2024年10月30日付で提出いたしました公開買付届出書(2024年11月18日付で提出した公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。以下同じです。)につきまして、公開買付者が、対象者の株主の皆様による本公開買付けへの応募状況及び今後の応募の見通し等を総合的に勘案し、対象者の株主の皆様に本公開買付けへの応募についてさらなる判断機会を提供するため、2024年12月11日付で、本公開買付けにおける買付け等の期間を2024年12月25日まで延長し、公開買付期間を合計40営業日とする旨を決定したことに伴い、記載事項及び公開買付届出書の添付書類である2024年10月30日付公開買付開始公告の一部に訂正すべき事由が生じましたので、これを訂正するため、法第27条の8第2項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を提出するものです。
Ⅰ 公開買付届出書
第1 公開買付要項
3 買付け等の目的
(1)本公開買付けの概要
(4)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)
4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数
(1)買付け等の期間
① 届出当初の期間
(2)買付け等の価格
8 買付け等に要する資金
(1)買付け等に要する資金等
10 決済の方法
(2)決済の開始日
Ⅱ 公開買付届出書の添付書類
(1)本公開買付けの概要
(訂正前)
<前略>
対象者が2024年10月29日付で公表した「当社親会社である日本電気株式会社による当社普通株式に対する公開買付けに係る賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ」(以下「対象者プレスリリース」といいます。)によれば、対象者は、2024年10月29日開催の対象者取締役会において、本公開買付けに賛同する旨の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対し、本公開買付けへの応募を推奨することを決議したとのことです。対象者取締役会の意思決定過程の詳細については、対象者プレスリリース、並びに下記「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針」の「① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」の「(ⅲ)対象者が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」及び下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「(ⅷ)対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見」をご参照ください。
(訂正後)
<前略>
対象者が2024年10月29日付で公表した「当社親会社である日本電気株式会社による当社普通株式に対する公開買付けに係る賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ」(以下「対象者プレスリリース」といいます。)によれば、対象者は、2024年10月29日開催の対象者取締役会において、本公開買付けに賛同する旨の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対し、本公開買付けへの応募を推奨することを決議したとのことです。対象者取締役会の意思決定過程の詳細については、対象者プレスリリース、並びに下記「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針」の「① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」の「(ⅲ)対象者が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」及び下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「(ⅷ)対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見」をご参照ください。
その後、公開買付者は、2024年10月30日から本公開買付けを開始いたしましたが、対象者の株主の皆様による本公開買付けへの応募状況及び今後の応募の見通し等を総合的に勘案し、対象者の株主の皆様に本公開買付けへの応募についてさらなる判断機会を提供するため、2024年12月11日付で、公開買付期間を2024年12月25日まで延長し、公開買付期間を合計40営業日とすること(以下「本期間延長」といいます。)を決定いたしました。なお、公開買付者としては、本公開買付価格(3,250円)は、公開買付者と対象者及び本特別委員会(下記「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針」の「① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」において定義します。)との間における複数回に亘る真摯な協議・交渉を経て合意された、対象者の価値を十分に反映した価格であり、対象者の株主の皆様に対象者普通株式の合理的な売却の機会を提供するものであると考えていることから、本期間延長後も本公開買付価格を変更する予定はございません。
(4)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)
(訂正前)
<前略>
② 株式の併合
本公開買付けの成立後、公開買付者及び公開買付者退職給付信託の受託者が所有する対象者普通株式に係る議決権の合計数が対象者の総株主の議決権の数の90%未満である場合には、公開買付者は、会社法第180条に基づき、対象者普通株式の併合を行うこと(以下「株式併合」といいます。)及び株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を開催することを、本公開買付けの決済の完了後速やかに対象者に要請する予定です。対象者プレスリリースによれば、本書提出日現在において、対象者は公開買付者の要請に応じ本臨時株主総会を開催する予定であり、本臨時株主総会の開催は2025年2月中旬頃を予定しているとのことです。なお、公開買付者及び(本臨時株主総会の基準日までに公開買付者退職給付信託に拠出している対象者普通株式の公開買付者への無償交付が完了していない場合には)公開買付者が議決権行使の指図権を有している公開買付者退職給付信託の受託者は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定です。
<後略>
(訂正後)
<前略>
② 株式の併合
