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銘柄 |
近鉄グループホールディングス株式会社第127回無担保社債 (グリーンボンド・近畿日本鉄道株式会社保証付および特定社債間限定同順位特約付) |
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記名・無記名の別 |
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券面総額又は振替社債の総額(円) |
金200億円 |
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各社債の金額(円) |
1億円 |
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発行価額の総額(円) |
金200億円 |
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発行価格(円) |
各社債の金額100円につき金100円 |
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利率(%) |
年1.219% |
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利払日 |
毎年6月12日および12月12日 |
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利息支払の方法 |
1.利息支払の方法および期限 (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下「償還期日」という。)までこれをつけ、2025年6月12日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年6月12日および12月12日の2回に各その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計算する。 (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰上げる。 (3)償還期日後は利息をつけない。ただし、償還期日までに別記(注)4.(1)に定める財務代理人に対して本社債の元利金支払資金の預託(以下「資金預託」という。)がなされなかった場合には、当該未償還元金について、償還期日の翌日から、現実の支払がなされた日または資金預託がなされた旨を公告した日から7日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による遅延損害金をつける。 (4)本社債の利息の支払期日までに資金預託がなされなかった場合には、当該未払利息について、支払期日の翌日から、現実の支払がなされた日または資金預託がなされた旨を公告した日から7日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による遅延損害金をつける。 2.利息の支払場所 別記((注)10.元利金の支払)記載のとおり。 |
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償還期限 |
2029年12月12日 |
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償還の方法 |
1.償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2.償還の方法および期限 (1)本社債の元金は、2029年12月12日にその総額を償還する。 (2)別記(注)5.に定める事由に該当した場合には、本社債総額を本欄第1項に定める償還金額にて別記(注)5.の規定にしたがい繰上償還する。 (3)本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄の振替機関(以下「振替機関」という。)が業務規程その他の規則に別途定める場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 (4)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰上げる。 3.償還元金の支払場所 別記((注)10.元利金の支払)記載のとおり。 |
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募集の方法 |
一般募集 |
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申込証拠金(円) |
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
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申込期間 |
2024年12月6日 |
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申込取扱場所 |
別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店 |
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払込期日 |
2024年12月12日 |
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振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
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担保 |
本社債には担保は付されておらず、また特に留保されている資産はない。 |
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担保の保証 |
1.近畿日本鉄道株式会社(以下「保証人」という。)は、本社債について当社が負担する元金および利息の支払にかかわる債務につき保証人となり、当社と連帯して債務を負担する(以下「保証債務」という。)。 2.社債権者は、あらかじめ当社に対し何らの通知もしくは請求をすることなしに、または当社の資産に対し法的手段を取ることなしに、保証人に対して保証債務の履行請求を行うことができる。 |
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財務上の特約 (担保提供制限) |
保証人は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社もしくは保証人が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第128回無担保社債(グリーンボンド・近畿日本鉄道株式会社保証付および特定社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第1項で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保付社債信託法にもとづき担保権を設定する場合は、同法にもとづき、本社債のために同順位の担保権を設定しなければならない。 |
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財務上の特約 (その他の条項) |
1.本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。なお、担付切換条項とは、利益維持条項等当社もしくは保証人の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社もしくは保証人が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 2.保証人は、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄により担保権を設定する場合、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、当社はその旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。 |
(注)1.信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業者の連絡先)
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
