会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第18期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2024年6月20日関東財務局長に提出
事業年度 第19期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) 2024年11月8日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2024年12月6日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年6月20日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2024年12月6日)までの間において変更が生じております。以下の「事業等のリスク」は、当該変更が生じた項目のみを記載したものであり、変更箇所は__罫で示しております。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、以下に記載の事項を除き、当該事項は本発行登録追補書類提出日(2024年12月6日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
「事業等のリスク」
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日現在において当社グループが判断したものであります。
(1)水源に関するリスク(自社水源)
(中略)
② 当社グループの製品であるナチュラルミネラルウォーターの品質につきましては、飲用水における水質の評価基準の一例として、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の含有量(水道水の上限で10mg/ℓ)について、当社グループ富士吉田工場においては0.08mg/ℓと極めて良質な状態を維持しており、また、保健所の指示や自主的な判断に基づいた定期的な水質検査を実施し、水質の維持管理にも努めております。
営業許可については、自社工場である富士吉田工場及び朝来工場、岐阜北方工場での生産活動において必要不可欠であり、現時点では許可の取消や営業停止事由(食品衛生法第55条・第56条)に該当するような事実は存在しておりません。しかしながら、3工場が同法第55条に定める禁止条件や規定に違反しているとみなされた場合、同法第56条に定める基準に違反しているとみなされた場合、食品衛生管理者が不在となった場合、天災・人災等の影響によりその水質が食品衛生法に適合しないほど大幅に変化した場合には営業許可の取消しや一定期間の営業停止処分を受けることがあり、その場合には当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
なお、営業許可の概要は次のとおりであります。
(後略)
株式会社プレミアムウォーターホールディングス 東京本社
(東京都渋谷区神宮前一丁目23番26号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)