本公開買付けの成立後、公開買付者及び公開買付者退職給付信託の受託者が所有する対象者普通株式に係る議決権の合計数が対象者の総株主の議決権の数の90%未満である場合には、公開買付者は、会社法第180条に基づき、対象者普通株式の併合を行うこと(以下「株式併合」といいます。)及び株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を開催することを、本公開買付けの決済の完了後速やかに対象者に要請する予定です。対象者プレスリリースによれば、本書提出日現在において、対象者は公開買付者の要請に応じ本臨時株主総会を開催する予定であり、本臨時株主総会の開催は2025年3月上旬頃を予定しているとのことです。なお、公開買付者及び(本臨時株主総会の基準日までに公開買付者退職給付信託に拠出している対象者普通株式の公開買付者への無償交付が完了していない場合には)公開買付者が議決権行使の指図権を有している公開買付者退職給付信託の受託者は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定です。
<後略>
(訂正前)
買付け等の期間 |
2024年10月30日(水曜日)から2024年12月11日(水曜日)まで(30営業日) |
公告日 |
2024年10月30日(水曜日) |
公告掲載新聞名 |
電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。 (電子公告アドレス https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/) |
(訂正後)
買付け等の期間 |
2024年10月30日(水曜日)から2024年12月25日(水曜日)まで(40営業日) |
公告日 |
2024年10月30日(水曜日) |
公告掲載新聞名 |
電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。 (電子公告アドレス https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/) |
(訂正前)
算定の経緯 |
<前略> |
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(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置) |
|
<中略> |
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(ⅹ)対象者の株主が本公開買付けに応募するか否かについて適切に判断を行う機会を確保するための措置 |
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公開買付者は、上記「3 買付け等の目的」の「(4)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載のとおり、(ア)本公開買付けの決済の完了後速やかに、公開買付者が本公開買付けの成立により取得する株式数に応じて、対象者普通株式の全ての株式売渡請求をすること又は株式併合を行うこと及び株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む本臨時株主総会の開催を対象者に要請することを予定しており、対象者の株主の皆様に対して、株式買取請求権又は価格決定申立権が確保されない手法は採用しないこと、(イ)株式売渡請求又は株式併合をする際に、対象者の株主の皆様に対価として交付される金銭は本公開買付価格に当該各株主(公開買付者を除きます。)の所有する対象者普通株式の数を乗じた価格と同一となるように算定されることを明らかとしていることから、対象者の株主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについて適切に判断を行う機会を確保し、これをもって強圧性が生じないように配慮しております。 |
|
また、公開買付者は、公開買付期間について、法令に定められた最短期間が20営業日であるところ、30営業日としています。公開買付者は、公開買付期間を法令に定められた最短期間よりも長期間に設定することにより、対象者の株主の皆様に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保しつつ、公開買付者以外にも対象者普通株式の買付け等を行う機会を確保し、もって本公開買付価格の公正性を担保することを企図しております。 |
(訂正後)
算定の経緯 |
<前略> |
|
(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置) |
|
<中略> |
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(ⅹ)対象者の株主が本公開買付けに応募するか否かについて適切に判断を行う機会を確保するための措置 |
|
公開買付者は、上記「3 買付け等の目的」の「(4)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載のとおり、(ア)本公開買付けの決済の完了後速やかに、公開買付者が本公開買付けの成立により取得する株式数に応じて、対象者普通株式の全ての株式売渡請求をすること又は株式併合を行うこと及び株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む本臨時株主総会の開催を対象者に要請することを予定しており、対象者の株主の皆様に対して、株式買取請求権又は価格決定申立権が確保されない手法は採用しないこと、(イ)株式売渡請求又は株式併合をする際に、対象者の株主の皆様に対価として交付される金銭は本公開買付価格に当該各株主(公開買付者を除きます。)の所有する対象者普通株式の数を乗じた価格と同一となるように算定されることを明らかとしていることから、対象者の株主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについて適切に判断を行う機会を確保し、これをもって強圧性が生じないように配慮しております。 |
|
また、公開買付者は、公開買付期間について、法令に定められた最短期間が20営業日であるところ、40営業日としています。公開買付者は、公開買付期間を法令に定められた最短期間よりも長期間に設定することにより、対象者の株主の皆様に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保しつつ、公開買付者以外にも対象者普通株式の買付け等を行う機会を確保し、もって本公開買付価格の公正性を担保することを企図しております。 |
(訂正前)
買付代金(円)(a) |
235,498,753,750 |
金銭以外の対価の種類 |
- |
金銭以外の対価の総額 |
- |
買付手数料(円)(b) |
120,000,000 |
その他(円)(c) |
11,500,000 |
合計(円)(a)+(b)+(c) |
235,630,253,750 |
<後略>
(訂正後)
買付代金(円)(a) |
235,498,753,750 |
金銭以外の対価の種類 |
- |
金銭以外の対価の総額 |
- |
買付手数料(円)(b) |
120,000,000 |
その他(円)(c) |
13,000,000 |
合計(円)(a)+(b)+(c) |
235,631,753,750 |
<後略>
公開買付者は、本公開買付けについて買付条件等の変更を行ったため、2024年12月11日付で「公開買付条件等の変更の公告」の電子公告を行いました。当該「公開買付条件等の変更の公告」を公開買付開始公告の変更として本書に添付いたします。なお、「公開買付条件等の変更の公告」を行った旨は、日本経済新聞に遅滞なく掲載する予定です。