信用格付:BBB+(トリプルBプラス)(取得日 2024年12月6日)
入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。
問合せ電話番号:03(6273)7471
(2) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
信用格付:BBB+(トリプルBプラス)(取得日 2024年12月6日)
入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。
問合せ電話番号:03(3544)7013
信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
2.社債、株式等の振替に関する法律の適用
本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の適用を受けるものとし、振替機関が定める業務規程その他の規則にしたがって取り扱われるものとする。また、社債等振替法第67条第1項の規定にもとづき、本社債の社債券は発行しない。ただし、社債等振替法第67条第2項に該当する場合には、本社債の社債権者は社債券の発行を請求することができる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割または併合は行わない。
3.社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。
4.財務代理人
(1) 当社および保証人は、株式会社三菱UFJ銀行(以下「財務代理人」という。)との間に2024年12月6日付本社債財務代理契約を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務を委託する。
(2) 財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
(3) 当社が財務代理人を変更する場合には、その旨を公告する。
(4) 本社債の社債権者が財務代理人に請求または通知を行う場合には、財務代理人の本店に対してこれを行うものとする。
5.繰上償還に関する特約
当社または保証人のいずれか一方が次の事由に該当した場合には、当該事由発生のときより30日後(銀行休業日のときにはその前銀行営業日)に本社債総額につき繰上償還を行う。この場合には、当社は繰上償還の金額および期日その他必要事項を本(注)7.にしたがって公告する。
(1) 当社が次の事由に該当した場合。
① 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来しても弁済することができないとき。
② 当社が社債を除く当社の借入金債務について期限の利益を喪失し、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、履行することができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りでない。
③ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
④ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、特別清算開始の命令を受け、または解散(合併の場合を除く。)したとき。
(2) 保証人が次の事由に該当した場合。
① 保証人が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
② 保証人が発行する社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来しても弁済することができないとき。
③ 保証人が社債を除く保証人の借入金債務について期限の利益を喪失し、もしくは本社債以外の社債(既発行社債を含む。)または保証人以外の借入金債務に対して保証人が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、履行することができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りでない。
④ 保証人が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
⑤ 保証人が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、特別清算開始の命令を受け、または解散(合併の場合を除く。)したとき。
6.期限の利益喪失に関する特約
(1) 当社および保証人は、次の場合には本社債全額について期限の利益を喪失する。
① 当社および保証人が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、支払期日の翌日から7日以内にその履行をしないとき。
② 本(注)5.にかかげる事由に当社、保証人ともに該当したとき。
(2) 本(注)6.(1)の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を本(注)7.にしたがって公告する。
(3) 期限の利益を喪失した本社債は、ただちに支払われるものとし、直前の利息支払期日の翌日から、現実の支払がなされた日または本(注)6.(2)の公告をした日から7日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による経過利息をつける。ただし、期限の利益喪失日までに資金預託がなされなかった場合には、当該元本および期限の利益喪失日までの経過利息について、期限の利益喪失日の翌日から、現実の支払がなされた日または資金預託がなされた旨を公告した日から7日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による遅延損害金をつける。
7.社債権者に通知する場合の公告
本社債に関し社債権者に対し通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市で発行される各1種以上の新聞紙にこれを掲載する。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
8.社債権者集会
(1) 本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を公告する。
(2) 本社債の社債権者集会は、大阪市においてこれを行う。
(3) 本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額はこれに算入しない。)の10分の1以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面(本(注)2.ただし書にもとづき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を当社または財務代理人に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社または財務代理人に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。
(4) 本(注)8.(1)および本(注)8.(3)にともなう事務手続については、財務代理人が当社の名においてこれを行うものとし、財務代理人が社債権者からの請求を受けつけた場合には、すみやかにその旨を当社に通知し、その指示にもとづき手続を行う。
(5) 本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会は、一つの社債権者集会として開催される。本(注)8.(1)ないし(4)の規定は、本(注)8.(5)の社債権者集会について準用する。
(6) 会社法第4編第3章(社債権者集会)および第7編第2章第7節(社債発行会社の弁済等の取消しの訴え)における発行会社の規定は第731条第2項、第735条、第741条第1項および第3項ならびに第742条を除きこれを保証人に準用する。
9.発行代理人および支払代理人
振替機関が定める業務規程にもとづく本社債の発行代理人業務および支払代理人業務は、財務代理人においてこれを取り扱う。
10.元利金の支払
本社債にかかる元利金は社債等振替法および振替機関が定める業務規程その他の規則にしたがって支払われる。
11.社債要項の公示
当社は、その本社に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
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引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
