権の行使に際して払込をなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。

(2)当社が株式の分割・併合及び時価を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。

調整後
行使価額

調整前
行使価額

×

既発行株式数

新規発行株式数

×

1株当たり払込金額

分割・併合・新規発行前の時価

既発行株式数

分割・新規発行による増加株式数

(株式の併合の場合は併合株式数を減ずる)

 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替えるものといたします。

(3)当社が合併等を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他1株当たりの行使価額を調整することが適切な場合は、当社は1株当たりの行使価額の調整を行うことができるものといたします。

3 (1)当社又は子会社の取締役又は従業員は、新株予約権の行使時において、当社又は子会社の取締役又は従業員であることを要します。但し、当社又は子会社の取締役が任期満了により退任又は従業員が定年により退職、その他正当な理由があると認められた場合は、この限りではありません。

  (2)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。

②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。

(3)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

当中間会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり行使されております。

 

2024年3月19日取締役会決議(第39回新株予約権)

 

中間会計期間

2024年5月1日から2024年10月31日まで)

当該中間会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)

180,000

当該中間会計期間の権利行使に係る交付株式数(株)

18,000,000

当該中間会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)

115.94

当該中間会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円)

2,086,900

当該中間会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)

202,900

当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)

20,290,000

当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)

115.19

当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円)

2,337,240

 

 

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2024年5月1日~
2024年10月31日

18,000,000

99,640,709

1,051,280

14,869,739

1,051,280

14,859,459

 

(注)新株予約権の行使による増加であります。

 

 

(5) 【大株主の状況】

    2024年10月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

株式会社SBI証券

東京都港区六本木1丁目6番1号

5,088,000

5.11

山田 祥美

東京都中野区

3,576,400

3.59

永野 恵嗣

東京都世田谷区

1,858,100

1.86

三和不動産株式会社

東京都新宿区西新宿5丁目21番8号

1,283,700

1.29

松本 松二

東京都渋谷区

860,000

0.86

佐々木 保典

東京都港区

800,000

0.80

扶桑薬品工業株式会社

大阪府大阪市中央区道修町1丁目7番10号

640,000

0.64

JPモルガン証券株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目7番3号

608,775

0.61

中埜 昌美

愛知県半田市

550,000

0.55

小林 達雄

千葉県木更津市

545,200

0.55

15,810,175

15.87

 

(注)2019年4月17日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書を含む)において、ハイツ・キャピタル・マネジメント・インクが2024年11月29日現在で以下の株式等を所有している旨が記載されているものの、当社として当中間会計期間末現在における同社の実質所有株式数の確認ができていないため、上記大株主の状況には反映しておりません。

なお、その大量保有報告書(変更報告書を含む)の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数
(株)

株券等保有割合
(%)

ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク

アメリカ合衆国、19801、デラウェア州、ウィルミントン、スイート715、1201Nオレンジストリート、ワン・コマース・センター

38,053,049

27.87

 

(注)保有株券等の数には、新株予約権及び新株予約権付社債の保有に伴う保有潜在株式の数が含まれております。

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

              2024年10月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

200

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

996,248

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
単元株式数 100株

99,624,800

単元未満株式

普通株式

15,709

発行済株式総数

99,640,709

総株主の議決権

996,248

 

 

② 【自己株式等】

 

 

2024年10月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)

株式会社スリー・ディー・マトリックス

東京都千代田区麹町三丁目2番4号

200

200

0.00

200

200

0.00

 

 

 

2 【役員の状況】

該当事項はありません。