※ 2024年5月15日開催の取締役会決議に基づき、2024年6月1日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割
の効力が発生しておりますが、この株式分割は上記表中では考慮しておりません。
(注) 1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、証券会員制法人福岡証券取引所の定める規則は、以下の通りであります。
(1) 同取引所の定める上場前の公募又は売出等に関する規則第17条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 同取引所の定める同規則第20条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の基準事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3) 当社が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4) 当社の場合、基準事業年度の末日は、2023年9月30日であります。
2.当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日または新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
3.株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)、純資産方式及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
4.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
5.退職等により従業員2名40株分の権利が喪失しております。
新株予約権①
※ 2024年5月15日開催の取締役会決議に基づき、2024年6月1日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割
の効力が発生しておりますが、この株式分割は上記表中では考慮しておりません。
(注)退職等により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。
該当事項はありません。