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野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋1丁目13番1号 |
7,000 |
1.引受人は本社債の全額につき共同して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金40銭とする。 |
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三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区大手町1丁目9番2号 |
6,600 |
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みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町1丁目5番1号 |
4,000 |
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大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内1丁目9番1号 |
2,400 |
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計 |
- |
20,000 |
- |
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社債管理者の名称 |
住所 |
委託の条件 |
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該当事項なし |
- |
- |
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銘柄 |
近鉄グループホールディングス株式会社第128回無担保社債 (グリーンボンド・近畿日本鉄道株式会社保証付および特定社債間限定同順位特約付) |
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記名・無記名の別 |
- |
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券面総額又は振替社債の総額(円) |
金100億円 |
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各社債の金額(円) |
1億円 |
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発行価額の総額(円) |
金100億円 |
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発行価格(円) |
各社債の金額100円につき金100円 |
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利率(%) |
年1.452% |
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利払日 |
毎年6月12日および12月12日 |
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利息支払の方法 |
1.利息支払の方法および期限 (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下「償還期日」という。)までこれをつけ、2025年6月12日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年6月12日および12月12日の2回に各その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計算する。 (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰上げる。 (3)償還期日後は利息をつけない。ただし、償還期日までに別記(注)4.(1)に定める財務代理人に対して本社債の元利金支払資金の預託(以下「資金預託」という。)がなされなかった場合には、当該未償還元金について、償還期日の翌日から、現実の支払がなされた日または資金預託がなされた旨を公告した日から7日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による遅延損害金をつける。 (4)本社債の利息の支払期日までに資金預託がなされなかった場合には、当該未払利息について、支払期日の翌日から、現実の支払がなされた日または資金預託がなされた旨を公告した日から7日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による遅延損害金をつける。 2.利息の支払場所 別記((注)10.元利金の支払)記載のとおり。 |
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償還期限 |
2031年12月12日 |
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償還の方法 |
1.償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2.償還の方法および期限 (1)本社債の元金は、2031年12月12日にその総額を償還する。 (2)別記(注)5.に定める事由に該当した場合には、本社債総額を本欄第1項に定める償還金額にて別記(注)5.の規定にしたがい繰上償還する。 (3)本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄の振替機関(以下「振替機関」という。)が業務規程その他の規則に別途定める場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 (4)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰上げる。 3.償還元金の支払場所 別記((注)10.元利金の支払)記載のとおり。 |
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募集の方法 |
一般募集 |
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申込証拠金(円) |
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
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申込期間 |
2024年12月6日 |
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申込取扱場所 |
別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店 |
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払込期日 |
2024年12月12日 |
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振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
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担保 |
本社債には担保は付されておらず、また特に留保されている資産はない。 |
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担保の保証 |
1.近畿日本鉄道株式会社(以下「保証人」という。)は、本社債について当社が負担する元金および利息の支払にかかわる債務につき保証人となり、当社と連帯して債務を負担する(以下「保証債務」という。)。 2.社債権者は、あらかじめ当社に対し何らの通知もしくは請求をすることなしに、または当社の資産に対し法的手段を取ることなしに、保証人に対して保証債務の履行請求を行うことができる。 |
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財務上の特約 (担保提供制限) |
保証人は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社もしくは保証人が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第127回無担保社債(グリーンボンド・近畿日本鉄道株式会社保証付および特定社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第1項で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保付社債信託法にもとづき担保権を設定する場合は、同法にもとづき、本社債のために同順位の担保権を設定しなければならない。 |
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財務上の特約 (その他の条項) |
1.本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。なお、担付切換条項とは、利益維持条項等当社もしくは保証人の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社もしくは保証人が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 2.保証人は、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄により担保権を設定する場合、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、当社はその旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。 |
(注)1.信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業者の連絡先)
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
信用格付:BBB+(トリプルBプラス)(取得日 2024年12月6日)
入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。
問合せ電話番号:03(6273)7471
(2) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
信用格付:BBB+(トリプルBプラス)(取得日 2024年12月6日)
入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。
問合せ電話番号:03(3544)7013
信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
2.社債、株式等の振替に関する法律の適用
本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の適用を受けるものとし、振替機関が定める業務規程その他の規則にしたがって取り扱われるものとする。また、社債等振替法第67条第1項の規定にもとづき、本社債の社債券は発行しない。ただし、社債等振替法第67条第2項に該当する場合には、本社債の社債権者は社債券の発行を請求することができる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割または併合は行わない。
3.社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。
4.財務代理人
(1) 当社および保証人は、株式会社三菱UFJ銀行(以下「財務代理人」という。)との間に2024年12月6日付本社債財務代理契約を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務を委託する。
(2) 財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
(3) 当社が財務代理人を変更する場合には、その旨を公告する。
(4) 本社債の社債権者が財務代理人に請求または通知を行う場合には、財務代理人の本店に対してこれを行うものとする。
5.繰上償還に関する特約
当社または保証人のいずれか一方が次の事由に該当した場合には、当該事由発生のときより30日後(銀行休業日のときにはその前銀行営業日)に本社債総額につき繰上償還を行う。この場合には、当社は繰上償還の金額および期日その他必要事項を本(注)7.にしたがって公告する。
(1) 当社が次の事由に該当した場合。
① 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来しても弁済することができないとき。
② 当社が社債を除く当社の借入金債務について期限の利益を喪失し、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、履行することができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りでない。
③ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
④ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、特別清算開始の命令を受け、または解散(合併の場合を除く。)したとき。
(2) 保証人が次の事由に該当した場合。
① 保証人が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
② 保証人が発行する社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来しても弁済することができないとき。
③ 保証人が社債を除く保証人の借入金債務について期限の利益を喪失し、もしくは本社債以外の社債(既発行社債を含む。)または保証人以外の借入金債務に対して保証人が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、履行することができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りでない。
④ 保証人が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
⑤ 保証人が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、特別清算開始の命令を受け、または解散(合併の場合を除く。)したとき。
6.期限の利益喪失に関する特約
(1) 当社および保証人は、次の場合には本社債全額について期限の利益を喪失する。
① 当社および保証人が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、支払期日の翌日から7日以内にその履行をしないとき。
② 本(注)5.にかかげる事由に当社、保証人ともに該当したとき。
(2) 本(注)6.(1)の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を本(注)7.にしたがって公告する。
(3) 期限の利益を喪失した本社債は、ただちに支払われるものとし、直前の利息支払期日の翌日から、現実の支払がなされた日または本(注)6.(2)の公告をした日から7日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による経過利息をつける。ただし、期限の利益喪失日までに資金預託がなされなかった場合には、当該元本および期限の利益喪失日までの経過利息について、期限の利益喪失日の翌日から、現実の支払がなされた日または資金預託がなされた旨を公告した日から7日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による遅延損害金をつける。
7.社債権者に通知する場合の公告
本社債に関し社債権者に対し通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市で発行される各1種以上の新聞紙にこれを掲載する。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
8.社債権者集会
(1) 本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を公告する。
(2) 本社債の社債権者集会は、大阪市においてこれを行う。
(3) 本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額はこれに算入しない。)の10分の1以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面(本(注)2.ただし書にもとづき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を当社または財務代理人に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社または財務代理人に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。
(4) 本(注)8.(1)および本(注)8.(3)にともなう事務手続については、財務代理人が当社の名においてこれを行うものとし、財務代理人が社債権者からの請求を受けつけた場合には、すみやかにその旨を当社に通知し、その指示にもとづき手続を行う。
(5) 本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会は、一つの社債権者集会として開催される。本(注)8.(1)ないし(4)の規定は、本(注)8.(5)の社債権者集会について準用する。
(6) 会社法第4編第3章(社債権者集会)および第7編第2章第7節(社債発行会社の弁済等の取消しの訴え)における発行会社の規定は第731条第2項、第735条、第741条第1項および第3項ならびに第742条を除きこれを保証人に準用する。
9.発行代理人および支払代理人
振替機関が定める業務規程にもとづく本社債の発行代理人業務および支払代理人業務は、財務代理人においてこれを取り扱う。
10.元利金の支払
本社債にかかる元利金は社債等振替法および振替機関が定める業務規程その他の規則にしたがって支払われる。
11.社債要項の公示
当社は、その本社に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
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引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
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野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋1丁目13番1号 |
3,500 |
1.引受人は本社債の全額につき共同して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金40銭とする。 |
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三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区大手町1丁目9番2号 |
3,300 |
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みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町1丁目5番1号 |
2,000 |
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大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内1丁目9番1号 |
1,200 |
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計 |
- |
10,000 |
- |
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社債管理者の名称 |
住所 |
委託の条件 |
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該当事項なし |
- |
- |
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払込金額の総額(百万円) |
発行諸費用の概算額(百万円) |
差引手取概算額(百万円) |
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30,000 |
178 |
29,821 |
(注)上記金額は、第127回無担保社債および第128回無担保社債の合計金額であります。
上記の差引手取概算額29,821百万円は、21,000百万円を2026年3月末までに、別記「募集又は売出しに関する特別記載事項」に記載のグリーンファイナンス・フレームワークの適格クライテリアを満たすプロジェクトである新型車両(8A系)導入に係る設備資金に、残額を2028年3月末までに、当該設備資金及び同適格クライテリアを満たすプロジェクトである鉄道関連設備工事に係る設備資金への充当を目的として借入れた借入金の返済資金に充当する予定であります。
なお、上記の設備資金については、全額を投融資を通じて当社子会社である近畿日本鉄道株式会社より充当する予定であります。
また、本発行登録追補書類提出日(2024年12月6日)現在における当社グループの一般車両代替新造工事にかかる設備計画(ただし、既支出額については、2024年10月31日現在)は以下のとおりであります。
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会社名 |
セグメント の名称 |
工事件名 |
予算額 (百万円) |
既支出額 (百万円) |
資金調達 方法 |
工事着手 (年月) |
完成予定 (年月) |
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近畿日本鉄道㈱ |
運輸 |
一般車両代替新造工事 |
8,664 |
2,201 |
(注) |
2022.4 |
2025.3 |
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一般車両代替新造工事 |
11,761 |
- |
(注) |
2023.4 |
2026.3 |
||
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一般車両代替新造工事 |
2,799 |
- |
(注) |
2025.4 |
2026.3 |
(注)借入金、社債及び自己資金による予定であります。
該当事項はありません。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
グリーンボンドとしての適格性について
当社は、グリーンボンドの発行を含むグリーンファイナンス実施のために、「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2021」(注1)、「環境省グリーンボンドガイドライン2022年版」(注2)、「グリーンローン原則(Green Loan Principles)2023」(注3)及び「環境省グリーンローンガイドライン2022年版」(注4)に即したグリーンファイナンス・フレームワークを策定しており、これらの原則等に適合する旨のセカンドオピニオンを株式会社格付投資情報センター(R&I)より取得しております。
(注1)「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2021」とは、国際資本市場協会(ICMA)により策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドラインをいい、以下「グリーンボンド原則」といいます。
(注2)「環境省グリーンボンドガイドライン2022年版」とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2017年3月に策定・公表し、2020年3月及び2022年7月に改訂したガイドラインをいい、以下「グリーンボンドガイドライン」といいます。
(注3)「グリーンローン原則(Green Loan Principles)2023」とは、ローンマーケット協会(LMA)、アジア太平洋地域ローンマーケット協会(APLMA)及びローンシンジケーション・トレーディング協会(LSTA)により策定された環境分野に使途を限定する融資のガイドラインをいい、以下「グリーンローン原則」といいます。
(注4)「環境省グリーンローンガイドライン2022年版」とは、グリーンローン原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実務担当者がグリーンローンに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンローンを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2020年3月に策定・公表し、2022年7月に改訂したガイドラインをいい、以下「グリーンローンガイドライン」といいます。
グリーンファイナンス・フレームワークについて
当社のグリーンファイナンス・フレームワークは、グリーンボンド原則、グリーンボンドガイドライン、グリーンローン原則及びグリーンローンガイドラインに適合しており、以下の4つの柱について定めています。
1 調達資金の使途
2 プロジェクトの評価及び選定のプロセス
3 調達資金の管理
4 レポーティング
1 調達資金の使途
調達した資金は、当社グループの下記の適格クライテリアを満たすプロジェクトに係る新規支出又はリファイナンスに充当します。リファイナンスについては調達から遡って3年以内に実施されたプロジェクト又は適格性が確認されたプロジェクトを対象とします。また、適格プロジェクトにおいてSPC設立時はSPCへの出資を含みます。
<適格クライテリア>
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グリーンカテゴリー |
適格クライテリア |
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クリーン輸送 |
■鉄道運行に必要な設備投資(鉄道車両) ・現行よりエネルギー効率の高い新型車両導入や車両更新(新型のVVVFインバータ制御装置、車内照明や前照灯へのLED照明採用等) ■鉄道運行に必要な設備投資(鉄道関連設備) ・軌道、鉄道構造物の整備工事 ・線路延伸工事、新線建設、線路の法面強化 ・駅・駅舎の新設移設、改良工事(鉄道運行関連施設のバリアフリー整備を含む) ・運行関連電気設備・機器の改修・保守・整備 ■電気バス・EVタクシーの導入及び充電設備への設備投資 ■SAF(Sustainable Aviation Fuel)の利用拡大に向けた投資(出資、購入等) |
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再生可能エネルギー |
■太陽光発電設備の設置・運転に係る設備投資(土地取得含む) ■再生可能エネルギー由来の電力購入 |
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エネルギー効率(設備) |
■照明設備のLED化 ■省エネに資する空調などの高効率機器の導入・更新 |
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グリーンビルディング |
■下記いずれかの認証を調達から遡って36ヶ月以内に取得・更新、もしくは今後取得を予定の建物の建設・取得 ・LEED:SILVER以上 ・BREEAM:very good以上 ・CASBEE:Aランク以上(自治体版は含まない) ・DBJ Green Building認証:3つ星以上 |
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エネルギー効率(建物) |
■ZEB/ZEH-M/ZEH(nearly、ready、orientedを含む) ■BEI0.6以下の工場等・事務所等・学校等 ■BEI0.7以下のホテル等・百貨店等・病院等・飲食店等・集会所等 ■BEI0.8以下かつ断熱等級5以上の住宅 |
<除外クライテリア>
調達資金は、所在国の法令等を遵守していない不公正な取引、贈収賄、汚職、恐喝、横領など人権、環境等の社会問題の原因となりうる取引に関連するプロジェクトには充当しません。
2 プロジェクトの評価及び選定のプロセス
調達資金を充当するプロジェクトは、総合政策部が適格クライテリアへの適合状況に基づいて選定し、総合政策部担当役員が最終決定します。
なお、充当プロジェクトの選定にあたっては環境・社会的リスク低減のために以下について対応していることを確認します。
・国もしくは事業実施の所在地の地方自治体にて求められる環境関連法令等の遵守と、必要に応じた環境への影響調査の実施
・事業実施にあたり地域住民への十分な説明の実施
・当社グループの環境方針、人権方針に沿った資材調達、環境汚染の防止、労働環境・人権への配慮の実施
3 調達資金の管理
調達資金は、当社の総合政策部が充当・管理を行います。調達した同額が適格プロジェクトに充当されるよう、社内データベースを用いて年次で追跡・管理します。また調達資金を適格プロジェクトに充当するまでの間は、現金又は現金同等物にて運用します。
4 レポーティング
当社は調達資金の充当状況ならびに充当プロジェクトによる環境への効果について、当社ウェブサイト・統合報告書のいずれか又は両方にて報告します。ローンの貸付人から要請があった場合は、貸付人への報告方法を協議の上決定します。なお、調達資金を充当後に大きな状況の変化が生じた場合は、速やかに公表もしくは貸付人へは合意した方法にて報告します。
①資金充当状況レポーティング
調達した資金が全額充当されるまでの間、年次にて充当状況に関する以下の項目について、実務上可能な範囲でレポーティングする予定です。
・カテゴリーごとの充当額と未充当額
・未充当額がある場合は、充当予定時期、及び未充当期間の運用方法
・新規支出とリファイナンスの割合
②インパクトレポーティング
調達した資金の充当が完了するまで、適格プロジェクトによる環境への効果に関する以下のいずれか又は複数の項目について、年次にて実務上可能な範囲でレポートする予定です。
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グリーンカテゴリー |
インパクトレポーティング項目(例) |
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クリーン輸送 |
<鉄道事業> ・プロジェクト概要 ・車両導入/更新数 ・鉄道事業におけるCO2排出量(総量/原単位) ・CO2排出削減量 <鉄道以外の事業> ・プロジェクト概要 ・電気バス・EVタクシーの導入台数、充電設備の設置台数 ・SAF環境価値購入量 ・CO2排出削減量 |
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再生可能エネルギー |
・プロジェクト概要 ・年間発電量とCO2排出削減量 ・再生可能エネルギー由来電力購入量 |
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エネルギー効率(設備) |
・プロジェクト概要 ・CO2排出削減量 |
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グリーンビルディング/ エネルギー効率(建物) |
・物件概要 ・認証の種類と取得ランク ・年間エネルギー使用削減量もしくは削減率(BEI) ・CO2排出削減量 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等、金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第113期(自2023年4月1日 至2024年3月31日)
2024年6月24日関東財務局長に提出
事業年度 第114期中(自2024年4月1日 至2024年9月30日)
2024年11月14日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2024年12月6日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定にもとづく臨時報告書を2024年6月25日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2024年12月6日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成および将来の業績を保証するものではありません。
株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
近鉄グループホールディングス株式会社本社(大阪市天王寺区上本町6丁目1番55号)
第一部「証券情報」に掲げた近鉄グループホールディングス株式会社第127回無担保社債(グリーンボンド・近畿日本鉄道株式会社保証付および特定社債間限定同順位特約付)および近鉄グループホールディングス株式会社第128回無担保社債(グリーンボンド・近畿日本鉄道株式会社保証付および特定社債間限定同順位特約付)
該当事項はありません。
近畿日本鉄道株式会社の情報については、2024年6月24日に関東財務局長に提出した訂正発行登録書に記載されているため、記載を省略しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
近畿日本鉄道株式会社の財務諸表については、2024年6月24日に関東財務局長に提出した訂正発行登録書に記載されているため、記載を省略しています。